第6次練馬区男女共同参画計画(素案) 〜 一人ひとりが自由に輝くまちプラン 〜 令和7年度(2025年度)〜 令和11年度(2029年度) 目次 第1章 計画の基本的な考え方 1ページ 1 策定の趣旨 3ページ 2 基本理念 3ページ 3 計画期間 4ページ 4 計画の目標 4ページ 5 計画の位置づけ 4ページ 6 体系図 6ページ 7 リーディングプロジェクト 8ページ 第2章 計画の施策と取組 11ページ 目標T 認め合い自由に生きる意識を育む 12ページ 施策1 認め合い自由に生きる意識を育む啓発の推進 14ページ 目標U 困難な問題を抱える女性等を支援する 20ページ 施策1 配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援 22ページ 施策2 性暴力やハラスメント等の防止 24ページ 施策3 困難な問題を抱える女性の早期発見と早期支援 26ページ 目標V 男女が共に活躍できる道を広げる 28ページ 施策1 誰もが働きやすい職場環境づくりと女性の就労、再就職、能力開発への支援 31ページ 施策2 政策等・方針決定過程における男女共同参画 33ページ 施策3 家庭における男女の協働 34ページ 施策4 様々な人に配慮した災害対策 36ページ 施策5 女性の健康への切れ目のない支援 38ページ 用語解説 41ページ 主な事業一覧 44ページ 目標T 認め合い自由に生きる意識を育む 44ページ 目標U 困難な問題を抱える女性等を支援する 45ページ 目標V 男女が共に活躍できる道を広げる 46ページ 第3章 計画の進め方 47ページ ■ 施策の推進 48ページ ■ 男女共同参画センター 50ページ 資 料 53ページ 1 練馬区の現在の状況 54ページ 2 目標別の調査結果(抜粋) 57ページ 3 人権・男女共同参画に関する行政関係年表 71ページ 4 策定の経過 77ページ 1ページ 第1章 計画の基本的な考え方 3ページ 1 策定の趣旨 区では、平成13年に「練馬区男女共同参画計画」を策定し、以後計画の改定を重ね、取組を進めてきました。令和2年3月には「第5次練馬区男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、「人権の尊重と男女平等意識の形成」、「配偶者等暴力被害者への支援と性暴力やハラスメントの防止」、「家庭・職場での男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進」、「女性の健康と安心を支える暮らしの実現」を目標として、計画的に取り組んできました。 この間、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」や「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」などの改正により、男性の育児休業取得促進や女性活躍に関する事業所の取組義務化、職場におけるハラスメント対策などが進んできています。 こうした取組等により、男女共同参画は着実に前進し、女性の活躍推進に対する社会の気運も高まってきました。しかし、今なお家庭や地域社会、職場等あらゆる場面で固定的な性別役割分担意識が根強く残っている状況です。 また、令和6年4月には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える女性に対し、民間団体と連携した支援の強化が求められています。 このような状況から、これまでの取組や社会状況の変化を踏まえ、区の人権・男女共同参画施策を一層進めるため、「練馬区男女共同参画計画」を改定します。 2 基本理念 男女共同参画社会とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会です。(男女共同参画社会基本法より) 区は、男女共同参画社会の実現に向けて、性別、人種、年齢、職業・働き方、価値観など、人と人との違いを認め合い、自らの希望に沿った生き方を選択できる「一人ひとりが自由に輝くまち」を目指します。 4ページ 3 計画期間 本計画の計画期間は、令和7年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)までの5年間とします。 4 計画の目標 本計画は、「一人ひとりが自由に輝くまち」を目指して、3つの目標を設定しています。また、各目標の施策において特に積極的に取り組む項目を「重点取組」としています。 目標T 認め合い自由に生きる意識を育む 目標U 困難な問題を抱える女性等を支援する 目標V 男女が共に活躍できる道を広げる 5 計画の位置づけ 本計画は、グランドデザイン構想の実現に向けた政策展開を明らかにした区の新たな総合計画「第3次みどりの風吹くまちビジョン(練馬区版総合戦略)」に基づき、男女共同参画を推進するための計画として位置づけます。 「第5次練馬区男女共同参画計画(令和2年度〜令和6年度)」を引き継ぎ、区のその他の各分野における個別計画との整合を図り策定したものです。 「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に定められた「市町村男女共同参画計画」に該当するものです。また、本計画の策定にあたっては、国の「第5次男女共同参画基本計画」および「東京都男女平等参画推進総合計画」を勘案して策定しています。 計画の目標Uの施策1は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に定められた「市町村基本計画」に該当するもので、「第5次練馬区配偶者暴力防止および被害者支援基本計画」として位置づけます。 計画の目標Uの施策3は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」第8条第3項に定められた「市町村基本計画」に該当するものです。本計画の策定にあたっては、「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画」を勘案して策定しています。 計画の目標Vの施策1から3は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」第6条第2項に定められた「市町村推進計画」に該当するものです。 令和6年3月に練馬区男女共同参画推進懇談会から提出された「『第6次練馬区男女共同参画計画』策定に向けての意見」を尊重して策定しています。 計画の位置づけの図 5ページ 計画の位置づけの図 6、7ページ 体系図 8ページ 7 リーディングプロジェクト 各目標に記載している施策の中で、先導的に進める取組を「リーディングプロジェクト」として掲げています。 ■ 目標T 認め合い自由に生きる意識を育む リーディングプロジェクト1 子ども向け啓発イベント 男女共同参画社会の実現に向け、子どもの頃からの理解促進を図るため、区内事業者や行政機関との協働で、体験型の啓発イベントを開催します。 子どもたちが楽しみながら、様々な職業や柔軟な働き方があることを学び、将来自分の希望に沿った進路や職業の選択を行うきっかけづくりを行います。 ■ 目標U 困難な問題を抱える女性等を支援する リーディングプロジェクト2 困難な問題を抱える若年女性のための居場所事業 生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える若年女性が気軽に立ち寄れ、相談・支援へのきっかけとなるよう、女性自立支援施設や女性支援を行う民間団体と協働し、居場所事業および出張型相談会を実施します。 夜間や休日でも気軽に相談し、つながることができるLINE相談を実施します。 9ページ リーディングプロジェクト3 緊急一時保護期間後等のミドルステイ事業 現在、DVや生活困窮等により居所がなく保護を求める母子および単身女性に対し、区独自で緊急一時保護事業を実施しています。 緊急一時保護期間に次の生活の場が決まらない女性や、通勤・通学等の事情から遠方の施設への入所を希望しない母子等に対して柔軟に支援を行うため、既存施設を活用し、緊急一時保護期間後等も、住まい・見守り・相談を一体で行うミドルステイ事業を実施します。 ■ 目標V 男女が共に活躍できる道を広げる リーディングプロジェクト4 女性のためのデジタルスキル習得講座 女性の就労促進に向け、男女共同参画センターで実施しているパソコン基礎スキル習得講座に加え、デジタルマーケティングなどの高度な内容をオンラインで学べる学習コースを追加し、女性のためのデジタルスキル習得講座としてリニューアルします。 修了者には、ハローワーク等と連携した就労支援を実施します。 11ページ 第2章 計画の施策と取組 12ページ 目標T 認め合い自由に生きる意識を育む ■ 現状 区の調査では、人権問題について関心の高かったものは「インターネットによる人権侵害」(59.5%)を筆頭に、「プライバシー侵害」「子ども」「女性(男女共同参画)」「各種ハラスメント」「障害者」「性的マイノリティ(LGBT等)」「高齢者」「外国人」と多岐にわたっています。 日頃、他人の立場を尊重する、人権の問題に関心を持つ等、「人権」を意識しながら生活している人の割合は71.5%です。特に「いつも意識している」と回答した人の割合は、26.8%で5年前の調査より7.6ポイント増えています。 「人権」を意識しながら生活しているかのグラフ 外国人区民は令和6年1月1日時点で2万3,195人となっており、約33人に1人が外国人です。 区では、平成29年度から性的マイノリティに関する相談窓口を設置しているほか、令和5年度から都が発行する東京都パートナーシップ宣誓制度の受理証明書を区営住宅の入居申込みなどに活用しています。 13ページ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について「思う」「どちらかといえばそう思う」人の割合は18.1%で5年前の調査より10.6ポイント減っています。一方で、社会全体として「男性のほうが優遇」されていると感じる人の割合は78.2%で5年前の調査より3.6ポイント増えています。 社会全体での男女平等感のグラフ 区民からは、男女共同参画社会を実現するためには、子どもの頃からの教育・啓発がとても大切であるとの意見が寄せられています。 出典:令和5年度 人権・男女共同参画に関する意識と労働実態調査(練馬区) 住民基本台帳人口(練馬区) ■ 課題 性別、人種、年齢、職業・働き方、価値観などの多様な生き方に関する差別や偏見を排除し、互いに認め合い、暮らし、仕事、地域における様々な活動への参画や自らの希望に沿った生き方を自由に選択できる意識を育むことが重要です。 人権尊重や男女共同参画への理解促進のため、情報発信や学習機会の更なる充実を図ることが必要です。 固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行、アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)を解消していくためには、子どもの頃からの理解の促進や、世代を超えたジェンダー平等意識の形成が必要です。 14ページ ■ 施策と5年間の取組 施策1 認め合い自由に生きる意識を育む啓発の推進 施策の方向性 多様な生き方を認め合い、人権が尊重され、一人ひとりが能力と個性を活かすことができる社会の実現のため、あらゆる人権問題について、正しい知識の習得を促すなど啓発に取り組みます。 ※人権問題は、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌ、外国人、HIV感染者等、犯罪被害者とその家族、インターネット上での誹謗中傷、北朝鮮による拉致問題、災害に伴う人権問題、各種ハラスメント、性的マイノリティ(LGBT等)、路上生活者の人権など様々です。社会状況の変化に伴い新たな人権問題が顕在化してくことも考えられます。 男女共同参画を推進するため、あらゆる世代に向けた啓発や情報発信に取り組みます。 ※ 「高齢者」「障害者」「ひとり親家庭」「子ども」の各分野に関する区の施策は、個別計画である「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「障害者計画」「地域福祉計画」や「子ども・子育て支援事業計画」等において取り組みます。 取組(1) 人権を尊重し、多様な生き方を認める意識の形成と啓発の強化 ★重点取組 1 人権尊重の意識を高めるための啓発の実施 様々な人権問題に関して正しい知識を持ち、人権を意識して行動できるようにするとともに、ヘイトスピーチ等の差別的言動の解消に向けた意識の形成のため、講座やパネル展等の啓発事業を実施します。 15ページ 2 外国人に開かれた地域づくり【新規・充実】 国籍や言語、文化などの違いを受け入れ、誰もが心豊かに暮らせるよう、外国人に開かれた地域づくりに向けた外国人施策のあり方の検討を進め、新たな方針を策定します。互いの文化や習慣の違いを理解し合えるよう、外国人と日本人の交流イベントを実施します。 3 外国人への支援【充実】 外国人が日常生活で困ったことを相談できる窓口において4か国語での相談に応じるほか、区ホームページの131言語による多言語翻訳化など情報提供を行います。 初級日本語講座・日本語教室ボランティア養成講座の定員を拡充し、外国人が地域で安心して生活できるよう、日本語学習の場を充実します。 日本語のコミュニケーションに支障がある児童・生徒などへの対応として、区立小中学校全98校・区立幼稚園全3園へ配備した携帯翻訳機を活用します。 4 LGBT等当事者への支援 性自認や性的指向の悩みを抱える当事者等を対象にした相談や、同じ悩みを持つ当事者同士の交流会を充実します。東京都パートナーシップ宣誓制度と連携した取組を進めます。 多様な性を認め合い、当事者に対する差別や偏見の解消を目指し、啓発や情報発信を行います。 取組(2) ジェンダー平等を進めるための情報発信の強化 1 様々な媒体や機会を活用したジェンダー平等に関する情報発信【充実】 家庭・職場、地域など様々な視点から、ジェンダー平等や男女共同参画に関する講座やパネル展等の啓発事業を実施します。男女共同参画情報紙「MOVE」や区ホームページ、SNS、区が実施するイベントの機会等を活用し、積極的な情報発信を行います。女性手帳などの啓発物品のリニューアルをします。 2 区民や地域団体等と連携した男女共同参画推進のための啓発の実施【充実】 男女共同参画を推進するため、区民や地域団体と協働した啓発を実施します。 区の男女共同参画事業推進の拠点である男女共同参画センターにおいて、講座等各種事業、相談事業、図書・資料室の利用促進、情報発信機能などの更なる充実を図ります。 16ページ コラム@ 人権について考えてみませんか 憲法は、基本的人権の尊重を大きな柱の一つとしており、侵すことのできない永久の権利として一人ひとりの人権を保障しています。 いじめや虐待、障害のある方や性的マイノリティの方などに対する誹謗中傷、インターネット上でのプライバシーの侵害や名誉棄損など、相手の人権を考えない行為が依然としてなくなりません。外国人や同和問題(部落差別)に関する差別的な落書きやヘイトスピーチなどの差別行為も発生しています。 私たちは多くの人と関わり合いを持って生きています。一人ひとりが能力と個性を活かすことができ、他の人たちと幸せに生きていくためには、お互いの個性を尊重し、認め合うことが必要です。 区では、差別を許さないという認識のもと、人権尊重に関するセミナーやパネル展を開催し、理解促進に取り組んでいます。 人権問題を身近な問題と捉え、支え合う社会を築いていきましょう。 17ページ 取組(3) 子どもの頃からの理解の促進  ★重点取組 1 人権尊重および男女共同参画に配慮した教育・保育の実施 保育所・幼稚園、小学校、中学校ではそれぞれの発達段階に応じて、性別に関わりなく、一人ひとりの個性や能力が育まれるよう、人権の尊重および男女共同参画に配慮した保育・教育を実施します。また、職員向けに研修を実施します。 2 子ども向け啓発イベントの実施【新規】 男女共同参画社会の実現に向け、子どもの頃からの理解促進を図るため、区内事業者や行政機関との協働で、体験型の啓発イベントを開催します。 子どもたちが楽しみながら、様々な職業や柔軟な働き方があることを学び、将来自分の希望に沿った進路や職業の選択を行うきっかけづくりを行います。 3 メディア・リテラシー、情報モラルに関する啓発 小・中学生がメディア・リテラシーや他者の人権に配慮した情報発信を身につけるための講習会等を実施します。 ■ 目標Tの指標 人権を意識して生活している人の割合 令和5年度現況 71.5% 目標 75% 社会全体として男性のほうが優遇されていると感じる人の割合 令和5年度現況 男性68.8%、女性84.3% 目標 減少 区の男女共同参画事業の認知度 令和5年度現況 32.1% 目標 50% 18ページ コラムA ご存じですか?アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み) 「アンコンシャス・バイアス」とは、「自分自身は気づいていないものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」をいい、無意識のうちに“こうだ”と思う、思い込みのことです。 アンコンシャス・バイアスがもたらす問題は、個人の能力や特性を十分に活かすことができない点にあります。このような思い込みを解消し、多様な価値観や背景を持つ人々がその力を発揮できる環境を整えることが、家庭や職場、地域社会の成長にとって重要です。 まずは、自分の思い込みに気づき、他人に押し付けたり決めつけたりしないように意識することから始めましょう。 区は、ポスター、パンフレットなどで情報発信する際に、より適切な表現をわかりやすくまとめたガイドラインを作成しています。 区ホームページでは、ガイドラインと共にフリーイラストも掲載しています。? 20ページ 目標U 困難な問題を抱える女性等を支援する ■ 現状 配偶者等から暴力を受けた経験のある人は18.6%です。そのうち誰にも相談しなかった人は54.1%です。区では、平成26年5月に練馬区配偶者暴力相談支援センター(※)を設置し、配偶者等暴力被害者の支援を行っています。配偶者等の暴力相談窓口の認知度は51.7%で、5年前の調査より17ポイント増えています。 ※練馬区配偶者暴力相談支援センター:施設名ではなく機能の総称です。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、人権・男女共同参画課、総合福祉事務所4所を中心に「練馬区配偶者暴力相談支援センター」として、関係部署が連携して被害者支援を行っています。主な業務は、相談、カウンセリング、一時保護、就労や居住支援など生活再建に向けた自立支援、保護命令制度の利用に関する支援などです。 国の調査では、特定の相手からのつきまとい等の被害経験がある人は10.2%、不同意性交等の被害経験がある人は4.7%でした。また、区の調査では、ハラスメントを受けた経験のある人は31.4%です。職場のハラスメントでは、1位が「パワー・ハラスメント」、2位が「カスタマーハラスメント」となっています。 生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える女性に対し、東京都女性相談支援センターなどと連携し、一時保護や居場所の提供、生活支援等を実施しています。令和5年度の相談件数は4,938件です。 区は、相対的貧困率が高いひとり親家庭を対象に、生活・就労・子育ての3つの支援を組み合わせて提供するひとり親家庭自立応援プロジェクトを平成29年度から開始し、訪問型学習支援事業や親子レクリエーション事業など、23区で最も多くの取組を実施しています。 出典:令和5年度 男女間における暴力に関する調査(内閣府) 令和5年度 人権・男女共同参画に関する意識と労働実態調査(練馬区) 令和4年度 ひとり親家庭ニーズ調査(練馬区) 21ページ ■ 課題 被害者が暴力から逃れ、自分らしさを取り戻せるようになるためには、安全の確保や心のケア、経済的自立など多くの支援が必要です。 配偶者等暴力は、家庭内など人の目に触れにくく、被害が潜在化する傾向があります。被害を受けた人や暴力に気付いた周囲の人が迷わずに、関係機関に連絡や相談ができるように、相談窓口の周知や配偶者等暴力防止に関する啓発を進めることが重要です。 ストーカー行為、性暴力、ハラスメント等を未然に防止するためには、これらが人権を侵害する許されない行為であるという認識を高めることが重要です。また、性暴力は性別を問わず被害者となる可能性があり、幼少期からの性教育や被害防止に関する啓発強化が必要です。 若年層が様々な情報に惑わされ、被害に巻き込まれないためには、正しい情報の提供や相談窓口の更なる周知が必要です。 令和6年4月に、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える女性に対し、民間団体と連携した支援の強化が求められています。 緊急一時保護期間に次の生活の場が決まらない女性や、通勤・通学等の事情から遠方の施設入所を希望しない母子等への対応が求められています。 令和4年度に実施した調査では、ひとり親家庭の6割が子どもの教育や学力に悩みを抱えています。また、ひとり親家庭の4割が、子どもと過ごす時間が不十分と回答しています。いずれも平成28年度の調査から10ポイント以上増加しており、更なる支援の充実が必要です。 22ページ ■ 施策と5年間の取組 施策1 配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援 この施策は、第5次練馬区配偶者暴力防止および被害者支援基本計画に該当します。 施策の方向性 配偶者等暴力に対する相談窓口の充実および周知を行うとともに、暴力は重大な人権侵害であるという意識の啓発を進めます。 被害者の状況に応じ、配偶者暴力相談支援センターを中心に関係機関が連携して相談から生活再建までの支援に取り組みます。 取組(1) 被害者の相談から生活再建までの支援 ★重点取組 1 配偶者等暴力に関する相談窓口の充実【新規・充実】 配偶者等暴力に関する相談窓口の充実に向けて、LINE相談を実施します。 相談窓口の更なる周知を進めます。 2 被害の早期発見と被害者の状況に応じた支援 配偶者等暴力被害の早期発見、安全確保や心のケア(DV専門相談)、被害者一人ひとりの状況に合わせた適切な支援ができるよう、男女共同参画センターや総合福祉事務所が中心となり、警察、学校、保育所・幼稚園、子ども家庭支援センターなど関係機関と連携して取り組みます。 3 加害者更生に関する情報収集と取組の検討 被害者の安全で安心した暮らしに向けて、国等が行う加害者更生に関する情報の収集および提供を行い、取組を検討します。 23ページ 取組(2) 配偶者等暴力の防止に向けた啓発 1 配偶者等暴力を許さない意識の啓発 配偶者等暴力を許さない社会の実現を図るため、講座の実施や情報紙の発行など、啓発を実施します。 配偶者等暴力のある家庭における子どもへの影響について、子育て相談などの機会を捉えて情報提供を行います。 取組(3) 相談員の育成 1 相談員の支援力の向上【充実】 人権・男女共同参画課に配置している相談員、総合福祉事務所に配置している女性相談支援員の支援力の向上を図るため、国や東京都、関係機関等が実施する専門研修の積極的な受講を促します。また、実務担当者会議等を通じて、困難事例等の課題解決に向け、相談員の情報共有や連携強化を進めます。 2 区職員向け研修の実施 区職員による二次被害を防止するため、研修等への参加を促すとともに情報管理の徹底を図ります。 24ページ 施策2 性暴力やハラスメント等の防止 施策の方向性 ストーカー行為や性暴力、ハラスメント等を防止するため、意識啓発や相談窓口の周知、若年層に向けた被害防止の情報提供を進めます。 取組(1) ストーカー、性暴力等の暴力の防止に関する啓発 ★重点取組 1 性暴力等の暴力の防止に向けた啓発・支援 区民向け講座や啓発紙の発行など、性暴力等の暴力の防止に向けた啓発を進めます。ストーカー、性暴力等被害に関する専門支援機関等の情報提供や状況に応じて同行支援を実施します。 2 職員向け研修の実施 区職員をはじめ、保育所や幼稚園、学校など、子どもと関わる職員が、子どもに寄り添い、適切な対応が行えるよう、性暴力防止等に関する研修を実施します。 3 若年層への啓発・相談窓口周知の強化 若年層に向け、デートDVやSNS利用に起因する性被害、AV出演被害、レイプドラッグ等の被害の未然防止に向けた啓発や相談窓口に関する周知を強化します。 4 発達段階に応じた性に関する知識や暴力の防止に向けた啓発 【充実】 児童・生徒への性暴力等防止に向けた区独自の「人権を基盤にした教育・研修プログラム」に基づく指導や、NPO等による出前講座、啓発リーフレットの配布など、子どもの発達段階に応じて、性に関する知識や暴力の防止に関する啓発を充実します。 取組(2) ハラスメント等の防止 1 相談内容に応じた相談窓口に関する情報提供 ハラスメントの相談内容に応じて適切な窓口を案内するとともに、ハラスメントについての情報提供を行います。 25ページ 2 ハラスメントについての理解促進と防止に向けた啓発 区民や事業所、学校等に向けた講座や情報紙の配布など、ハラスメントについての理解の促進と防止に向けた啓発を実施します。 コラムB 様々なハラスメントが問題になっています ハラスメントは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、相手を不快にさせたり尊厳を傷つけたり、相手に不利益を与える発言や行動が問題となっています。その種類は様々です。(用語解説はP42へ) 職場におけるハラスメントを防止するために、企業は、方針の明確化と周知啓発、相談体制の整備、ハラスメントへの迅速かつ適切な対応などを講じる義務があります。 また、企業には、「カスタマーハラスメント」(顧客等からの過度なクレームや就業環境に悪影響を及ぼす迷惑行為等)から従業員を守る対応が求められます。 東京都は、カスタマーハラスメント防止条例を、令和6年10月4日に全国初で制定しました。(令和7年4月1日に施行) ハラスメントに対する受け止め方には個人差がありますが、「なんでそんなこともできないの?」など個人の価値観を押し付けることが、相手に心理的な負担を与え、ハラスメントの加害者になってしまう可能性もあります。 それぞれの人が、互いの人格や価値観を尊重し、自らの言動に注意するとともに、職場内でのハラスメントになり得る言動について意識することが大切です。 26ページ 施策3 困難な問題を抱える女性の早期発見と早期支援 この施策は、困難女性支援法に基づく「市町村基本計画」に該当します。 施策の方向性 生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら最適な支援を受けられるように、関係機関や民間団体と連携し、支援調整機能の強化や居場所事業等を実施します。 ※「高齢者」「障害者」「ひとり親家庭」「子ども」の各分野に関する区の施策は、個別計画である「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「障害者計画」「地域福祉計画」や「子ども・子育て支援事業計画」等において取り組みます。 取組(1) 関係機関や民間団体と連携した支援調整機能の強化 1 支援調整会議の設置【新規】 関係機関や民間団体との情報共有や連携を深めるとともに、支援対象者に関する支援内容や支援の方向性を協議するため、支援調整会議を設置します。 取組(2) 若年女性などへの支援の充実  ★重点取組 1 若年女性のための居場所事業および出張相談会の実施【新規】 困難な問題を抱える若年女性が気軽に立ち寄れ、相談・支援へのきっかけとなるよう、女性自立支援施設や女性支援を行う民間団体と協働し、居場所事業および出張型相談会を実施します。 2 若年女性のためのLINE相談の実施【新規】 悩みを抱える若年女性が、夜間や休日でも気軽に相談し、つながることができるLINE相談を実施します。 27ページ 3 関係機関との連携支援【充実】 相談者が必要な支援を選択できるように、人権・男女共同参画課と総合福祉事務所が中心となり、東京都女性相談支援センター、女性自立支援施設、警察、医療機関、保健相談所、子ども家庭支援センター、児童相談所、民間団体等と連携し支援を進めます。 4 ひとり親家庭自立応援プロジェクト【充実】 令和4年度に実施した、ひとり親家庭ニーズ調査結果や令和6年6月に施行された「こどもの貧困の解消に向けた対策推進法」を踏まえ、学習支援や親子支援事業をさらに充実します。 5 緊急一時保護期間後等のミドルステイ事業【新規】 緊急一時保護期間に次の生活の場が決まらない女性や、通勤・通学等の事情から遠方の施設への入所を希望しない母子等に対して柔軟に支援を行うため、既存施設を活用し、緊急一時保護期間後等も、住まい・見守り・相談を一体で行うミドルステイ事業を実施します。 女性自立支援施設等と連携して、支援の充実について検討し、取組を進めます。 ■ 目標Uの指標 配偶者等からの暴力の相談窓口の周知度 令和5年度現況 51.7% 目標 60% ハラスメントを受けた経験がある人の割合(過去5年間) 令和5年度現況 31.4% 目標 減少 困難な問題を抱える若年女性が相談につながった件数 令和5年度現況 708件 目標 増加 28ページ 目標V 男女が共に活躍できる道を広げる ■ 現状 区の調査では、女性が職場で活躍することを困難にしている理由として、「育児や介護・看護、家事」が84.8%となっています。就労形態で「アルバイト・パート・派遣」は男性では7.8%であるのに対し、女性では28.1%です。 練馬区は、周辺自治体と比べ子育て世帯が多く、共働き世帯が全世帯の6割を超えています。 家庭生活において「男女平等である」と感じる人の割合は31.5%です。5年前の調査より6.9ポイント増加しましたが、「男性が優遇」と感じる人の割合も7.4ポイント増加し52.7%となっています。 家庭における男女の役割分担について、「男女ともに仕事をし、家事等も男女ともに」を理想とする人は64.4%ですが、現実に実現できていると感じている人は18.2%で、理想と現実に乖離が見られます。現実に実現できていると感じている人は男性26.0%に対し、女性13.1%と男女の意識にも乖離が見られます。 家庭における男女の役割分担のグラフ 29ページ 1週間で家事等に充てる時間数は、女性29.4時間、男性10.3時間です。5年前の調査と比較すると女性は1時間短くなり、男性は1時間増えています。 仕事、家庭、個人の時間、「全ての調和がとれている」を理想とする人は全体の55.8%と最も多くなっていますが、現実には、男性は「仕事優先」56.4%が最も多く、女性は「家庭優先」40.6%が最も多くなっています。 令和5年度末の練馬区の審議会等の女性委員の比率は、公募の女性委員の比率は53.1%ですが、団体推薦委員なども合わせた全体では33.4%となっています。 男女共同参画および性別の違いに配慮した防災・災害対策のために必要な取組として、「更衣室やプライバシーの確保への配慮」67.5%、「性別の違いに配慮した避難所の管理運営や備蓄を行う」63.9%が多くあげられています。 リプロダクティブ・ヘルス&ライツ(「性と生殖」に関する健康と権利)を守るために必要な支援として、「子どもの成長と発育に応じた性教育と相談体制の充実」71.6%が最も多く、次いで「妊娠・出産についての情報提供、相談体制の充実」65.7%となっています。 核家族化の進展、共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境が多様化する中で、心身の負担の特に大きい妊娠・出産・子育て期は、不安感や孤立感を抱えやすい傾向があります。 出典:令和5年度 人権・男女共同参画に関する意識と労働実態調査(練馬区) 令和5年度 審議会等の女性の任用状況調査(練馬区) 令和5年度 子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査(練馬区) 30ページ ■ 課題 練馬区内の事業者の約8割は従業員が9人以下の小規模事業者です。女性活躍やワーク・ライフ・バランスを推進するためには、区内事業者に適した事例紹介や支援情報の提供などを行うことが必要です。 女性の活躍を支援するため、スキルアップのための講座や、就労促進および起業のための相談などが必要です。 区の政策等の決定の場面で、多様な視点や考え方を反映させるためには、性別に関わりなく審議・決定に参画することが必要です。 男女が職場や地域で共に活躍するためには、家庭での男女協働を推進するとともに、ワーク・ライフ・バランスを保ちつつ働き続けられるよう、子育てや介護に関する支援を充実することが必要です。 性別、年齢、障害の有無、国籍など多様なニーズに配慮した災害対策を、区民一人ひとりが意識して進めることが必要です。 生理、妊娠、出産、更年期など、女性が自身の身体と向き合い、健康で自分らしく生きることができるよう、リプロダクティブ・ヘルス&ライツへの理解の促進と、子どもの頃から発達段階に応じた性教育などについて、情報発信や学習の機会を充実することが必要です。 妊娠期から子育て期まで切れ目なく身近な場所で相談ができ、安心して出産・子育てができる環境の更なる充実と、よりきめ細やかなサポートが求められています。 31ページ ■ 施策と5年間の取組 施策1 誰もが働きやすい職場環境づくりと女性の就労、再就職、能力開発への支援 この施策は、女性活躍推進法に基づく「市町村推進計画」に該当します。 施策の方向性 女性が働きやすい職場環境づくりに取り組めるよう、区内事業者に対してワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進の更なる啓発・情報提供を行います。 年代やライフステージに合わせて一人ひとりの能力を活かせるよう、女性の就労や起業、再就職に関する支援を行います。 取組(1) 事業者に向けた働きやすい職場環境づくりへの支援 1 ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくり 区内に多い小規模事業者に適した職場環境づくりを推進するため、事業者向けのセミナーの実施や成功事例の紹介、国や東京都が実施する職場環境改善等に係る各種助成制度についての情報提供を実施します。 育児・介護休業制度の普及促進とハラスメント防止のための啓発を行います。 2 職場での女性活躍に向けた取組の促進 女性が働きやすい職場環境づくりと、女性の積極的な登用や職場定着率の向上に向けた取組が進むよう、講座や事例紹介、各種相談などを実施します。 3 区の契約制度における女性活躍の支援【新規】 女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定)や、一般事業主行動計画を策定し公表を行った企業について、区が実施する総合評価方式入札(※)での加点や、プロポーザル方式(※)による事業者選定での評価項目に取り入れるなど、事業者における女性活躍推進の取組を促していきます。 ※総合評価方式入札:区が発注する工事案件の入札において、工事価格、施工能力、企業の地域貢献等を総合的に評価して落札者を決定する入札方式 ※プロポーザル方式:価格のみによる競争では不充分な案件、または馴染まない案件について、事業者の提案を、企画力、技術力、実績等の点から評価し選定する方式 32ページ 取組(2) 女性活躍推進のための就労、起業、再就職に関する支援 ★重点取組 1 就労に関する支援【新規・充実】 働く女性のためのスキルアップ講座など、多様なキャリア機会を得られるような事業を実施します。働く女性が知っておきたい制度等について情報発信します。 女性の就労促進に向け、男女共同参画センターで実施しているパソコン基礎スキル習得講座に加え、デジタルマーケティングなどの高度な内容をオンラインで学べる学習コースを追加し、女性のためのデジタルスキル習得講座としてリニューアルします。 2 起業に関する支援 女性の社会進出と経済的自立を推進するため、男女共同参画センターや練馬ビジネスサポートセンターにおいて、起業を希望する女性を対象とした「起業家セミナー」や、起業・経営に関する女性向けの個別相談会を実施します。 3 再就職に関する支援 子育て・介護等により離職した女性に向けて、ハローワークなど関係機関と連携し、子育て中やシニアなどの世代に応じた再就職支援講座、面接会を実施します。 33ページ 施策2 政策等・方針決定過程における男女共同参画 この施策は、女性活躍推進法に基づく「市町村推進計画」に該当します。 施策の方向性 政策決定や方針策定において、男女共同参画の視点を反映するため、全体の割合が男女同数となるよう、女性の積極的な参画を促進します。 取組(1) 区の審議会等委員への女性の積極的な参画 1 区の審議会等委員への女性参画の推進 区の審議会等委員について、男女構成比の均衡を図るよう取り組みます。 公募委員の男女の構成比は、5割を維持します。 取組(2) 委員公募に関する女性への啓発 1 各種委員公募における取組 区ホームページに各種委員の区民公募を掲載し、女性が積極的に応募するよう情報提供や意識啓発を図るとともに、応募しやすい条件を整えます。 34ページ 施策3 家庭における男女の協働 この施策は、女性活躍推進法に基づく「市町村推進計画」に該当します。 施策の方向性 男性も主体的に家事・育児・介護を行えるよう、男性への啓発を行います。 男女がともにワーク・ライフ・バランスを保ちつつ働き続けられるよう、子育て支援および介護支援の充実を図ります。 ※ 「子ども」「高齢者」「障害者」「ひとり親家庭」「生活困窮世帯」の各分野に関する区の施策は、個別計画である「子ども・子育て支援事業計画」「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「障害者計画」「地域福祉計画」等において取り組みます。 取組(1) 家事・育児に家族で取り組むための支援  ★重点取組 1 家事や育児に関する講座等の実施 「赤ちゃんからの飲む食べる相談」の実施を保護者が参加しやすい土曜日も含めた日時・内容で実施します。「赤ちゃん準備教室」で交流会の実施や育児応援動画を活用した普及啓発や情報発信により、妊娠・出産・子育てのイメージづくりができるよう内容を充実します。 男性も、家事や育児のノウハウを学べる「お父さんの子育て講座」や、家族で参加する「パパと子どものキッチンワーク」など、家庭への啓発を実施します。 2 男性も育児に参加しやすい環境づくり 男性も育児に参加しやすい環境づくりのため、区立施設改修等の機会を捉え、男性トイレやバリアフリートイレ等におむつ交換台やベビーチェア等の設置を進めます。 3 様々な媒体や機会を活用したジェンダー平等に関する情報発信【充実】【再掲】 家庭・職場、地域など様々な視点から、ジェンダー平等や男女共同参画に関する講座やパネル展等の啓発事業を実施します。男女共同参画情報紙「MOVE」や区ホームページ、SNS、区が実施するイベントの機会等を活用し、積極的な情報発信を行います。女性手帳などの啓発物品のリニューアルをします。 35ページ 4 区民や地域団体等と連携した男女共同参画推進のための啓発の実施 【充実】【再掲】 男女共同参画を推進するため、区民や地域団体と協働した啓発を実施します。 区の男女共同参画事業推進の拠点である男女共同参画センターにおいて、講座等各種事業、相談事業、図書・資料室の利用促進、情報発信機能などの更なる充実を図ります。 取組(2) 子育てに関する支援 1 子育てのかたちを選択できる社会の実現【充実】 多様化する子育てサービスのニーズに応える施策を展開し、子育てのかたちを選択できる社会を実現します。 保育所待機児童ゼロの継続や練馬こども園の拡充、ねりっこクラブの全区立小学校での実施、一時預かり事業の拡充などに取り組みます。 障害児および発達に心配のある子どもの家族の健康や介護等の負担軽減を図るため、相談支援や障害の状況に応じた一時預かり事業などのサービスを拡充します。 2 育児中の保護者の支援【充実】 核家族化、働き方の多様化等による子育ての負担や不安の解消のため、「赤ちゃん準備教室」で交流会の実施や育児応援動画を活用した普及啓発や情報発信により、妊娠・出産・子育てのイメージづくりができるよう内容を充実します。 また、助産師のいる施設での母子ショートステイや母子デイケア、助産師による産後ケア訪問により育児相談や授乳相談などを受けることができる事業を実施しています。高まる利用者ニーズに応えるため、実施事業者数を拡充するなど事業の充実を図ります。 取組(3) 介護等に関する支援 1 介護等に関する相談支援体制の強化【充実】 地域包括支援センターは、高齢者とその家族の生活を支える区の相談窓口です。今後も、高齢者人口の将来推計や地域の人口バランスを考慮して、センターの増設・移転、担当地域の見直しに取り組んでいきます。 障害者地域生活支援センター(基幹相談支援センター)による事例検討や情報共有を図る連絡会の開催等を通じ、民間事業所の相談支援専門員の質の向上に取り組みます。当事者だけでなく、家族支援も含めた相談支援体制の充実を図ります。 36ページ 施策4 様々な人に配慮した災害対策 施策の方向性 性別や年齢、障害の有無、国籍など多様な視点に配慮した災害対策に取り組みます。 取組(1) 防災活動への女性の参加促進 1 防災活動における女性の参加促進と周知啓発 女性防災リーダー育成講座をはじめとする講座や講演会の実施を通じて、女性が防災活動に参加する重要性を啓発するとともに、女性の防災活動への参加を促進します。 2 女性への配慮の周知啓発 災害時における女性への配慮の理解をより一層高めるため、女性の視点や配慮すべき点を意識した講座や訓練などを実施するとともに、各種手引きを活用して周知啓発を図ります。 取組(2) 多様な視点や安全に配慮した避難拠点運営 1 多様な視点に配慮した避難拠点運営 女性、妊産婦、乳幼児、高齢者、障害者、外国人、LGBT等の方など、多様な視点に配慮した避難拠点運営に取り組みます。 資器材の更新時には誰もが扱いやすいものを取り入れるよう配慮するとともに、多様なニーズに対応した物資を確保していきます。 2 安全な避難拠点運営 避難拠点内での性犯罪などの発生を防ぐため、暗がりになる場所を減らす、複数での行動を呼びかける、定期的なパトロールを実施するなどの対策を普段から検討し、マニュアル化するなど、安全な避難拠点運営に取り組んでいきます。 37ページ コラムC 災害時にも相手の立場に立って考え、お互いに協力し合おう いざ地震が起きた時、 ・学校に行っている子どもと連絡が取れなかった。 ・赤ちゃんと避難所に行くとき何をもって行けばいいの? ・足腰が悪いし、耳も遠い。独りで避難できるかな。 ・外国人の僕には、難しい漢字は分からない。 ・トランスジェンダーの私には、男女別の更衣室が使いづらい。 災害時であっても、一人ひとり違いがあって、必要なものや望む支援は人それぞれ。そのことを知ったうえで、お互いに協力し、助け合っていくことが大切です。 38ページ 施策5 女性の健康への切れ目のない支援 施策の方向性 女性が自らの健康と権利を守って心身ともに豊かに生きていくため、妊娠や出産など女性の健康について自己決定権を保障するリプロダクティブ・ヘルス&ライツの理解促進を図ります。 妊娠・出産期の母子の健康支援から、父母がともに行う子育てへの支援、外国人保護者への配慮、健康診査等の予防対策、こころの健康相談など、「健康づくりサポートプラン」等に基づき、総合的な健康推進に取り組みます。 取組(1) リプロダクティブ・ヘルス&ライツに関する啓発 1 リプロダクティブ・ヘルス&ライツに関する普及・啓発 女性が生理周期、妊娠、出産、更年期などのライフイベントや女性特有の疾患、社会的・経済的課題による健康への影響に関する正しい知識を得て、性や子どもを産むことに関わる全てにおいて自分自身で選択して決定できるよう情報発信に努めます。 2 発達段階に応じた性に関する知識や暴力の防止に向けた啓発【充実】【再掲】 児童・生徒への性暴力等防止に向けた区独自の「人権を基盤にした教育・研修プログラム」に基づく指導や、NPO等による出前講座、啓発リーフレットの配布など、子どもの発達段階に応じて、性に関する知識や暴力の防止に関する啓発を充実します。 39ページ 取組(2) 妊娠・出産等に関する支援 1 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援【新規・充実】 仕事や子育て等により、平日や日中に妊娠・子育てに関する問合せや相談ができない妊産婦のために、24時間365日メールや夜間のオンライン相談、チャットによる問合せにより、区役所に足を運ぶことなく、いつでも気軽に相談できる体制を整備します。 また、妊娠・子育て相談員による妊婦面談や保護者同士のグループ相談、こんにちは赤ちゃん訪問により、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を引き続き行います。 2 育児中の保護者の支援【充実】【再掲】 核家族化、働き方の多様化等による子育ての負担や不安の解消のため、「赤ちゃん準備教室」で交流会の実施や育児応援動画を活用した普及啓発や情報発信により、妊娠・出産・子育てのイメージづくりができるよう内容を充実します。 また、助産師のいる施設での母子ショートステイや母子デイケア、助産師による産後ケア訪問により育児相談や授乳相談などを受けることができる事業を実施しています。高まる利用者ニーズに応えるため、実施事業者数を拡充するなど事業の充実を図ります。 取組(3) こころとからだの健康づくりに関する支援 1 疾患の早期発見と治療に関する支援【新規・充実】 疾患の早期発見のためには、健診を定期的に受けることが大切です。SNS等を活用して受診を勧奨していきます。また、子育て中の保護者が受診しやすいよう保育サービスを実施します。 女性特有の疾患の早期発見のための検診として、乳がん・子宮頸がんや骨粗しょう症検診があります。特に、女性特有のがん疾患の検診受診率の向上のため、検診実施のほかに「乳がん出張講座」、パネル展などを実施します。また、検診や予防接種の大切さについて、区内の専門医の協力を得て動画を作成しSNSを通じて配信します。正しい情報の発信と女性目線で感じる不安に応える内容とし、講座やパネル展と合わせて周知していきます。 がんに関する相談窓口や支援制度等の周知・啓発を図るとともに、ウィッグ等購入費用の助成を行います。 40ページ 2 こころの健康問題を抱える方等への支援【新規・充実】 NPO法人と連携した相談支援や、LINEやアプリ等により広く情報を発信し、適切な相談窓口につなぎます。また、区内の経営者等向けのメンタルヘルスケア講座や若年者のゲートキーパー(自殺防止対策の要となる人材)育成強化にむけて、高校生を対象とした養成講座を実施します。 区内の三次救急医療機関である順天堂練馬病院と連携し、保健師・地域精神保健相談員が自殺未遂者やその家族の相談に応じ、支援します。 ■ 目標Vの指標 家庭における男性の家事・育児等への平均従事時間(1週間) 令和5年度現況 10.3時間 目標 12時間 区内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの取組状況 令和5年度現況 61.5% 目標 75% 仕事、家庭生活、個人の時間のすべてが調和していると感じる区民の割合 令和5年度現況 14.1% 目標 増加 区の審議会等の女性委員の比率 令和5年度現況 33.4% 目標 50% 職場において男女平等であると感じている女性の割合 令和5年度現況 26.9% 目標 増加 この地域で子育てをしたいという区民の割合 令和5年度現況 96% 目標 98% 女性防災リーダー育成講座等の講座や講演会を受講した人(累計) 令和5年度現況 ※636人 ※令和5年度までに女性防災リーダー育成講座・講演会を受講した累計 目標 1,500人 41ページ 用語解説 固定的な性別役割分担意識 掲載ページ P3、P13 男女を問わず個人の能力等によって役割を決めることが適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家庭」のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のことです。 ジェンダー 掲載ページ P13、P15、P34、P51 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」(ジェンダー/gender)といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 性自認(ジェンダー・アイデンティティ) 掲載ページ P15 自分自身の性別を自分でどのように認識しているのかということです。 性的指向 掲載ページ P15 人の恋愛・性愛の対象がどのような方向に向かうのかを示す概念です。 LGBT 掲載ページ P12、P14、P15、P36 LGBTは代表的な性的マイノリティの頭文字をとって作られた言葉です。身体の性と心の性(性自認ともいう)が一致しない人、性的指向が同性や両性(男女)に向かう人など、社会的に少数派となる人たちのことを「性的マイノリティ」といいます。また、誰に対しても恋愛感情や性的欲求を抱かない人のことであるアセクシャルや自身の性自認や性的指向が定まっていない人のことであるクエスチョニングなど、LGBTの枠に当てはまらない性的マイノリティの人もいます。 Lesbian(レズビアン) 女性同性愛者 Gay(ゲイ) 男性同性愛者 Bisexual(バイセクシュアル) 両性愛者 Transgender(トランスジェンダー) 身体の性と異なる性別で生きる人、生きたいと望む人 性同一性障害 医療機関を受診し、身体の性と心の性が一致しないと診断された場合の疾患名を指します。 令和元年5月に世界保健機関(WHO)が発行している「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)」から性同一性障害が「精神疾患」から除外され、「性の健康に関連する状態」という分類の中にgender incongruence(仮訳「性別不合」)が新設されました。 Ally(アライ) 性的マイノリティ(LGBT等)に対する理解と支援の意思を表明している人です。 42ページ 東京都パートナーシップ宣誓制度 掲載ページ P12、P15 パートナーシップ関係にある二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。 性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになります。 ヘイトスピーチ 掲載ページP14、P16 特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動のことをいいます。 メディア・リテラシー 掲載ページ P17 メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションする能力の3つを構成要素とする複合的な能力のことをいいます。 相対的貧困率 掲載ページ P20 等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分(貧困線)に満たない世帯員の割合のことをいいます。 デートDV 掲載ページ P24 婚姻前の恋人同士など、親密な関係にある相手からの身体、言葉、態度による暴力(気に入らないと暴力を振う、罵倒する、携帯電話をチェックする、家族・友人との付き合いを制限するなど)をいいます。 レイプドラッグ 掲載ページP24 睡眠薬などを飲み物や食べ物に混ぜて、相手の意識をもうろうとさせ、抵抗できない状況にして、わいせつな行為をする性的暴行のことをいいます。 AV出演強要 モデルの勧誘やアルバイトの応募の際に、アダルトビデオへの出演があることの説明をせず、契約書を読む時間を与えずに契約させ、本人の意に反して出演を強要するものです。 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、個人の生活の環境を害することまたは不利益を与えることをいいます。 パワー・ハラスメント 掲載ページ P20 職場において、職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させることを指すのが一般的ですが、職場以外の人間関係においてパワー・ハラスメントと認定されるケースも増えており、職場の中だけの問題とはいえなくなってきています。 マタニティ・ハラスメント 妊娠・出産、育児休業等を理由として解雇、不利益な異動、減給、降格等の不利益な取扱いを行うことをいいます。 43ページ SOGIハラスメント 性自認や性的指向に関連した差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力等をいいます。 カスタマーハラスメント 掲載ページ P20、P25 顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するものをいいます。著しい迷惑行為は、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為のことです。 ワーク・ライフ・バランス 掲載ページP3、P30、P31、P34、P40、P49 仕事と生活の調和とも言い、一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる状態です。 えるぼし認定 掲載ページ P31 女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する状況が優良な企業が、厚生労働大臣からの認定を受けるものです。 くるみん認定 次世代育成支援対策推進法に基づき、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から認定を受けるものです。 リプロダクティブ・ヘルス&ライツ 掲載ページ P29、P30、P38  いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなど、性と生殖に関する健康やその権利のことをいいます。 44ページ 主な事業一覧 目標T 認め合い自由に生きる意識を育む 施策1 取組(1) 1 人権尊重の意識を高めるための啓発の実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課 2 外国人に開かれた地域づくり (主な所管課)地域振興課 3 外国人への支援 (主な所管課)広聴広報課、地域振興課、学務課 4 LGBT等当事者への支援 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策1 取組(2) 1 様々な媒体や機会を活用したジェンダー平等に関する情報発信 (主な所管課)人権・男女共同参画課 2 区民や地域団体等と連携した男女共同参画推進のための啓発の実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策1 取組(3) 1 人権尊重および男女共同参画に配慮した教育・保育の実施 (主な所管課)学務課、教育指導課、保育課 2 子ども向け啓発イベントの実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課 3 メディア・リテラシー、情報モラルに関する啓発 (主な所管課)教育指導課、青少年課 45ページ 目標U 困難な問題を抱える女性等を支援する 施策1 取組(1) 1 配偶者等暴力に関する相談窓口の充実 (主な所管課)人権・男女共同参画課、総合福祉事務所 2 被害の早期発見と被害者の状況に応じた支援 (主な所管課)人権・男女共同参画課、生活福祉課、総合福祉事務所、子ども家庭支援センター 3 加害者更生に関する情報収集と取組の検討 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策1 取組(2) 1 配偶者等暴力を許さない意識の啓発 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策1 取組(3) 1 相談員の支援力の向上 (主な所管課)人権・男女共同参画課、総合福祉事務所 2 区職員向け研修の実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策2 取組(1) 1 性暴力等の暴力の防止に向けた啓発・支援 (主な所管課)人権・男女共同参画課、総合福祉事務所 2 職員向け研修の実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課、人材育成課、教育指導課、保育課 3 若年層への啓発・相談窓口周知の強化 (主な所管課)人権・男女共同参画課 4 発達段階に応じた性に関する知識や暴力の防止に向けた啓発 (主な所管課)人権・男女共同参画課、教育指導課 施策2 取組(2) 1 相談内容に応じた相談窓口に関する情報提供 (主な所管課)人権・男女共同参画課、総合福祉事務所 2 ハラスメントについての理解促進と防止に向けた啓発 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策3 取組(1) 1 支援調整会議の設置 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策3 取組(2) 1 若年女性のための居場所事業および出張相談会の実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課 2 若年女性のためのLINE相談の実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課 3 関係機関との連携支援 (主な所管課)人権・男女共同参画課、総合福祉事務所、子ども家庭支援センター 4 ひとり親家庭自立応援プロジェクト (主な所管課)生活福祉課 5 緊急一時保護期間後等のミドルステイ事業 (主な所管課)人権・男女共同参画課、生活福祉課 46ページ 目標V 男女が共に活躍できる道を広げる 施策1 取組(1) 1 ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくり (主な所管課)人権・男女共同参画課、経済課 2 職場での女性活躍に向けた取組の促進 (主な所管課)人権・男女共同参画課 3 区の契約制度における女性活躍の支援 (主な所管課)経理用地課 施策1 取組(2) 1 就労に関する支援 (主な所管課)人権・男女共同参画課 2 起業に関する支援 (主な所管課)人権・男女共同参画課、経済課 3 再就職に関する支援 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策2 取組(1) 1 区の審議会等委員への女性参画の推進 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策2 取組(2) 1 各種委員公募における取組 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策3 取組(1) 1 家事や育児に関する講座等の実施 (主な所管課)人権・男女共同参画課、保健相談所、青少年課 2 男性も育児に参加しやすい環境づくり (主な所管課)人権・男女共同参画課、各施設所管課 3 様々な媒体や機会を活用したジェンダー平等に関する情報発信【再掲】 (主な所管課)人権・男女共同参画課 4 区民や地域団体等と連携した男女共同参画推進のための啓発の実施【再掲】 (主な所管課)人権・男女共同参画課 施策3 取組(2) 1 子育てのかたちを選択できる社会の実現 (主な所管課)障害者サービス調整担当課、子育て支援課、こども施策企画課、保育計画調整課 2 育児中の保護者の支援 (主な所管課)健康推進課、保健相談所 施策3 取組(3) 1 介護等に関する相談支援体制の強化 (主な所管課)障害者施策推進課、高齢者支援課 施策4 取組(1) 1 防災活動における女性の参加促進と周知啓発 (主な所管課)区民防災課 2 女性への配慮の周知啓発 (主な所管課)区民防災課、人権・男女共同参画課 施策4 取組(2) 1 多様な視点に配慮した避難拠点運営 (主な所管課)区民防災課 2 安全な避難拠点運営 (主な所管課)区民防災課、防災推進課 施策5 取組(1) 1 リプロダクティブ・ヘルス&ライツに関する普及・啓発 (主な所管課)人権・男女共同参画課 2 発達段階に応じた性に関する知識や暴力の防止に向けた啓発【再掲】 (主な所管課)人権・男女共同参画課、教育指導課 施策5 取組(2) 1 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援 (主な所管課)健康推進課、保健相談所 2 育児中の保護者の支援【再掲】 (主な所管課)健康推進課、保健相談所 施策5 取組(3) 1 疾患の早期発見と治療に関する支援 (主な所管課)健康推進課、保健相談所 2 こころの健康問題を抱える方等への支援 (主な所管課)保健予防課、保健相談所 47ページ 第3章 計画の進め方 48ページ ■ 施策の推進 計画を着実に推進していくために、目標ごとに指標を設け、計画期間中の達成状況を数値化します。特に積極的に推進する重点取組は、実施状況の評価を行うとともに、他の取組についても点検を行います。評価・点検の結果は、各事業の実施や見直しに反映していきます。 各施策を総合的かつ計画的に推進するため、公募区民、区内で活動する団体・事業者の代表および学識経験者で構成する「練馬区男女共同参画推進懇談会」において、計画の進捗状況を報告し、ご意見をいただきます。 庁内各部署で構成する「練馬区男女共同参画施策推進会議」において計画全体の進捗管理を行います。また、社会情勢の多様な変化をとらえた施策について研究を進めていきます。 推進体制の図 49ページ 1 推進に向けた連携・協働 (1) 公募区民、区内で活動する団体・事業者の代表および学識経験者で構成する「練馬区男女共同参画推進懇談会」の意見を踏まえ、施策に活かします。 (2) 国・東京都・他自治体と連携するとともに、大学、NPO、企業等との連携や情報交換を推進します。 2 庁内推進体制 (1) 「練馬区男女共同参画計画」の施策を推進するため、庁内の「練馬区男女共同参画施策推進会議」で計画全体の進捗管理を行います。 (2) 区は、職員が人権や男女共同参画を考慮しながら事業運営を行うよう、研修等により意識の向上に努めます。 女性活躍推進法の規定に基づく特定事業主である区は、区内事業者のモデルとして、職員一人ひとりが男女共同参画社会の実現に向けて、「練馬区職員ワーク・ライフ・バランス推進計画(特定事業主行動計画)」を策定し、取組を進めます。 (3) 男女共同参画センター @ 区の男女共同参画事業推進の拠点として、情報発信機能の充実に取り組みます。また、若い世代や男性向けの講座を実施するとともに、区内で活動する団体・区民と連携した事業の充実に取り組みます。 A 配偶者等暴力、男性が抱える悩み、性的マイノリティに関すること等さまざまな悩みに関する相談体制と人権・男女共同参画に関する資料をそろえた図書・資料室の充実に取り組みます。 3 人権・男女共同参画に関する総合的な施策研究 (1) 区の人権・男女共同参画に関する施策について、国・東京都・他自治体の動向を注視するとともに、区民の暮らしにおけるニーズや社会情勢の変化に対応していくため、総合的な施策について調査・研究を行い、検討を進めていきます。 50ページ ■ 男女共同参画センター 男女共同参画センター(練馬区石神井町8-1-10)は、男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする施設です。区民公募による「えーる」という愛称で親しまれています。 昭和62年に「婦人会館」としてオープンし、平成3年に「練馬女性センター」に改称、平成22年からは「男女共同参画センター」となりました。 男女共同参画に関する事業を実施しており、子どものいる人が参加しやすいよう保育室を設置しています。さまざまな相談ができる相談室や、人権・男女共同参画に関する資料をそろえた図書・資料室、団体等の交流コーナー、会議室等があり、施設の貸出しも行っています。 女性のための就活応援コーナー ハローワーク池袋と連携し、求人票や就職に役立つ講座情報があります。また、タブレット端末の貸出しも行っていますので、就職に関する情報収集にご利用いただけます。 51ページ ●男女共同参画センターえーるの事業 男女共同参画の理念の周知をはじめ、ジェンダー平等、多様な生き方、配偶者等からの暴力の防止、能力開発や就労支援などについて、さまざまな講座やイベントを実施しています。 ●区民企画講座 練馬区内で男女共同参画に関する活動に取り組む団体が企画・運営する講座です。活動を通して区内の男女共同参画の推進を図るとともに、男女共同参画の啓発の担い手としての地域の人材を育成します。 ●男女共同参画センターえーるフェスティバル 講演会や区民サークルの発表会など、楽しみながら男女共同参画について理解を深めてもらう事業です。多くの来場者で賑わいます。 53ページ 資料 54ページ 1 練馬区の現在の状況 (1) 人口動態等 〇  練馬区の総人口は、16年後の2041年には約75万1,000人に達し、その後、減少に転じる見込みである。4つの年齢区分構成比率をみると、「年少人口」「生産年齢人口」が低下し、「高齢者人口」の比率が上昇していくことが予想される。 〇  年齢構成比をみると「年少人口」の比率が11.6%、また「15歳未満世帯員のいる世帯」の比率が14.8%と、周辺自治体と比べて子育て世帯の多い自治体となっている。 練馬区の総人口の将来推計人口のグラフ 練馬区と周辺自治体の年齢三区分比率のグラフ 総世帯に占める15歳未満世帯員のいる世帯の比率のグラフ 55ページ 〇  外国人人口は、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい令和3年より減少したが、令和5年より再び増加に転じ、令和6年1月1日には23,195人と過去最高の登録者数となった。 外国人人口の推移のグラフ (2) 子育て世帯の就労状況 〇  練馬区の子どものいる世帯の現在の就労状況を見ると、就学前児童家庭の66.1%、小学生児童家庭の60.7%が共働き家庭となっている。 現在の就労状況のグラフ 56ページ (3) 事業所に関する状況 〇  練馬区の事業所の人数分布をみると、「1〜4人」60.6%、「5〜9人」18.1%で、これらを合わせた約8割が9人以下の小規模事業所となっている。 57ページ 2 目標別の調査結果(抜粋) ■ 目標Tに関する調査結果 〇  人権について関心があるものは、「インターネットによる人権侵害」が59.5%と最も高く、次いで「個人情報の流出やプライバシー侵害」が49.8%、「子ども」が48.5%、「女性(男女共同参画)」が45.3%、「各種ハラスメント」が43.5%となっている。 人権について関心があるもの(上位5項目)のグラフ 〇 「人権」を意識しながら生活しているかについては、「いつも意識している」「ときどき意識している」を合わせた「意識している」が71.5%、「あまり意識しない」「まったく意識しない」を合わせた「意識していない」が28.1%となっている。 人権を意識しながら生活しているかのグラフ 58ページ 〇  自身または、身近に性自認や性的指向について悩んでいる人はいるかについては、「いる」が10.0%、「いない」が58.9%、「わからない」が30.4%となっている。 身近に性自認や性的指向について悩んでいる人はいるかのグラフ 〇  身近な人(家族、友人など)や、学校・職場の人に、性的マイノリティ(LGBT等)であることを打ち明けられた場合、これまでと変わりなく接することができるかについては、「できる」が65.7%、「できない」が1.6%、「わからない」が31.9%となっている。 性的マイノリティ(LGBT等)であることを打ち明けられた場合の対応のグラフ 〇  男女平等が実現しているかについては、「学校教育の場」では「男女平等である」が69.2%で最も高くなっている。「政治の場」「社会通念・慣習・しきたり」では「男性のほうが優遇」「どちらかといえば男性のほうが優遇」を合わせた男性優遇が8割を超えて、「社会全体」「職場」では7割を超えている。 男女平等の考えのグラフ 60ページ 〇  練馬区で実施している取組等の認知状況は、「男女共同参画センター」が18.2%、「相談業務(総合相談、心の相談、配偶者等暴力に対する(DV)専門相談、男性のための相談、性的マイノリティに関する相談)」が13.9%、「男女共同参画の集い・ねりまフォーラム」が6.3%の順となっている。 区の男女共同参画事業の認知度のグラフ 〇  人権尊重社会の実現のために区が力を入れるべきことについては、「教育機関等での人権教育」が72.2%と最も高く、次いで「人権に関する相談体制の充実」が50.5%、「人権尊重意識の啓発活動」が41.1%となっている。 人権尊重社会の実現のために区が力を入れるべきことのグラフ 61ページ ■ 目標Uに関する調査結果 〇  過去5年間に配偶者やパートナー、交際相手からDV・性暴力等を受けた経験については、「経験がある」では「全体」が18.6%、「女性」が21.7%、「男性」が13.6%となっている。 〇  DV・性暴力等を受けた経験がある方(159人)を対象に誰かに相談したかをきいたところ、「誰(どこ)にも相談しなかった」が54.1%と最も高くなっている。 過去5年間に配偶者やパートナー、交際相手からDV・性暴力等を受けた経験のグラフ DV・性暴力を受けた際の相談の有無・相談先のグラフ 62ページ 〇  配偶者やパートナー、交際相手からDV・性暴力等を受けた経験があり、誰(どこ)にも相談しなかった方(86人)を対象に相談しなかった理由をきいたところ、「相談するほどのことではないと思った」が44.2%と最も高く、次いで「相談しても無駄だと思った」が31.4%、「自分さえ我慢すればよいと思った」が29.1%となっている。 DV・性暴力等を受けた際に相談しなかった理由のグラフ 63ページ 〇  配偶者等の暴力相談窓口の認知状況については、「知っている」が51.7%、「いずれも知らない」46.4%となっている。また、具体的に知っている窓口をみると、「警察署・警視庁総合相談センター」が34.7%と最も高く、次いで「区役所の窓口(男女共同参画センターえーる相談室、総合福祉事務所等)」が17.9%、「犯罪被害者ホットライン」が10.2%、「練馬区配偶者暴力相談支援センター」が9.1%となっている。 配偶者等の暴力相談窓口の認知状況のグラフ 64ページ 〇  過去5年間に職場で何らかのハラスメントを受けた経験については、「受けたことがある」では「全体」が31.4%、「女性」が32.9%、「男性」が28.1%となっている。 〇  職場で何らかのハラスメントを受けたことがある方(269人)を対象に誰かに相談したかをきいたところ、「同僚・職場の人」が44.6%と最も高く、次いで「家族・友人」が34.2%、「職場の上司」が29.4%となっている。 ハラスメント経験の有無のグラフ ハラスメントを受けた時、誰かに相談したかのグラフ 65ページ ■ 目標Vに関する調査結果 〇  事業者における「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」の取組については、「十分に取り組んでいる」「取り組んでいるが不十分」を合わせた「取り組んでいる」が61.5%、「あまり取り組んでいない」「まったく取り組んでいない」を合わせた「取り組んでいない」が33.9%となっている。従業員規模別でみると、「9人以下」では「取り組んでいる」が55.7%、「10〜29人」では71.6%、「30人以上」では79.0%となっており、規模の大きな事業所ほど「取り組んでいる」が高くなっている。 「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」の取組のグラフ 66ページ 〇  ワーク・ライフ・バランスを実現するために職場に期待する取組については、「多様な働き方制度の導入(時短勤務、テレワーク等)」が68.3%と最も高く、次いで「育児・介護等の休業・休暇を取得しやすくする」が48.1%、「経営層・管理職の意識改革」が47.1%となっている。 ワーク・ライフ・バランスを実現するために職場に期待する取組のグラフ 〇 女性は仕事にどのように関わっていくのが望ましいかについては、「子育ての時期だけ一時やめて、その後はまた仕事をもつ」が43.6%と最も高く、次いで「結婚・出産にかかわらず、ずっと仕事をもつ」が40.8%となっている。 女性と仕事の関わり方のグラフ 67ページ 〇  女性が長く働き続けることや職場で女性が活躍することを困難にしている理由については、「育児や介護・看護、家事」が84.8%と最も高く、次いで「育児休業や再就職等、長く働き続けるための職場の条件・制度が不十分」が64.4%となっている。 女性が長く働き続けることや職場で女性が活躍することを困難にしている理由のグラフ 〇  男女の役割分担の理想については、「男女とも仕事、家事等も男女ともに」が64.4%と最も高くなっているが、現実をみると、「男女とも仕事、家事等は主に女性」が25.5%と最も高く、次いで「男性は仕事、女性は家事等に差し支えない範囲で仕事」が21.4%となっており、現実での「男女とも仕事、家事等も男女ともに」は18.2%にとどまっている。 男女の役割分担の理想と現実のグラフ 68ページ 〇  家庭内において、家事・育児・介護等に割く1週間の平均時間について、性別にみると、男性の平均時間は10.3時間に対し、女性の平均時間は29.4時間となっており、男性は女性より家事に充てる時間が19.1時間少なくなっている。 家事・育児・介護等にあてる1週間の平均時間(男女の比較)のグラフ 〇  仕事、家庭生活(家事、育児、介護など)、個人の時間(趣味、地域活動など)の理想については、「すべての調和」が55.8%と最も高くなっているが、現実をみると、「仕事を優先」が44.2%と最も高く、次いで「家庭生活を優先」が29.4%となっており、現実での「すべての調和」は14.1%にとどまっている。 〇  「男性」からみた場合、理想については「すべての調和」(49.7%)が最も高くなっているが、現実については「仕事を優先」(56.4%)が最も高い。「女性」からみた場合、理想については、「すべての調和」(59.8%)が最も高くなっているが、現実については、「家庭生活を優先」が40.6%と最も高くなっている。 仕事、家庭生活(家事、育児、介護など)、個人の時間(趣味、地域活動など)の理想と現実のグラフ 69ページ 〇  男女共同参画及び性別の違いに気を配った防災・災害対策のために必要なことについては、「更衣室やプライバシーの確保に配慮する」が67.5%と最も高く、次いで「性別の違いに配慮した避難所の管理運営や備蓄を行う」が63.9%となっている。 男女共同参画及び性別の違いに気を配った防災・災害対策のために必要なことのグラフ 〇  女性が妊娠、避妊、中絶に関して自分で決めたり、自分の健康を守るために必要なことについては、「子どもの成長と発育に応じた性教育と相談体制の充実」が71.6%と最も高く、次いで「妊娠・出産についての情報提供、相談体制の充実」が65.7%となっている。 女性が妊娠、避妊、中絶に関して自分で決めたり、自分の健康を守るために必要なことのグラフ 70ページ 〇  男女共同参画社会の形成に必要なことについては、「保育・介護の施設やサービスの充実」が52.8%と最も高く、次いで「男女平等や女性活躍推進に関する教育及び学習機会の充実」が50.9%、「男女平等や女性活躍推進に関する情報発信、啓発活動の充実」が48.5%、「男性の家事・育児・介護等への参画促進」が44.7%、「ハラスメント防止に関する啓発」が43.1%となっている。 男女共同参画社会の形成に必要なことのグラフ 出典 人権・男女共同参画に関する意識と労働実態調査(令和6年2月) 調 査 時 期:令和5年7月14日〜8月4日 調 査 対 象:【区 民】 3,000件(18〜70歳) 【事業所】 2,000件(従業員2人以上の区内事業所) 有効回収数 :【区 民】 856件(28.5%) 【事業所】 333件(16.7%) 71ページ 3 人権・男女共同参画に関する行政関係年表 1947年 (昭和22年) ・「日本国憲法」施行【国】 1948年(昭和23年) ・国連総会で「世界人権宣言」採択【国連】 1965年(昭和40年) ・「同和対策審議会」答申【国】 1966年(昭和41年) ・「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」施行【国】 1969年(昭和44年) ・「同和対策事業特別措置法」施行【国】 1975年(昭和50年) ・国際婦人年【国連】 ・国際婦人年世界会議「世界行動計画」採択【国連】 ・「練馬区婦人福祉資金貸付条例」制定【練馬区】 1976年(昭和51年) ・国連婦人の10年(〜1985年)【国連】 1977年(昭和52年) ・「国内行動計画」発表【国】 ・「東京都婦人相談センター」発足【都】 1978年(昭和53年) ・「婦人問題解決のための東京都行動計画」策定【都】 ・人権週間行事「啓発講演会」開始【練馬区】 1979年(昭和54年) ・「東京都婦人情報センター」発足【都】 ・「国際人権規約」批准【国】 ・第34回国連総会「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約)採択【国連】 1980年(昭和55年) ・「国連婦人の10年」中間年世界会議「国連婦人の十年後半期行動プログラム」採択【国連】 ・「練馬区婦人問題連絡協議会」設置【練馬区】 ・人権講座開始【練馬区】 1981年(昭和56年) ・「国内行動計画後期重点目標」決定【国】 ・ILO総会「男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約(156号)」及び「同勧告(165号)」採択【国連】 ・「難民の地位に関する条約」加入【国】 ・「区民活動課婦人問題担当主査」設置【練馬区】 ・「婦人の生活実態と意識調査」実施【練馬区】 1982年(昭和57年) ・「練馬区婦人問題懇談会」設置【練馬区】 ・練馬区婦人ニュース創刊(以降年2回発行)【練馬区】 1983年(昭和58年) ・「婦人問題解決のための新東京都行動計画−男女平等と共同参加へのとうきょうプラン」策定【都】 1984年(昭和59年) ・練馬区婦人問題懇談会「婦人行動計画策定にあたっての基本的な考え方と施策の方向についての提言」【練馬区】 ・「練馬区婦人関係施策推進会議」設置(「練馬区婦人問題連絡協議会」廃止)【練馬区】 1985年(昭和60年) ・「女子差別撤廃条約」批准【国】 ・「国連婦人の10年」最終年世界会議開催「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のための将来戦略」採択【国連】 ・「練馬区婦人行動計画」策定【練馬区】 ・練馬区婦人問題懇談会「(仮称)練馬区立婦人会館の建設・管理運営についての提言」【練馬区】 72ページ 1986年(昭和61年) ・「男女雇用機会均等法」施行【国】 1987年(昭和62年) ・「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定【国】 ・「地対財特法」施行(平成13年度末終了)【国】 ・「練馬区立婦人会館」開館【練馬区】 ・「女性手帳」発行開始【練馬区】 1988年(昭和63年) ・「婦人会館運営委員会」設置【練馬区】 ・「中高年女性の生活実態と意識に関する調査」実施【練馬区】 1989年(平成元年) ・「児童の権利に関する条約」採択【国連】 ・「婦人問題意識調査」、「働く女性に関する調査」実施【練馬区】 1990年(平成2年) ・国連経済社会理事会「ナイロビ将来戦略に関する第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択【国連】 ・練馬区婦人問題懇談会「第2次婦人行動計画についての基本的な考え方と施策の方向についての提言」【練馬区】 ・女性を表す呼称「婦人」を「女性」に改称、それにより会議等の名称を「女性」に変更【練馬区】 1991年(平成3年) ・「西暦2000年に向けての新国内行動計画(第一次改定)」策定【国】 ・「女性問題解決のための東京都行動計画−21世紀へ男女平等推進とうきょうプラン」策定【都】 ・「練馬区女性行動計画(改定)」策定【練馬区】 ・「婦人会館」を「女性センター」に改称【練馬区】 ・「?91女性フォーラム」開催(以降毎年開催)【練馬区】 1992年(平成4年) ・「育児休業等に関する法律(育児休業法)」施行【国】 ・区民意識意向調査「女性の生活実態と意識意向」実施【練馬区】 1993年(平成5年) ・中学校家庭科の男女共修実施【国】 ・「障害者基本法」施行【国】 ・「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択【国連】 1994年(平成6年) ・高校家庭科の男女共修実施【国】 ・「児童の権利に関する条約」批准【国】 ・「男女共同参画室、男女共同参画審議会」設置【国】 ・「男女共同参画推進本部」発足【国】 ・「人権教育のための国連10年」決議【国連】 1995年(平成7年) ・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」改正【国】 ・「東京都福祉のまちづくり条例」施行【都】 ・「男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約(家族的責任を有する労働者条約)」批准【国】 ・第4回世界女性会議開催「北京宣言及び行動綱領」採択【国連】 ・「人種差別撒廃条約」加入【国】 ・女性問題懇談会「練馬区第3次女性行動計画についての基本的な考え方と施策の方向についての提言」【練馬区】 1996年(平成8年) ・男女共同参画審議会「男女共同参画ビジョン」答申【国】 ・男女共同参画推進本部「男女共同参画2000年プラン」策定【国】 ・「練馬区第3次女性行動計画」策定【練馬区】 ・区民意識意向調査「女性の現状と男女平等意識意向」実施【練馬区】 ・練馬女性センター開館10周年記念誌の発行、記念講演会の実施【練馬区】 ・「女性ニュース」の名称を「MOVE」に変更【練馬区】 1997年(平成9年) ・「人権擁護施策推進法」施行【国】 ・「アイヌ文化振興法」施行【国】 ・「「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画」策定【国】 73ページ 1998年(平成10年) ・「男女が平等に参画するまち東京プラン」策定【都】 ・「ねりまフォーラム」を公募区民による実行委員会により開催(以降毎年)【練馬区】 ・児童手当支給事業開始【練馬区】 1999年(平成11年) ・「男女共同参画社会基本法」施行【国】 ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・「男女雇用機会均等法」改正【国】 ・「拷問等禁止条約」加入【国】 ・「女子差別撤廃条約の選択議定書」採択【国連】 ・「児童買春?児童ポルノ禁止法」施行【国】 ・「新エンゼルプラン」策定【国】 ・子どもショートステイ事業開始【練馬区】 2000年(平成12年) ・「東京都男女平等参画基本条例」制定【都】 ・「介護保険法」施行【国】 ・国連特別総会「女性2000年会議(北京+5)」開催【国連】 ・「児童虐待防止法」施行【国】 ・「犯罪被害者保護法」施行【国】 ・「東京都人権施策推進指針」策定【都】 ・「ストーカー規制法」施行【国】 ・「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」施行【国】 ・「男女共同参画基本計画」閣議決定【国】 ・練馬区女性問題懇談会「練馬区男女共同参画計画(仮称)策定に向けて」・「練馬区女性関係施策推進会議」を「練馬区男女共同参画施策推進会議」に名称変更・区民意識意向調査「男女共同参画に関する意識と実態」実施【練馬区】 ・育児支えあい事業開始【練馬区】 2001年(平成13年) ・内閣府男女共同参画局設置【国】 ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行【国】 ・「男女共同参画に関する練馬区職員の意識調査」実施【練馬区】 ・「練馬区男女共同参画計画」策定【練馬区】 2002年(平成14年) ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・男女共同参画のための東京都行動計画「チャンス&サポート東京プラン2002」策定【都】 ・「プロバイダ責任制限法」施行【国】 ・「ホームレス自立支援法」施行【国】 ・「少子化対策プラスワン」決定【国】 ・「身体障害者補助犬法」施行【国】 ・「人権教育・啓発に関する基本計画」策定【国】 ・「練馬区女性問題懇談会」を「練馬区男女共同参画推進懇談会」に名称変更【練馬区】 ・「練馬区女性の労働実態調査」実施【練馬区】 2003年(平成15年) ・「個人情報の保護に関する法律」施行【国】 ・「次世代育成支援対策推進法」施行【国】 ・「少子化社会対策基本法」施行【国】 ・「出会い系サイト規制法」施行【国】 2004年(平成16年) ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」改正【国】 ・「性同一性障害者性別特例法」施行【国】 ・区民意識意向調査「男女共同参画社会」実施【練馬区】 2005年(平成17年) ・国連婦人の地位委員会「北京+10」開催【国連】 ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・「犯罪被害者等基本法」施行【国】 ・「発達障害者支援法」施行【国】 ・「男女共同参画基本計画(第2次)」閣議決定【国】 ・練馬区男女共同参画推進懇談会「練馬区男女共同参画計画改定に向けての提言」【練馬区】 2006年(平成18年) ・「東京都配偶者暴力対策基本計画」策定【都】 ・「国連人権理事会」設置【国連】 ・「高齢者虐待防止法」施行【国】 ・「障害者自立支援法」施行【国】 ・「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」施行【国】 ・「バリアフリ一新法」施行【国】 ・練馬女性センター開館20周年【練馬区】 ・「第2次練馬区男女共同参画計画」策定【練馬区】 74ページ 2007年(平成19年) ・「男女雇用機会均等法」改正【国】 ・「探偵業の業務の適正化に関する法律」施行【国】 ・「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章策定【国】 2008年(平成20年) ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」改正【国】 ・「東京都犯罪被害者等支援推進計画」策定【都】 ・「更生保護法」施行【国】 ・練馬女性センターの愛称を「えーる」と定め、施設の名称と併せて使用開始【練馬区】 ・「練馬区犯罪被害者等支援基本方針」策定【練馬区】 ・「練馬区犯罪被害者等支援推進連絡会議」設置【練馬区】 2009年(平成21年) ・「ハンセン病問題基本法」施行【国】 ・「強制失踪条約」批准【国】 ・「練馬区配偶者暴力防止および被害者支援基本計画」策定・区民意識意向調査「男女共同参画に関する意識と実態について」実施【練馬区】 ・「練馬区女性の労働実態調査」実施【練馬区】 ・「犯罪被害者等支援の手引 二次的被害防止のために」発行【練馬区】 2010年(平成22年) ・国連婦人の地位委員会「北京+15」記念会合(ニューヨーク)【国連】 ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・「第3次男女共同参画基本計画」閣議決定【国】 ・練馬区男女共同参画推進懇談会「第2次練馬区男女共同参画計画改定に向けての提言」【練馬区】 ・「練馬女性センター」を「男女共同参画センター」に改称【練馬区】 ・「犯罪被害者等支援の手引き〜二次的被害防止のために〜」発行【練馬区】 2011年(平成23年) ・「UNWomen」正式発足【国連】 ・「東京都犯罪被害者等支援計画」策定【都】 ・「第3次練馬区男女共同参画計画」策定【練馬区】 2012年(平成24年) ・国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案採択【国連】 ・「障害者虐待防止法」施行【国】 ・「第2次練馬区配偶者暴力防止および被害者支援基本計画」策定【練馬区】 2013年(平成25年) ・「北朝鮮人権調査委員会」設置【国連】 ・「障害者総合支援法」施行【国】 ・「いじめ防止対策推進法」施行【国】 2014年(平成26年) ・「障害者権利条約」批准【国】 ・「ハーグ条約」批准【国】 ・「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」施行【国】 ・「アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針」」閣議決定(平成29年一部変更)【国】 ・「東京都いじめ防止対策推進条例」施行【都】 ・練馬区配偶者暴力相談支援センターの機能整備【練馬区】 ・区民意識意向調査「男女共同参画に関する意識と実態について」実施【練馬区】 2015年(平成27年) ・国連婦人の地位委員会「北京+20」記念会合(ニューヨーク)【国連】 ・「子ども・子育て支援法」施行【国】 ・「次世代育成支援対策推進法」改正【国】 ・UNWomen日本事務局開設【国連】 ・「東京都人権施策推進指針」改定【都】 ・「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(SDGs)採択【国連】 ・「第4次男女共同参画基本計画」閣議決定【国】 ・練馬区男女共同参画推進懇談会「第4次練馬区男女共同参画計画策定に向けての提言」【練馬区】 ・「男女共同参画に関する意識と労働実態調査」実施【練馬区】 2016年(平成28年) ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」施行【国】 ・「障害者差別解消法」施行【国】 ・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」施行【国】 ・「部落差別の解消の推進に関する法律」施行【国】 ・「第4次練馬区男女共同参画計画」策定(「第3次練馬区配偶者暴力防止および被害者支援基本計画」、女性活躍推進法に基づく「市町村推進計画」を含む)【練馬区】 75ページ 2017年(平成29年) ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・「特定異性接客営業等の規制に関する条例」施行【国】 ・「東京都男女平等参画推進総合計画」策定【都】 ・性的マイノリティ相談窓口開始【練馬区】 ・「犯罪被害者等支援の手引 二次的被害防止のために」改訂【練馬区】 2018年(平成30年) ・「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」施行【国】 ・「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」施行【都】 ・「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」制定【都】 ・「人権・男女共同参画に関する意識と労働実態調査」実施【練馬区】 ・「犯罪被害者等支援の手引き〜二次的被害防止のために〜第2版」発行【練馬区】 2019年(令和元年) ・「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」施行【都】 ・「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」施行【国】 ・「労働施策総合推進法」改正【国】 ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」改正【国】 ・「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」施行【国】 ・「東京都性自認および性的指向に関する基本計画」策定【都】 ・「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」施行【国】 ・練馬区男女共同参画推進懇談会「第5次練馬区男女共同参画計画策定に向けての提言」【練馬区】 2020年(令和2年) ・国連女性の地位委員会「北京+25」記念会合【国連】 ・「東京都犯罪被害者等支援条例」施行【都】 ・国連報告書「政策概要:新型コロナウイルスの女性への影響」【国連】 ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」改正【国】 ・「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」告示【国】 ・「労働施策総合推進法」、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」改正【国】 ・「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」施行【都】 ・「第5次男女共同参画基本計画」閣議決定【国】 ・「第5次練馬区男女共同参画計画」策定(「第4次練馬区配偶者暴力防止および被害者支援基本計画」、女性活躍推進法に基づく「市町村推進計画」を含む)【練馬区】 2021年(令和3年) ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・「東京都こども基本条例」施行【都】 ・新成人向け人権啓発小冊子「自分らしくGO」配布開始【練馬区】 2022年(令和4年) ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・「東京都男女平等参画推進総合計画」策定【都】 ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」改正【国】 ・「女性デジタル人材育成プラン」決定【国】 ・「東京都手話言語条例」施行【都】 ・「東京都パートナーシップ宣誓制度」開始【都】 ・男性のための相談(電話相談)開始【練馬区】 ・「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」施行【練馬区】 ・東京都パートナーシップ宣誓制度」受理証明書等による区サービスの活用事業開始【練馬区】 76ページ 2023年(令和5年) ・「育児・介護休業法」改正【国】 ・「こどもの貧困の解消に向けた対策推進法」施行【国】 ・「こども基本法」施行【国】 ・「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」施行【国】 ・「男女雇用機会均等法」改正【国】 ・「人権・男女共同参画に関する意識と労働実態調査」実施【練馬区】 2024年(令和6年) ・「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」公布【国】 ・「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画」策定【都】 ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」改正【国】 ・「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」施行【国】 ・練馬区男女共同参画推進懇談会「第6次練馬区男女共同参画計画策定に向けての意見」【練馬区】 ・若年層LGBT居場所事業開始【練馬区】 2025年(令和7年) ・「東京都カスタマーハラスメント防止条例」施行【都】 ・「育児・介護休業法」、「次世代育成支援対策推進法」改正【国】 ・「第6次練馬区男女共同参画計画」策定(「第5次練馬区配偶者暴力防止および被害者支援基本計画」、女性活躍推進法に基づく「市町村推進計画」、困難女性支援法に基づく「市町村基本計画」を含む)【練馬区】 77ページ 4 策定の経過 (1) 練馬区男女共同参画推進懇談会 第1回 令和5年3月15日 第6次練馬区男女共同参画計画策定について 第2回 令和5年5月30日 男女共同参画に関する意識と労働実態調査の概要、第6次練馬区男女共同参画計画策定に向けた専門部会ついて 第3回 令和5年11月24日 第6次練馬区男女共同参画計画策定に向けての意見(案)について 第4回 令和6年1月16日 第6次練馬区男女共同参画計画策定に向けての意見(案)について 第5回 令和6年5月7日 第6次練馬区男女共同参画計画策定について(審議スケジュール) 第6回 令和6年7月30日 第6次練馬区男女共同参画計画(構成、施策と取組)について 第7回 令和6年8月27日 第6次練馬区男女共同参画計画素案(たたき台)について 第8回 令和6年11月12日 第6次練馬区男女共同参画計画素案(案)について (2)練馬区男女共同参画施策推進会議・幹事会(庁内組織) 第1回幹事会 令和6年4月4日 第1回推進会議 令和6年4月17日 第6次練馬区男女共同参画計画策定について 第2回幹事会 令和6年6月20日 第2回推進会議 令和6年6月26日 第6次練馬区男女共同参画計画の基本的な考え方 第3回幹事会 令和6年7月11日 第3回推進会議 令和6年7月18日 第4回幹事会 令和6年8月19日 第4回推進会議 令和6年8月23日 第6次練馬区男女共同参画計画(素案)(たたき台)について (3) 区民意見の募集 実施後に記載 78ページ (4) 第22期練馬区男女共同参画推進懇談会委員名簿 会長 片居木 英人 十文字学園女子大学人間生活学部教授 副会長 村田 智子 弁護士 安蔵 誠市 練馬幼稚園 園長 学校法人安蔵学園 理事長 八巻 裕香 社会保険労務士 本橋 世紀子 練馬女性問題協議会 立川 君子 新日本婦人の会練馬支部 田代 尚子 I(アイ)女性会議 練馬支部 渡邊 庸子 練馬区民生・児童委員協議会 濱屋 尚子 練馬区ひとり親福祉連合会 井戸 大通 (一社)練馬産業連合会 清水 きよゑ 練馬区町会連合会 山崎 素裕 練馬区労働組合協議会  伊藤 さおり 公募委員 長田 香 公募委員 佐治 良之輔 公募委員 新平 駿二 公募委員 高桑 力也 公募委員 服部 由佳 公募委員 藤井 咲江 公募委員 松井 俊子 公募委員 宮地 明子 東京都労働相談情報センター池袋事務所長 三浦 康彰 (令和6年6月まで) 佐川 広 (令和6年7月以降) 練馬区教育委員会事務局教育振興部長 中田 淳 練馬区総務部長 79ページ (5) 練馬区男女共同参画推進懇談会設置要綱 昭和57年2月16日 練区活発第946号 (設置) 第1条 練馬区(以下「区」という。)における男女共同参画社会の形成を図るため、練馬区男女共同参画推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。 2 懇談会は、区の区域内(以下「区内」という。)において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を効果的かつ円滑に実施するため、次条第2号に掲げる事項を協議するときは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第23条第1項に基づく協議会として位置付ける。 (懇談会の役割) 第2条 懇談会は、つぎに掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。 (1) 練馬区男女共同参画計画に関すること。 (2) 区内における女性活躍推進に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事項に関すること。 (組織) 第3条 懇談会は、つぎに掲げる者の内から、区長の委嘱する委員25人程度をもって構成する。 (1) 学識経験者 4人程度 (2) 男女共同参画に関する団体等の推薦する者 10人程度 (3) 一般公募による者 8人程度 (4) 国および地方公共団体の機関の職員 3人程度 (委員の任期) 第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、この場合においては同一人につき通算して3期6年を限度とする。なお、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長および副会長) 第5条 懇談会に、会長1名および副会長若干名を置き、委員の互選により選出する。 2 会長は懇談会を主宰し、懇談会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 懇談会は、会長が招集する。 (専門部会) 第7条 懇談会が必要と認めたときは、専門部会を置くことができる。 2 専門部会は、会長の指名した委員がこれにあたる。 3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会の属する委員のうちから互選する。 4 部会長は部会を招集し、部会を運営し、部会の経過または結果を懇談会に報告する。 (意見聴取) 第8条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。 (庶務) 第9条 懇談会の庶務は、総務部人権・男女共同参画課において処理する。 (委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部長が定める。  付 則 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。  付 則(昭和62年3月28日練区活発第1509号) 1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。 2 第4条の規定にかかわらず、昭和62年4月1日に委嘱する委員の任期は昭和63年7月1日から施行する。  付 則(昭和63年5月20日練区活発第90号) この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。  付 則(平成2年9月14日練区活発第389号) 1 この要綱は、平成2年9月14日から施行する。 2 この要綱施行後に委嘱する委員の任期は、平成4年6月30日までとする。  付 則(平成3年7月1日練区女発第12号) この要綱は、平成3年7月1日から施行する。  付 則(平成4年4月1日練生女発第5号) この要綱は、平成3年7月1日から施行する。  付 則(平成8年1月10日練生女発第68号) この要綱は、平成8年4月1日から施行する。  付 則(平成9年12月19日練生女発第39号) この要綱は、平成10年4月1日から施行する。  付 則(平成11年5月25日練生女発第6号) この要綱は、平成11年6月1日から施行する。  付 則(平成14年3月25日練総女発第73号) この要綱は、平成14年4月1日から施行する。  付 則(平成29年11月29日29練総人発第630号) この要綱は、平成30年4月1日から施行する。  付 則(令和2年5月29日2練総人第104号) この要綱は、令和2年6月1日から施行する。 (裏表紙) 第6次練馬区男女共同参画計画 〜一人ひとりが自由に輝くまちプラン〜 (素案) 令和6年(2024年)12月 発行 練馬区総務部人権・男女共同参画課 住所 〒176-8501 練馬区豊玉北6−12−1 練馬区役所東庁舎5階 電話 03-5984-4518(直通) FAX 03-3993-6512 練馬区ホームぺージ https://www.city.nerima.tokyo.jp/