表紙  練馬区地域福祉計画【素案】  みんなでつくる誰もが安心して暮らせるまちプラン  令和7年度(2025年度)〜令和10年度(2028年度)  令和6年(2024年)12月  練 馬 区 目次 第1章 計画の基本的な考え方 1ページ  1 地域福祉とは 1ページ  2 計画策定の目的 2ページ  3 計画の位置づけ 3ページ  4 基本理念と基本方針 4ページ  5 計画の期間 5ページ 第2章 計画策定の背景 6ページ  1 地域福祉に関する国の動向 6ページ  2 区の現況 12ページ  3 新たな地域福祉の推進 17ページ  4 練馬区の地域福祉を推進するための調査 19ページ 第3章 施策の内容 26ページ  施策の体系 26ページ  施策の柱1 区民との協働と地域の支え合いを推進する 29ページ   取組項目1 地域の福祉力を支える担い手を応援する 30ページ   取組項目2 区民との協働で地域・社会とのつながりを支援する 32ページ   取組項目3 区民の地域課題を解決する力を引き出す 35ページ  施策の柱2 誰もが安心して生活できる環境を整える 37ページ   取組項目1 一人ひとりの特性に応じた支援を推進する 38ページ   取組項目2 質の高い福祉サービスを安定的に提供する 46ページ   取組項目3 災害時の要支援者対策を推進する 49ページ  施策の柱3 再犯を防止し安全・安心な地域社会を実現する(練馬区再犯防止推進計画) 52ページ   取組項目1 更生保護活動の担い手を支援する 53ページ   取組項目2 一人一人の状況に応じて支援する 55ページ   取組項目3 再犯を防止する環境を整える 59ページ  施策の柱4 ハード・ソフト両面からのユニバーサルデザインのまちづくりを進める(練馬区福祉のまちづくり推進計画) 62ページ   取組項目1 誰もが安心・快適に利用できる施設を増やす 63ページ   取組項目2 誰もが社会参加しやすいまちをつくる 67ページ   取組項目3 誰にでも伝わる・誰もが使える情報を充実させる 71ページ  施策の柱5 権利擁護が必要な方への支援を充実する(練馬区成年後見制度利用促進基本計画) 75ページ   取組項目1 成年後見制度の利用を支援する 76ページ   取組項目2 法人後見や市民後見人等の活用を推進する 78ページ   取組項目3 権利擁護に関連する支援事業を充実する 80ページ 第4章 練馬区の重層的支援体制の整備について(練馬区重層的支援体制整備事業実施計画) 82ページ  1 重層的支援体制整備事業の展開 82ページ  2 実施事業 82ページ  3 各実施事業の概要と提供体制 84ページ  (1)包括的相談支援事業 84ページ  (2)参加支援事業 84ページ  (3)地域づくり事業 85ページ  (4)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 86ページ  (5)多機関協働事業(支援プランの策定) 86ページ  4 連携体制の構築 87ページ  5 事業目標 87ページ  6 重点的な取組 87ページ  7 事業評価・見直し 87ページ 第5章 計画の推進に向けて 88ページ  1 計画の推進体制と進行管理 88ページ 資料編 89ページ  1 設置要綱 89ページ  2 委員名簿 91ページ  3 策定経過 94ページ  4 パブリックコメント 96ページ  5 用語解説 97ページ ※本文中の「*」がついた用語については、97ページの用語解説をご参照ください。 1ページ 第1章 計画の基本的な考え方 1 地域福祉とは  我が国の福祉サービスはその時々に高まったニーズに応じ、生活困窮者対策、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉など、分野ごとに整備され、その充実により発展してきました。  しかし、人々のニーズが多様化、複雑化する中、分野をまたいだ複合的な課題や制度の谷間にあって対応ができない課題が生じてきています。また、専門的な対応を必要とする問題が近隣住民によって発見されても、それが行政や専門機関につなげられず、結果として対応が遅れてしまうという、制度へのアクセスの問題もあります。  地域福祉とは、こうした課題について、民間ならではの柔軟な発想により活動している地域団体や区民・福祉関係者と区が協働し、互いの強みを活かして解決に取り組むことです。  地域福祉を推進し、誰もが安心して心豊かに暮らせる社会の実現を目指します。 2ページ 2 計画策定の目的  練馬区は、区の地域福祉の基本的な理念・考え方、そして、その推進体制を明確化し、地域福祉を計画的に進める必要から、平成18 年3月に「地域福祉計画〜いきいき福祉プラン〜」を策定しました。平成28年3月には、地域福祉の推進と福祉のまちづくりを総合的・一体的に進めるため、これまで個別に策定されていた「地域福祉計画」と「福祉のまちづくり総合計画」を統合し、「地域福祉・福祉のまちづくり総合計画(平成27年度〜平成31年度)」を策定し、令和2年3月には、成年後見制度の利用促進計画を新たに加え、「練馬区地域福祉計画 ずっと住みたい やさしいまちプラン(令和2年度〜令和6年度)」を策定しました。地域が抱える課題が複雑化・多様化する中、「区民との協働」、「福祉サービスの利用」、「誰もが安心して社会参加できるまち」、「権利擁護の利用」に関する施策を進めてきました。  近年、少子高齢化の進行や家族形態の変化、地域社会の変化等により、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中で発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、地域のつながりの希薄化に拍車をかけ、社会的な孤独・孤立の問題が顕在化しています。  区は、これまで、区政を更に前に進めるため、あらゆる分野で新たな取組を展開してきました。そして、その政策を着実に継続・発展させるため、令和6年度から区の新たな総合計画である「第3次みどりの風吹くまちビジョン」がスタートしました。このビジョンのもと、地域福祉を推進するため、課題に対応する施策を総合的に進めていきます。地域で区民や関係者と区が協働で取り組んでいけるよう、「練馬区地域福祉計画 みんなでつくる誰もが安心して暮らせるまちプラン」を策定します。  本計画は、これまでの理念を引き継ぎ、取組の成果を活かすとともに、社会状況の変化により顕在化した新たな課題に対応するため、新たに2つの計画を包含します。  複雑化・複合化した課題を抱える世帯を必要な支援につなげ、分野を横断して一体的に取り組むための「重層的支援体制整備事業実施計画」、犯罪をした者の円滑な社会復帰を後押しし、安全安心な地域社会をつくるための「再犯防止推進計画」を加え、地域福祉を推進していきます。 3ページ 3 計画の位置づけ 法的位置づけ  社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画  練馬区福祉のまちづくり推進条例第7条に規定する「福祉のまちづくりの推進に関する計画」  成年後見制度利用促進法第14条に規定する「成年後見制度利用促進基本計画」  社会福祉法第106条の5に規定する「重層的支援体制整備事業実施計画」  再犯防止推進法第8条に規定する「地方再犯防止推進計画」 関連計画との関係  本計画は、「第3次みどりの風吹くまちビジョン」を上位計画とし、子ども、高齢者、障害者などの各福祉分野に共通する考え方を示す計画として位置づけます。 【図表 計画の位置づけ】[図表省略] 4ページ 4 基本理念と基本方針 (1)基本理念  本計画の基本理念は、練馬区が実現すべき地域福祉の将来像として、次のとおり定めます。 (2)基本方針  基本理念のもと、練馬区の地域福祉の実現に向けて進めるべき施策の方針を次のとおりとします。 基本方針 1  共感 人や暮らしの多様性への「気づき」を広げ、多様な意見を取組に反映させます。 基本方針 2  協働 区、事業者および区民等が、主体的に取り組み、相互に尊重し、協力して福祉のまちづくりを推進します。 基本方針 3  安心 区民一人ひとりが尊厳を持ち、穏やかに暮らせるよう、必要な支援を行います。 5ページ 5 計画の期間  計画期間を令和7年度(2025年度)から令和10年度(2028年度)までの4年間とします。また、主な関連計画の計画期間は以下のとおりです。 【図表 主な関連計画の計画期間】[図表省略] 6ページ 第2章 計画策定の背景 1 地域福祉に関する国の動向 (1)地域共生社会・重層的支援体制整備事業  国は、少子高齢化に歯止めをかけ新たな経済社会システムを創るため、平成28年6月のニッポン一億総活躍プランを打ち出しました。その中で、地域のあらゆる住民が支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティの育成等を推進し、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」を実現することが示されました。  令和3年4月施行の地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律では、「市町村における包括的な支援体制構築のための支援」を位置づけ、地域の複合・複雑化する支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、「重層的支援体制整備事業」の枠組みを創設しました。 【図表 地域共生社会について】[図表省略] 7ページ (2)再犯防止の推進  第2章「3 新たな地域福祉の推進(2)地域福祉と再犯防止推進の関わり」をご参照ください。 (3)孤独・孤立対策  第2章「3 新たな地域福祉の推進(3)孤独・孤立対策」をご参照ください。 (4)こどもまんなか社会  少子化社会対策基本法や子ども・若者育成支援推進法等に基づき、政府を挙げて対策を進めてきたものの、少子化、人口減少に歯止めがかからない状況を鑑み、令和3年12月に「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」を閣議決定しました。  この方針に基づき、令和5年4月、こども・若者がぶつかる様々な課題を解決し、大人が中心になって作ってきた社会を「こどもまんなか」社会へと作り変えていく司令塔として、「こども家庭庁」を新設しました。同時に、従来は諸法律に基づいて国の関係省庁、地方自治体で進められてきたこども政策を総合的に推進する「こども基本法」が施行されました。同年12月には、こども政策に係る大綱を一体的に推進する「こども大綱」を閣議決定しました。 (5)地域包括ケアシステム(高齢者を支える仕組み)  高齢者が病気や介護が必要となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供される仕組みである地域包括ケアシステムは、団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」に対応するため、平成17年の介護保険法改正で導入されました。  これを機に高齢者の総合相談や介護予防の支援を行う中核的な機関として、「地域包括支援センター*」が設置されました。今後も認知症高齢者の増加が見込まれることから、地域の特性に応じて独自の地域包括ケアシステムを構築することがますます求められています。 8ページ (6)生活困窮者の自立支援  平成27年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。令和3年に法律が改正され、生活困窮者の自立に向けた支援体制が強化されました。 生活困窮者自立支援制度は、経済的困窮や社会的孤立といった複合的な課題を抱える人や家族が安定した生活を送るために、住宅、就労、家計改善、学習支援等を地域や関係機関等との連携によって包括的に支援するものです。また、生活困窮からの自立を目指す人や家族が社会に参加しやすい地域づくりも重視されています。 (7)困難な問題を抱える女性への支援  性暴力・性犯罪被害、生活困窮、家庭関係の破綻等、複雑で多様な問題を抱える女性の保護や支援が現行の法律では十分に対応できないことから、令和6年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(困難女性支援法)が新たに施行されました。  この法律に基づき、「女性の福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」といった視点に立ち、困難な問題を抱える女性一人一人のニーズに応じて、本人の立場に寄り添った切れ目のない包括的な支援を行います。各都道府県は、「女性相談支援センター」や「女性自立支援施設」の設置、専門の相談員の配置により、生活支援や心理的サポートなど中核的な役割を果たします。自治体では最も身近な相談機能を果たす機関として、「支援調整会議」を設置し、関係機関や民間団体との協働体制を構築することが求められています。 (8)避難行動要支援者への支援  これまでの自然災害の教訓を踏まえるとともに、激甚化・頻発化する自然災害に備え、災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者を支援する取組が進められています。  平成25年に災害対策基本法が改正され、災害時の安否確認を円滑かつ迅速に実施するため、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。さらに令和3年に同法が改正され、災害時の避難支援を実効性のあるものとするため、市町村に対して避難行動要支援者ごとに個別避難計画の作成が努力義務化され、地域の実情を踏まえ、優先度の高い方から、概ね5年程度で作成することとされました。  災害時に円滑かつ迅速に安否確認や避難支援を実施するためには、平常時から住民同士が顔の見える関係性を作るなど、地域の防災力を高めておくことがますます重要となります。 9ページ (9)障害者の差別解消  日本は、国連の「障害者の権利に関する条約」を平成26年1月に批准しており、国際的な基準に基づいて、障害者の差別解消の取組を進めています。条約批准に先立ち、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月に施行されました。  法律では、障害がある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うことにより、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。  令和6年4月に改正法が施行され、事業者に対して「合理的配慮」の提供が義務化されました。また、内閣府では、障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。 (10)バリアフリー*・ユニバーサルデザイン*の推進  東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とし、ユニバーサルデザイン化・心のバリアフリーを推進するため、ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議において、平成29年2月に「ユニバーサルデザイン2020行動計画」が決定されました。障害の有無にかかわらず、誰もが生き生きとした人生を享受することができる共生社会の実現を目指すという、基本的考え方が示されました。また、平成30年12月、ユニバーサルデザイン社会の実現に向けた諸政策を総合的かつ一体的に推進することを目的として「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(ユニバーサル社会実現推進法)」が施行されました。さらに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が平成30年11月に改正され、「共生社会の実現」「社会的障壁を除去」を基本理念として明記されました。ハード対策に加え情報提供や接遇等、ソフト面の取組が進められました。  ハード対策に加え、「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフト対策の強化を目的とし、令和2年6月、バリアフリー法が改正されました。「心のバリアフリー」の推進、公共交通事業者などにおける取組強化、優先席・車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進にかかる国民に向けた広報啓発の推進により、共生社会の実現を目指しています。 10ページ (11)成年後見制度の利用促進  成年後見制度は、精神上の障害等により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々について、本人の権利を守るために選任された援助者(成年後見人等)により、本人を法律的に支援する制度で、権利擁護の重要な手段のひとつです。  国全体で高齢化が進むことや、制度が十分に活用されていないことを踏まえ、本人の尊厳を守り、地域社会への参加を実現するために制度の適切な利用を促進するため、「成年後見制度利用促進法」が平成28年5月に施行されました。  制度の利用者数は年々増加している一方、高齢化の進展や一人暮らし高齢者世帯の増加等によりニーズの増加・多様化が見込まれることや、令和4年10月に国連の障害者権利委員会からの勧告を受け、令和6年2月に国の法制審議会に成年後見制度の見直しに向けた検討が諮問されています。 (12)新型コロナウイルス感染症がもたらした影響  令和2年に始まった新型コロナウイルス感染症の感染拡大(パンデミック)は、それまでの経済活動や生活様式を大きく変えました。感染対策による社会参加の減少や離職・休業による経済的な困窮の問題等が顕在化しました。  今後、新たな感染症によるパンデミックが発生した際も、福祉的な支援ニーズが急激に高まることが想定されます。新型コロナウイルス感染症によって生じた福祉的な課題や対応策を関係者間で共有し、今回の経験を積極的に生かす必要があります。  一方、新型コロナウイルス感染症を契機に、社会全体のデジタル化は急速に進展しました。オンラインを活用した様々な取組が普及したことを生かし、オンラインツールを相談支援や多世代のつながりなどに活用することも期待されます。 11ページ (13)SDGs(持続可能な開発目標)の推進  SDGsとは持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略で、令和12(2030)年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のことです。平成27(2015)年9月に国連サミットで採択され、「誰ひとり取り残さない」ことを基本理念に掲げています。  区は、第3次ビジョン基本計画・戦略計画を中心にSDGsの達成に取り組んでおり、本計画においてもSDGsのゴール(目標)を実現する視点を持ち、施策を推進します。 【図表 SDGsの17の目標の図】[図表省略] 12ページ 2 区の現況 (1)人口の状況  総人口(外国人含む)は増加してきましたが、コロナ禍の影響もあり、令和3〜6年は74万人前後の横ばいです。今後は再び増加する見通しであり、令和23(2041)年以降は78万人程度で推移することが予測されます。   年齢構成比をみると、年少人口比率、生産年齢人口比率は低下、高齢者人口比率は上昇が続いています。今後もこの傾向が続く見通しです。 【図表 人口の状況】[図表省略] (2)外国人人口の状況  外国人人口は、平成23年の東日本大震災や令和2・3年のコロナ禍の影響で一時的に減少したものの、全体的には増加傾向が続いています。今後は、社会情勢等で変動する可能性はあるものの、増加することが予測されています。 【図表 外国人人口の状況】[図表省略] 13ページ (3)世帯の状況  本区の世帯数は年々増加しています。世帯構成は核家族世帯と単独世帯が多いことから世帯当たり人員は減少傾向にあり、令和5年は1.92人/世帯となっています。 【図表 世帯の状況】[図表省略]  令和6年1月1日現在、65歳以上の高齢者約16万3千人のうち、ひとり暮らし高齢者は約5万7千人で高齢者の34.8%を占めており、高齢者の3人に1人がひとり暮らしとなっています。今後もひとり暮らし高齢者は増加が続き、令和32(2050)年に50%に達する見通しであり、高齢者の2人に1人となると予測されています。 【図表 高齢者の世帯の状況】[図表省略] 14ページ (4)要介護認定者  令和5年の要介護認定者数は約3万6千人、第1号被保険者(65 歳以上の区民)の22.0%を占めています。  今後も要介護認定者数は増加し、令和22(2040)年に約4万人に達する見通しです。ただし、後期高齢者に比べて要介護認定になる割合が低い前期高齢者が増加するため、要介護認定率は20.0%とやや低下すると予測されています。 (注)要介護認定率は第1号被保険者(65 歳以上の区民)に占める要介護認定者の割合 【図表 要介護認定者】[図表省略] (5)障害者手帳所持者数の推移  障害者手帳所持者数(身体障害・知的障害・精神障害)は増えており、平成30年度から令和4年度までの5か年で約2,400人増加しました。 このうち、全体の約6割を占める身体障害者は横ばいの一方、知的障害者と精神障害者は増加傾向にあります。 【図表 障害者手帳所持者数】[図表省略] 15ページ (6)生活保護受給者数及び受給世帯数の推移  平成30年度から令和4年度にかけての生活保護*の受給状況は、生活保護世帯が微増、生活保護人員が微減しました。 【図表 生活保護受給者数及び受給者世帯数の推移】[図表省略] (7)自殺者数の推移  本区の自殺者数は年々減少傾向にありましたが、令和3年は一時的に増加しました。  毎年、男性が女性を上回る状況ですが、女性は増加する傾向にあり、男女差が縮まってきています。 【図表 自殺者数の推移】[図表省略] 16ページ (8)刑法犯検挙者・再犯者数・再犯率  本区の刑法犯検挙者数は、減少傾向にありますが、再犯率は検挙者数の約半数となっています。 【図表 刑法犯検挙者、再犯者数、再犯率】[図表省略] (9)町会・自治会加入率の推移  世帯数は年々増加する一方で、町会・自治会の加入率は減少傾向にあります。 【図表 町会、自治会加入率の推移】[図表省略] 17ページ 3 新たな地域福祉の推進 (1) 重層的支援体制整備事業  社会的孤立をはじめとして、生きる上での困難・生きづらさはあるが既存の制度の対象となりにくいケースや、「8050問題*」やダブルケア*など個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関わっていくことが必要なケースなどが顕在化してきました。そこで、人びとの生活そのものや、生活を送る中で直面する困難・生きづらさの多様性・複雑性に対応するために「重層的支援体制整備事業」が創設しました。自治体の支援機関や地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施することを必須にしています。  なお、区の重層的支援体制整備事業の詳細は、第4章「練馬区の重層的支援体制の整備について」をご参照ください。 (2) 地域福祉と再犯防止推進の関わり  全国では、再犯者を含めた刑法犯検挙者数は減少傾向にあるものの、再犯者率(検挙人員に占める再犯者数の割合)は増加している状況を鑑み、平成28年12月に「再犯の防止等の推進に関する法律」(再犯防止推進法)が新たに施行されました。  再犯者の中には就労・住居の確保に課題を抱えていたり、福祉や医療の支援を必要としているが十分に支援が行き届かず、再犯につながるケースも少なくありません。また、高齢者や障害のある方が罪を犯している自覚がないまま加害者として犯罪に巻き込まれるケースも見受けられます。犯罪をした人などが、再犯をすることなく地域で安定した生活を送るためには、福祉的支援と地域の理解が必要です。福祉的支援が必要な対象者の中には、複雑化・複合化した課題を抱えていたり、非行に及ぶ要因として様々な環境が大きく影響している場合があるため、包括的・継続的に支える仕組みの構築が重要です。  地域福祉(計画)と再犯防止推進(計画)の取組は、どちらも地域全体で支え合い、安全で安心して暮らせる社会を目指すものです。そこで、区は地域福祉計画に再犯防止推進計画を包含し、再犯防止推進も念頭においた重層的支援体制を構築・推進していきます。 18ページ (3) 孤独・孤立対策  孤独は、ひとりぼっちと感じる精神的な状態(主観的概念)を指すのに対して、孤立は、社会とのつながりや助けのない又は少ない状態(客観的概念)を指します。  孤独・孤立の問題は、地域や家族間でのつながりの希薄化、健康問題や経済的な要因による社会とのつながりの減少、インターネットやSNS*の普及に伴うコミュニケーションの変化、コロナ禍の影響等、多岐にわたる要因や背景があります。  社会的な孤独・孤立の問題に対応するため、国は令和6年4月に「孤独・孤立対策推進法」を施行しました。  区では、区民や地域団体、民間事業者、NPO法人*などとの協働により、居場所の確保、アウトリーチ*型の支援等の充実、包括的な支援体制の構築を進めています。  また、練馬区地域福祉計画推進委員会において、国が地方自治体に求める「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」の構築や「孤独・孤立対策地域協議会の設置」について議論を行い、練馬区の孤独・孤立対策を推進していきます。 19ページ 4 練馬区の地域福祉を推進するための調査 (1)調査の概要  練馬区の地域福祉を推進するための調査は、区民及び地域福祉活動を行う団体・個人の皆様から、近所付き合いやボランティア活動、地域福祉活動等に関する状況や意向などを伺い、計画に反映することを目的として令和5年度に実施しました。 ◆調査の概要   ○区民ニーズ調査  調査対象 区内在住の18歳以上区民より無作為抽出  調査方法 郵送法(郵送配付・郵送回収)またはインターネット上の回答フォームでの回答  調査期間 令和5年10月12日から令和5年11月2日。最終受取11月10日  配布数 3,000件。回収数 1,261件。回収率 42.0% ○地域福祉関係団体調査  調査対象 区内で活動する団体(町会・自治会、老人クラブ、障害者団体等)  調査方法 郵送法(郵送配付・郵送回収)またはインターネット上の回答フォームでの回答  調査期間 令和5年10月12日から令和5年11月2日。最終受取11月10日  配布数 505件。回収数 306件 回収率、60.6% ○地域福祉関係者調査  調査対象 区内で活動する個人(民生・児童委員等)  調査方法 郵送法またはインターネット上の回答フォームでの回答、および直接配布  調査期間 令和5年10月12日から令和5年12月4日。最終受取12月18日  配布数 1,250件。回収数 526件。回収率 42.1% (2)調査結果まとめ ○ 地域で活動している団体の運営状況として「新しいメンバーが入らない」、「リーダー(後継者)が育たない」などの問題があります。一方、区民の中には「時間や期間にあまりしばられない」「身近なところに活動できる場がある」などの条件であれば活動しやすいと考える人がいます。自ら活動しようとする区民を支援するために区が進めるべき取組として、活動を希望する区民と人材を求める団体を結びつける仕組みづくりを求める声が多くなっています。 ○ 複合的な課題を抱えながら支援が行き届かない世帯への取組として、「どこに相談すればいいかわからない不安や悩みを受け付ける相談窓口の周知を進めるべき」と考える人が多い状況です。民生児童委員などの地域福祉の関係者への調査結果では、地域の中で見たり聞いたりしたことがある世帯として、「近隣や地域と関わりをもたない世帯(孤立世帯)」があげられています。 20ページ ○ 犯罪や非行をした人たちが社会復帰を果たすための重要な支援は就労支援と考える人が多い状況です。また、区が取り組むべきこととして、罪を犯した人に対する関係機関や民間団体などによる支援ネットワークの構築があげられています。 ○ 福祉のまちづくりを進めていくためには、高齢者や障害のある方、乳幼児連れの視点をバリアフリー整備に反映させる取組や、一緒にまちづくりについて考え意見を発信する取組みなど、当事者参画がより求められています。また、誰もがユニバーサルデザインについて継続して学べる場をつくるなど、ユニバーサルデザインに関する教育の充実を求める声が多くなっています。 ○ 成年後見制度という言葉は知っていたが内容は知らなかったという人が多くいます。利用意向は「わからない」人が最も多く、成年後見制度の内容がわからないため、利用の判断が難しい状況であると考えられます。また、将来、判断能力が低下したときの生活のことを不安に感じている人が多くいます。 (3)各施策に関する調査結果(抜粋) 区民との協働と地域活動に関すること @ 団体が活動を行う上での困りごと  「新しいメンバーが入らない」が最も多く、次いで「リーダー(後継者)が育たない」となっています。 【図表 団体が活動を行う上での困りごと】[図表省略] 21ページ A 自ら活動しようとする区民を支援するために、区が進めるべき取組  約半数が区民と地域活動団体を結びつける仕組みを整えることを区に求めています。 【図表 自ら活動しようとする区民を支援するために、区が進めるべき取組】[図表省略] 地域福祉関係団体調査     第1位 活動を希望する区民と人材を求める地域活動団体を結びつける仕組みを整える 41.5%     第2位 活動に資する情報・機会や、地域との交流の機会を提供する 37.3%     第3位 地域のための活動するきっかけづくりとなる講座などを実施する 19.0% 地域福祉関係者調査     第1位 活動を希望する区民と人材を求める地域活動団体を結びつける仕組みを整える 56.3%     第2位 活動に資する情報・機会や、地域との交流の機会を提供する 51.9%     第3位 地域のための活動するきっかけづくりとなる講座などを実施する 28.3% 課題を抱えている世帯への支援に関すること @ 複合的な課題を抱えながら、支援が行き届かない世帯への取組  「どこに相談すればいいかわからない不安や悩みを受け付ける相談窓口の周知」を進めるべきとの回答が最も多くなっています。 【図表 複合的な課題を抱えながら、支援が行き届かない世帯への取組】[図表省略] 22ページ A 課題を抱えている世帯の把握状況  「近隣や地域と関わりをもたない世帯(孤立世帯)」が最も多く、次いで「高齢者のみで構成され、主に世帯員同士が介護している世帯(老老介護)」となっています。 【図表 課題を抱えている世帯の把握状況】[図表省略] 再犯防止に関すること @ 社会復帰を果たすために特に重要な支援  「就労支援」が最も多く、次いで「住まいの確保支援」となっています。 【図表 社会復帰を果たすために特に重要な支援】[図表省略] 23ページ A 再犯防止のために、区は何をするべきか  「罪を犯した人に対する支援ネットワーク(病院、学校、福祉施設などの機関や民間団体で構成)を作る」(41.8%)が最も多くなっています。 【図表 再犯防止のために、区は何をするべきか】[図表省略] ユニバーサルデザインのまちづくりに関すること @ 誰もが外出しやすい環境づくりを進めていくために充実すべき取組  ユーザー(利用する人)の意見をバリアフリー整備に反映させる取組については、約半数が充実すべきと回答しています。 地域福祉関係団体調査 第1位 高齢者や、子育て層などのユーザーの意見を、バリアフリー整備に反映させる取組 43.1% 第2位 誰もが外出しやすい環境づくりに関する区の取組を、わかりやすくまとめて情報発信する取組 27.5% 第3位 若者や子どもたちが、障害の有無にかかわらず一緒にまちづくりについて考え、意見を発信する取組 25.8% 地域福祉関係者調査 第1位 高齢者や障害者、子育て層などのユーザーの意見を、バリアフリー整備に反映させる取組 55.9% 第2位 若者や子どもたちが、障害の有無にかかわらず一緒にまちづくりについて考え、意見を発信する取組 32.1% 第3位 駅から主要な公共施設までのアクセスルート*を連続的に改善する取組 26.6% 24ページ A ソフト面における福祉のまちづくりを推進するために必要な取組  学校にて、お互いを理解し、思いやる心を醸成するための教育が必要であると約半数が回答しています。 地域福祉関係団体調査 第1位 学校における、お互いを理解し、思いやる心を醸成するための教育 45.4% 第2位 高齢者や障害者など当事者の社会参加や発言の機会を増やす 36.6% 第3位 手に入れやすく、わかりやすく使いやすい情報の提供 33.7% 地域福祉関係者調査 第1位 学校における、お互いを理解し、思いやる心を醸成するための教育 56.5% 第2位 手に入れやすく、わかりやすく使いやすい情報の提供 35.4% 第3位 高齢者や障害者など当事者の社会参加や発言の機会を増やす 32.9% 権利擁護が必要な方への支援に関すること @ 成年後見制度の利用意向  法定後見制度の利用意向については、「わからない」(64.0%)が最も多く、次いで「利用したくない」(19.4%)、「利用したい」(11.3%)、「利用している」(0.6%)となっています。  任意後見制度の利用意向については、「わからない」(61.6%)が最も多く、次いで「利用したくない」(16.8%)、「利用したい」(15.6%)、「利用している」(0.5%)となっています。 【図表 成年後見制度の利用意向】[図表省略] 25ページ A 将来の備えとして不安に感じること  「判断能力が低下したときの生活のこと」(50.0%)が最も多く、次いで「急な入院や施設への入所のこと」(49.6%)、「預貯金や生活費の管理のこと」(37.7%)となっています。 【図表 将来の備えとして不安に感じること】[図表省略] 26ページ 第3章 施策の内容 施策の体系 【施策と取組項目】  ※表の見方 【重層事業】:練馬区重層的支援体制整備事業実施計画(第4章参照)に位置づけた取組を含む事業 施策の柱1 区民との協働と地域の支え合いを推進する 取組項目1 地域の福祉力を支える担い手を応援する (1) 町会・自治会の活性化、相談体制の強化 [事業番号1] (2) 民生・児童委員の活動周知および関係機関との連携 [事業番号2] (3) NPO法人・ボランティアなどへの活動支援 [事業番号3] 取組項目2 区民との協働で地域・社会とのつながりを支援する (1) 気軽に立ち寄ることのできる居場所の充実【重層事業】 [事業番号4] (2) 社会参加のきっかけづくりの推進【重層事業】 [事業番号5] 取組項目3 区民の地域課題を解決する力を引き出す (1) 活動につながる学びの場の提供 [事業番号6] (2) 地域における活動の機会の提供 [事業番号7] (3) 新たな取組への支援 [事業番号8] 施策の柱2 誰もが安心して生活できる環境を整える 取組項目1 一人ひとりの特性に応じた支援を推進する (1) 包括的な相談支援の推進【重層事業】 [事業番号9] (2) 多機関協働による支援の推進【重層事業】 [事業番号10] (3) アウトリーチ型の支援の充実【重層事業】 [事業番号11] (4) ヤングケアラーへの支援の充実 [事業番号12] (5) 虐待の未然防止のための体制整備             [事業番号13] (6) 自殺・薬物依存対策の推進 [事業番号14] (7) 生活困窮者への支援体制の強化          [事業番号15] (8) 就労支援の充実 [事業番号16] (9) 住まい確保支援の充実 [事業番号17] 27ページ 取組項目2 質の高い福祉サービスを安定的に提供する (1) 福祉人材の確保・育成・定着の推進 [事業番号18] (2) 共生型サービスの整備 [事業番号19] (3) 福祉サービス事業者への指導検査体制の充実 [事業番号20] (4) 保健福祉サービス苦情調整委員制度の周知 [事業番号21] (5) 福祉サービス第三者評価の受審支援 [事業番号22] 取組項目3 災害時の要支援者対策を推進する (1) 避難行動要支援者対策の推進 [事業番号23] (2) 福祉避難所の拡充 [事業番号24] (3) 災害ボランティアセンターの運営 [事業番号25] 施策の柱3 再犯を防止し安全・安心な地域社会を実現する(練馬区再犯防止推進計画) 取組項目1 更生保護活動の担い手を支援する (1) 更生保護ボランティアの活動支援、連携の推進 [事業番号26] 取組項目2 一人ひとりの状況に応じて支援する (1) 就労支援の充実(再掲) [事業番号16] (2) 住まい確保支援の充実(再掲) [事業番号17] (3) 包括的な相談支援の推進【重層事業】(再掲) [事業番号9] (4) 多機関協働による支援の推進【重層事業】(再掲) [事業番号10] (5) アウトリーチ型の支援の充実【重層事業】(再掲) [事業番号11] (6) 自殺・薬物依存対策の推進(再掲)[事業番号14] 取組項目3 再犯を防止する環境を整える (1) 再犯防止に関する取組への理解促進 [事業番号27] (2) 地域と連携した防犯活動の推進 [事業番号28] 28ページ 施策の柱4 ハード・ソフト両面からのユニバーサルデザインのまちづくりを進める(練馬区福祉のまちづくり推進計画) 取組項目1 誰もが安心・快適に利用できる施設を増やす (1) 駅と駅周辺のバリアフリー化の促進 [事業番号29] (2) 民間建築物のハード・ソフト両面からのバリアフリー化の推進 [事業番号30] (3) 区立施設・区立公園のハード・ソフト両面からのバリアフリー化の推進 [事業番号31] 取組項目2 誰もが社会参加しやすいまちをつくる (1) 相互理解の促進と意識啓発の推進 [事業番号32] (2) ユニバーサルデザインの理解の促進 [事業番号33] (3) やさしいまちづくりを担う人材育成の推進 [事業番号34] 取組項目3 誰にでも伝わる・誰もが使える情報を充実させる (1) 障害のある方や外国人等への情報保障の推進 [事業番号35] (2) デジタル技術の活用による参加しやすい事業の実施 [事業番号36] (3) わかりやすく利用しやすい情報の発信 [事業番号37] 施策の柱5 権利擁護が必要な方への支援を充実する(練馬区成年後見制度利用促進基本計画) 取組項目1 成年後見制度の利用を支援する (1) 地域で連携して支えるネットワークの強化 [事業番号38] (2) 成年後見制度の周知・啓発 [事業番号39] (3) 成年後見制度の利用に関する支援 [事業番号40] 取組項目2 法人後見や市民後見人等の活用を推進する (1) 法人後見実施団体への支援 [事業番号41] (2) 市民後見人の養成と支援 [事業番号42] (3) 親族後見人等の支援 [事業番号43] 取組項目3 権利擁護に関連する支援事業を充実する (1) 地域福祉権利擁護事業等の実施 [事業番号44] (2) 将来の不安に備えた支援の実施 [事業番号45] 29ページ 施策の柱1 区民との協働と地域の支え合いを推進する ●4年間の目標●  区民の自発的な活動や区民同士のつながりが、更に活発なものとなるよう協働の取組を推進します。 ●現状と課題● ○ 地域社会のあり様や住民意識の変化とともに地域課題は多様化・複雑化しており、様々なニーズが生まれています。新たなニーズは行政だけで対応できるものではありません。区と区民や団体などが適切に役割分担し、協働することが重要です。 ○ 区内では、様々な団体が地域の福祉を支える活動を行っています。各団体がこれからも積極的に地域福祉活動を展開する上で、「新しいメンバーが入らない」「リーダー(後継者)が育たない」など人材不足が大きな課題となっています。 ○ 子育て、介護、生活困窮などの悩みを誰にも相談できずに困っている方がいます。いつでも、気軽に相談や交流ができるような環境を整えることが求められています。 ○ 地域でのつながりが希薄化するなか、新型コロナウイルス感染症の蔓延による外出制限などの影響が重なり、社会的な孤立が顕在化しています。本人や家族の意向に沿った社会参加のきっかけをつくることが大切です。 ○ 活動を希望する区民と人材を求める地域団体を結び付けるためには、活動に資する情報や地域との交流の機会を提供すること、地域のために活動するきっかけづくりとなる講座などを実施することが求められています。 30ページ 取組項目1 地域の福祉力を支える担い手を応援する  区内では、町会・自治会をはじめ、民生・児童委員、NPO法人*などが地域の福祉に関わる活動を行っています。  地域の福祉力を支える担い手として、町会・自治会や民生・児童委員などが信頼され、活動できるよう、活動の支援とともに、活動内容の周知を図ります。 (1)町会・自治会の活性化、相談体制の強化 事業番号1   町会・自治会は、防犯・防災活動、清掃、美化リサイクル活動や地域の親睦を深める事業などの活動により、住みよい地域づくりを目指して活動している自主的な団体です。その地域にお住まいの方であれば高齢者、障害のある方、外国人など誰でも参加することが可能です。しかし、加入率の減少、役員のなり手不足、活動を実践する担い手不足など、様々な課題に直面しています。誰もが活動に参加しやすいように、積極的に活動内容を発信する必要があります。  これまで区は練馬区町会連合会と連携し、「これからの町会・自治会運営のヒント集」、「町会・自治会運営ハンドブック」、「集合住宅における加入促進ハンドブック」を作成してきました。あわせて、練馬区町会連合会、全日本不動産協会*、東京都宅地建物取引業協会*と「練馬区における町会・自治会加入促進に関する協定」を締結し、加入促進に向けて取り組んでいます。また、SNS*を活用した町会員の情報共有や地域住民などへの魅力発信に関する講習会の開催、専門知識を持つアドバイザーの派遣などを実施し、デジタル技術を活用した負担軽減や活動内容の発信を支援しています。  引き続き、町会・自治会の周知や運営相談を行うとともに、各団体が培った運営に関するノウハウや情報を共有する場を提供し、活動を支援します。また、課題解決に向けた助言などを行うコンサルタントの派遣など、各団体の状況に合わせた相談体制の強化に取り組みます。 図表 主な取組 ○町会・自治会の加入促進 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 ○町会・自治会のデジタル活用支援 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 ○町会・自治会活動コンサルタント派遣 現況(令和6年度) 検討 目標(令和10年度) 実施 所管:地域振興課、協働推進課 31ページ (2)民生・児童委員の活動周知および関係機関との連携 事業番号2    民生・児童委員は、地域における最も身近な相談相手です。生活上の様々な問題を抱えた区民を見守りつつ、幅広く相談を受けて援助を行い、支援を必要としている区民と関係機関をつなぐ役割を果たしています。  区は、区報や民生・児童委員協議会と共催で実施するパネル展などにより、民生・児童委員活動を周知し、区民の理解を深めます。また、練馬区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターや地域包括支援センター*の生活支援コーディネーターが地区民児協議会に出席し、地域に関する情報を共有するなど連携を図ります。 図表 主な取組 ○区報・パネル展などによる活動周知 現況(令和6年度) 年1回  目標(令和10年度) 充実 ○地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーターとの連携 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度)、実施 所管:福祉部管理課 (3)NPO法人・ボランティアなどへの活動支援 事業番号3  NPO法人やボランティア団体の活動が活発化し、地域の担い手として期待が高まる中、活動の安定性や継続性、発展性がより一層求められています。  区では、地域団体が長期的に事業継続できるよう、資金調達に資する講座や、広報・企画など地域活動に必要なスキルを学べる講座を開催するほか、練馬ビジネスサポートセンター*が行う中小企業診断士による経営相談へつなぐなど、事業基盤強化に向けた支援をしています。また、区民協働交流センター*のSNSでの団体情報発信や区内の地域活動団体を紹介する「ねりま地域活動ニュース」の発行を通して、団体の広報活動を支援しています。  練馬区社会福祉協議会のボランティア・地域福祉推進センター(コーナー)*では、ボランティア活動や区民が主体となる地域福祉活動の支援を行います。 図表 主な取組 ○地域団体の事業基盤強化に向けた講座などの開催 現況(令和6年度) 年6回 目標(令和10年度) 年6回 ○ねりま地域活動ニュースの発行 現況(令和6年度) 年12回 目標(令和10年度) 年12回 所管:協働推進課、福祉部管理課 32ページ 取組項目2 区民との協働で地域・社会とのつながりを支援する  子育てや介護、生活困窮などの不安や悩みを誰にも相談できずに困っている方がいます。また、新型コロナウイルス感染症による外出抑制の影響も重なり、孤独・孤立の状態が生じやすくなっています。地域で人々が関わり支え合う機会が減少し、地域でのつながりは希薄化するなか、社会的な孤立が顕在化し、事態は深刻化しています。  区は、区民、地域団体、民間企業などと連携し、区民の誰もが気軽に立ち寄って交流し、ときには相談できる居場所づくり・社会参加のきっかけづくりに取り組みます。  (1)気軽に立ち寄ることのできる居場所の充実 事業番号4【重層事業】  交流・相談・介護予防の拠点となる「街かどケアカフェ」を、区立施設の機能転換などや地域団体が運営するサロンの活用により増設します。また、地域団体が安定的に活動できるよう支援します。  「練馬こどもカフェ」では、民間カフェなどと協働し、保護者が交流したり、子どもと一緒にリラックスできる場を提供しています。子育ての孤立感などによる不安や悩みに対応するため、引き続き拡大に取り組みます。  地域団体などが運営する「こども食堂」では、地域の子どもや保護者が気軽に立ち寄り、食を通じて相互に交流する場を提供しています。区は、こども食堂連絡会の開催やこども食堂MAPの作成のほか、運営団体に対する補助事業を実施します。  日常生活での困りごとなどの身近な相談窓口、住民同士の交流の場である「相談情報ひろば*」は、町会・自治会やNPO法人などが運営しています。区は引き続き、「相談情報ひろば」の活動を支援し、人と地域をつなぐことを目指します。 図表 主な取組 ○街かどケアカフェの増設 現況(令和6年度) 常設型6か所、サロン型36か所 目標(令和10年度) 充実 ○街かどケアカフェサロン型運営団体に対する助成 現況(令和6年度) 15か所 目標(令和10年度) 実施 ○練馬こどもカフェの充実 現況(令和6年度) 10か所 目標(令和10年度) 充実 ○こども食堂実施団体への支援 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 充実 ○相談情報ひろば運営団体への支援 現況(令和6年度) 10団体 目標(令和10年度) 10団体 所管:高齢者支援課、こども施策企画課、福祉部管理課、協働推進課? 33ページ (2)社会参加のきっかけづくりの推進 事業番号5【重層事業】   地域活動が更に活発なものとなるためには、地域の活動者を支援する存在が重要です。  地域福祉コーディネーターは、社会とのつながりが希薄な方を対象に、本人のニーズを踏まえ、ボランティア活動や居場所をはじめとした社会資源のコーディネートを行います。また、住民同士の支え合い、助け合いの活動が更に活性化するよう、地域福祉協働推進委員(通称:ネリーズ*)とともに、地域福祉の基盤づくりを進めます。  各地域包括支援センターには生活支援コーディネーターを配置し、支援が必要な高齢者を地域で活動している団体へ、元気な高齢者を地域の活動につないでいます。  また、「あすはステーション」では、長期間ひきこもり*状態にある方などの社会参加のきっかけづくりとなるよう、居場所支援を行っています。区は同施設を増設し、家族からの相談を受けるなど、家族に寄り添った支援を実施します。  練馬区社会福祉協議会が中心となり、区内の社会福祉法人などが参加している「ねりま社会福祉法人等のネット*」では、情報交換を行うとともに、民生児童委員協議会やNPO法人、地域団体など多様な主体とのネットワークを構築しています。「就労体験」「交流の場・居場所づくり」「福祉教育」を取り組むべき共通の柱として掲げ、地域公益活動を展開しています。 図表 主な取組 ○地域福祉コーディネーターによる社会資源のコーディネート 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 ○あすはステーションの数 現況(令和6年度) 1か所 目標(令和10年度) 2か所 ○生活支援コーディネーターによる高齢者と地域団体のコーディネート 現況(令和6年度) 27人体制 27地区 目標(令和10年度) 27人体制 27地区 所管:福祉部管理課、生活福祉課、高齢者支援課 34ページ 【コラム】あすはステーション あすはステーションは、就労支援事業のサポート拠点として、平成27年4月に開設しました。就労意欲の喚起に向けたセミナーやパソコン教室などの就労準備支援事業【事業番号16】を実施しています。  令和5年4月からは長期間ひきこもり状態にある方や社会参加が難しいと感じている方に向けて、社会参加のきっかけづくりとなるよう居場所支援【事業番号5】を開始しました。  気が向いたらちょっと足を向けたくなる、自宅以外の場所。そこでの出会いや、つながり、そして少しずつでも自分がしたいこと、できることを、自分のペースで見つけることができる場所。その人、一人ひとりにとって安心して過ごせる場所を目指しています。  居場所では、利用者が自由に過ごせ、利用者同士が交流できる場を提供します。また、専門相談員が利用者や家族からの不安や悩みごとの相談に応じるなど、長期的かつ継続的なサポートをします。 【写真 専門相談員による相談】[写真省略] 【コラム】地域の活動者を支援し、地域をつなぐ存在 【地域福祉コーディネーター】  区民や団体、関係機関と連携しながら、区民による支え合いが広がっていくようにお手伝いする「地域のつなぎ役」です。  ひきこもりや8050問題*、どこに相談していいか分からない困りごとなど、社会の変化とともに複雑で多様化しています。  地域に出向き、生活課題を発見し、「個別支援」と「支援のネットワークづくり」を行いながら、誰もが社会や地域と接点を持ち続けられる地域づくりの役割を担っています。  区内のボランティア・地域福祉推進センター(コーナー)に配置されています。 【写真 地域福祉コーディネーターによる相談】[写真省略]                              【生活支援コーディネーター】  お住まいの地域で「何か活動がしたい」または「家事支援サービスを利用したい」などの声を聞き、関係機関と連携・協働しながら、支援が必要な高齢者を地域活動団体へ、元気な高齢者を地域の活動につなぎます。令和6年4月から区内27か所の地域包括支援センターに生活支援コーディネーターが1名ずつ配置されています。 35ページ 取組項目3 区民の地域課題を解決する力を引き出す  町会・自治会をはじめ、地域で活動するNPO法人やボランティア団体などが地域の課題を我が事として考え、自発的に活動する動きが広がっています。  区は、関係団体と連携し、活動につながる学びの場や地域における活動の機会を提供します。また、地域活動への新たなチャレンジをする団体を応援します。 (1)活動につながる学びの場の提供 事業番号6    地域活動に意欲のある区民に学びの場を提供し、地域に根差した自発的な活動を支援するため、福祉・防災・農・みどりの分野からなる「つながるカレッジねりま*」を開催しています。幅広い年代の方に受講いただけるよう、引き続きプログラムの充実を図り、区民の学びを後押しします。   図表 主な取組 ○つながるカレッジねりまの開催 現況(令和6年度) 修了生数460人(累計) 目標(令和10年度) 修了生数860人(累計) 所管:協働推進課  (2)地域における活動の機会の提供 事業番号7  区民協働交流センター「つながる窓口」において、地域で活動したい区民に様々な団体の活動を紹介するなど、団体とのつながりづくりをサポートします。また、地域活動がより活発に行われるよう、多くの区民に地域活動を知る機会と参加のきっかけを提供するとともに、団体同士による協働の取組を促進するため「練馬つながるフェスタ*」を区民・産業プラザのほか区立施設など区内6か所の地域で開催します。  「つながるカレッジねりま」の修了生には、町会・自治会をはじめ、人材を求める団体とのマッチングの機会を提供します。 図表 主な取組 ○練馬つながるフェスタの地域開催 現況(令和6年度) 6か所実施 目標(令和10年度) 6か所実施 ○つながる窓口における相談支援 現況(令和6年度) 150件 目標(令和10年度) 180件 所管:協働推進課 36ページ 【コラム】練馬つながるフェスタ  練馬つながるフェスタは、町会・自治会やNPO法人、ボランティア団体など地域で活動している団体の日頃の取組を、「見て・聞いて・知って」体験しながら“つながる”ことができるイベントです。区民・産業プラザのほか区立施設など6か所の地域で、ワークショップ、団体の自主生産品の販売および団体交流会を実施しています。  イベントを通じて、多くの方に地域活動を知る機会と参加のきっかけを提供するとともに、団体同士の交流の促進を図ります。   【写真 練馬つながるフェスタの様子】[写真省略]  【写真 練馬つながるフェスタの様子】[写真省略]    (3)新たな取組への支援 事業番号8   区民の自由な発想から生まれたアイデアを区と協働して具現化する「地域おこしプロジェクト」を「ねりま協働ラボ」として新たに展開しています。  「ねりま協働ラボ」は、練馬区と区内で活動する町会・自治会、NPO法人、ボランティア団体、事業者などによる協働の力で、地域課題の解決に取り組むプロジェクトです。困りごとの解決や地域を住みやすくするためのアイデアを募集し、区とともに実現を目指します。  また、「やさしいまちづくり支援事業」では地域福祉・福祉のまちづくりのために、区民自らが主体となった創意工夫あふれる企画提案事業に対し、活動費の助成を行います。   図表 主な取組 ○ねりま協働ラボ 現況(令和6年度) 募集開始 目標(令和10年度) 支援団体数24団体(累計) ○やさしいまちづくり支援事業 現況(令和6年度) 支援団体数278件(累計) 目標(令和10年度) 支援団体数330件(累計) 所管:協働推進課、福祉部管理課  37ページ 施策の柱2 誰もが安心して生活できる環境を整える ●4年間の目標●  様々な悩みや課題を抱える世帯に対応するため、関係機関が連携して誰もが安心して生活できる環境を整えます。 ●現状と課題● ○ 生活困窮者対策、高齢福祉、障害福祉、児童福祉などの分野ごとでは対応が難しい複合的な課題を抱えている世帯がいます。様々な悩みや課題を抱える世帯が社会的に孤立しないよう、各相談機関が縦割りを超えて連携して支援することが必要です。  ○ 少子高齢化の進行や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化により、福祉・介護ニーズは多様化・高度化しています。福祉・介護人材は、質・量の両面において一層の充実が求められています。質の高い福祉サービスを安定的に提供できるよう、人材の確保・育成・定着に向け事業者や職員への支援が必要です。 ○ 介護、障害福祉、保育などの福祉サービス事業者に対する指導検査については、多数の事業者に対して、実効性の高い指導を実施することが求められます。DXの推進や専門家の活用を進めるなど、効率的・効果的に実施できる仕組みづくりが必要です。 ○ 近年、全国各地で自然災害が多発し、高齢者や障害のある方など支援が必要な方に被害が集中する傾向があります。区は、災害時の避難に備えて、避難行動要支援者名簿を継続的に更新するとともに、個別避難計画の作成を開始しました。避難行動要支援者やその関係者以外にも避難行動要支援者名簿や個別避難計画の認知度を高めるとともに、災害時に円滑に避難できるよう、実効性の高い安否確認や避難支援の体制を構築することが必要です。 38ページ 取組項目1 一人ひとりの特性に応じた支援を推進する  子育て、介護、障害、生活困窮、ひきこもり、ダブルケア*、8050問題、虐待、ヤングケアラー*、薬物依存*など様々な悩みや課題を抱えている世帯がいます。そのような世帯の中には、適切な相談機関につながらず、本人が気づくこともなく、孤独・孤立となり、状態が深刻化してしまうケースがあります。  悩みや課題を抱えている世帯へ支援するためには、各分野が連携して対応することが必要な場合も多くあります。福祉・保健関係機関の連携強化を図ることで、一人ひとりの特性に応じた支援体制づくりを進めます。 (1)包括的な相談支援の推進 事業番号9【重層事業】  福祉・保健の各相談窓口において、相談を受け付けていますが、相談者が抱える悩みや不安には複合的なものもあります。区では、相談者の属性や世代、相談内容に関わらず、相談を受け止め、本人に寄り添い、抱える課題の解きほぐしや整理を行います。相談を受け止めた窓口のみでは解決が難しい場合は、他の機関と連携して対応するほか、適切な相談支援機関につなぎます。  また、ボランティア・地域福祉推進センター(コーナー)では、どこに相談したらよいか分からない悩みや不安の相談を受け付けます。センター(コーナー)に配置された地域福祉コーディネーターが、改善に向けて相談者と一緒に考え、サポートを行います。   ※福祉・保健に関する主な相談窓口は次ページ参照。 図表 主な取組 ○包括的な相談支援 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:生活福祉課、総合福祉事務所、障害者施策推進課、高齢者支援課、保健相談所、子ども家庭支援センター、人権、男女共同参画課 等 39ページ? 【図表 福祉・保健等に関する主な相談窓口一覧】 ・どこに相談したらよいか分からない福祉に関する相談  [相談窓口]ボランティア・地域福祉推進センター(コーナー) ・子育て相談  [相談窓口]保健相談所、 子ども家庭支援センター ・生活相談  [相談窓口]総合福祉事務所 ・生活保護*に関する相談  [相談窓口]総合福祉事務所 ・女性相談  [相談窓口]総合福祉事務所 ・ひとり親家庭に関する相談  [相談窓口]生活福祉課 ・生活・仕事・家計・住まいに関するお困りごとの相談  [相談窓口]生活サポートセンター ・住まい確保に関すること  [相談窓口]住宅課 ・高齢・介護相談  [相談窓口]地域包括支援センター、総合福祉事務所 ・障害相談  [相談窓口]障害者地域生活支援センター、総合福祉事務所 ・教育相談  [相談窓口]学校教育支援センター ・発達相談  [相談窓口]こども発達支援センター ・成年後見制度に関する相談  [相談窓口]権利擁護センターほっとサポートねりま* ・配偶者や恋人などからの暴力(DV)に関する相談  [相談窓口]男女共同参画センターえーる相談室 ・性的マイノリティに関する相談  [相談窓口]男女共同参画センターえーる相談室 ・男性のための相談  [相談窓口]男女共同参画センターえーる相談室 ・からだやこころの健康に関する相談  [相談窓口]保健相談所 ・薬物依存に関する相談  [相談窓口]保健相談所 ・職業相談・紹介  [相談窓口]ワークサポートねりま ・町会・自治会・NPO法人・ボランティア団体などの活動に関する相談  [相談窓口]区民協働交流センター ・外国語での生活相談  [相談窓口]地域振興課 ・ボランティアのこと  [相談窓口]ボランティア・地域福祉推進センター(コーナー) 40ページ? (2)多機関協働による支援の推進 事業番号10【重層事業】  多機関が連携して解決にあたるべき複合化・複雑化した課題については、生活福祉課の連携推進担当がコーディネーターとなり、調整を行っています。連携推進担当は、必要に応じて、関係する支援機関を招集し、ケース検討会議を開催しています。ケース検討会議を通じて、支援の方向性や役割分担などの検討を行い、支援プランを作成します。支援機関は、決定した支援プランに基づき、連携しながら支援を進めていきます。  連携推進担当は上記の取組に加え、他の機関に関する情報提供や研修会の実施などを通じて、支援機関をサポートしていきます。多機関協働による支援を通じて、「支援者の輪」を作ります。 図表 主な取組 ○連携推進担当による調整・サポート 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:生活福祉課 (3)アウトリーチ*型の支援の充実 事業番号11【重層事業】  アウトリーチとは「外に手を伸ばす」という意味で、情報や支援を支援者側から積極的に届けていく取組を指します。  区では、子ども家庭支援センターの「見守り訪問(養育支援訪問事業)」や、地域包括支援センターの「ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業」など、子どもから高齢者まで、アウトリーチにより利用者に寄り添った支援を行っています(※福祉・保健に関するアウトリーチ事業は次ページ参照)。  ひきこもり・8050問題などの複合的な課題を抱えていながら必要な支援に行き届いていない世帯を対象に、地域福祉コーディネーターによるアウトリーチ型の支援を実施しています。個別訪問などを通じて長期的かつ継続的に関わり、個々の状況に合わせて適切な支援につなぎます。 図表 主な取組 ○アウトリーチ型の支援 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:生活福祉課、子ども家庭支援センター、高齢者支援課 等 41ページ 【図表 福祉・保健に関するアウトリーチ事業一覧】 複合的な課題を抱える世帯への支援 ○地域福祉コーディネーター【重層事業】  ひきこもり・8050問題などの複合的な課題を抱えながら支援が行き届いていない世帯を対象として、町会・自治会や民生・児童委員などからの情報や、本人・家族からの相談をもとに、個別訪問などを実施。本人・家族と継続的に関わる中で世帯の抱える課題を把握し、支援関係機関や連携推進担当へつなぐ。必要に応じて、つなぎ先との関係性が安定するまで、継続した支援を実施  [窓口]ボランティア・地域福祉推進センター(コーナー) 出産・子育て ○見守り訪問(養育支援訪問事業)  専門相談員が、出産・育児などに関する支援を必要とする家庭を訪問し、相談支援を実施  [窓口]子ども家庭支援センター ○こんにちは赤ちゃん訪問  赤ちゃんが生まれたすべてのご家庭を助産師・保健師が訪問し、赤ちゃんの健康状態の確認、育児や産後のママの体調相談を実施  [窓口]保健相談所 ○保健師(妊娠・子育て相談員)による訪問  妊娠中の不安や悩みごと、子育てについてなどの相談支援を実施  [窓口]保健相談所 障害児の支援 ○保育所等訪問支援  支援員が保育園、幼稚園などを訪問し、集団生活のサポートなどを実施  [窓口]こども発達支援センター ○居宅訪問型児童発達支援  支援員が外出困難な重度障害児の居宅を訪問し、発達のサポートを実施  [窓口]こども発達支援センター 教育 ○スクールソーシャルワーク事業  区立の小・中学校をスクールソーシャルワーカー*が訪問し、学校や児童生徒の状況を把握の上、課題の未然防止や早期対応に取り組むほか、学校からの依頼に基づき、家庭訪問などを通じた支援を実施  [窓口]学校教育支援センター ○訪問教育相談 保護者や児童・生徒の了承のもと、心理教育相談員が学校などを訪問し、学業や発達、行動など、教育に関する相談を実施  [窓口]学校教育支援センター 高齢者世帯の生活 ○ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業 地域で孤立することのないよう、訪問支援員が自宅を訪問し、一人ひとりの状況に応じた支援へのつなぎを実施  [窓口]地域包括支援センター ○生活支援コーディネーター 支援が必要な高齢者を地域団体へ、元気な高齢者を地域活動へのつなぎを実施  [窓口]地域包括支援センター 42ページ 生活保護受給世帯等の子どもへの支援 ○子どもの居場所づくり支援事業 子ども支援員が生活保護受給世帯などで家庭環境や学習面での課題を抱える子どもの家庭を訪問するほか、居場所の提供や学習支援を実施  [窓口]生活福祉課 ひとり親家庭の生活 ○ひとり親家庭出張相談 専門相談員がひとり親家庭の自宅に訪問し、生活、就労、子育てに関することなどの相談を実施  [窓口]生活福祉課 ○ひとり親家庭向け家庭訪問型学習支援事業 自宅に学習支援員を派遣し、学習習慣を身につけ、基礎学力の定着を図るとともに、子どもや保護者の悩み相談を実施  [窓口]生活福祉課 ひきこもり家庭等の相談 ○地域精神保健相談員・保健師による訪問支援 地域精神保健相談員や保健師が未治療・ひきこもりなどの精神疾患が疑われる区民の家庭を訪問し、適切な医療や福祉サービスにつなげるなどの相談支援を実施  [窓口]保健相談所 (4)ヤングケアラーへの支援の充実 事業番号12 区立小中学校で実施する「ふれあい調査アンケート」や学校とスクールソーシャルワーカーの連携を強化することで、ヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につないでいます。令和6年度から子ども家庭支援センターにヤングケアラーコーディネーターを配置し、ヤングケアラー支援のネットワークを構築しています。 また、概ね30歳未満の若者も含めて、ヤングケアラーとして切れ目なく支援をするため、18歳以上のヤングケアラーに関する総合的な相談・支援窓口を設置します。 本人や家族が抱える課題は多岐にわたるため、多機関が連携して必要な支援を継続して行っていきます。 図表 主な取組 ○18歳以上のヤングケアラーに関する総合的な相談・支援窓口の設置 現況(令和6年度) 検討 目標(令和10年度) 実施 所管:学校教育支援センター、子ども家庭支援センター、生活福祉課 43ページ (5)虐待の未然防止のための体制整備 事業番号13  子育て中の親や、高齢者・障害のある方の介護者が、様々な不安や悩みについて、誰にも相談できずに、虐待に発展してしまうことがあります。早期発見・早期対応に向けて、相談支援体制の充実を図るとともに、虐待防止に関する周知啓発を行い、課題を抱える家庭を支援していきます。  令和6年6月に開設された東京都練馬児童相談所と区の子ども家庭支援センターでは、虐待通告に対する初期対応機関の振り分け、ケース会議、家庭訪問・面接、研修を合同で行うなど、都区連携を一層強化していきます。   図表 主な取組 ○児童相談所と子ども家庭支援センターの合同研修 現況(令和6年度) 検討 目標(令和10年度) 実施 ○地域包括支援センターと総合福祉事務所の連絡会の開催 現況(令和6年度) 年48回 目標(令和10年度) 年48回 ○事業者向け障害者虐待防止研修 現況(令和6年度) 年2回 目標(令和10年度) 充実 所管:子ども家庭支援センター、高齢者支援課、障害者サービス調整担当課 (6)自殺・薬物依存対策の推進 事業番号14   NPO法人が実施する自殺対策SNS相談事業の相談者に対して、区の保健師が連携して支援します。また、協定に基づき、順天堂練馬病院に自殺企図で救急搬送された方やそのご家族に対し、区の保健師・地域精神保健相談員が支援します。  ゲートキーパー*養成について、区民・教員・区職員などを対象にした講座に加えて、高校生を対象とした講座も実施しています。  区の相談窓口では、自殺リスクを抱える人を早期に発見し、気持ちを受け止め、適切な機関につなぐための「支援者の手引き」に基づき、適切な対応・連携を行います。  薬物依存を抱える方に対して、保健相談所では精神科医師による相談や保健師による相談を実施し、都立中部総合精神保健福祉センターや、依存症の回復と社会復帰のための民間リハビリ施設など必要な関係機関につなぎ、継続して支援を行います。 図表 主な取組 ○ゲートキーパー養成講座の開催 現況(令和6年度) 年7回、350人 目標(令和10年度) 年7回、350人 ○専門医による依存症相談を実施している保健相談所の数 現況(令和6年度) 4か所 目標(令和10年度) 6か所 所管:保健予防課、保健相談所   44ページ (7)生活困窮者への支援体制の強化 事業番号15   生活保護受給世帯の増加に対応し、きめ細やかなサポートを行うため、今後も適正なケースワーカー*の人員を確保します。「就労自立の促進」、「生活自立の促進」、「次世代育成支援」、「適正支給の強化」を4つの重点項目として、生活保護受給世帯の自立支援に取り組みます。  生活にお困りの方の相談窓口である「生活サポートセンター」では、生活保護に至る前の段階での早期自立を支援するため、一人ひとりの事情や能力に応じ地域資源も活用しながら自立支援計画を作成し、生活困窮者自立支援事業を実施します。また、相談者の自宅などに出向き相談を受けるアウトリーチやオンライン相談など、様々な形で相談業務を行います。  生活困窮者への支援体制をさらに強化するため、石神井再開発ビル内に「生活サポートセンター」を新たに設置します。 図表 主な取組 ○生活サポートセンターの数 現況(令和6年度) 1か所 目標(令和10年度) 2か所 所管:生活福祉課  (8)就労支援の充実 事業番号16  生活保護受給世帯などの就労自立にむけて、練馬総合福祉事務所内に専用窓口である「就労応援ねりま*」を設置するなど、公共職業安定所(ハローワーク)と連携した就労支援を行っています。さらに、就労サポーターが就労意欲に課題を有する方に対して就労意欲喚起から離職防止・職場定着支援まで一貫した支援を行います。  一般就労に向けた生活習慣の形成やビジネスマナーの習得などの社会訓練を「あすはステーション」にて実施しており、同施設を増設します。  「ねりま若者サポートステーション*」では、ひきこもり状態などにある方を対象に、就労支援プログラムを受け就職された方を招いたセミナーを新たに行うなど、支援プログラムを充実します。就労にあたっては、マッチング支援や職場体験などの支援を行うとともに、職場への定着もサポートします。  障害のある方の就労について、「障害者就労支援センター(レインボーワーク)」の体制を強化し、障害のある方の就労定着を支援します。障害が重度であっても就労できるよう、介護者が通勤や勤務時間中の支援を行う重度障害者等就労支援事業を開始します。また、農福連携*の取組については、農業者との連携により、農作業の作業種目の拡大について検討します。 45ページ 図表 主な取組 ○就労サポーターの数 現況(令和6年度) 12人 目標(令和10年度) 14人 ○ねりま若者サポートステーションにおける相談・支援プログラム 現況(令和6年度) 利用者数、延べ3,600人 目標(令和10年度) 充実 ○特別支援学校およびレインボーワークからの一般就労支援 現況(令和6年度) 91人 目標(令和10年度) 拡大 ○農福連携の推進 現況(令和6年度) 44件 目標(令和10年度) 拡大 所管:生活福祉課、青少年課、障害者施策推進課    (9)住まい確保支援の充実 事業番号17   住宅確保に困難を要する方が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、不動産団体と連携して、民間賃貸住宅の空き室情報を提供する住まい確保支援事業を実施します。特に、情報提供のみでは住まいの確保が困難な方を対象に、物件の紹介や見学・契約への同行などを行う伴走型支援を居住支援法人*に委託して実施します。また、不動産団体や福祉関係団体などからなる「練馬区居住支援協議会」では、事業の課題や効果的な運営方法について協議し、物件の情報提供件数を増やすなど、事業の充実に向けて取り組みます。また、不動産団体と連携し、賃貸住宅所有者にセーフティネット住宅登録制度の周知を進めます。  生活困窮者の住まいに関する相談は生活サポートセンターで受け付けています。新たに不動産業者への同行や入居後の見守り支援を行う「住まいサポーター制度」を設け、きめ細かく対応していきます。  触法障害者*を受け入れ、社会復帰のための支援を実施しているグループホームに対して人件費の一部を補助します。   図表 主な取組 ○住まい確保支援事業 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 ○住まいサポーター制度 現況(令和6年度) 検討 目標(令和10年度) 実施 ○障害者グループホーム自立支援促進事業 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:住宅課、生活福祉課、障害者サービス調整担当課? 46ページ 取組項目2 質の高い福祉サービスを安定的に提供する  区民が安心して保健福祉サービスを利用できるよう、人材の育成や事業者への支援、指導検査の充実により、利用者の視点に立った良質なサービスの確保に取り組みます。  保健福祉サービスの利用に関する区民の声を受け止め、区全体でサービスの質の向上につなげられるよう、保健福祉サービス苦情調整委員制度の一層の周知と利用者の苦情・相談への適切な対応を進めます。 (1)福祉人材の確保・育成・定着の推進 事業番号18   少子高齢化の進行や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化により、福祉のニーズは多様化、高度化しており、福祉人材は質・量の両面において一層の充実が求められています。  保育分野では、区内全保育施設を対象に、新任園長や新任保育士への研修を新設するなど、研修の内容を充実します。また、ハローワークと共催で行う就職相談・面接会、保育サービスを担う人材への家賃補助、職員への処遇改善給付を引き続き行い、保育人材の確保を支援します。  介護・障害福祉分野では、令和7年度に、(仮称)光が丘福祉専門学校を開校します。卒業生における区内介護事業所や障害福祉サービス事業所への就職、定着を誘導するため、事業者とのマッチングを支援します。そのほか、必要とされる人材の安定的な確保・育成・定着につなげられるよう、資格取得費用の助成を引き続き実施します。  練馬介護人材育成・研修センターと練馬障害福祉人材育成・研修センターは令和4年度に統合し、「練馬福祉人材育成・研修センター」になりました。福祉人材の質の向上に資する多くの研修を実施しています。また、人材確保事業として、求職者と介護・障害福祉サービス事業所との出会いの場を提供するほか、定着事業として、職員とその家族を対象に、メンタルヘルスや健康に関する相談窓口を設置し、サポートしています。 47ページ 図表 主な取組 ○保育人材の相談・面接会の開催 現況(令和6年度) 来場者数131人 目標(令和10年度) 充実 ○保育所職員への研修 現況(令和6年度) 受講者数4,100人 目標(令和10年度) 充実 ○練馬福祉人材育成・研修センター事業 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 ○介護従事者養成研修 現況(令和6年度) 年150人 目標(令和10年度) 年150人 ○資格費用助成 現況(令和6年度) 年355件 目標(令和10年度) 年355件 所管:保育課、高齢社会対策課、介護保険課、障害者サービス調整担当課  (2)共生型サービスの整備 事業番号19    共生型サービスとは、高齢者と障害のある方が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉サービスの両方の制度に位置付けられたサービスです。  障害のある方が身近な場所でサービスを受けられるよう、区内特別養護老人ホームの空床を利用したショートステイ(短期入所)を実施しています。その運営状況を検証しながら共生型サービスを拡大します。   図表 主な取組 ○共生型サービスの整備 現況(令和6年度) 1事業所 目標(令和10年度) 2事業所 所管:障害者施策推進課  (3)福祉サービス事業者への指導検査体制の充実 事業番号20   区内の福祉サービス事業者を対象に、サービス内容の質の確保や給付費などの適正化を図るため、法令などに基づく指導検査を実施します。事業者の適正な運営を促すことで、利用者の視点に立った良質なサービスを提供するとともに、職員が安心して働ける職場環境を作り、福祉人材の育成・定着につなげます。非常災害や感染症の発生に備える業務継続計画(BCP)*の策定、感染症予防およびまん延防止のための対策、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為の廃止、虐待防止のための措置など、区民の生命身体に直結する取組について、重点的に事業者に周知、指導します。   公認会計士資格を持つ会計専門員が適正な会計処理のための支援や、財務分析を基にした経営のアドバイスを行います。  また、区民が安心して福祉サービスを選択できるようにするため、検査結果を公表 します。 48ページ 図表 主な取組 ○指導検査の実施 現況(令和6年度) 460件 目標(令和10年度) 実施 所管:指導検査担当課  (4)保健福祉サービス苦情調整委員制度の周知 事業番号21   保健福祉サービス利用者の利益を保護し、その権利を擁護することを目的に、第三者機関である保健福祉サービス苦情調整委員制度を設けています。  相談しやすい仕組みの検討や区報・パンフレット・活動報告書による制度の周知促進に取り組むとともに、サービスに対する利用者の苦情について、公正かつ中立な立場から、区やサービス提供事業者への調査・要望・勧告などを行い、保健福祉サービスの質の向上を図ります。   図表 主な取組 ○区報、活動報告書、パンフレット、ホームページによる周知 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:福祉部管理課  (5)福祉サービス第三者評価の受審支援 事業番号22   社会福祉法人、株式会社、NPO法人など、多様な主体によって提供される福祉サービスの透明性と質の向上を図るため、事業者を対象に、東京都福祉サービス第三者評価の受審支援を行います。   図表 主な取組 ○事業所への受審支援 現況(令和6年度) 保育施設、71件、高齢者施設、1件、介護事業所、1件、障害福祉施設、14件 目標(令和10年度) 拡大 所管:保育課、保育計画調整課、高齢社会対策課、障害者サービス調整担当課  49ページ  取組項目3 災害時の要支援者対策を推進する  要介護高齢者や障害のある方など自力で避難することが困難な方が災害時に円滑に避難できるよう、実効性の高い安否確認や避難支援の体制を構築する必要があります。区は、関係機関や区民、地域団体と連携しながら、要支援者対策を推進します。 (1)避難行動要支援者対策の推進 事業番号23   災害時に自力で避難することが困難な方を登録する「避難行動要支援者名簿」の情報を更新するとともに、災害時の避難支援の実効性を高めるため、本人の同意を得た上で、「どこへ」「だれと」避難するかを明確にする「個別避難計画」を作成しています。必要に応じて、本人の状況をよく知る介護支援専門員や相談支援専門員などが作成の支援にあたります。  併せて、避難行動要支援者名簿や個別避難計画を活用した、より実効性の高い訓練を実施し、避難拠点などにおける安否確認や避難支援の体制を強化します。  また、避難行動要支援者に対し、パンフレットなどを活用し、感震ブレーカーの設置や家具転倒防止対策など地震・火災対策の周知・啓発を行っています。  避難行動要支援者のみ世帯を対象に、感震ブレーカーの無償貸与および取付支援、家具転倒防止器具等の設置支援などを実施し、出火防止と室内の安全対策に重点的に取り組みます。   図表 主な取組 ○避難行動要支援者名簿の随時更新 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 現況調査の検討、実施 ○個別避難計画の作成 現況(令和6年度) 延べ9,660人(9月末時点) 目標(令和10年度) 延べ28,000人 ○名簿・計画を活用した訓練 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:福祉部管理課、防災推進課、区民防災課  50ページ 【コラム】避難行動要支援者名簿・個別避難計画 ●避難行動要支援者名簿  平成25年に災害対策基本法が改正され、災害時の安否確認を円滑かつ迅速に実施するため、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。災害時には、避難拠点が中心となり、民生・児童委員をはじめとする地域の方々と協力、連携し、名簿に基づき、安否確認を行います。平常時には、名簿情報をお住まいの地域を担当する民生・児童委員、防災会などの区民防災組織等、地域包括支援センター、消防機関、警察機関に提供し、日頃の見守り活動、避難訓練等の災害に備えた活動に活用しています。 ・対象となる方 自宅にお住まいの方で、災害時に自力で避難することが困難な、以下の方が対象です。 【区で自動的に登録する方】 1 介護保険の要介護3以上の認定を受けている方 2 身体障害者手帳(1級〜2級)をお持ちの方 3 愛の手帳(1度〜4度)をお持ちの方 4 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 【希望により登録する方】 5 上記1から4に準ずる方で、名簿への登録を希望する方 (例)人工呼吸器を使用されている方、難病医療助成を受けている方、65歳以上ひとりぐらしで自力避難が困難な方、75歳以上のみの世帯で自力避難が困難な方、その他自力避難が困難な方 ●個別避難計画  令和3年に災害対策基本法が改正され、災害時の避難支援の実効性を高めるため、市町村に対して避難行動要支援者ごとに「どこへ」「だれと」避難するかをあらかじめ定めておく個別避難計画の作成が努力義務化されました。区では、令和6年1月から計画の作成を開始し、作成に当たっては、避難行動要支援者のみ世帯から優先的に進めています。作成した計画は、避難行動要支援者本人、避難支援者、区等で共有し、災害に備えています。計画を作成する際、避難行動要支援者本人やご家族等による作成が難しい場合、介護支援専門員、相談支援専門員、地域包括支援センター職員から作成支援を受けることができます。 51ページ (2)福祉避難所の拡充 事業番号24   区では、すべての区立小・中学校を避難拠点として指定し、区内で震度5弱以上の地震が発生した際には避難拠点を開設します。また、避難拠点での避難生活が困難な要介護高齢者や障害のある方など配慮を要する方を受け入れるため、区内の特別養護老人ホームなどの高齢者施設のほか、福祉園などの障害者施設の計55か所を福祉避難所に指定しています。発災時には、必要に応じて開設します。   引き続き、福祉避難所の確保に向けて、事業者との協議を進め、指定した施設には、備蓄物資や無線機を配備するなど、災害時の円滑な開設・運営体制を確保します。また、要介護高齢者や障害のある方などの福祉避難所への直接避難を検討します。 図表 主な取組 ○福祉避難所の指定 現況(令和6年度) 55か所 目標(令和10年度) 63か所 ○福祉避難所への直接避難 現況(令和6年度) 試行実施 目標(令和10年度) 実施施設の拡大 所管:福祉部管理課、高齢社会対策課、障害者施策推進課 (3)災害ボランティアセンターの運営 事業番号25   大規模な災害が起きた時、被災による困りごとの受付、ボランティアの受け入れ、災害に関する情報収集と情報発信などを行う災害ボランティアセンターを区の要請により練馬区社会福祉協議会が運営を行います。  災害発生を想定した災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練の実施などを通して、災害に備えた地域の関係づくりの充実を図っていきます。   図表 主な取組 ○訓練の実施 現況(令和6年度) 年2回 目標(令和10年度) 年2回 所管:福祉部管理課?   52ページ? 施策の柱3 再犯を防止し安全・安心な地域社会を実現する(練馬区再犯防止推進計画) ●4年間の目標  犯罪防止の取組に加え、犯罪や非行をした人が地域社会の一員として円滑に社会復帰できるよう支援し、犯罪や非行の繰り返しを防止します。 ●現状と課題● ○ 全国的に、刑法犯で検挙される人の数は減少傾向にありますが、検挙人員に占める再犯者の割合である再犯者率が上昇しており、約半数が再犯者という状況です。犯罪を減少させ、更に安全・安心な社会とするには、犯罪をした人や非行した人が犯罪や非行を繰り返さないようにすることが大切です。犯罪をした人などを社会から排除・孤立させることなく、再び受け入れて、立ち直りを支えていくことが重要です。 ○ 安全・安心なまちづくりや再犯防止推進のために、保護司や更生保護女性会など多くの更生保護ボランティアが地道に活動しています。しかし、近年では、更生保護ボランティアの高齢化の進行や担い手不足などによって、同様の体制の確保や活動が難しい状況にあります。地域社会における息の長い支援を継続していくため、更生保護ボランティアとの一層の連携や支援を推進することが必要です。 ○ 犯罪をした人などの中には、「住むところがない、仕事がない」「薬物依存がある」「孤独、相談相手がいない」といった「生きづらさ」がハードルとなり、犯罪や非行を繰り返してしまう人が少なくありません。支援が必要とされる犯罪をした人などに対して、地域社会や関係機関が連携し、就労や住居の確保、適切な保健医療・福祉サービスの提供などを行うことが必要です。 ○ 再犯防止に関する取組は、区民や区内事業者にとって馴染みが薄いため、十分に認知されていないなどの課題があります。広く区民や区内事業者に理解を得られるよう、広報・啓発活動を推進することが必要です。 53ページ 取組項目1 更生保護活動の担い手を支援する  安全・安心なまちづくりや再犯防止推進は、保護司をはじめとする多くの更生保護ボランティアの地道な活動により支えられてきましたが、近年では、更生保護ボランティアの高齢化の進行や担い手不足などが課題となっています。更生保護活動の担い手が活動しやすい環境づくりを支援していきます。 (1)更生保護ボランティアの活動支援、連携の推進 事業番号26   犯罪をした人などの立ち直りを支援するために、指導・支援にあたる保護司、社会復帰を支援するための幅広い活動を行う更生保護女性会やBBS会などの更生保護ボランティアが地道に活動しています。  更生保護ボランティアが活動しやすいよう、人材確保や活動場所などの支援をしていきます。また、再犯防止支援会議を設置し、個別ケースごとに支援策の検討を行い、必要な支援先につないでいきます。 図表 主な取組 ○再犯防止支援会議 現況(令和6年度) 検討 目標(令和10年度) 実施 所管:福祉部管理課  【コラム】保護司  保護司とは、保護司法に基づき法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、民間ボランティアとして活動している方のことです。専門の国家公務員である保護観察官と協働して、保護観察や生活環境調整といった更生保護に関する業務に従事し、対象となる人々と定期的に面談するなど、保護観察期間中の約束事を守るように指導したり、生活上の助言や就労の相談などの支援を行っています。また、犯罪予防のための啓発活動も行っています。  練馬区保護司会は、練馬保護区に配属された保護司により組織された団体です。所属する保護司に対する研修、犯罪予防のための地域での広報・啓発活動などを企画、実施するほか、練馬区をはじめ関係する機関・団体と相互に協力して犯罪予防、非行防止、青少年の健全育成などの活動を行っています。 54ページ 【コラム】更生保護女性会  更生保護女性会とは、地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とするボランティア団体です。  練馬区更生保護女性会では、東京法務少年支援センター(東京少年鑑別所)における枕カバー・掛布団襟カバー等縫製作業や蔵書補修などの更生保護活動のほか、夏休み子ども農業体験活動など青少年の健全育成活動も行っています。   【コラム】BBS会   BBS(Big Brothers and Sisters Movement)会は、非行など様々な問題を抱える少年たちに、兄や姉のように身近な存在として接しながら、少年たち自身で問題を解決し、健全に成長することを支援することで、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体です。   55ページ 取組項目2 一人ひとりの状況に応じて支援する  犯罪をした人などの中には、高齢者、障害のある方、自立した生活を営むための基盤である住居や就労が確保できない方など、社会復帰を果たすにあたり支援を必要とする人たちがいます。地域社会で孤立することなく安定した生活を送ることができるよう一人ひとりの状況に応じ必要な支援を行います。 (1)就労支援の充実 事業番号16【再掲】  生活保護受給世帯などの就労自立にむけて、練馬総合福祉事務所内に専用窓口である「就労応援ねりま」を設置するなど、公共職業安定所(ハローワーク)と連携した就労支援を行っています。さらに、就労サポーターが就労意欲に課題を有する方に対して就労意欲喚起から離職防止・職場定着支援まで一貫した支援を行います。  一般就労に向けた生活習慣の形成やビジネスマナーの習得などの社会訓練を「明日はステーション」にて実施しており、同施設を増設します。  「ねりま若者サポートステーション」では、ひきこもり状態などにある方を対象に、就労支援プログラムを受け就職された方を招いたセミナーを新たに行うなど、支援プログラムを充実します。就労にあたっては、マッチング支援や職場体験などの支援を行うとともに、職場への定着もサポートします。  障害のある方の就労について、「障害者就労支援センター(レインボーワーク)」の体制を強化し、障害のある方の就労定着を支援します。障害が重度であっても就労できるよう、介護者が通勤や勤務時間中の支援を行う重度障害者等就労支援事業を開始します。また、農福連携の取組については、農業者との連携により、農作業の作業種目の拡大について検討します。 図表 主な取組 ○就労サポーターの数 現況(令和6年度) 12人 目標(令和10年度) 14人 ○ねりま若者サポートステーションにおける相談・支援プログラム 現況(令和6年度) 利用者数、延べ3,600人 目標(令和10年度) 充実 ○特別支援学校およびレインボーワークからの一般就労支援 現況(令和6年度) 91人 目標(令和10年度) 拡大 ○農福連携の推進 現況(令和6年度) 44件 目標(令和10年度) 拡大 所管:生活福祉課、青少年課、障害者施策推進課 56ページ (2)住まい確保支援の充実 事業番号17【再掲】  住宅確保に困難を要する方が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、不動産団体と連携して、民間賃貸住宅の空き室情報を提供する住まい確保支援事業を実施します。特に、情報提供のみでは住まいの確保が困難な方を対象に、物件の紹介や見学・契約への同行などを行う伴走型支援を居住支援法人*に委託して実施します。また、不動産団体や福祉関係団体などからなる「練馬区居住支援協議会」では、事業の課題や効果的な運営方法について協議し、物件の情報提供件数を増やすなど、事業の充実に向けて取り組みます。また、不動産団体と連携し、賃貸住宅所有者にセーフティネット住宅登録制度の周知を進めます。  生活困窮者の住まいに関する相談は生活サポートセンターで受け付けています。新たに不動産業者への同行や入居後の見守り支援を行う「住まいサポーター制度」を設け、きめ細かく対応していきます。  触法障害者*を受け入れ、社会復帰のための支援を実施しているグループホームに対して人件費の一部を補助します。 図表 主な取組 ○住まい確保支援事業 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 ○住まいサポーター制度 現況(令和6年度) 検討 目標(令和10年度) 実施 ○障害者グループホーム自立支援促進事業 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:住宅課、生活福祉課、障害者サービス調整担当課 (3)包括的な相談支援の推進 事業番号9【重層事業】【再掲】  福祉・保健の各相談窓口において、相談を受け付けていますが、相談者が抱える悩みや不安には複合的なものもあります。区では、相談者の属性や世代、相談内容に関わらず、相談を受け止め、本人に寄り添い、抱える課題の解きほぐしや整理を行います。相談を受け止めた窓口のみでは解決が難しい場合は、他の機関と連携して対応するほか、適切な相談支援機関につなぎます。  また、ボランティア・地域福祉推進センター(コーナー)では、どこに相談したらよいか分からない悩みや不安の相談を受け付けます。センター(コーナー)に配置された地域福祉コーディネーターが、改善に向けて相談者と一緒に考え、サポートを行います。 ※福祉・保健に関する主な相談窓口は39ページ参照。 57ページ 図表 主な取組 ○包括的な相談支援 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:生活福祉課、総合福祉事務所、障害者施策推進課、高齢者支援課、保健相談所、子ども家庭支援センター、人権・男女共同参画課 等  (4)多機関協働による支援の推進 事業番号10【重層事業】【再掲】  多機関が連携して解決にあたるべき複合化・複雑化した課題については、生活福祉課の連携推進担当がコーディネーターとなり、調整を行っています。連携推進担当は、必要に応じて、関係する支援機関を招集し、ケース検討会議を開催しています。ケース検討会議を通じて、支援の方向性や役割分担などの検討を行い、支援プランを作成します。支援機関は、決定した支援プランに基づき、連携しながら支援を進めていきます。  連携推進担当は上記の取組に加え、他の機関に関する情報提供や研修会の実施などを通じて、支援機関をサポートしていきます。多機関協働による支援を通じて、「支援者の輪」を作ります。 図表 主な取組 ○連携推進担当による調整・サポート 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:生活福祉課 (5)アウトリーチ型の支援の充実 事業番号11【重層事業】【再掲】  アウトリーチとは「外に手を伸ばす」という意味で、情報や支援を支援者側から積極的に届けていく取組を指します。  区では、子ども家庭支援センターの「見守り訪問(養育支援訪問事業)」や、地域包括支援センターの「ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業」など、子どもから高齢者まで、アウトリーチにより利用者に寄り添った支援を行っています(※福祉・保健に関するアウトリーチ事業は41ページ参照)。  ひきこもり・8050問題などの複合的な課題を抱えていながら必要な支援に行き届いていない世帯を対象に、地域福祉コーディネーターによるアウトリーチ型の支援を実施しています。個別訪問などを通じて長期的かつ継続的に関わり、個々の状況に合わせて適切な支援につなぎます。 58ページ 図表 主な取組 ○アウトリーチ型の支援 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 実施 所管:生活福祉課、子ども家庭支援センター、高齢者支援課 等  (6)自殺・薬物依存対策の推進 事業番号14【再掲】  NPO法人が実施する自殺対策SNS相談事業の相談者に対して、区の保健師が連携して支援します。また、協定に基づき、順天堂練馬病院に自殺企図で救急搬送された方やそのご家族に対し、区の保健師・地域精神保健相談員が支援します。  ゲートキーパー*養成について、区民・教員・区職員などを対象にした講座に加えて、高校生を対象とした講座も実施しています。  区の相談窓口では、自殺リスクを抱える人を早期に発見し、気持ちを受け止め、適切な機関につなぐための「支援者の手引き」に基づき、適切な対応・連携を行います。  薬物依存を抱える方に対して、保健相談所では精神科医師による相談や保健師による相談を実施し、都立中部総合精神保健福祉センターや、依存症の回復と社会復帰のための民間リハビリ施設など必要な関係機関につなぎ、継続して支援を行います。 図表 主な取組 ○ゲートキーパー養成講座の開催 現況(令和6年度) 年7回、350人 目標(令和10年度) 年7回、350人 ○専門医による依存症相談を実施している保健相談所の数 現況(令和6年度) 4か所 目標(令和10年度) 6か所 所管:保健予防課、保健相談所 59ページ 取組項目3 再犯を防止する環境を整える  これまで区民に馴染みが薄かった再犯防止や犯罪をした人などの社会復帰支援の重要性について地域の理解を深め、立ち直ろうとする人を受け入れる社会を目指します。  また、子どもから高齢者まで誰もが安全・安心に暮らせるまちの実現のため、区民・区・関係機関が連携して、防犯活動を推進します。 (1)再犯防止に関する取組への理解促進 事業番号27  再犯防止に関する取組の大切さについて、広く区民の理解を得られるよう、毎年7月に開催される「社会を明るくする運動」にあわせ、広報・啓発活動を積極的に実施していきます。  国は、協力雇用主に対する奨励金や補償金などの支援を行っています。また、都は、ソーシャルファームの創設及び活動の支援を行っています。区は、国の協力雇用主に対する取組、都のソーシャルファームに対する取組について、区内事業者へ周知し制度の活用を呼びかけていきます。   練馬区社会福祉協議会では、障害や家族環境などを背景に生きづらさを抱えた人が犯罪の加害者・被害者にならないよう、触法予防について地域で考えることを目的とした「ねりま☆共生フォーラム」を開催しています。福祉・司法・医療などの様々な分野や立場の関係者が連携し、練馬区内でネットワークを構築することを目指しています。 図表 主な取組 ○区報による更生保護活動の周知 現況(令和6年度) 年1回 目標(令和10年度) 年1回 ○社会を明るくする運動フェスティバル、つどいの開催 現況(令和6年度) 来場者数約700人 目標(令和10年度) 実施 ○協力雇用主およびソーシャルファームの周知 現況(令和6年度) 検討 目標(令和10年度) 実施 所管:福祉部管理課、青少年課  60ページ 【コラム】社会を明るくする運動  すべての国民が、犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、明るい地域社会を築くための全国的な運動です。全国強調月間である7月には、様々な行事が行われます。  練馬区においても、運動の円滑な推進と実施にあたるため、保護司会を中心に青少年育成地区委員会などの区内青少年関係団体・機関が集まり「社会を明るくする運動練馬区推進委員会」を組織しています。強調月間の取 組として、フェスティバルやつどい、パネル展などを実施しています。 【写真 社会を明るくする運動】[写真省略] 【コラム】協力雇用主       協力雇用主とは、犯罪をした人や非行をした少年の自立及び社会の中での立ち直りに協力することを目的として、犯罪や非行をしたという事情を理解した上で雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主の方々です。  刑務所を出所した人や少年院を退院した少年のうち、出所・退院後に仕事に就くことができなかった人は、仕事に就くことができた人に比べて再犯率(再び犯罪や非行をしてしまう割合)が約3倍とも言われており、仕事の有無が犯罪をした人や非行をした少年の立ち直りに大きな影響を与えるため、協力雇用主になっていただける事業主を増やすことは、更生支援や再犯防止の推進のために非常に重要です。    【コラム】ソーシャルファーム  ソーシャルファームとは、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、就労に困難を抱える方が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことです。  いわゆる「福祉的就労」とは異なり、様々な事情により就労に困難を抱える方が、その個性と能力に応じて働き、社会の担い手として活躍することが期待されます。 61ページ (2)地域と連携した防犯活動の推進 事業番号28  地域における安全・安心の確保には、行政や警察の取組に加え、町会・自治会や商店会など地域住民による自主的に実施する防犯活動が重要な役割を果たしています。  小学校の学区域を単位として、各地域団体が集まり、子どもの安全についての情報交換や今後の見回り活動などについて話し合い、地域の安全・安心を推進する地域防犯防火連携組織の設立および活動を支援します。  また、町会・自治会および商店会などが、その地域全体の防犯効果の向上を目的として、防犯カメラを設置した際の費用や維持管理費などを補助するほか、自主的にパトロール活動を実施する団体への支援を行います。   図表 主な取組 ○地域防犯防火連携組織への支援 現況(令和6年度) 41学区域設立 目標(令和10年度) 56学区域設立 ○パトロール団体登録制度 現況(令和6年度) 登録団体数、264団体 目標(令和10年度) 拡充 所管:危機管理課?   62ページ 施策の柱4 ハード・ソフト両面からのユニバーサルデザインのまちづくりを進める(練馬区福祉のまちづくり推進計画) ●4年間の目標●  ハード面のバリアフリー*を進めるとともに、高齢者、障害のある方、外国人など、多様な人への理解を深め、すべての人が安心して暮らし、社会参加できるような取組を広げます。 ●現状と課題● ○ 誰もがはじめから社会に参加できる「ユニバーサルデザイン*」のまちづくりには、ハード面のバリアフリーと、互いの違いを認め合い・支え合う心(ソフト面)のバリアフリーの両面からまちづくりを進めることが必要です。 ○ 区内全駅には、高齢者・障害のある方などが円滑に移動できるバリアフリー化された経路が1ルート整備されていますが、1ルートだけでは利便性を欠く駅について、更なるバリアフリー化が必要です。また、駅の安全性向上のため、ホームドア整備や、駅と公共施設を結ぶ経路において、歩きやすい道路の整備が求められています。区民や関係施設との連携・調整を進め、外出環境をより安心・快適にすることが必要です。 ○ バリアフリー設備は、誰がどのように使うのかを適切に理解し、「障害物を置かない」などバリアフリー設備の利用を妨げないよう行動することが大切です。また、まちの中にあるエスカレーターなどの設備も、安全な利用方法について理解を深めることが大切です。様々な設備の適正利用を推進し、やさしいまちづくりのための行動を広げていくことが必要です。 ○ 飲食店やサービス店舗のバリアフリー化について、積極的に進めるべきと考える区民が増えています。事業者による主体的なハード・ソフト一体的な取組を促し、誰もが安心して利用できる環境を広げていくことが必要です。 ○ 区立施設・公園の新築や改修の際は、様々な利用者が安全かつ円滑に利用できるよう、高齢者、障害のある方、乳幼児連れの方など当事者の意見を反映する取組を行っています。引き続き、利用者の意見を取り入れた設計を行うことが重要です。 ○ やさしいまちづくりについて学んだことのない区民は5割を超えています。様々な人が参加・交流し、ユニバーサルデザインについて学ぶことができるイベントや学習の機会の充実が必要です。 ○ 障害のある方や外国人などが参加しやすい社会をつくるためには、誰もが必要な情報を手に入れやすく、わかりやすいことが重要です。情報の内容や提供手段の充実を図り、情報保障*を推進することが必要です。 63ページ 取組項目1 誰もが安心・快適に利用できる施設を増やす  全ての人が等しく社会参加するためには、安心・快適に利用できる施設や環境の整備の更なる推進が必要です。また、区民や事業者とともに、ユニバーサルデザインのまちづくりの考え方への理解を深め、利用者の視点を取り入れながら整備や改修を進めることが大切です。  区民や事業者とともに駅、建築物、公園、道路のバリアフリー化を一層進め、多様な利用者に配慮した環境整備や合理的配慮の提供、適正利用に関する周知などの取組を進めていきます。 (1)駅と駅周辺のバリアフリー化の促進 事業番号29   鉄道駅における2ルート目のバリアフリー化に向け、小竹向原駅のエレベーター整備の早期着手を鉄道事業者へ働きかけていきます。また、区内各駅におけるホームドアの早期整備に向け、費用の一部を補助するなど、鉄道事業者と連携していきます。  駅と主要な公共施設を結ぶアクセスルート*については、高齢者、障害のある方、乳幼児連れの方などの意見を取り入れながら、経路のバリアフリー化と経路上の公共施設などの敷地を活用した休憩場所の環境整備に取り組みます。「公共施設のアクセスルート ユニバーサルデザインガイドライン*」の考え方についても、適宜見直しを行い、安心・快適に移動できる環境の向上を目指します。      図表 主な取組 ○駅の2ルート目のバリアフリー化(光が丘・小竹向原駅) 現況(令和6年度) 光が丘駅の2ルート目のエレベーター整備中 目標(令和10年度) 小竹向原駅の2ルート目のエレベーター整備促進 ○区内各駅へのホームドア整備 現況(令和6年度) ホームドア整備駅数 10駅(累計、10月末時点) 目標(令和10年度) ホームドア整備駅数 15駅(累計) ○アクセスルート追加指定 現況(令和6年度) アクセスルート指定 (17施設) 目標(令和10年度) アクセスルート 新規指定(3施設)、指定済みルートの見直し(2施設) ○アクセスルートのバリアフリー整備 現況(令和6年度) 視覚障害者誘導用ブロック整備や案内標識設置などの整備(関係機関対応含む) 目標(令和10年度) 指定したルートで必要なバリアフリー整備の実施および関係機関への要請による整備促進 所管:交通企画課、建築課、土木部計画課 64ページ 【写真 ホームドア整備のイメージ】[写真省略] 【写真 アクセスルート指定にかかるまちあるき点検】[写真省略] (2)民間建築物のハード・ソフト両面からのバリアフリー化の推進 事業番号30   誰もが社会参加しやすいまちをつくるには、多様な人の利用に配慮し、使いやすい建物を増やし、環境を整えることが重要です。特に、医療施設、飲食店、物販店など、地域の中で身近にある施設のバリアフリー化が望まれています。  新築などの際には、練馬区福祉のまちづくり推進条例に基づく協議による誘導、既存建築物については、福祉のまちづくり整備助成事業の活用などにより、適切にバリアフリー整備ができるよう取組を着実に進めます。また、バリアフリー整備や設備のハード面の取組と合わせ、人的対応や合理的配慮の提供など、ソフト面の取組が相互に補完することが必要です。設計者や事業者などに対し、小規模店舗改修のヒント集を活用した工夫の周知や、合理的配慮の提供に係る普及啓発にも取り組みます。   図表 主な取組 ○民間建築物のバリアフリー改修助成 現況(令和6年度) 助成件数257件(累計、9月末時点) 目標(令和10年度) 助成件数300件(累計) ○民間建築物のバリアフリー化の推進 現況(令和6年度) バリアフリー化の誘導、助言の実施 目標(令和10年度) バリアフリー化の誘導、助言の実施 ○合理的配慮の理解促進 現況(令和6年度) 改修事例集(出入口編)発行 目標(令和10年度) 改修のヒント集(通路編、トイレ編)発行、取組事例の紹介による理解促進 所管:建築課 65ページ (3)区立施設・区立公園のハード・ソフト両面からのバリアフリー化の推進 事業番号31   地域には、年齢や性別、心身の状態などから様々なニーズがある人が暮らしています。区立施設や区立公園が、誰もが利用しやすく、楽しめるようにするためには、法令で求められるバリアフリー整備に加えて、利用者の視点による整備や改修、緊急時や避難等への対応も想定した整備をさらに推し進めることが大切です。そのためには、一定規模以上の整備や大規模改修の際に区民意見聴取事業に引き続き取り組み、高齢者、障害のある方、乳幼児連れの方など利用者や関係者の意見を反映し、福祉のまちづくり推進条例に定める基準への適合とより効果的な整備を行います。また、区民意見の積み上げが一定程度できている区立施設・公園については、整備の際の参考にできるよう、必要な整備項目や配慮事項などをまとめ、区民意見の効果的な活用を図ります。  さらに、適正利用や合理的配慮の提供について理解を促進し、ハード面とソフト面両面から、施設整備・施設運営を行います。 図表 主な取組 ○区立施設・区立公園の新築・新設・大規模改修時の区民等による意見聴取 現況(令和6年度) 設計時の点検46か所(累計)、施設完成後の点検28か所(累計) 目標(令和10年度) 区民点検年間3から4件程度実施、聴取した意見のデータベース化などによる活用 ○バリアフリー設備等の適正利用の理解促進 現況(令和6年度) 研修において考え方などを周知 目標(令和10年度) バリアフリー設備維持管理方法の周知 ○合理的配慮の理解促進 現況(令和6年度) 研修において考え方などを周知 目標(令和10年度) 合理的配慮の提供事例などの共有、研修内容の充実による周知継続 所管:建築課、施設管理課、道路公園課、学校施設課、障害者施策推進課 等       【コラム】適正利用  バリアフリートイレや車椅子使用者用駐車区画等のバリアフリー設備について、必要としている人が利用できるように適正利用に努めることが必要です。また、点字ブロックなどのバリアフリー設備は、その設備を誰がどのように使うのかを理解し、適正に管理することが必要です。  バリアフリー設備にはマークがついていることが多いです。マークがついている場所は、必要のない方は利用を避け、必要な方が利用できるようにしましょう。  また、点字ブロックや手すりなどが適切に使えるように、障害物を置かないことも重要です。 66ページ 【コラム】合理的配慮 合理的配慮の提供とは?  事業者や行政機関とうに、障害のある人から、「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応をすることを言います。  平成28年4月1日から施行されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、行政機関や事業者に対し「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。 ×不当な差別的取扱いの例 ?障害があることを理由に、窓口での対応を拒否したり後回しにする。 ?障害があることを理由に、学校の受験や入学を拒否する。 ?車いす使用者であることを理由にバスの利用を断る。 ?盲導犬や聴導けんなどの補助犬が一緒だと、入店を拒否する。 ?アパートを借りる時、障害者向け物件はないと言って対応しない。 ◎合理的配慮の提供の例 ?障害による様々な理由により、順番を待つことが難しい障害のある人には、ほかの人の了解を得て、手続き順を先にする。 ?意思を伝え合うために筆談、読み上げ、手話、タブレット端末などを用いる。 ?タクシーの乗降を補助し、車いすなどの大きな荷物をトランクへ収納する。 ?障害のある人が困っていると思われるときは、まず声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する。  日常生活・社会生活において提供されている設備やサービスなどが、障害者にとっては利用が難しく、結果として活動などが制限されてしまう場合があります。  ハード整備であらかじめ環境を整えることが大切ですが、環境整備が難しいため利用が難しい状況が生じることがあります。その際は、当事者の方との話し合いで、必要なサポートを行うことで利用が可能になる場合も多くあります。誰もが社会参加しやすいまちになるよう、できることを考えてみ ましょう。 【図表 コミュニケーションボードの活用】[図表省略] 【図表 あらかじめお知らせする】[図表省略] 67ページ 取組項目2 誰もが社会参加しやすいまちをつくる  子どもや、高齢者、障害のある方、外国人など、多様な人が地域で生活しています。誰もが参加できる地域社会を実現するため、個性を認め合い、バリア(障壁)となっていることは何かなど、お互いに理解し支え合うことができるよう、バリアフリーやユニバーサルデザイン、多様な文化に関する理解を深めるための取組を強化します。  また、区民や事業者などが、地域の中でやさしいまちづくりへの取組や活動を広げていけるよう、ユニバーサルデザインに関する学びの場を充実させ、知識や技術などを学ぶ機会を提供します。 (1)相互理解の促進と意識啓発の推進 事業番号32   誰もが社会参加しやすいまちをつくるためには、障害の有無、性別、人種、年齢、職業・働き方、価値観など、違いを認め合い理解することが必要です。 区では、スポーツやアートなどを楽しみながら、お互いの違いを理解し、認め合えるよう、障害者ふれあい作品展*やユニバーサルスポーツフェスティバル*の地域開催などに取り組んでいます。また、区内小中学校に障害当事者の方を講師に招き、障害に対する子どもたちの理解を深める学習を行っています。  子どもや高齢者、障害のある方、外国人など、多様な人や様々な文化の理解につながるよう、日本語教室ボランティア養成講座、文化交流カフェ*や人権啓発に関する講演会など、区民の学習・交流の機会の充実を図り、社会参加や心のバリアフリーについての意識啓発を推進します。 図表 主な取組 ○障害理解促進のための講演会 現況(令和6年度) 参加者数、50人 目標(令和10年度) 参加者数、累計200人 ○ジェンダー平等、男女共同参画等に関する講座やパネル展などの啓発事業の実施 現況(令和6年度) 参加者数、延べ3,000人 目標(令和10年度) 参加者数の増 ○外国人のための日本語学習支援(初級日本語講座) 現況(令和6年度) 定員90名 目標(令和10年度) 参加者数の増 所管:障害者施策推進課、人権男女共同参画課、スポーツ振興課、地域振興課 68ページ 【コラム】デフリンピック  2025年、日本初のデフリンピックが東京で開催されます!  デフリンピックは、デフ+オリンピックのことで、デフ(Deaf)は、英語で「耳がきこえない」という意味です。国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が主催する、デフアスリートを対象とした国際総合スポーツ競技大会が、2025年11月15日〜26日に開催されます。  日本初開催となる第25回東京大会には、70〜80か国・地域から、約3,000人の選手が出場します。 デフリンピックは、コミュニケーション全てが国際手話によって行われ、競技はスタートの音や審判の声による合図を視覚的に工夫する以外、オリンピックと同じルールで運営されます。 (2)ユニバーサルデザインの理解の促進 事業番号33   社会の中にある様々なバリアや立場の違う方の状況に気づき、共感し行動するユニバーサルデザインの考え方への理解を深め、多様な人がともに暮らし、支え合える社会を実現していくことが大切です。子どもから大人までユニバーサルデザインについて学ぶことができるよう、区内小中学生を対象とした体験教室や大人向けの地域講座を拡充します。  また、エスカレーターは歩かずに立ち止まって乗ることや、エレベーターでないと移動が難しい人がいることなど、まちのなかにある様々な設備について、安全な利用や適正な利用について理解し、行動できるようにすることが大切です。適正利用についての意識啓発や、ユニバーサルデザインを学べるホームページのコンテンツの充実などに取組み、一人ひとりがユニバーサルデザインや心のバリアフリーを意識し実践できるような、やさしいまちを目指します。 図表 主な取組 ○ユニバーサルデザインの体験教室 現況(令和6年度) 開催校 15校 目標(令和10年度) 開催校 25校 ○ユニバーサルデザインの地域講座 現況(令和6年度) 開催回数 6回 目標(令和10年度) 開催回数 11回 所管:福祉部管理課 【写真 体験教室】[写真省略] 【写真 地域講座】[写真省略] 69ページ (3)やさしいまちづくりを担う人材育成の推進 事業番号34  誰もが参加しやすい社会を実現するためには、施設や設備のハード面の取組と、相手を思いやり、支え合うソフト面の取組が相互に補完することが重要です。  地域福祉を学ぶ場として開講している、つながるカレッジねりま(福祉分野)の修了生は、パワーアップカレッジねりま*として開講していたころから現在までで410人になっており、地域福祉を担う人材として重要な役割を担っています。  また、福祉のまちづくりに関心のある区民や専門家に、福祉のまちづくりサポーター*として登録いただき、区と協働のもとやさしいまちづくりを進めています。  ハード面の取組を広げるために実施している設計や施工などに携わる事業者向け研修については、利用者のニーズや整備基準のほか、ユニバーサルデザインの視点からあるとよい配慮についての理解を深められるよう、研修内容の充実を図ります。  ハード面とソフト面の取組を支え、やさしいまちづくりを担う人材育成を推進します。   図表 主な取組 ○福祉のまちづくりサポーター制度 現況(令和6年度) 登録者数、159人(9月末時点) 目標(令和10年度) 登録者数、200人 ○バリアフリーに携わる技術者対象研修 現況(令和6年度) 開催回数、24回(累計) 目標(令和10年度) 開催回数、32回(累計)、合理的配慮の理解促進 所管:福祉部管理課、建築課  70ページ 【コラム】心のバリアフリー  まちには、さまざまな人が暮らしています。  年齢や性別、国籍、障害等により、不便に感じることは違います。また、外見からではわかりにくい障害のある方や、妊婦・子育て中の親子が感じる暮らしにくさもあります。  自分とは違う立場の人がいることを知り、お互いを理解し、ゆずりあいや助け合いの行動に移すことが、「心のバリアフリー」です。  一人一人が思いやりの心をもつことで、「誰もが安心して暮らせるまち」に近づきます。  自分ができることから始めてみませんか? 【声かけをしよう!】  困っていそうな方に気づいたとき、「どうしましたか?」「お手伝いできることはありますか?」と声をかけてみましょう。 【それしか使えない人がいることに気づいて、行動に移そう!】  エレベーターや電車・バスの優先席は、その場所が必要な人がいます。  バリアフリートイレや車椅子用駐車施設は、スムーズな利用のために広くなっています。  エスカレーターでは、障害やケガなどで片方の手すりしかつかめない人、荷物をたくさん持っている人、子ども連れの人など、階段を利用できない人やさまざまな人が利用しています。また、歩くとほかの利用者とぶつかって大事故にもつながります。  まちにはさまざまな人がいることを理解し、どんな人がどんなふうに使うのかを考え、優先席を譲る、エスカレーターは歩かないなど、できることから行動してみましょう。 東京都福祉局ホームページ「心のバリアフリー」 https://kokoro.metro.tokyo.lg.jp/ 71ページ 取組項目3 誰にでも伝わる・誰もが使える情報を充実させる  誰もが参加しやすい社会を実現するためには、生活や社会参加に必要な情報が、誰にでも「わかりやすく」・「受け取りやすい」ものであるよう、情報バリアフリー環境の充実が求められます。多様な方法による情報の入手・活用・発信について、環境整備を進めます。 (1)障害のある方や外国人等への情報保障の推進 事業番号35   区は、点字、音声、手話、多言語翻訳などを活用して、情報保障を実施しています。  区報は、カラーユニバーサルデザイン*に配慮し、読みやすい紙面配置を実施するとともに、音声版や点字版を発行するほか、電子ブック版「カタログポケット」による音声の読み上げや文字の拡大、多言語翻訳に対応するなど、様々な手段で情報提供を行っています。  また、区からの郵送物については、音声コードを印字し、送付物の情報をお知らせしています。希望者には点字シールを貼付しています。区が刊行する冊子やパンフレットなどへ音声コードの印字をさらに促進するとともに、音声で文字を読み上げるアプリなどのICT*を活用した機器の利用を支援する相談窓口の充実や遠隔手話通訳の設置場所の拡大、多様な意思疎通手段があることの普及啓発などに取り組みます。  あわせて、高齢者や障害のある方がスマートフォンをはじめとしたデジタル機器について身近に相談・体験できる環境を整え、区民の情報取得をサポートし、情報保障を推進します。   図表 主な取組 ○区が作成する冊子への音声コードの印字 現況(令和6年度) 一部事業 目標(令和10年度) 拡大 ○遠隔手話通訳 現況(令和6年度) タブレット等設置場所 40か所 目標(令和10年度) 設置場所拡大 ○電子ブック版「カタログポケット」 現況(令和6年度) 音声読み上げ、多言語翻訳(8か国語)、拡大文字に対応 目標(令和10年度) 継続 ○スマホ相談窓口 現況(令和6年度) はつらつセンター全4か所に常設設置 目標(令和10年度) 継続 所管:広報広聴課、福祉部管理課、障害者サービス調整担当課、高齢社会対策課 71ページ 【写真 遠隔手話通訳】[写真省略] 【写真 ICT機器類】[写真省略] 【コラム】遠隔手話通訳       障害のある方一人ひとりの特性に応じた手話言語を含むさまざまなコミュニケーション手段を充実し、障害の有無にかかわらず誰もが人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目指し「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」を制定しています。条例に基づき実施する障害者意思疎通支援の取組の1つに、「遠隔手話通訳」があります。  聴覚障害者が区役所で手続き等を行う際、タブレット等を利用して、職員と来庁者の会話を手話オペレーターが通訳することで、コミュニケーションを図る仕組みです。  ろう者にとって、「手話」は「大切な独自の言語」です。タブレット等を利用することで、いつでも・どこでも「手話」を使ったコミュニケーションができるようになります。 (2)デジタル技術の活用による参加しやすい事業の実施 事業番号36   高齢者、障害のある方、外国人など、情報の入手に配慮が必要な方が、気軽に事業やイベントに参加したり、窓口で相談したりできるよう、音声文字表示・翻訳の機能を持つコミュニケーション支援アプリなどのICT技術の活用を進めます。また、図書館では、文字拡大や音声読み上げ対応などの電子書籍を導入し、より社会参加しやすい環境整備に取り組みます。   図表 主な取組 ○コミュニケーション支援アプリの活用 現況(令和6年度) イベントや窓口業務、相談の場での活用 目標(令和10年度) 継続 ○電子書籍の導入 現況(令和6年度) 電子図書館の導入、コンテンツ数、4,000点 目標(令和10年度) 電子図書館の充実、コンテンツ数、7,000点 所管:地域振興課、文化、生涯学習課、障害者施策推進課、障害者サービス調整担当課、健康推進課、光が丘図書館 73ページ (3)わかりやすく利用しやすい情報の発信 事業番号37   区では、文字の大きさ、字体、配色などの表現方法に配慮する事項をまとめた「印刷物のユニバーサルデザインガイドライン*」を作成しています。情報提供に携わる職員や事業者などへガイドラインを周知し、誰でもわかりやすく利用しやすい情報を発信します。  また、練馬区バリアフリーマップ*により、区内のバリアフリー設備状況を発信していきます。発信内容の充実やオープンデータ*化に取り組みます。   図表 主な取組 ○カラーユニバーサルデザインの周知 現況(令和6年度) 研修の実施 目標(令和10年度) カラーユニバーサルデザインの必要性の周知を継続 ○練馬区バリアフリーマップ 現況(令和6年度) マップの公開 目標(令和10年度) 内容の充実 所管:広聴広報課、福祉部管理課   【写真 印刷物のユニバーサルデザインガイドライン】[写真省略] 【写真 練馬区バリアフリーマップ】[写真省略] 74ページ 【コラム】ユニバーサルデザインのまちづくり ユニバーサルデザインのまちづくりは、なぜ必要なのか?  理由として、次の3点があります。 @ 少子高齢化社会   社会を支える若い世代の人口は減っていく一方、支援が必要な高齢者は増加していく現状があります。支援が必要な人が、地域の中で安心して生活できるようにするためには、バリアフリー整備で環境を整えることと、困っている人に気づき行動できる人を増やすことが必要です。 A 障害者の権利保障   日本は、国際条約である「障害者の権利に関する条約」を締結しています。これは、障害者の人権や基本的自由、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする条約です。ユニバーサルデザインの原則の1つに、「誰もが公平に使えること」があります。身体的・社会的な制限を受けずに誰でも公平に利用できるような環境が整っていることは、誰もが安心して生活し社会参加しやすいまちに繋がります。 B 多様化   グローバル化の影響により外国人の方が増えたり、価値観の変化により、地域は多様化しています。言語や文化の違いを理解するとともに、性別・国籍などが違っても同じように社会参加できるよう、わかりやすい情報の入手などが求められています。 ユニバーサルデザインのまちづくりのポイント @ 知ること   どのような人がいるのか、何に困っているのか、どうしたらいいのか等を知る。 A 一緒に考えること   困っていること等の解決策を、一緒に考える。   ハード環境を整える際、完璧なバリアフリー整備ができない場合であっても、できること・できないことを整理し、できないことがあった場合には、備品や福祉用具の活用、人的対応等も含め、どうやったら使えるか・社会参加できるかなどを、一緒に考えることが大切です。 B 行動すること   まちの中で、自分ができることを実行する。 区のホームページで、ユニバーサルデザインを学べるeラーニングを公開しています。 https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/chiikifukushi/NerimaUD.html 75ページ 施策の柱5 権利擁護が必要な方への支援を充実する(練馬区成年後見制度利用促進基本計画) ●4年間の目標●  認知症や障害のある方など、誰もが地域で安心して暮らし続けられるよう、権利擁護に関する制度や事業を利用しやすい環境を整えます。 ●現状と課題● ○ 認知症高齢者や障害のある方の増加に伴い、成年後見制度の利用が必要な方の増加も見込まれます。支援が必要な方を早期に発見し、速やかに必要な支援に結び付けるためには、中核機関を中心として、関係機関同士の連携の強化を図ることが必要です。 ○ 後見人に財産管理などを任せることへの不安や、申立費用、後見人への報酬支払などの金銭的な負担から、成年後見制度を利用したくないと考える方もいます。制度を正しく理解し、安心して利用できるよう、更なる制度の周知と啓発が必要です。 ○ 近年、後見人の選任において、親族の割合が減少し、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の割合が増加しています。成年後見制度へのニーズがますます高まる中、後見人候補者の充実を図り、適切な後見人が選任されるよう、法人後見や市民後見人の活用を推進するとともに親族後見人への支援が必要です。 ○ 第二期成年後見制度利用促進基本計画において、区市町村に対して、任意後見制度の利用や市民後見人の活躍の場の促進、申立経費や後見人などへの報酬費用の助成の拡充などが期待されています。 ○ 高齢化の進展により、成年後見制度の利用には至らないものの、判断能力に不安があり日常の金銭管理などに支援が必要な方も増加すると見込まれています。判断能力に不安がある方が、必要なサービスを利用し、適切に権利を行使できる仕組みを充実させることが重要です。 ○ 将来の不安への備えとして、判断能力が低下したときの生活や、急な入院や施設への入所に関する不安などを解消し、地域で安心して暮らし続けられるよう、もしもに備えたサービスが求められています。 76ページ 取組項目1 成年後見制度の利用を支援する  判断能力が十分でない高齢者や障害のある方の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、本人の意思を引き出すよう支援し、必要なサービスを利用できるようにしたり、適切に財産を管理したりすることが必要です。  令和2年度から練馬区社会福祉協議会権利擁護センターほっとサポートねりまが成年後見制度利用促進の中核機関となり、制度を必要とする方が安心して利用できるよう、相談・支援、関係者によるネットワークの強化、周知・啓発を行っています。今後見込まれる認知症高齢者の増加や制度改正など、状況の変化に柔軟に対応できるよう、体制・機能を強化します。 【コラム】成年後見制度とは?    ? 成年後見制度とは、認知症や障害等の理由で、判断能力が不十分なため契約などの法律行為を行えない人を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行う制度で、本人の権利を護る最後の砦でもあります。 ? 本人の判断能力が低下したあとで裁判所が後見人などを選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が低下した場合にどのような支援をしてもらいたいかをあらかじめ本人と本人が選んだ任意後見人との契約で決めておく「任意後見制度」があります。 ? 区では国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づいて、本人の意思、特性や生活状況等に合わせた適切な後見人等が選任されるよう、地域で活動する市民後見人など、弁護士や司法書士等の専門職以外の担い手の育成を推進しています。 【写真 市民後見人養成研修】[写真省略] (1)地域で連携して支えるネットワークの強化 事業番号38   区では、ほっとサポートねりまが中心となって、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や関係機関が参加する「ねりま成年後見ネットワーク連絡会」を開催しています。様々な機関がそれぞれの立場から権利擁護について意見交換や情報共有を行い、必要なときに円滑に支援を行えるよう、実施内容の充実に取り組みます。  また、一人ひとりに合った支援をケース毎に検討するため、関係機関による検討支援会議を開催します。 77ページ 図表 主な取組 ○ねりま成年後見ネットワーク連絡会 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 継続 ○検討支援会議 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 継続 所管:福祉部管理課 (2)成年後見制度の周知・啓発 事業番号39   ほっとサポートねりまでは、法定後見制度や任意後見制度の周知・啓発や制度の利用を支援するため、ホームページなどでの制度周知、啓発パンフレットの発行、一般相談や専門相談の実施、説明会や講演会の開催などのほか、地域に出向いて相談会を行っています。制度利用に関する苦情などについて関係機関と連携して対応するとともに、制度利用に対する正しい理解を促進し、不安解消を図ります。  また、成年後見制度の利用支援を担う地域包括支援センターなどの職員が市民後見人養成研修の一部を受講することにより対応力の向上を図ります。   図表 主な取組 ○区民や事業者向けの説明会や講演会等の開催 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 継続 ○市民後見人養成研修公開講座の開催 現況(令和6年度) 受講者数、延べ12人 目標(令和10年度) 受講者数、延べ40人 所管:福祉部管理課、高齢者支援課 (3)成年後見制度の利用に関する支援 事業番号40   成年後見制度の利用の申立には、申立手数料や診断書作成料などの経費が必要です。また、後見人や監督人が選任されたあとは、家庭裁判所が決定する後見人などに対する報酬を支払う必要があります。区は、これらの費用について、経済上の理由により支払いが困難な方へ申立経費および後見人などへの報酬費用の助成を行います。  また、制度を必要とする方が速やかに制度を利用できるようにするため、区長申立*を適切に実施します。   図表 主な取組 ○申立経費の助成 現況(令和6年度) 助成件数32件 目標(令和10年度) 助成件数52件 ○後見人等への報酬費用の助成 現況(令和6年度) 助成件数107件 目標(令和10年度) 助成件数126件 所管:福祉部管理課?  78ページ 取組項目2 法人後見や市民後見人等の活用を推進する  成年後見制度の利用を必要とする方が増加することが予測される中、本人にとって適切な後見人が選任され、安心して制度を利用できるよう、弁護士や司法書士などの専門職に加えて、後見人の担い手を増やす取組が必要です。  中核機関や関係機関との検討・協議を進め、法人後見を実施する団体への支援や市民後見人の活用を推進します。 (1)法人後見実施団体への支援 事業番号41   ほっとサポートねりまでは、令和2年度から、法人として後見業務を行うことが適切な方に対して、法人後見を実施し、令和5年度末現在で累計5件受任しています。  また、成年後見制度の利用促進を目的に活動している区内NPO法人などと懇談会を開催し、情報共有や意見交換を行い、活動を支援します。  区は、後見人候補者の選択肢を増やし、適切な後見人が選任されるようにするため、法人後見を実施する団体を支援します。 図表 主な取組 ○法人後見実施団体への支援 現況(令和6年度) NPO法人との懇談会の開催 目標(令和10年度) 法人後見実施団体への支援の充実 所管:福祉部管理課 (2)市民後見人の養成と支援 事業番号42   区は、ほっとサポートねりまと協働して、後見業務を担う意欲のある区民が市民後見人として活動できるよう、養成研修を実施しています。実務研修や権利擁護の意識を高めるためのカリキュラムを導入するなど、研修内容の充実を図ります。  市民後見人候補者として登録された後もフォローアップ研修を実施し、また、後見人を受任した後は、ほっとサポートねりまが後見監督業務を担うなど、市民後見人の活動をサポートします。 図表 主な取組 ○市民後見人養成研修 現況(令和6年度) 実施 目標(令和10年度) 研修内容の充実 ○市民後見人の受任の促進 現況(令和6年度) 受任件数、累計31件 目標(令和10年度) 受任件数、累計43件 所管:福祉部管理課?  79ページ (3)親族後見人等の支援 事業番号43   親族の方が円滑に後見業務を行えるよう、ほっとサポートねりまや地域包括支援センターで、成年後見制度の利用相談や申立ての支援を行っています。  また、個別相談や後見業務に役立つ情報などを盛り込んだ情報紙「ねりま後見人ネットだより」の発行などを行い、後見人受任後も安心して後見業務を行えるようサポートします。   図表 主な取組 ○親族後見人への相談支援 現況(令和6年度) 44件 目標(令和10年度) 継続 ○「ねりま後見人ネットだより」の発行 現況(令和6年度) 年2回 目標(令和10年度) 継続 所管:福祉部管理課、高齢者支援課? 80ページ 取組項目3 権利擁護に関連する支援事業を充実する  成年後見制度の利用を促進することは重要ですが、判断能力が低下している高齢者や障害のある方すべてに制度の利用が必要な訳ではありません。個々の状況に応じて、適切な支援やサービスを利用できるよう、成年後見制度の利用に至る前の施策や事業が求められています。 (1)地域福祉権利擁護事業等の実施 事業番号44   地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)は、認知症状がある高齢者や障害のある方が、適切な福祉サービスを円滑に利用するための手続きや日常的な金銭管理などを支援する事業で、東京都社会福祉協議会から委託を受けて練馬区社会福祉協議会が実施しています。一人ひとりのニーズに応じて、必要な方を適切に事業につなげるため、関係機関に制度の周知を図ります。  このほか、高齢や障害、病気などにより、財産の保管や日常的な金銭管理が困難な方を対象として、財産保全・手続き代行サービスを実施します。   図表 主な取組 ○地域福祉権利擁護事業 現況(令和6年度) 利用者数、延べ194件 目標(令和10年度) 利用者数、延べ200人 ○財産保全、手続き代行サービスの実施 現況(令和6年度) 利用者数、延べ33人 目標(令和10年度) 利用者数、延べ40人 所管:福祉部管理課 (2)将来の不安に備えた支援の実施 事業番号45  ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の高齢者に対し、在宅における見守り事業を一体的に提供することにより、在宅で安心して暮らし続けることを支援するため、緊急通報システム・見守り訪問・見守り電話・見守り配食・見守りICTを組み合わせて利用できる「高齢者在宅生活あんしん事業」を実施します。  令和6年度に、ほっとサポートねりまに終活相談窓口を開設し、相談受付、専門相談会などを実施して終活に関する不安解消に取り組みます。また、相談内容から権利擁護・身元保証などに関するニーズを把握し、必要なサービスを検討します。   81ページ 図表 主な取組 ○高齢者在宅生活あんしん事業 現況(令和6年度) 利用者数2,500人 目標(令和10年度) 利用者数2,900人 ○権利擁護に関する新たなサービスの実施 現況(令和6年度) 事業内容の検討 目標(令和10年度) 実施 所管:高齢者支援課、福祉部管理課 【コラム】終活    ? 人生100年時代といわれる中、「終活」という言葉が社会に定着してきました。 ? 終活とは、遺産や相続をはじめ、医療・介護の希望、葬儀や墓の準備、ペットのこと、遺言書の作成など、もしものときに備えて、自分の人生の最期を迎えるために行う様々な準備のことです。 ? 練馬区では、令和6年度に、ほっとサポートねりまに終活相談窓口を開設しました。 また、練馬区版エンディングノート*「私の生き方ノート」を区内で終活支援を行っている団体との協働により発行し、区民の終活をサポートしています。 【写真 私の生きかたノート】[写真省略] 82ページ 第4章 練馬区の重層的支援体制の整備について(練馬区重層的支援体制整備事業実施計画) 1 重層的支援体制整備事業の展開  少子高齢化の進行や単身世帯の増加、価値観の多様化など社会環境が大きく変化したことにより、生活を送る中で直面する課題が複合化・複雑化しています。  子育て、介護、障害、生活困窮等の分野別に行われてきた既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かしつつ、複雑化・複合化した課題を抱える世帯を必要な支援につなげるため、早期発見のためのアウトリーチ*機能の拡充や支援機関の連携強化、個々のニーズに合った居場所や活動とのマッチング機能の強化などに一体的に取り組む重層的支援体制整備事業を展開します。  なお、重層的支援体制整備事業は、社会福祉法(以下「法」という。)第106条の4に基づく取組で、練馬区では令和7年度から本格実施します。ただし、令和5年度から、重層的支援体制整備事業への移行準備事業として、ひきこもり*や8050問題*等の複合的な課題を抱えながら支援が行き届いていない世帯への支援を強化するため、アウトリーチ型の支援や社会参加に向けた居場所支援などに取り組んでいます。 2 実施事業  重層的支援体制整備事業は、次に掲げる5つの事業を一体的に実施するものです。 (1)包括的相談支援事業           根拠規定 法第106条の4第2項第1号 (2)参加支援事業              根拠規定 法第106条の4第2項第2号 (3)地域づくりに向けた支援事業       根拠規定 法第106条の4第2項第3号 (4)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業  根拠規定 法第106条の4第2項第4号 (5)多機関協働事業(支援プランの策定)   根拠規定 法第106条の4第2項第5号および第6号 83ページ 【図表 【参考】練馬区における重層的支援体制整備事業の支援フロー】[図表省略] 84ページ 3 各実施事業の概要と提供体制 (1)包括的相談支援事業  福祉・保健の各相談支援機関(相談窓口)において、相談者が抱える悩み事・困り事が担当業務以外の分野に及んだ場合でも、一旦すべての内容を包括的に受け止め、必要に応じ、適切な相談支援機関につなげます。  相談者の抱える課題が複合化・複雑化しており、支援関係機関の連携や役割を整理する必要があるケースについては、多機関協働事業につなぎます。 ●相談支援機関(法第106条の4第2項第1号に規定の事業相談窓口)の設置状況 (令和6年10月1日現在) ○主な対象分野、高齢、介護  相談支援機関名(相談窓口)、地域包括支援センター*、設置数27、運営形態:委託、対象圏域:各担当圏域 ○主な対象分野、障害  相談支援機関名(相談窓口)、障害者地域生活支援センター、設置数4、運営形態:委託、対象圏域:区全域   ○主な対象分野、子ども  相談支援機関名(相談窓口)、地域子ども家庭支援センター練馬、光が丘、大泉、関(すくすくアドバイザー)、設置数4、運営形態:委託、対象圏域:区全域  相談支援機関名(相談窓口)、区役所子育て支援課(すくすくアドバイザー)、設置数1、運営形態:直営、対象圏域:区全域  相談支援機関名(相談窓口)、保健相談所(妊娠、子育て相談)、設置数6、運営形態:直営、対象圏域:各担当圏域 ○主な対象分野、生活困窮  相談支援機関名(相談窓口)、生活サポートセンター、設置数1、運営形態:委託、対象圏域:区全域 ※上記以外の相談支援機関でも、包括的に相談を受け止め、適切な支援機関につなげます。 (2)参加支援事業  参加支援事業は、ひきこもりの方など、社会との関わりが希薄な方を対象に、本人やその世帯のニーズを踏まえ、社会資源とのマッチングと社会参加に向けた支援のためのメニューづくりを行う事業です。個々の状況に合わせて地域への働きかけを行い、支援メニューを増やしていくとともに、本人に対する定着支援と受入先への支援も行います。  地域とのつなぎ役は、練馬区社会福祉協議会のボランティア・地域福祉推進センター(コーナー)*に配置されている地域福祉コーディネーターが担います。 ●参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定の事業)の実施体制 (令和6年10月1日現在) 実施機関名、ボランティア、地域福祉推進センター(コーナー)、設置数4、運営形態:委託、対象圏域:区全域 85ページ (3)地域づくり事業  既存の地域づくりに関する事業の取り組みを活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域における資源の開発やネットワークの構築、支援ニーズと取り組みのマッチングなどを通じ、多様な地域活動が生まれやすい環境整備を行うものです。 ●地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定の事業)の実施体制 (令和6年10月1日現在) ○主な対象分野、高齢、介護 実施事業名、街かどケアカフェ事業  地域の高齢者やその介護者などが気軽に集うことができる場の提供、相談対応および地域包括支援センターなどの専門機関の紹介など  実施拠点数42、運営形態:委託、協定、対象圏域:区全域 実施事業名、生活支援体制整備事業  地域の高齢者支援のニーズと地域資源の把握および問題提起、高齢者の生活支援と介護予防サービスの資源開発および創出など  実施拠点数1、運営形態:直営、対象圏域:区全域  実施拠点数27、運営形態:委託、対象圏域:各担当圏域 ○主な対象分野、障害 実施事業名、地域活動支援センター事業T型  医療、福祉および地域の社会基盤との連絡調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発など  実施拠点数4、運営形態:委託、対象圏域:区全域 実施事業名、地域活動支援センター事業V型  創作的活動、レクリエーション活動ならびに生活などに関する相談および助言その他の必要な支援  実施拠点数2、運営形態:委託、補助、対象圏域:区全域 ○主な対象分野、子ども 実施事業名、子育てのひろば事業  0から3歳の乳幼児を持つ親子が自由に遊び、交流できる場の提供と子育てに関する相談の受付  実施拠点数25、運営形態:直営、委託、補助、対象圏域:区全域 ○主な対象分野、生活困窮 実施事業名、地域福祉コーディネーターによる地域づくり(練馬区社会福祉協議会)  身近な地域で誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して、住民や団体が主体的に参加して進める福祉活動  実施拠点数4、運営形態:補助、対象圏域:区全域? 86ページ (4)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業  ひきこもりの方や8050世帯など、複合的な課題を抱えていながら支援が行き届いていない世帯を対象に、訪問などを通じて世帯の抱える課題を把握し、適切な支援につなげる事業です。本人や家族と継続的に関わるための信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援に力点を置いています。  支援は、練馬区社会福祉協議会のボランティア・地域福祉推進センター(コーナー)に配置されている地域福祉コーディネーターが担います。 ●アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定の事業)の実施体制 (令和6年10月1日現在) 実施機関名、ボランティア、地域福祉推進センター(コーナー) 設置数4、運営形態:委託、対象圏域:区全域 (5)多機関協働事業(支援プランの策定)  世帯の抱える課題が複雑化・複合化しており、関係機関同士の調整では連携が困難なケースに対して、区の連携推進担当が関係機関の調整を行うものです。必要に応じて、関係機関を招集してケース検討会議(重層的支援会議)を開催します。ケース検討会議では、支援プランを策定し、支援の方向性や各機関の役割分担を明確化します。  なお、ケース検討会議の開催に当たり、支援対象者本人から情報共有について同意が得られない場合は、法第106条の6の規定に基づく「支援会議」として開催します。この場合、会議の構成員には、会議において知り得たすべての事項について守秘義務が課せられます。  また、多機関協働事業は、重層的支援体制整備事業の支援の進捗状況等を把握し、必要に応じて支援機関へ助言するなど、事業の中核を担う役割を果たします。 ●多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定の事業)の実施体制 (令和6年10月1日現在) 実施機関名、福祉部生活福祉課連携推進担当係 設置数1、運営形態:直営(一部の業務を生活サポートセンターへ委託します)、対象圏域:区全域 87ページ? 4 連携体制の構築  重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、庁内連携会議を設け、その下部組織として連絡部会を設置します。 (1)庁内連携会議  副区長を委員長、関係部長を委員として、重層的支援体制整備事業の各事業の推進(連携体制の構築や事業の普及啓発など)に関する検討を行います。 (2)連絡部会  福祉部長を委員長、関係課長を委員として、複合的な課題(ひきこもり・8050問題など)を抱える世帯に対する支援策などを中心に検討します。必要に応じて、支援関係機関(社会福祉協議会など)や民生・児童委員、家族会、当事者会その他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができます。  また、検討に当たって調査などが必要な場合は、実務者等を構成員とする作業部会を設置します。 5 事業目標  複合的な課題を抱えた世帯の孤独・孤立を解消・防止し、住み慣れた地域でそれぞれが望む生活ができるよう、子ども・障害者・高齢者・生活困窮者など福祉の各分野を超えた支援体制を構築します。 6 重点的な取組  重層的支援体制整備事業を進めるうえでの重点的な取組は、「練馬区地域福祉計画(令和7年度〜10年度)」における施策として位置づけています。  ※P.26以降に掲載の施策内容のうち、対象となる事業には、【重層事業】と表記しています。 7 事業評価・見直し  事業評価は毎年度、「練馬区地域福祉計画」の事業評価により行います。  また、庁内連携会議・連絡部会において、事業の実績報告および見直しを行います。 88ページ 第5章 計画の推進に向けて 1 計画の推進体制と進行管理 (1)地域福祉を推進する区民主体の委員会  本計画は、公募区民、学識経験者などで構成されている推進委員会を設置しています。この推進委員会には、専門的事項を検討する「福祉のまちづくり部会」および「権利擁護部会」を設置しています。  本計画の策定にあたっては、計画に盛り込むべき施策の方向性などについて意見を取りまとめ、区長へ報告を行いました。  計画策定後は、計画の取組状況の点検や評価などを行います。 (2)地域福祉を推進する庁内の委員会  本計画の実施にあたり、全庁的な体制のもとに取組を進めることを目的として、庁内に検討委員会を設置しています。この委員会は、福祉部長を委員長とし、本計画の事業に関連する組織の部課長で構成します。  委員会では、各施策の推進、事業の実施にあたり、定期的に実施状況の把握、点検を行い、その結果をその後の事業の実施や計画の見直しに反映させます。 89ページ 資料編 1 設置要綱 練馬区地域福祉計画推進委員会設置要綱                  平成27年3月10日  26練福経第2573号  (設置) 第1条 練馬区地域福祉計画の策定および計画策定後の計画事業の取組状況について、区民および識者の意見を聴取、反映させるために、練馬区地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会は、つぎに掲げる事項について所掌する。  ? 計画策定時において、計画内容について検討し、その結果について区長に提言を行うこと。  ? 計画の推進、検証および評価に関すること。  ? 計画の推進に関する課題、意見等の提案を行うこと。  ? 前3号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に向けた活動を行うこと。 (構成) 第3条 委員会の委員は19名以内とし、つぎに掲げる者をもって構成する。  ? 公募区民 4名以内  ? 学識経験者 2名  ? 地域活動団体関係者 6名以内  ? 福祉関係団体関係者 6名以内  ? 練馬区社会福祉協議会職員 1名 2 委員は、区長が委嘱する。この場合において、区長は男性委員と女性委員がおおむね同数となるよう努めるものとする。 3 委員会に委員長および副委員長を置く。 4 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。 5 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。 6 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 (委員の任期) 第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、任期途中で交替があった場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、再任は妨げない。 (会議) 第5条 委員会は、委員長が招集する。 90ページ 2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。 (専門部会の設置) 第6条 委員会は、第2条に定める所掌事項のうち、専門的事項を検討させるため、専門部会を置くことができる。 2 専門部会について必要な事項は、別に定める。 (公開) 第7条 委員会および専門部会の会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱(平成14年3月14日練総情発第150号)第13条第1項各号のいずれかに該当するときは、非公開とすることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、福祉部管理課において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 付 則 1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 2 練馬区地域福祉計画区民懇談会設置要綱(平成22年4月22日22練福経第240号)および、練馬区福祉のまちづくり推進計画検討委員会設置要綱(平成22年2月26日21練福地第2524号)は廃止する。 付 則(平成31年3月27日30練福管第2189号) この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 付 則(令和2年3月19日1練福管第3113号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。   付 則(令和5年3月31日4練福管第2527号) この要綱は、令和5年4月1日から施行する。   付 則(令和6年2月19日5練福管第1878号) この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 91ページ? 2 委員名簿 ●地域福祉計画推進委員会 1 月橋 達夫         ツキハシ タツオ 公募委員 2 森 翔太郎         モリ ショウタロウ 公募委員 3 渡邉 千和世      ワタナベ チカヨ 公募委員 4 浦嶋 正男       ウラシマ マサオ 公募委員 5 今井 伸(委員長)  イマイ シン     十文字学園女子大学副学長 6 中島 修(副委員長) ナカシマ オサム 文京学院大学人間学部人間福祉学科長 7 木内 幹雄      キウチ ミキオ 練馬区町会連合会 8 佐久間 利和      サクマ トシカズ 練馬区商店街連合会 9 千葉 智也         チバ トモヤ     特定非営利活動法人手をつなご 10 岡本 敬子         オカモト ケイコ つながるサロン(街かどケアカフェ)代表 11 川井 淳子         カワイ スミコ     大泉小学校避難拠点運営連絡会会長 12 奈須 清美         ナス キヨミ     外国語相談員 13 田中 敏         タナカ サトシ  練馬区民生児童委員協議会 14 的野 碩郎         マトノ セキロウ 練馬区障害者団体連合会 15 山崎 靖雄         ヤマザキ ヤスオ 練馬区老人クラブ連合会 16 大竹 徳明         オオタケ ノリアキ 大泉北地域包括支援センター 17 山本 和浩         ヤマモト カズヒロ 練馬区福祉人材育成・研修センター 18 二葉 幸三         フタバ コウゾウ 練馬区保護司会 19 佐藤 修男         サトウ ノブオ 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会 92ページ ●福祉のまちづくり部会 1  植田 瑞昌(部会長) ウエダ ミズヨ 日本女子大学 建築デザイン学部建築デザイン学科 2  山ア 晋(副部会長) ヤマザキ シン 日本大学 理工学部まちづくり工学科 3  岡ア 章臣         オカザキ アキオミ 東京建築士会練馬支部 4  青木 伸吾         アオキ シンゴ 介護サービス事業者連絡協議会住宅改修部会 5  岩澤 貴顕         イワサワ タカアキ 西武鉄道株式会社 鉄道本部計画管理部 駅まち創造課長 6  廣元 勝志         ヒロモト カツシ 東京地下鉄株式会社(東京メトロ)鉄道本部 鉄道統括部移動円滑化設備整備促進担当課長 7  山本 良司         ヤマモト リョウジ 東京都交通局 建設工務部計画担当課長 8  熊谷 晴美         クマガイ ハルミ 練馬区商店街連合会 9  千葉 智也         チバ トモヤ  特定非営利活動法人手をつなご 10 宗形 積         ムナカタ セキ     練馬区老人クラブ連合会 11 鴨治 慎吾         カモジ シンゴ 全国頸髄損傷者連絡会 東京支部 12 的野 碩郎         マトノ セキロウ 練馬区視覚障害者福祉協会会長 13 渡邊 健         ワタナベ ケン 練馬区聴覚障害者協会 14 福山 祥平         フクヤマ ショウヘイ 練馬手をつなぐ親の会 15 轡田 英夫         クツワダ ヒデオ 特定非営利活動法人練馬精神保健福祉会 93ページ ●権利擁護部会 1 飯村 史恵(部会長) イイムラ フミエ 立教大学コミュニティ福祉学部教授 2 瀬谷 ひろみ         セヤ ヒロミ     東京弁護士会 3 上山 浩司(副部会長) ウエヤマ コウジ 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部 支部長 4 石川 康雄         イシカワ ヤスオ 公益社団法人東京社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ東京 5 柿島 香也子         カキシマ カヤコ 特定非営利活動法人認知症サポートセンター・ねりま 6 横井 紀子         ヨコイ ノリコ     練馬手をつなぐ親の会 副会長 7 轡田 英夫         クツワダ ヒデオ 特定非営利活動法人練馬精神保健福祉会 8 酒井 玲子         サカイ レイコ     特定非営利活動法人成年後見推進ネットこれから 理事長 9 佐藤 修男         サトウ ノブオ 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会 94ページ 3 策定経過 ●地域福祉計画推進委員会 第1回 令和5年8月3日(木)     @ 地域福祉計画取組状況報告について     A 次期地域福祉計画の策定について 第2回 令和5年11月15日(水)     @ 重層的支援体制整備事業について     A 再犯防止推進について     B 孤独・孤立対策について     C 各部会の報告 第3回 令和6年3月22日(金)     @ 次期地域福祉計画策定にかかる調査結果報告(速報版)     A 練馬区の地域福祉に関する現状と課題     B 地域福祉活動計画進捗状況報告     C 各部会の報告 第4回 令和6年5月23日(木)     @ 地域福祉計画取組状況報告について     A 地域福祉に関する国・都の動向について     B 次期練馬区地域福祉計画の策定について     C 次期練馬区地域福祉計画の体系(案) 第5回 令和6年6月27日(木)     @ 練馬区再犯防止推進検討会意見まとめについて     A 施策1「区民との協働と地域の支え合いを推進する」 第6回 令和6年7月30日(火)     @ 施策2「誰もが安心して生活できる環境を整える」 第7回 令和6年8月29日(木)     @ 次期練馬区地域福祉計画策定に向けた意見まとめ(案)について     A 練馬区重層的支援体制整備事業について     B 各部会の報告     C 地域福祉活動計画の進捗状況について 第8回 令和6年11月7日(木)     @ 次期練馬区地域福祉計画(素案)について 95ページ ●福祉のまちづくり部会 第1回 令和5年8月9日(水)     @ 地域福祉計画取組状況報告について     A 区民ニーズ調査および地域福祉関係団体・関係者調査について     B スケジュール 第2回 令和5年10月27日(金)     @ 鉄道事業者の取組について     A 福祉のまちづくり推進に向けた現状等について 第3回 令和6年3月22日(金)     @ 次期地域福祉計画策定にかかる調査結果報告(速報版)     A 福祉のまちづくり推進における現状と課題 第4回 令和6年6月24日(月)     @ 地域福祉計画取組状況報告について     A 地域福祉に関する国・都の動向について     B 次期練馬区地域福祉計画の策定について     C 意見交換      ? 次期練馬区地域福祉計画の体系(案)について      ?各施策の方向性について(案) 第5回 令和6年7月16日(火)     @ 推進委員会への報告について 第6回 令和6年11月11日(月)     @ 次期練馬区地域福祉計画(素案)について ● 権利擁護部会 第1回 令和5年8月29日(火)     @ 地域福祉計画取組状況報告について     A 次期地域福祉計画の策定について     B スケジュール 第2回 令和5年10月30日(月)     @ 現行計画での取組み報告 第3回 令和6年3月15日(金)     @ 次期地域福祉計画策定にかかる調査結果報告(速報版)     A 権利擁護支援に関する現状と課題     B 令和6年度権利擁護支援事業拡大について 96ページ 第4回 令和6年6月12日(水)     @ 地域福祉計画取組状況報告について     A 地域福祉に関する国・都の動向について     B 次期練馬区地域福祉計画の策定について     C 意見交換      ?  次期練馬区地域福祉計画の体系(案)について      ?  施策の方向性(案)について 第5回 令和6年7月11日(木)         推進委員会への報告について 第6回 令和6年11月5日(火)         次期練馬区地域福祉計画(素案)について 4 パブリックコメント (1)意見の募集等                 @ 区民意見反映制度(パブリックコメント)    周知方法:    意見募集期間:    意見提出者数:  A 関係団体への説明    総参加者数: (2)寄せられた意見                @ 意見総数  A 意見の内訳 97ページ? 5 用語解説 あ行 ページ71.72,80  【ICT】  ICTとは「Information and Communication Technology(インフォメーションアンドコミュニケーションテクノロジー)」の略。  情報や通信に関連する技術を活用したコミュニケーションの総称。具体的には、音声文字表示・翻訳の機能を持つ音声認識アプリなど。 ページ18,40,41,44,57,58,82,83,86 【アウトリーチ】  必要としている人に必要なサービスを届けること。社会福祉の分野では、必要な支援が届いていない人に対し、行政や支援機関が訪問支援などでアプローチを行い、支援につながるよう積極的な取組を行うこと。 ページ23,63,64 【アクセスルート】  公共施設を利用する区民や来街者が、駅を降りてから施設で目的を達成するまでの経路のこと。具体的には、駅の有人改札口などから公共施設内の案内所や窓口などまでの移動経路のこと。 ページ63 【アクセスルートユニバーサルデザインガイドライン】  すべての人が安心、快適、自由に外出できる環境の向上のため、配慮すべき事項を具体的に示す手引書。アクセスルートのユニバーサルデザインに関する基本的な考え方、取組の方針などを定めている。 ページ73 【印刷物のユニバーサルデザインガイドライン】  できるだけ多くの人に分かりやすく正しい情報が伝わるように、色の使い方等にあらかじめ配慮する「カラーユニバーサルデザイン」の必要性と取り組み方法をまとめたもの。発信する情報をより分かりやすく伝えるための手引書。 ページ18,30,31,43,58 【SNS】  SNSとは「Social Netwoking Service(ソーシャルネットワーキングサービス)」の略。社会的なネットワークを築くためのサービス。文章や写真、動画などで自分を表現したり、コミュニケーションを行うサービスのこと。 ページ18,30,31,32,33,35,36,39,43,48,58,78 【NPO法人(特定非営利活動法人)】  NPOとは「Non Profit Organization(ノン プロフィット オーガナイゼーション)」の略。「金銭的な利益を得る目的ではなく、社会に貢献するための活動」をする団体。特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得したNPO法人と、法人格を取得していない市民活動団体やボランティア団体を指す。 98ページ ページ81 【エンディングノート】  人生の終わりに備え、自分の思いや残される家族のために必要な情報などを整理して書き示すノート。老後や死後の手続きにおける負担を軽減するためだけでなく、これまでの人生を振り返ることで、自分の思いや状況を整理することができる。 ページ73 【オープンデータ】  区が保有する公共データを、利用者が自由に活用できるように、二次利用(複製・転用の制限などがなく利用ができる)可能なルールの下、機械判読性が高い形式(コンピューターが分析・解析しやすく扱いしやすい形式)で公開すること、およびそのように公開されたデータのこと。  区では、行政の透明性・信頼性の向上や、区政における区民参加・協働の推進、地域課題解決のための取組促進、また新たなサービスの創出による区民生活の向上などを目的に、オープンデータの推進に取り組んでいる。 か行 ページ71,73 【カラーユニバーサルデザイン】  色の見え方には個人差があるため、人によっては一部の色の組み合わせが区別しにくく、不便さを感じる場合がある。そのため、色覚の多様性に配慮して、より多くの人に利用しやすい製品や環境、サービス、情報を提供するというもの。 ページ47 【業務継続計画(BCP)】  BCPとは「Business Continuity Plan(ビジネス コンティニュティー プラン)」の略。企業等が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続、あるいは早期復旧を可能とするため、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。 ページ45,56 【居住支援法人】  住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)が民間賃貸住宅へスムーズな入居の促進を図れるよう、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの支援をする法人。  住宅セーフティネット法に基づき、都道府県から指定される。 99ページ? ページ77 【区長申立】  認知症、知的障害、精神障害などにより物事の判断能力が不十分な方の権利を擁護するため、成年後見開始の審判請求を行う親族がいない、または明らかでない場合について、親族に代わって区長が家庭裁判所に申立てを行うこと。 ページ31,35,39 【区民協働交流センター(つながる窓口)】  地域における公益的な活動の支援および協働のまちづくりを推進するために、ココネリの3階に設置されている施設。多目的室、交流コーナー、情報コーナー、作業コーナー、喫茶・軽食コーナーを設置している。地域活動に関する相談や情報提供、地域活動のスキルアップのための講座を実施している。 ページ44 【ケースワーカー】  病気や高齢、貧困で生活に困っている人々に対し、福祉事務所で一人ひとりの問題(ケース)について相談を受け、必要な支援を行う人のこと。 ページ43,58 【ゲートキーパー】  身近な人の自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聴き、受け止め、必要な支援につなげ、見守る人のこと。 さ行 ページ44,55 【就労応援ねりま】  生活にお困りで、求職活動を行なっている方を対象に、ハローワーク池袋の就職支援ナビゲーターが個別に職業相談・職業紹介を行う窓口。練馬総合福祉事務所(西庁舎2階)内に設置されている。 ページ67 【障害者ふれあい作品展 】  区内の障害者施設などの利用者や団体などが制作した絵画や陶芸などの作品を展示するもの。障害のある方の創作意欲の向上と社会活動への参加促進を目的に実施している。 ページ45,56 【触法障害者】  法律に触れる行為をしてしまった障害のある方のこと。 ページ62,71 【情報保障】  障害のある方が、情報を入手するにあたり必要なサポートを行い、情報提供をすること。どのような方法が良いかを本人に確認しながら、本人にあった方法で実施することが重要。  具体的には、視覚障害者用の点字・音声コードや、聴覚障害者用の手話通訳・音声翻訳などがある。 ページ41,42 【スクールソーシャルワーカー】  不登校やいじめなど、学校で困りごとやつらさを抱えているお子さんやご家族を支えるための専門職。教育と福祉の両面に関して専門的な知識・技術を有し、多くは社会福祉士・精神保健福祉士などの国家資格を有する。福祉や医療、その他の社会にある関係機関などと連携し、お子さん一人一人の状況が改善できるよう支援している。 100ページ? ページ15,39,42,44,55 【生活保護】  病気やケガ、離別や死別、失業などいろいろな事情から、あらゆる手をつくしても生活や住居などに困ることがある。そのようなときでも、憲法25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立に向けて援助を行っていく制度のこと。 ページ30 【全日本不動産協会】  宅地建物取引業の健全な発展を目指し、土地や住宅に関する政策提言などを行う公益法人。その他、一般消費者に対する不動産知識の普及・啓発も行っている。 ページ32 【相談情報ひろば】  どなたでも、気軽に立ち寄ることができる地域の集いの場。区内に10か所あり、ちょっとした休憩のほか、身近な地域の日常生活上の相談、地域情報の提供などを行っている。また、ひろばが企画したイベントや教室、講座などを通じて、地域の方との交流もできる。 た行 ページ17,38 【ダブルケア】  狭義では育児と介護が同時期に発生する状態を指し、広義では家族や親族等との密接な関係における複数のケア関係とそこにおける複合的課題のことを指す。 ページ7,31,33,34,39,40,41,50,57,77,79,84,85,91 【地域包括支援センター 】  住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護だけではなく、福祉・健康・医療など、さまざまな分野から総合的に高齢者とその家族の生活を支える地域の窓口のこと。保健師・看護師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が連携を図っており、区内には27ケ所設置されている。 ページ35,69 【つながるカレッジねりま】  これから地域で活動を始めたい方や地域活動の知識を深めたい方を対象に、地域に関わる様々な分野を学習できる場。福祉・防災・農・みどりの4つの学習分野、5つのコースがあり、講義・実習・見学などにより、実践的な知識やスキルを身に付けることができる。 ページ30 【東京都宅地建物取引業協会】  消費者の利益保護を目的に、不動産相談所の設置、セミナーの開催、出版物の発行、PR活動などを行っている。宅地建物取引業の公正な取引慣行の確立に努めている。 101ページ? な行 ページ33 【ネリーズ】  地域福祉協働推進員の通称。  日々の暮らしの中で、近隣の方たちとつながっていくことで、ゆるやかに見守り合い、誰にとっても暮らしやすい地域づくりを目指す地域の方。 ページ33 【ねりま社会福祉法人等のネット】  法改正に関する情報共有や施設同士の情報交換などを目的とし、区内の社会福祉法人65法人が参加している。区内を4つの地区にわけて連絡会を開催し、年2回全体会も行っている。民生・児童委員活動との連携も図り、高齢者・児童(保育)・障害などの分野を超えて、地域でネットワークを構築し、地域貢献活動に取組んでいる。 ページ31 【練馬ビジネスサポートセンター】  区内中小企業者の経営改善、販路拡大、資金調達、補助金活用、事業計画作成などの悩みや課題解決をサポートする総合窓口として、ココネリ4階に設置されている。「ネリサポ」という愛称がある。  中小企業診断士等の経験豊富な相談員と、各専門分野の相談員が連携して、多様な経営課題の解決をサポートしている。また、練馬区産業融資あっせん制度による資金貸付の申込窓口を併設しており、相談から資金融資あっせんの申込みまでをワンストップで利用ができる。 ページ44,45,55 【ねりま若者サポートステーション】  就労が困難な若者など(15〜49歳)に対する相談や就労に必要な技能講座、就労体験や、保護者に対するセミナーなどを実施している施設で、春日町青少年館3階に設置されている。  ひきこもりや自立に不安を抱える若者を対象に、社会とのつながりを支援するための居場所も提供している。 ページ44,45,55 【農福連携】  障害のある方などが農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組。障害のある方などの就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性がある。 は行 ページ17,34,38,40,41,57,82,83,87 【8050問題】  「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支えために、経済的にも精神的にも強い負担を請け負う社会問題のこと。背景には子どもの「ひきこもり」があげられる。このような親子が社会的に孤立し、生活が立ちいかなくなることもある。 102ページ ページ9,20,23,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74 【バリアフリー】  高齢者、障害のある方などが、社会生活を営むうえでの障壁(バリア)を除去(フリー)するというもの。物理的、社会的、制度的、心理的、情報面など、様々な障壁が対象となる。 ページ73 【バリアフリーマップ】  区内施設などのバリアフリー設備状況の情報を集約したもの。「練馬区あんしんおでかけマップ」として区のホームページに公開しており、施設名や地図上から検索することができる。 ページ69 【パワーアップカレッジねりま】  区が運営者として平成 19 年に「地域福祉を担う人材育成」と「人材を活用した地域福祉の仕組みづくり」を目的に開校(2年制)。 ページ33,34,3840,41,42,44,55,57,82,83,84,86,87 【ひきこもり】  様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしている場合も含まれる。)を指す現象概念。 ページ69 【福祉のまちづくりサポーター】  様々な立場の人々や福祉のまちづくりに関心のある区民、専門家を「福祉のまちづくりサポーター」として登録し、福祉のまちづくりに係るネットワークを広げ、区民と区が協働で福祉のまちづくりを推進する仕組み。 ページ67 【文化交流カフェ】  外国人と日本人が気軽に交流できるイベント。各国の文化紹介などを通じて交流をすることを目的とし、2か月に1回程度区立施設にて開催している。  外国人の方は、イベント後に生活相談もできる。 ページ39,76,77,78,79,80,81 【ほっとサポートねりま】  高齢者や障害のある方など、福祉サービスを必要とされている人が住み慣れたち地域で安心して生活するためのお手伝いをする「成年後見制度推進機関」として、練馬区社会福祉協議会に設置されている。成年後見制度に関する相談を受けたり、後見人をされている人へのサポートを行っている。 ページ31,34,38,39,41,56,84,86 【ボランティア・地域福祉推進センター(コーナー)】  ボランティア活動やNPОなど地域活動に関する相談や日常生活の困りごとの相談を受けるため、練馬・光が丘・大泉・関町の4か所に設置され、練馬区社会福祉協議会が運営している。  地域福祉コーディネーターが地域に出向き、地域の活動を支援し、誰もが安心してくらせるまちづくりを目指している。 ? 103ページ ま行 なし や行 ページ38,39,43,52,58 【薬物依存】  薬物の摂取で快感や高揚感を伴う刺激を体験したものが、それを再び求める抑えがたい欲求が生まれて、その刺激がないと不快な精神的・身体的症状を生じる状態のこと。 ページ38,42 【ヤングケアラー】  本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。責任や負担の重さにより、本来受けるべき教育を受けられなかったり、同世代との人間関係を満足に構築できなかったりするなどの影響が出てしまうことがある。 ページ67 【ユニバーサルスポーツフェスティバル】  障害のある方もない方もみんなで一緒にスポーツを楽しむことができるイベント。パラリンピック種目として注目されているボッチャのほか、風船バレーやラダーゲッターなどを体験できる。 ページ9,20,23,62,63,67,68,69,71,73,74 【ユニバーサルデザイン 】  はじめから、できる限り最大限、すべての人が利用しやすい環境や建物、製品、サービスなどのデザインを目指す考え方のこと。モノや建築物などの整備だけではなく、ちょっとした思いやりや心づかいでも実践することができる。 ら行 なし わ行 なし 奥付 練馬区地域福祉計画 みんなでつくる誰もが安心して暮らせるまちプラン 令和7年度(2025年度)〜令和10年度(2028年度) 発行  練馬区 編集  練馬区福祉部管理課 【住 所】〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 【電 話】03-5984-2716(直通) 【FAX】03-5984-1214 【メール】TIIKIFUKUSHI@city.nerima.tokyo.jp