第4項 ごみの適正処理を進める 1 ごみの出し方と収集方法 ごみの収集は、可燃・不燃・粗大の3区分で行っています。 可燃ごみは、生ごみ、ゴム製品、革製品、プラスチック製品、汚れの落ちない容器包装プラスチックや再生利用できない紙類など、焼却できるごみで、週2回収集しています。 不燃ごみは、陶器類、ガラス類、金属類、30cm角以下の小型家電製品(資源回収を行っている13品目を除く)などの焼却に適さないごみで、月2回収集しています。 可燃ごみ・不燃ごみは、収集日の朝に、集積所にごみ容器に入れて出すことを原則としていますが、透明や半透明の袋で出すこともできます。 商店や事業所、会社などの事業活動により排出されるごみは、事業者による自己処理か、廃棄物処理業者へ処理を委託することが原則です。ただし、小規模の商店や事業所などから排出される少量の事業系の可燃ごみ・不燃ごみは、有料ごみ処理券を貼付して集積所に出すこともできます。 粗大ごみは、家庭から排出される概ね30cm角を超える家具などが対象で、「粗大ごみ受付センター」に申し込み、指定された日に、指定された金額の有料粗大ごみ処理券を貼って排出するか、資源循環センターに持ち込むこととなります。 なお、事業系の粗大ごみの収集は行っていません。 【表 収集場所と回数等】 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、リサイクル料金などを支払い、販売店などに引き取ってもらうことになりました。 平成15年10月から「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づき、家庭用パソコンも、パソコンメーカーなどによるリサイクルを行われています。リサイクルにあたり、各メーカーで定める料金を支払う必要がありますが、平成15年10月1日以降に販売されたパソコンで、パソコン3R推進協会の定めた「PCリサイクルマーク」の表示があるものは、販売価格にリサイクル料金が含まれています。 2 ごみの処理 可燃ごみは、東京二十三区清掃一部事務組合が運営する清掃工場で焼却した後、焼却灰を埋立処分しています。焼却により容積を縮小することで、埋立処分する量を減らし、埋立処分場の延命化を図っています。また、一部の焼却灰はセメントの原料とするなど、有効活用されています。 不燃ごみは、練馬区資源循環センター内の不燃ごみ中継施設で選別し、金属類や小型家電を資源として回収します。残りは、東京二十三区清掃一部事務組合が運営する不燃ごみ処理センターで破砕し、鉄・アルミを回収した後、埋立処分しています。 粗大ごみは、区内の粗大ごみ中継施設で選別し、金属類・布団・衣装ケースを資源化しています。残りは可燃系と不燃系に分け、東京二十三区清掃一部事務組合が運営する粗大ごみ破砕処理施設で破砕し、鉄・アルミを回収した後、可燃系は清掃工場で焼却し、焼却灰を埋立処分しています。また、不燃系についても埋立処分しています。 3 集積所の適正管理 集積所を区民が清潔に保つため、資源・ごみの排出指導や防鳥用ネット、立体型防鳥用ネットの貸出しを行っています。清掃事務所まで取りに来るのが困難な場合は、宅配サービスも行っています。 令和7年度の貸し出し枚数は、3,506枚でした。また、集積所の廃止や分散などの相談にも対応しています。 4 高齢者などへのサービス(戸別訪問収集・粗大ごみ運び出し収集) 65歳以上の方のみの世帯または障害のある方のみの世帯で、ごみを集積所や屋外まで運ぶことが困難で、身近な方の支援が受けられない場合、収集員が玄関先まで訪問して収集します。粗大ごみについては、屋内からの運び出しを行っています。 また、災害時には戸別訪問収集の利用者の安否確認を行います。 令和7年度は、戸別訪問収集1,911戸、粗大ごみ運び出し収集1,769件実施しました。 5 見守りサービス 戸別訪問収集を利用している高齢者が1週間以上ごみを出していない場合、地域包括支援センターに連絡し、電話や訪問により状況を確認する「見守りサービス」を実施しています。対象者は、戸別訪問収集を利用している65歳以上で、介護サービスなどを利用しておらず、「見守りサービス」を希望する方です。 6 し尿の処理と浄化槽 区内の下水道の普及率はほぼ100%に達していますが、令和7年度末現在49戸のくみ取り式の便所があります。また、浄化槽は2基設置されています。 7 一般廃棄物処理業の許可 一般廃棄物の収集、運搬または処分を事業として行うためには、区市町村長の許可を受けなければなりません。 許可は、一般廃棄物収集運搬業と処分業の2種類に区分されます。 【表 練馬区での一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可数】 8 犬猫などの死体処理 動物の死体は、飼い主または土地・建物の占有者から依頼のあった場合、25㎏未満であれば清掃事務所で引き取っています。 令和7年度の取扱件数は585件でした。 道路上の動物の死体は、都道・区道上は清掃事務所が、それ以外は原則として各道路管理者が対応しています。 9 有料ごみ処理券 商店や事業所、会社などの事業活動により排出するごみは、事業者が自らの責任において処理することが原則です。自ら処理することが困難な場合は、廃棄物処理業者に処理を委託することとなります。ただし、小規模の事業者などで自ら処理することが困難であり、かつ処理業者への委託も難しい場合は、家庭ごみの収集に支障のない範囲内で、有料ごみ処理券を貼付して区の収集を利用することができます。有料ごみ処理券は、取扱所の表示のある店舗、区内コンビニエンスストア、スーパーマーケット、清掃事務所、区役所(清掃リサイクル課)で販売しています。有料ごみ処理券の種類と価格は表のとおりです。 令和7年度の販売実績は、44,540セット、140,002,001円でした。 【表 有料ごみ処理券の種類と価格】 10 有料粗大ごみ処理券 粗大ごみは、家庭から排出されるおおむね30cm角を超える家具などが対象で、処理には手数料がかかります。 令和7年度の販売実績は、1,601,847枚、350,999,800円でした。 ⑴ 主な粗大ごみ処理手数料 【表 主な粗大ごみ処理手数料】 ⑵ 箱物家具の処理手数料 粗大ごみのうち、物置や戸棚などの箱型の家具については、「箱物家具」として同じ品物となりますが、3辺のうち長い2辺の合計により、処理手数料を3段階に設定しています。 【表 箱物家具の処理手数料】 ⑶ 練馬区のごみの流れ図 【図  練馬区のごみの流れ図】