第6項 まちの美化を進める 快適な生活環境を確保するため、清掃活動への支援や歩行喫煙防止対策のほか、昨今増加している空き家等の対策などに取り組んでいます。 1 まちの美化を推進するために 区は、環境美化活動を行う区民や事業者への支援を行っています。新たに活動に参加したい区民や事業者にも、積極的な情報提供や啓発活動に努め、多くの区民がまちの美化に関心を持ち、積極的に参加できるような取組を進めています。 区民、事業者との協働により、良好な地域環境に支えられた清潔で美しいまちを目指します。 ⑴ 区内一斉清掃 毎年5月と11月の最終日曜日を「区内一斉清掃事業日(ごみゼロデー)」と定め、地域の美化活動を呼びかけています。 令和7年度は、5月と11月を「春・秋の美化活動月間」とし、一斉清掃事業日に活動することが難しい団体に対しては、美化活動月間中の都合のよい日に清掃活動を実施していただくよう呼びかけました。 ⑵ 町会・自治会などへの支援 ア 環境美化推進地区 区民が積極的にまちの環境美化に取り組む地域や、駅前など人通りが多い地域を「環境美化推進地区」として指定し、地域内の町会・自治会などに清掃用具を提供しています。 令和7年度末現在、つぎの37地区(32,953世帯)を環境美化推進地区に指定しています。 【表 環境美化推進地区】 イ 環境美化活動団体 区民による自主的清掃活動を支援するため、一定の要件を満たす団体を「環境美化活動団体」として登録し、清掃用具を提供しています。 令和7年度は町会・自治会77団体(65,967世帯)、ボランティア団体36団体(2,637人)の登録がありました。 ⑶ 歩行喫煙等の防止 ア マナーアップ指導員による巡回指導 歩行喫煙およびたばこのポイ捨てを防止するため、平成21年12月から、マナーアップ指導員が区内の駅周辺を中心に巡回し、歩行喫煙者などへの注意・指導を行っています。 イ 電柱巻看板による啓発 区内299本の電柱に啓発用の巻看板を掲出しています。 ウ 喫煙所の設置 令和7年度末現在、練馬駅、大泉学園駅、中村橋駅、光が丘駅の4駅5か所に喫煙所を設置しています。 エ 歩行喫煙率調査 区内4駅(練馬駅・大泉学園駅・光が丘駅・石神井公園駅)における歩行喫煙状況の実態を把握するため、それぞれの駅周辺で5か所の定点を設け、平日朝7時30分から8時までの30分間、目視により、歩行者に占める歩行喫煙者の割合を調査しています。 【表 歩行喫煙率(※12月調査)】 オ ポイ捨て実態調査 区内4駅(練馬駅・大泉学園駅・光が丘駅・石神井公園駅)におけるたばこのポイ捨ての現況を把握するために、それぞれの駅周辺3か所で年4回、平日朝9時にポイ捨てされているたばこの吸い殻の本数を調査しています。 【表 たばこの吸い殻本数(※12月調査)】 ⑷ 落書対策 環境美化の観点から、民家の塀や壁に落書き被害が発生した場合、被害者からの申請に基づき、消去を行っています。 令和7年度は10件、12か所、約35㎡消去しました。 2 カラス対策 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)」に基づき、民有地の樹木などにカラスが営巣し、親カラスが人を威嚇、攻撃する場合、その原因となる巣などを撤去しています。 【表 実績】 3 アライグマ・ハクビシン対策 東京都が策定している「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」に平成30年度から参加し、アライグマ・ハクビシンによる生活被害を受けた場合に、現場調査やわなの設置による防除対策を行っています。 【表 実績】 4 空き家等対策の推進 ⑴ 空き家等の管理の適正化 区には、適切な管理がなされていない空き家に関する相談や要望などが多数寄せられています。また、居住者がいるにもかかわらず、ごみや物品が大量に堆積し、管理が行き届いていない、いわゆる「ごみ屋敷」についても、地域の大きな課題となっています。 国は、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を全面施行(令和5年12月に一部法改正)しました。 区は、平成29年2月に「練馬区空き家等対策計画」を策定(令和3年3月に取組内容の一部を修正)するとともに、平成29年10月に「練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例」を全面施行しました。令和6年3月には条例を一部改正し、管理不全空家等の所有者等に対する措置の規定等を追加しました。 条例施行後は、学識経験者などで構成する練馬区空家等および不良居住建築物等適正管理審議会の意見を聞きながら、問題の解決に向けた取組・手続等を進めています。 令和6年度には、改めて区の空き家等の現状を把握するため、空き家等実態調査を実施し、その結果を踏まえ、令和7年度に新たな空き家等対策計画を策定しました。 また、空き家の有効活用を促進するため、空き家所有者と空き家の活用を希望する団体などをマッチングする事業(令和7年度1件成立)や、空き家セミナー・個別相談会の開催などにも取り組んでいます。 【表 空き家相談対応件数】 【表 あき地相談対応件数】 ⑵ あき地の管理の適正化 区は、あき地の雑草が繁茂したままで放置されることで、衛生環境の悪化や不法投棄などを招き、周辺の生活環境が著しく損なわれることを防ぐため、「あき地の管理の適正化に関する条例」に基づき、あき地の所有者や管理者に対して適切な管理を依頼するなどの取組を進めています。