第4項 まちづくりで環境に配慮する 1 環境影響評価(環境アセスメント)制度 ⑴ 環境アセスメントとは 環境影響評価(環境アセスメント)制度は、大規模なまちづくりを進める際に、その計画の実施が環境に与える影響を予測・評価して結果を公表し、住民や自治体の意見を事業計画に反映させ、環境に対する著しい影響の発生を未然に防止するための一連の手続きです。 環境アセスメントは、昭和44年にアメリカで初めて制度化され、日本では平成9年6月に環境影響評価法が公布され、平成11年6月に施行されました。 東京都では、昭和56年10月から東京都環境影響評価条例に基づく環境アセスメントを実施しています。平成14年7月には条例を改正し、全国に先がけて、まちづくりの計画段階で環境影響を予測評価する計画段階アセスメントを導入(平成15年1月施行)し、従来の事業段階アセスメント制度と一体で運用しています。 ⑵ 環境アセスメントの対象事業 ア 環境影響評価法の対象事業(法アセス) 法アセスの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、発電所の新設など13種類あります。このうち、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第一種事業」とし、環境影響評価の手続を必ず行うこととしています。「第一種事業」に準ずる規模の大きさの事業を「第二種事業」とし、環境影響評価を行うかどうかを個別に判断します。 イ 東京都環境影響評価条例の対象事業(条例アセス) 条例アセスの対象となる事業は、道路の新設または改築、鉄道・軌道またはモノレールの建設または改良、高層建築物の新築など26種類あります。なお、法アセス対象となった事業は条例アセス対象から除外されますが、法アセスの第二種事業のうち許認可権者が対象外と判定したものは条例アセスの対象となります。 【表 環境アセスメントの対象事業の例】 【表 環境アセスメントを行う項目】 ⑶ 練馬区に関係する環境アセスメント対象事業(*印の事業は、練馬区内に事業地が含まれるもの) ア 環境影響評価法による環境アセスメント手続 都市高速道路外郭環状線(世田谷区宇奈根~練馬区大泉町間)建設事業:平成15年度 * イ 東京都環境影響評価条例による環境アセスメント手続 (ア) 都市高速道路外郭環状線(放射7号線~埼玉県境間)建設事業:昭和60年度 * (イ) 東京都新都庁舎建設事業:昭和61年度 (ウ) 都市高速鉄道第12号線新宿・練馬間建設事業:昭和63年度 * (エ) 東京ガス新宿超高層ビル(仮称)建設事業:平成元年度 (オ) 東京都市計画道路環状第8号線(練馬区北町~板橋区若木間)建設事業:平成2年度 * (カ) 初台淀橋街区建設事業:平成3年度 (キ) 西武鉄道新宿線(西武新宿~上石神井間)複々線化事業:平成4年度(平成7年4月取下げ) * (ク) 東京都市計画道路環状第8号線(練馬区南田中~高松間)建設事業:平成5年度 * (ケ) (仮称)日本橋室町二丁目ビル建設事業:平成11年度→平成14年度の条例改正により手続中途で対象外 (コ) 東京都市計画道路放射第35号線(練馬区早宮~北町間)建設事業:平成11年度 * (サ) (仮称)西新宿六丁目西第6地区市街地再開発事業:平成12年度→平成14年度の条例改正により手続中途で対象外 (シ) 西新宿八丁目成子地区再開発ビル建設事業:平成13年度 (ス) (仮称)赤坂九丁目地区開発事業:平成14年度 (セ) 西武池袋線(練馬高野台駅~大泉学園駅間)の連続立体交差事業及び同線(練馬高野台駅~石神井公園駅間)の複々線化事業:平成15年度 * (ソ) 練馬清掃工場建替事業:平成19年度 * (タ) 東京都市計画道路放射第35・36号線(板橋区小茂根四丁目~練馬区早宮二丁目間)建設事業:平成20年度 * (チ) 光が丘清掃工場建替事業:平成25年度 * (ツ) 西武鉄道新宿線(井荻駅~西武柳沢駅間)連続立体交差事業:平成30年度 * (テ) 池袋駅西口地区及び池袋駅直上西地区第一種市街地再開発事業:令和6年度 (ト) 都営南田中団地建替事業:令和7年度 * ウ 埼玉県環境影響評価条例による環境アセスメント手続 和光都市計画事業(仮称)和光北インター東部地区土地区画整理事業:平成28年度 2 練馬区まちづくり条例による開発調整手続 練馬区まちづくり条例(平成18年4月施行)では、自動車駐車場等に係る開発事業について、地域における特性を活かし、美しく魅力あるまちをつくり、次世代へ引き継いでいくことを目的に、条例に基づく手続きを行うことを定めています。 ⑴ 手続きの対象 ア 床面積300㎡以上の自動車駐車場の建築(建築物に付属する駐車場および延べ面積3,000㎡以上かつ高さ15m以上の建築に該当する駐車場を除く) イ 開発区域面積300㎡以上の自動車駐車場の設置(アを除く) ウ 開発区域面積300㎡以上の材料置場の設置 エ 開発区域面積300㎡以上のウエスト・スクラップ処理場の設置 オ アまたはイの規模の既存自動車駐車場の形式変更または路面舗装工事 カ ペット火葬施設等の設置 ⑵ 令和7年度の届出件数 令和7年度の条例に基づく自動車駐車場等の開発に係る届出件数は計18件で、「⑴ 手続きの対象」ア・イに該当する届出でした。 ⑶手続きの流れ(概要) 【図 手続きの流れ(概要)】