資料2 第3期(令和3〜5年度)練馬区障害者差別解消支援地域協議会活動報告書 表紙 第3期(令和3〜5年度)練馬区障害者差別解消支援地域協議会活動報告書(案) 令和6年(2024 年)3月 練馬区障害者差別解消支援地域協議会 目 次 1 練馬区障害者差別解消支援地域協議会について 1ページ (1) 練馬区障害者差別解消支援地域協議会の役割 (2) 主な協議事項 (3) 実務者会議の設置 2 協議会の活動概要 3ページ (1) 開催状況と協議内容 (2) 相談事例報告内容 (3) 区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告内容 (4) 協議会でのご意見等 3 実務者会議の活動概要 10ページ (1) 開催状況と協議内容 (2) 実務者会議でのご意見等 4 第4期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の方向性 12ページ (1) 第4期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の体制 (2) 第4期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の委員構成 (3) 実務者会議の設置 (資料)14ページ 1ページ 1 練馬区障害者差別解消支援地域協議会について (1) 練馬区障害者差別解消支援地域協議会の役割 練馬区障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25 年法律第65 号)第17 条第1項に基づき、練馬区において障害を理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために平成28 年4月に設置されました。 協議会は年3回開催しています。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律による協議会の位置づけ (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 抜粋) (障害者差別解消支援地域協議会) 第17 条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する者(以下この項及び事情第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に揚げる者を構成員として加えることができる。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体 二 学識経験者 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 (2) 主な協議事項 ・障害者差別に関する相談事例に関すること。 ・障害者差別に関する相談体制に関すること。 ・障害者差別解消の推進および障害理解への取組に関すること。 ・その他協議会が必要と認める事項 2ページ (3) 実務者会議の設置 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第6条に基づき、実務者会議を設置しました。 (実務者会議の役割) @ 障害者差別の解消を推進する取組の企画 A 地域の実態把握 B 相談窓口による紛争の防止 C 各機関における活動状況 D 構成機関等に所属する職員を対象とした講演会の実施、ボランティアを含む支援者に対する研修を始め、企業や商店街などに対して障害者との交流事業など、地域的な広がりを持った障害者差別の解消の推進に資する基盤整備のための必要な連絡調整 国の基本方針では、障害者差別解消法の趣旨の理解を促進することや年齢の有無を問わず障害に関する知識・理解を深めることが重要としています。 障害に関する知識・理解を深める取組については、すでに練馬区障害者自立支援協議会の権利擁護部会で協議を行ってきたことから、実務者会議を自立支援協議会権利擁護部会の構成員により協議を進めました。 実務者会議では、区民等に対する障害に関する知識・理解と障害者差別の解消の推進の取組について、検討を行いました。 3ページ 2 協議会の活動概要 (1) 開催状況と協議内容 第1回 令和3年6月23 日 ・第3期障害者差別解消支援地域協議会について ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・令和3年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第2回 令和3年11 月20 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・合理的配慮の提供等の区内事業者への周知について 第3回 令和4年3月24 日 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催 ・令和3年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告について ・令和4年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第4回 令和4年8月31 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・令和4年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第5回 令和4年11 月10 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・障害者とのコミュニケーションガイドブックについて 第6回 令和5年3月23 日 ・令和4年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告について ・令和5年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する主な取組について 第7回 令和5年7月20 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・令和5年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 4ページ 第8回 令和5年11 月9日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・練馬区障害者地域自立支援協議会および練馬区障害者差別解消支援地域協議会の見直しについて 第9回 令和6年3月14 日 ・令和5年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告について ・第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会活動報告書について ・令和6年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する主な取組について ・第7期練馬区障害者地域自立支援協議会および第4期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の開催方法について (2) 相談事例報告内容 @ 相談件数 令和3年度 26 件 令和4年度 32 件 令和5年度(上半期) 6件 A 練馬区相談窓口に寄せられた相談 ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所 ・車いすを利用している方から、バスに乗車しようとした際、混雑していないにも関わらず、車いすスペースの座席に乗客が座っていたため、乗車を拒否されたとの相談があった。 バス会社に問い合わせたところ、乗務員への聞き取り等を行ったが、乗車拒否の有無は確認できなかった。 バス会社からは、車いすの取扱いや障害理解、バリアフリー法等の研修を実施するともに、お客様対応の指導・教育を行っていくとの回答があったため、研修実施のほか、お客様対応の教育について、改めてバス会社にお願いした。 ・聴覚障害のある方から、区立体育館温水プールの休憩時間のアナウンスが聞こえないとの相談があった。休憩時間の際は、プール場内に休憩時間中であることが分かる表示板を掲示した。 5ページ ・ 聴覚障害のある方から、コロナワクチン接種について、接種会場に手話通訳者を設置するよう要望があった。 接種会場への手話通訳者の派遣のほか、一部の接種会場に手話通訳者を設置した。 また、コールセンターのFAX番号を区作成のワクチン接種に関する案内チラシに記載するよう要望があったため、対応した。 ・ 精神障害のある方から、賃貸物件の入居手続きの際、申込の前に統合失調症であることを伝えたところ、入居拒否されたとの相談があった。 不動産会社に問合せたところ、入居を断ったのは、障害が理由ではなく、総合的に判断したとのことであったが、障害者差別解消法について説明し、今後は、建設的対話に努めるよう依頼した。 ・ 精神障害および発達障害のある方から、区と面談するに当たって、周囲の音や視線が気になり集中できず、安心して話せないとの相談があったため、安心して話ができるよう個室で対応した。 ・ 車いす利用者から、商業ビルの車いす使用者用駐車施設に障害のない方が駐車しないようコーンが置かれていたが、当事者はコーンを動かすことができないため、対応を改善するよう相談があった。 当該ビルでは、車いす使用者用駐車施設の不適正利用防止のための対策として、コーンを置くことを改め、車いす使用者の方の区画であることを分かりやすく表示することや、館内放送・ビル内のデジタルサイネージでの注意喚起等を行うこととした。 ・ 聴覚障害のある子どもを持つ保護者から、子どもの保育園への入園申込にあたって、障害児枠は既に埋まっていることから、補聴器を付けていれば日常生活は送れるため、通常枠で保育園に申し込みたいとの相談があった。 担当課では、保護者との面談等を実施した結果、通常枠での申し込みを認めた。 入園した園では、補聴器の付け外し等の配慮を行うとともに、手話ができる職員が担当している。 6ページ (3) 区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告内容 @ 障害者差別解消推進講演会 ・令和4年度 『東京ディズニーリゾートにおけるユニバーサルデザインの取り組み』 講師:株式会社オリエンタルランド バリアフリープロデューサー 野口浩一 氏 ・令和5年度 『アイメイト(盲導犬)と広げる世界』 講師:アイメイト使用者 小山 恵美子 氏 A アトリウム展示 ・令和3年度 アイメイト(盲導犬)を使用する方へのインタビューや障害のある方の暮らし、障害者差別解消法等を紹介するパネルを展示したほか、障害による困りごとやサポート方法を伝える動画を放映 ・令和4年度 障害のある方の暮らしや練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例、障害者差別解消法等を紹介するパネルを展示したほか、障害による困りごとやサポート方法を伝える動画を放映 ・令和5年度 障害のある方の暮らしや手話、障害者差別解消法等を紹介するパネルを展示 B 担当課企画研修(区職員、委託事業者・指定管理者向け) ・令和4年度 『障害平等研修(DET研修」』 講師:DET埼玉 代表 上野氏ほか ・令和5年度 『障害平等研修(DET研修)』 講師:DET埼玉 代表 上野氏ほか C 合理的配慮の提供等の区内事業者への周知 令和3年6月、障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことを契機とし、不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供等について、区内事業者に対して周知した。 令和3年度 ・飲食店(約100 施設) ・東京商工会議所(練馬支部)の会員企業(会員数2,500 社) ・バス事業者(5社) 7ページ 令和4年度 ・飲食店【約300 施設】 ・バス事業者【5社】 令和5年度 ・飲食店【約100 施設】 ・バス事業者【5社】 D 区報への掲載 障害者週間に合わせ、12 月1 日号区報において障害理解に関する記事を区報に掲載した。 ・令和4年度 重症心身障害のある方とその保護者の方のインタビューや各障害の特性・手助け方法について掲載 ・令和5年度 障害者施設と学童クラブが併設された区立施設を紹介し、障害のある方と子どもたちの交流から生まれる障害の理解について掲載 E 障害理解に係る障害者団体の訪問授業 子どもの障害に関する知識・理解を深めるため、区内障害者団体が小学校や幼稚園へ講師として訪問し、講義・体験・交流などの授業を行った。 ・令和3年度 車いす体験授業 1校 聴覚障害理解に係る授業 2校 視覚障害理解に係る授業 1校 ・令和4年度 車いす体験授業 2校 聴覚障害の理解に係る授業 3校 視覚障害の理解に係る授業 5校 知的障害の理解に係る授業 1校 重症心身障害の理解に係る授業 幼稚園1園 ・令和5年度 車いす体験授業 4校 聴覚障害の理解に係る授業 4校 幼稚園1園 視覚障害の理解に係る授業 5校 知的障害の理解に係る授業 1校 重症心身障害の理解に係る授業 1校 8ページ F 図書館職員向け障害理解促進講座 障害者地域生活支援センターでは、希望があった図書館の職員向けに、図書館に来館する障害のある方への対応方法や障害者差別解消法など、障害理解促進講座を実施した。 ・令和3年度 6館 ・令和4年度 9館 ・令和5年度 10 館 G 練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例に基づく取組 令和4年6月に施行した「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」に基づき、以下の取組を実施した。 令和4年度 ・タブレット等を活用した遠隔手話通訳の実施 ・障害者ICT相談窓口の開設 ・障害者とのコミュニケーションガイドブック「みんなでつくろう 暮らしやすいまち練馬」の作成 ・障害者とのコミュニケーション研修 令和5年度 ・失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の実施 ・手話言語の理解に関するパネル展 ・手話まつり ・障害者とのコミュニケーションサポーター養成研修 H 障害者差別の相談窓口 平成28 年4月 障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所に設置 9ページ (4) 協議会でのご意見等 意見 スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器について、障害のある方が活用できるよう支援してはどうか。 今後の取組 令和5年1月に開設したICT相談窓口等において、意思疎通支援機器の紹介やICT機器の利用の支援を充実していく。 意見 地域住民や事業者に対して、盲導犬やヘルプマークなど障害理解を促進していく必要があるのではないか。 今後の取組 障害者とのコミュニケーションガイドブック等を活用し、様々な場で障害理解の普及啓発を行っていく。 意見 改正障害者差別解消法や障害者差別解消法に関する区への相談事例について、民間事業者等へ周知したらどうか。 今後の取組 ・障害者差別解消法に関するパンフレットを改訂する。 ・区における相談事例をホームページ等で周知する。 10ページ 3 実務者会議の活動概要 (1) 開催状況と協議内容 第1回 令和3年10 月5日 ・第3期における協議事項について ・障害を理由とする差別に関する相談事例の報告 ・令和3年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について ・障害者差別解消法改正に伴う事業者への周知啓発について ・区立図書館職員対象の障害理解促進講座の充実について 第2回 令和4年2月18 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・令和3年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告について ・令和4年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第3回 令和4年6月21 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・令和4年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第4回 令和4年10 月19 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・障害者とのコミュニケーションガイドブックについて 第5回 令和5年1月30 日 ・令和4年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告について ・令和5年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する主な取組について 第6回 令和5年6月20 日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談について ・令和5年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 11ページ 第7回 令和5年10 月5日 ・障害者虐待防止啓発冊子の改定について ・成年後見制度について 第8回 令和6年2月7日 ・令和5年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告について ・令和6年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について ・第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会実務者会議活動報告書(案)について (2) 実務者会議でのご意見等 (意見) ・ 障害者差別の相談事例の報告とあるが、多くの障害者は指を差されたりするなど、日常的に細かな差別を受けている。 ・ 学校や図書館など、教育関係に対する障害理解の取組がここ数年で進んできて良いと思う。 引き続き、学校の授業等で障害への理解を広めてもらいたい。 ・ 選挙において障害のある選挙人への不適切な対応があった。 選挙に従事する職員に障害のある人への対応等の研修をしてもらいたい。 (今後の取組) ・ 改正障害者差別解消が令和6年度から施行されることを受け、既に作成している障害者差別解消法に関するパンフレットを見直し、区民や民間事業者に配付し、障害者差別解消法のより一層の周知を図っていく。 ・ 小中学校や幼稚園・保育園等での障害者団体の訪問授業を推進していくほか、障害者とのコミュニケーションサポーター養成研修等を実施し、子どもから大人まで、障害理解の普及啓発に取り組んでいく。 ・ 区職員への障害理解の取組として、当事者を講師に迎えた担当課企画研修の実施やe ラーニング研修のほか、区における障害者差別に関する相談事例を集約し、周知していく。 12ページ 4 第4期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の方向性 (1) 第4期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の体制 練馬区障害者差別解消支援地域協議会 ・行政、障害当事者、教育、福祉、事業者、法曹、学識経験者等の35 名以内で構成する。 ・ 区や障害者団体、事業者等がそれぞれの機能や取組、地域における事例を共有し、障害者差別の解消および障害への理解を促進していくための協議を行う場。(年3回開催) ・ 練馬区障害者地域自立支援協議会権利擁護部会の構成員を委員とする実務者会議を設置し、具体的な検討を行う。 (協議事項) @ 障害を理由とする差別に関する相談事例に関すること A 障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関すること B 障害者差別解消の推進および障害理解への取組に関すること 事務局 (障害者施策推進課) ・協議会の事務の総括 ・取組の実施状況の進行管理 ・取組の実施に係る関係機関との連絡・調整 ・相談への迅速かつ適切な対応 ・紛争の防止または解決に向けた関係機関の対応力の向上 ・地域社会への障害者差別解消法の理念の普及・啓発 13ページ (2) 第4期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の委員構成 下記の内訳から選出し、委員の人数は35 名以内とする。 なお、協議内容により、当事者等から意見を述べてもらう機会を設ける。 障害者等およびその家族 区内障害者団体 サービス事業者 障害福祉サービス事業者・介護サービス事業者 国の職員 公共職業安定所 民間事業者等 東京商工会議所 地域生活支援センター施設長 障害者地域生活支援センター4所(豊玉・光が丘・石神井・大泉) 福祉関係者 民生委員 練馬区社会福祉協議会 練馬区社会福祉事業団 教育関係者 特別支援学校 学識経験者 大学教授等 医療関係者 練馬区医師会 法曹関係者 練馬法律相談クラブ 区職員 区職員 (3) 実務者会議の設置 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第6条に基づき、実務者会議を設置する。 なお、障害に関する知識・理解を深める取組は、練馬区障害者自立支援協議会の権利擁護部会においても協議を行っていることから、第3期に引き続き、練馬区障害者地域自立支援協議会権利擁護部会の構成員で、障害者差別解消と障害理解の推進に係る取組を検討・協議する。 14ページ (資料) 1 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 15ページ 2 練馬区障害者差別解消支援地域協議会名簿 17ページ 3 実務者会議名簿 18ページ 15ページ 1 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 平成28年3月30日 27練福障第2104号 (設置) 第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に基づき、練馬区の区域において障害を理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、練馬区障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (協議事項) 第2条 協議会は、つぎに掲げる事項について協議を行う。 (1) 障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関する事項 (2) 障害を理由とする差別の解消に資する取組に関する事項 (3) その他、協議会が必要と認める事項 (構成) 第3条 協議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱または任命する委員25名以内で構成する。 (1) 国の職員 1名以内 (2) 練馬区職員 6名以内 (3) 教育関係者 2名以内 (4) 障害者およびその家族 8名以内 (5) 福祉関係者 4名以内 (6) 医療関係者 1名以内 (7) 民間事業者等 1名以内 (8) 法曹関係者 1名以内 (9) 学識経験者 1名以内 2 協議会に会長および副会長を置く。 3 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。 ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 16ページ (会議) 第5条 1 協議会は、会長が招集する。 2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。 3 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱(平成14年3月14日練総情発第150号)第13条第1項各号のいずれかに該当するときは、非公開とすることができる。 (実務者会議) 第6条 協議会は、必要に応じて実務者会議を置くことができる。 (守秘義務) 第7条 協議会の委員は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員は、その職を退いた後も同様とする。 (事務局) 第8条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉部障害者施策推進課に事務局を置き、協議会の庶務は事務局において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 付 則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 17ページ 2 練馬区障害者差別解消支援地域協議会名簿(22 名・敬称略) (令和6年3月1日現在) 障害者およびその家族 森山 瑞江 練馬手をつなぐ親の会 会長 松澤 勝 NPO法人練馬精神保健福祉会 理事長 的野 碩郎 練馬区視覚障害者福祉協会 会長 市川 明臣 練馬区聴覚障害者協会 名誉会長 田中 康子 練馬区肢体不自由児者父母の会 会長 山岸 由香里 練馬区重症心身障害児(者)を守る会 会長 福祉関係者 亀井 永二 練馬区民生児童委員協議会 豊玉地区会長 千葉 三和子 練馬区社会福祉協議会 権利擁護センターほっとサポートねりま 所長 石野 哲朗 練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター(すてっぷ)所長 中野 一 練馬区立心身障害者福祉センター 練馬区中途障害者通所事業 だんだん 教育関係者 田中 聡 都立練馬特別支援学校 進路指導部 主任 亀田 英次 都立大泉特別支援学校 主任教諭 民間事業者等 安藤 薫 東京商工会議所 練馬支部 事務局長 法曹関係者 野田 幸裕 N&S 法律知財事務所 医療関係者 齋藤 文洋 東京保健生活協同組合 大泉生協病院 院長 学識経験者 橋 紘士 一般財団法人高齢者住宅財団 顧問 国の職員 前田 貴子 池袋公共職業安定所(ハローワーク)専門援助第二部門 統括職業指導官 練馬区職員 吉岡 直子 福祉部長 今井 薫 障害者施策推進課長 障害者サービス調整担当課長兼務 遠藤 裕子 石神井総合福祉事務所長 佐藤 洋子 関保健相談所長 杉山 賢司 学務課長 18ページ 3 実務者会議名簿(9名・敬称略) (令和6年3月1日現在) 1 練馬区視覚障害者福祉協会会長 (全体会委員) 的野 碩郎 2 練馬区聴覚障害者協会会長名誉会長 (全体会委員) 市川 明臣 3 東京商工会議所 練馬支部 事務局長 (全体会委員) 安藤 薫 4 大泉障害者地域生活支援センター所長 (全体会委員) コ武 五月 5 練馬手をつなぐ親の会 横井 紀子 6 社会福祉協議会 権利擁護センター所長 千葉 三和子 7 障害者施策推進課 管理係長 小川 知之 8 保健予防課 精神支援担当係長 根岸 雅美 9 建築課 福祉のまちづくり係長 網倉 梓乃 障害者施策推進課 事業計画担当係 事務局