資料4−1 令和2年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について(案) 1協議会および実務者会議での主な意見 〇東京都障害者差別解消条例の普及啓発を区としても行い、認知度を上げるべきでないか。 〇事業者が行う合理的配慮の提供の取組状況を把握し、情報共有したらどうか。 〇事業者だけでなく、障害当事者への啓発活動も必要ではないか。 2障害者差別解消法施行3年後の見直しなど障害者差別解消に係る動向 内閣府において法施行3年後の見直しが行われており、障害者権利条約との整合性や地域での取組が推進されるよう、@差別の定義 の明確化、A事業者による合理的配慮の提供の義務化、B相談・紛争解決の体制整備、C障害者差別解消支援地域協議会の活性化につ いて等、見直しに関する意見が障害者政策委員会より示されたところである。(資料4−2参照) また、東京都においては、東京都障害者差別解消条例が平成30年10月に施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化された。これらについて、区民および事業者等へ広く周知する必要がある。 3普及啓発のための広報物作成について 協議会および実務者会議での協議や障害者差別解消に係る動向を受け、都条例および法の見直しの内容について反映した障害者差別解消法に関するわかりやすいパンフレットを新たに作成する。 新たな広報物を作成することで、改めて区民周知の機会を積極的にもち、差別解消に係る取組を推進する。パンフレットの内容については、障害者差別解消支援地域協議会に意見を聞き作成する。 4令和2年度の主な取組 上記を踏まえ、障害への理解と障害者差別解消法の周知を推進する活動を推進する。 区民向けの取組 ・区民向け講演会 ・区役所アトリウムでのパネル展示 ・新たな啓発パンフレット作成 事業者への取組 ・区内の民間事業者等に対し、障害者差別解消法の周知を図るとともに、障害の特性と基本的な応対等に関する知識を深めるための研修会等を実施する。 教育機関への取組 ・児童、生徒の障害理解の授業に係る取組を実施。 ・校長会などをとおし、各小・中学校への周知を行う。 区職員向け研修 ・新任職員向け研修 ・新任管理職向け研修 ・職員および委託事業者向け研修 ・職員向け庁内ネットワークを利用した研修 相談事例の蓄積 ・区における相談事例、障害者相談員等が受けた相談事例等を収集。障害者差別解消支援地域協議会で報告、協議を行うとともに、庁内ネットワークを利用した情報共有により、職員対応の向上を図る。