(仮称)練馬区障害者の意思疎通に関する条例(素案) 1 条例の目的 障害者一人一人の障害特性に応じた多様な意思疎通手段を充実することにより、障害者の社会参加を促進し、障害の有無にかかわらず誰もが人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とします。 2 定義 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの 多様な意思疎通手段 手話、点字、要約筆記、筆談、平易な表現、図、写真、情報支援機器(意思疎通を容易にする機器)その他の障害者が日常生活および社会生活において使用する意思疎通のための手段 区民 区内に在住、在勤または在学する者 事業者 区内において事業活動を行う個人、法人または団体 3 基本理念 障害の有無にかかわらず誰もが互いに理解し、その人格および個性を尊重すること。 多様な意思疎通手段についての選択の機会が確保されることにより、障害者の社会参加が促進されること。 手話が言語であることの理解の促進は、手話がろう者にとって、日常生活または社会生活を営む上で重要な独自の言語であるという認識のもとに行われること。 4 区の責務 区は、基本理念にのっとり、障害者の意思疎通に関する施策を実施するものとします。 区は、施策の実施に当たり、区民および事業者と協働して取り組むものとします。 5 区民の役割 区民は、基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 6 事業者の役割 事業者は、基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 事業者は、事業活動を行うに当たり、障害者が障害特性に応じた多様な意思疎通手段を利用しやすい環境の整備に努めるものとします。 7 多様な意思疎通手段に係る施策の実施 区は、つぎの施策を実施します。 多様な意思疎通手段の選択の機会の確保および拡大に関する施策 情報通信技術を活用した多様な意思疎通手段の利用の支援に関する施策 多様な意思疎通手段の理解の促進に関する施策 手話が言語であることの理解の促進に関する施策 8 区民および事業者による取組の支援 区は、区民および事業者による多様な意思疎通手段の理解および確保に向けた取組を支援するため、学習の機会の提供、必要な助言または情報提供その他必要な施策を講じるものとします。 9 意見の聴取 区は、本条例に掲げる施策を実施するに当たり、必要に応じて障害者その他の関係者から意見を聴取し、その意見を反映するよう努めることとします。