資料5 区における障害を理由とする差別に関する相談および対応状況について (令和7年4月から令和7年9月) 1 練馬区に寄せられた相談件数 8件 (内訳) 相談窓口(※)の件数 2件 相談窓口以外での件数 6件 ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所 2 相談内容および対応状況 (1)身体障害のある方からのご相談。 相談者が飲食店にある障害者用駐車スペースに自転車が置かれているのを発見。 このことについて、お店に連絡しているが、改善されないとの相談。 担当課は、該当の店舗に対し、障害者差別解消法における合理的配慮の説明と本件の対応の検討を依頼した。 (2)精神障害のある方からのご相談。 相談者がスーパーを利用したときに、買い物の袋詰め台は人が多く割り込みされたり、突き飛ばされたりする経験があったので、使用していないレジの近くの台で袋詰めしていたところ、店員に注意された。 人が多い場所での作業は不安が大きく困っているために、店側に合理的配慮をお願いしたという旨の相談。  担当課は、障害者差別解消法における合理的配慮の説明と今後相談者から相談があったときは配慮をお願いしたい旨を依頼した。 (3)障害者団体からのご相談。 令和7年11月3日(月)に開催する「ねりまの森の音楽祭2025」について、障害のある方に広く周知するため、障害者団体へご案内した。 その際に障害者団体からすでにある情報保障に加え、UDトーク等を使用した文字による情報保障も導入してほしい旨の相談があった。 担当課は、当日配布するパンフレットにUDトークの二次元コードを掲載し、専用アプリで読み込むことで、司会のトーク内容のリアルタイム字幕をご覧いただけるように対応した。 (4)敬老館をご利用の障害のある方からのご相談。 団体活動時に駐車場を使用したい。 障害者手帳を持っているが、併設の駐車場の使用はできないのかという旨の相談。 担当課は、障害者手帳をお持ちの方から申し出があった場合は合理的配慮の点からも駐車場の利用をできるよう対応した。 (5)はつらつセンターをご利用の障害のある方からのご相談。 「なぜ障害者用駐車場は1台で入れづらい(バックしないと出られない)場所なのか」「団体用駐車場は利用できないのか」「利用時に毎回窓口で障害者手帳を提示する必要があるのか」等の相談。 担当課は、障害者用駐車場を同時に複数の方が利用する場合があることから、既に駐車している、もしくは事前に連絡があれば、団体用駐車場の一部を開放する旨を個別にお伝えした。 また、障害者用駐車場の駐車許可証発行の代替手段として利用証にシールを貼り、毎回手帳等を受付窓口に提示不要とした。 (6)区が主催するアクセスルート試行整備の検証事業において、障害のある方から最寄り駅までのお迎えと事業実施時間中の歩行のガイド、点字資料の提供、拡大文字資料の提供配慮内容について配慮の申し出があった。 担当課は、申し出どおり対応した。 (7)区が主催する部会の開催にあたり、障害のある方から事前送付資料のテキストデータの提供、事前送付資料内容の読み上げ、ルビつき資料の提供について配慮の申し出があった。 担当課は、申し出どおり対応した。 (8)区が主催する意見聴取事業への参加にあたり、障害のある方から事業実施時間中の歩行のガイド、点字資料の提供について配慮の申し出があった。 担当課は、申し出どおり対応した。