資料4-1 日中サービス支援型グループホームについて 1 経緯 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定により障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として日中サービス支援型グループホームが創設された。 2 日中サービス支援型グループホームの概要 (1) 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施 (昼夜を通じて1人以上の職員を配置) (2) 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施 (3) 短期入所(定員1〜5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供 利用対象者 介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型 障害支援区分にかかわらず利用可能 サービス内容 介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型 主に夜間における食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助 介護が必要な者への対応 介護サービス包括型 当該事業所の従業者により介護サービスを提供 日中サービス支援型 当該事業所の従業者により常時の介護サービスを提供 外部サービス利用型 外部の居宅介護事業所に委託 日中の過ごし方 介護サービス包括型 原則、GH外の通所施設や就労 日中サービス支援型 グループホーム内で過ごすことが可能 外部サービス利用型 原則、GH外の通所施設や就労 区内事業所数(令和7年8月現在) 介護サービス包括型 45事業所 日中サービス支援型 0事業所 外部サービス利用型 3事業所 3 協議会等での評価 日中サービス支援型グループホームを運営しようとする事業者、または運営している事業者は、サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等において評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされている(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第213条の10第6項)。 (1)評価を受ける場面  ア 新規開設時  イ 運営開始後、定期的(年1回以上) (2)区における評価 練馬区障害者地域自立支援協議会の専門部会である「地域包括ケアシステム・地域移行部会」において、事業者の評価を行う。