資料4別紙 障害者差別解消法リーフレット 表紙。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。 障害者差別解消法を知っていますか。 このリーフレットでは、障害者差別解消法に決められている合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いについて紹介しています。 このリーフレットを活用して、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指していきましょう。 ※この冊子は、区のホームページから見ることができます。 1ページ 障害者差別解消ほうってどんな法律。 障害者差別解消法では、行政機関(国や東京都、練馬区等)や事業者に対し、合理的配慮の提供と不当な差別的取扱いの禁止を求めています。 ※令和6年4月から合理的配慮の提供が事業者に対しても義務化されました。 対象となる障害者ってどんなひと。 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害のある方も含む)、難病などにより、心や体のはたらきに障害のある方などで、障害や社会にある障害によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべてのかたを対象にしています。 障害者手帳を持っている方だけではありません。 対象となる事業者ってどんなひと。 会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し行う人たちを指します。 個人事業主や非営利のボランティア活動をするグループなども入ります。 地域の皆様へ。 障害者差別解消法では、地域の皆さんに対し、障害を理由とする差別の解消の推進に力を発揮していただくことを求めています。 このリーフレットを通して障害者差別について学び、困っている方に声掛けやコミュニケーションをとるなど、共に生きる社会の実現にご協力をお願いします。 2ページ 知ってほしい、障害の社会モデルと社会的障壁のこと。 障害の社会モデルとは、障害のあるかたが日ごろ、生活しにくいと思うことの原因は、心や体の障害ではなく、社会にある障害(社会的障壁)にあるという考えのことを言います。 私たちが暮らす社会には、様々な人が暮らしています。 誰もが暮らしやすい街にするためには、みんなで社会にある障害(社会的障壁)をなくしていかなければいけません。 社会にある障害(社会的障壁の例) 施設や設備などによる障壁。例。歩道の段差、路上や点字ブロックの上に停められた自転車、車いすのかたが利用できないトイレ。 利用しにくい制度やルール等の障壁。例。障害の有無で就職や資格、免許などが制限される制度、予約受付などを電話のみで行う。 障害者を想定していない慣習や情報提供。例。電車内で流れる緊急時のアナウンスが音声のみ、メニューや料金表などが文字のみで作成されている。 無知、無関心、偏見など。例。高齢者や障害のあるかたを見てかわいそう、気の毒だと思ってしまうこと、バリアフリーに対する認識、理解不足でつくったまちや建物 3ページ 合理的配慮の提供ってどんなこと 合理的配慮の提供とは、障害のあるかたから行政機関や事業者に対して、困りごとや必要な配慮について申し出があった際に、お互いの話し合いにより、負担が重すぎない範囲で必要な対応をすることを求めています。 ※負担が重すぎない範囲とは、申し出の内容が行政機関や事業者にとって経済的な負担になったり、運営や業務に大きな影響があるかなどを考えて、総合的・客観的に判断することが大切です。 障害のあるかたへ。生活の中で困りごとがあったときは、一人で悩まず、事業者に合理的配慮の提供について相談してみましょう。 事業者のかたへ。困りごとや必要な配慮は、一人ひとり異なります。障害のあるかたに、どのような対応が必要か、その都度確認しましょう。 合理的配慮の提供の具体例。 障害のあるかたからの求めに応じた、つぎのような対応が合理的配慮の提供にあたります。どのような対応があるか見てみましょう。 店舗の入り口で。店舗の入り口の段差や電車の乗降口などの段差がある場所には、スロープを設置して、車いす利用者を補助する。 レストランで。席まで案内したり、メニュー表を読み上げたりする。 具体例は次のページに続きます。 4ページ 前ページに続き合理的配慮の提供の具体例をご紹介していきます。 イベントで。イベントを行う際に、手話通訳者の配置や要約筆記などの障害の特性に応じた対応をする。 会計のときに。セルフレジの場合には、近くに人を配置して会計が難しい人の手助けをする。 署名が必要な時に。自分で文字を書くことが難しい人に、ご本人の意思を十分に確認したうえで代筆する。 受付で。分かりやすい言葉でゆっくりはっきり話したり、コミュニケーションボードを利用してコミュニケーションを手助けする。 コラム。まずは知ることが大切です。合理的配慮を行うには、障害のある方の困りごとや必要な配慮を知ることが大切です。 区では、電車やお店、まちなかなど、暮らしの中での障害のあるかたとのコミュニケーション方法のぐたいれいを紹介した障害者とのコミュニケーションガイドブック、みんなでつくろう暮らしやすいまちねりまを作成しています。 このガイドブックを通して、合理的配慮のポイントを学んでいきましょう。 5ページ 不当な差別的取扱いってどんなこと。 不当な差別的取扱いとは、行政機関や事業者は、障害のあるかたに対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、提供にあたって場所や時間帯を制限したり、障害のないかたにはつけない条件を付けたりすることを禁止しています。 障害のあるかたへ。生活の中で不当な差別的取扱いを受けたときは、このリーフレットの最後のページに記載のある相談窓口に相談しましょう。 事業者のかたへ。正当な理由がある場合は、障害のあるかたにその理由を説明し、理解を得るよう対話に努めることが重要です。 不当な差別的取扱いの具体例。 小売店、飲食店などで。盲導犬や聴導けんを連れていることを理由に入店を拒否する。 不動産仲介などで。障害があることだけを理由にアパートの紹介を拒否する。 病院などで。障害のある本人を無視して、介助者や支援者、付き添いにんだけに話しかける。 窓口などで。窓口サービスの手続きや店舗への入店時に、一律に介助者の同伴を求める。 6ページ 共に生きる社会の実現のために。 建設的な対話を心がけよう。障害といっても、状態は一人ひとり異なり、状況や場面によっても必要な手助けは変わってきます。 そのため、当事者との対話が大事になってきます。どのような対話が必要なのか、確認していきましょう。 障害のあるかたからの申し出があったとき。良くない対応。何も説明せずに断る。前例がありません、特別扱いできませんなどと言って断る。 建設的な対話による良い対応。障害のあるかたとの対話を通して、お互いの事情や考えを伝え合う。 別の方法で対応ができないか相談するなど、お互いが納得する方法を一緒に考える。 環境の整備をしよう。環境の整備とは、障害のあるかたから合理的配慮の提供を求められる前に、あらかじめ社会的障壁を取り除いておくことを指します。 環境の整備には、施設整備等のハード面だけでなく、職員に対する研修やマニュアル整備などのソフト面での整備も含まれます。 具体例。通常のメニューのほかに、点字のメニューを用意する。 飲み物の容器等のS・M・Lなどサイズがひとめでわかるように見本を見せる。 障害のある方への対応についての研修を行う。 裏表紙 相談窓口一覧。困りごとがありましたら、まずはご相談ください。事業者からのご相談も受け付けています。 区の相談窓口。障害者差別の相談。障害者施策推進課。電話番号、03-5984-4602、平日午前8時30分から午後5時15分。 FAX、03-5984-1215。メールアドレス、SHOGAISISAKU02@city.nerima.tokyo.jp 障害者差別、福祉サービスの利用、健康等の相談。総合福祉事務所、障害者支援係。総合福祉事務所名、電話番号、FAXの順で読み上げます。 練馬、03-5984-4609、03-5984-1213。光が丘、03-5997-7796、03-5997-9701。石神井、03-5393-2816、03-3995-1104。大泉、03-5905-5272、03-5905-5277。 保健相談所。保健相談所名、電話番号、FAXの順で読み上げます。豊玉、03-3992-1188、03-3992-1187。石神井、03-3996-0634、03-3996-0590。北、03-3931-1347、03-3931-0851。大泉、03-3921-0217、03-3921-0106。光が丘、03-5997-7722、03-5997-7719。せき、03-3929-5381、03-3929-0787。午前8時30分から午後5時15分、土日、祝日、年末年始は休み。 東京都の相談窓口。東京都障害者権利擁護センター、 広域相談支援員。電話番号、03-5320-4223、平日午前9時から午後5時。FAX、03-5388-1413。メールアドレス、s y o g a i s y a k e n r i y o u g o あっとまーく s e c t i o n どっと m e t r o どっと t o k y o どっと j p。 編集、発行。練馬区、福祉部、障害者施策推進課、事業計画係。郵便番号、176-8501、東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号。令和6年、2024年、12月発行。