資料9 区における障害を理由とする差別に関する相談および対応状況について (令和5年10 月から令和6年3月) 1 練馬区に寄せられた相談件数 15 件 (内訳) 相談窓口(※)の件数 6件 相談窓口以外での件数 9件 ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所 2 相談内容および対応状況 (1)車いす利用者から、区立庭園において、トイレが混雑してしまい、健常者の方がバリアフリートイレを使っていたため障害者の方が使えなかったとのご相談があった。 担当課は、「障害のある方へご配慮を:こちらはバリアフリートイレです。 混雑時は車いすなど障害のある方を優先していただくようお願いいたします」という掲示を設置した。 (2) 聴覚障害のある方から、区の委託業者が開催する農業教室(講習)の参加にあたって、事業者で通訳者を手配してもらえないかとのご相談があった。 担当課は、参加者確定時や初回講習の際、配慮が必要な方の有無や対応の必要性について確認し、適切に対応していくこととした。 ご相談のあった方にもそのように対応させていただく旨を伝えた。 (3) 現在、ヘレン中村橋を利用する障害のあるお子さんをお持ちの保護者からのご相談。 保育園の申し込み時に事前保育を行い、協力医による健診、医療的ケア入園審議会での検討の結果、受入が「否」と判断された。 その旨を保護者へ伝えるが、「否」となった理由の説明と、今後に向けての対応策を示してほしいとの申し入れがあった。 担当課は、定期的な保護者との面談や体験保育に同行等、来年度の保育園の受入に向けて検討を進めている。 (4)私立保育所へ通所する児童(4 歳児)の保護者から、子どもがT型糖尿病を発症し、インスリンの投与が必要になったが、医療的ケアを行っていない保育園なのでどうしたらよいかというご相談。 担当課は、当該私立保育園と調整を行い、継続通園できることとなった。 (5)区立委託園に在籍する、肺に疾患のある児童(0 歳児)が、入園後風邪などを繰り返し症状が悪化したため在宅酸素が必要となったが、在籍園では医ケアを行っていないためどうしたらよいかと保護者より相談を受ける。 担当課は、医ケア指定園および居宅保育を案内した。 保護者は、感染症罹患へのリスク等を考えた結果、居宅型の保育を選択し、保育および就労を継続することが可能となった。 (6)保育園入園申込に関する保護者からの問い合わせ。 小規模保育園へ通園していたが、3 歳児クラスになるため認可保育園へ入園申請を行う。 その際、障害児枠での申込を行い、私立保育園で事前保育を行った。 集団保育が可能な児童であるにも関わらず、事前保育を実施した結果、受入について否と回答してきた。 担当課は、保育園園長、本部より代表取締役に来庁してもらい、補助金等の区としての支援についても説明を行った。 検討いただいた結果、受入が可能となった。 (7)保育園入園申込に関する問い合わせ。 小規模保育園へ通所していたが、3歳児クラスになるため認可保育園へ入園申請を行う。 面接の際に保護者が「自閉症と言われている」と伝えたところ、人的体制が取れないという理由で、内定取り消しとなった。 希望園の区立保育園で、障害児枠に切り替えて事前保育を行い結果は可となり、4 月より入園となった。 (8)障害のある方から、アクセスルートワークショップの参加にあたり、点字資料の提供、拡大文字資料作成、手話通訳の手配について配慮の申し出があった。 担当課は、申し出どおり対応した。 (9)障害のある方から、福祉のまちづくり部会の議事進行にあたりルビ付き資料の提供、資料内容事前説明について配慮の申し出があった。 担当課は、申し出どおり対応した。 (10)視覚障害のある方から、意見聴取事業の実施にあたり点字資料の提供、拡大文字資料作成について配慮の申し出があった。 担当課は、申し出どおり対応した。 (11)車いす利用者の方から、銀行で口座開設をしようとした際に、本人が2Fの窓口に来ないと開設の手続きができず、代替の方法も難しいと言われ、これは合理的配慮の不提供になるのではないかというご相談。 担当課は、該当事業所に事実確認を行ったうえで、今後の対応としては、利用者と建設的な対話をし、できる限り個別ケースに寄り添った対応をしてもらえるよう依頼した。 (12)視覚障害のある方からのお問い合わせ。 宅配ピザをインターネットで注文することが難しいため、メニュー表を自宅に配布してほしいと希望したところ、「そのようなサービスは実施していない。対応できない。」と回答があり、これは合理的配慮に欠けているのではないかというお問い合わせ。 担当課は、該当事業所に事実確認を行ったうえで、障害のある方への合理的配慮の提供と障害者差別解消法の普及を依頼するとともにメニュー表の配布についても対応を依頼した。 (13)障害のある方から、利用しているクリニックの受付の人が、会計の際に処方箋の内容まで読み上げる。 待合にいる人に処方の内容まで聞かれてしまう。 これは、プライバシーの侵害であり、障害者差別に当たるのではないかというお問い合わせ。 担当課は、当該事業所に事実確認と対応の改善を依頼した。 (14)聴覚障害のある方から、補聴器を使っているため、大きな声になってしまう。 そうした人がいることを理解してもらうよう、図書館にポスターを掲示して欲しいと依頼した。 担当課は、関係機関と調整し、図書館にポスターを設置していただくよう依頼した。 (15)精神障害のある方から、住居を探している際に、入居の希望出したが、管理会社の審査でおりなかった。 審査の質問事項として、精神疾患で通院しているかという項目があり、チェックしたので、それが理由ではないかと思っている。 審査基準を教えて欲しいと言っても、社外秘といわれた。 当該事業所に指導はできないかというお問い合わせ。 担当課は、練馬区では、指導監督権限はなく、差別解消法を周知し理解を促進する取組みをする役割である旨を説明した。 そのうえで、指導ということであれば、不動産業の所管の国土交通省が担当であることを伝え、国土交通省相談窓口(総合政策局バリアフリー政策課)を紹介した。