資料4 第6期自立支援協議会活動報告書 表紙 第6期(令和3〜5年度)練馬区障害者地域自立支援協議会活動報告書(案) 令和6年(2024 年)3月 練馬区障害者地域自立支援協議会 目次 1 練馬区障害者地域自立支援協議会について 1ページ (1) 練馬区障害者地域自立支援協議会の役割 (2) 第6期の主な協議事項 (3) 第6期の専門部会の設置 (4) 第6期の全体会と専門部会との関係 2 全体会の活動概要 3ページ (1) 全体会の開催状況と主な議題 (2) 専門部会からの報告まとめ (3) 練馬区における地域生活支援拠点等の整備について (4) 練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画への意見 3 専門部会の活動概要 13ページ (1) 権利擁護部会(障害者施策推進課・大泉障害者地域生活支援センター) (2) 地域生活・高齢期支援部会(豊玉障害者地域生活支援センター) (3) 相談支援部会(光が丘障害者地域生活支援センター) (4) 地域包括ケアシステム・地域移行部会(石神井保健相談所・関保健相談所・障害者地域生活支援センター) 4 第7期練馬区障害者地域自立支援協議会の方向性 25ページ (1) 第7期練馬区障害者地域自立支援協議会の体制 (2) 第7期練馬区障害者地域自立支援協議会の委員構成 (3) 専門部会の設置 (資料) 29ページ 1ページ 1 練馬区障害者地域自立支援協議会について (1)練馬区障害者地域自立支援協議会の役割 障害者地域自立支援協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123 号。以下「障害者総合支援法」という。)第89条の3に基づいて、障害者等への支援の体制の整備を図るため、障害者とその家族をはじめ地域の障害保健福祉関係者等が連携し、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議することを目的としています。 練馬区では平成20 年2月に練馬区障害者地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置しました。 第6期では、令和3年4月から令和6年3月までの間、全9回の全体会と全35 回の専門部会を開催しました。 また、障害者総合支援法第88 条第9項により、障害者計画(令和3年度〜令和8年度)(一部改定)第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画(令和6〜8年度)の策定に当たって、当協議会から意見書を提出しました。 計画策定後においては、計画の進捗状況の確認やそこから導き出される課題の整理、課題解決に向けた取組に関する協議などを行います。 障害者総合支援法による自立支援協議会の位置づけ (協議会の設置) 第89 条の3 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。 2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (市区町村障害福祉計画) 第88 条第9項 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 2ページ 第6期の主な協議事項 @ 相談支援ネットワークの推進および相談支援体制の整備に関すること。 A 障害者計画および障害福祉計画・障害児福祉計画の進捗状況の把握、確認に関すること。 B 障害者虐待防止に関することおよび障害者の権利擁護に関すること。 C 高齢期を迎える障害者の支援および地域の障害者を支援する取組に関すること。 D 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、障害者の地域移行および地域定着支援に関すること。 (2)第6期の専門部会の設置 地域における課題の抽出と協議を行う場として、以下のとおり、障害者施策推進課および障害者地域生活支援センターを事務局とする専門部会を設置しました。 @ 権利擁護部会 (事務局:障害者施策推進課・大泉障害者地域生活支援センター) A 地域生活・高齢期支援部会 (事務局:豊玉障害者地域生活支援センター) B 相談支援部会(事務局:光が丘障害者地域生活支援センター) C 地域包括ケアシステム・地域移行部会(事務局:石神井保健相談所・関保健相談所・石神井障害者地域生活支援センター) D 意思疎通条例検討部会(事務局:障害者施策推進課) (3) 第6期の全体会と専門部会との関係 練馬区障害者地域自立支援協議会(全体会) ・障害当事者等、サービス提供事業者、相談支援事業者、就労・福祉・教育関係者、学識経験者等の20 名で構成する。 ・地域関係者と連携し、情報の共有を行うとともに、専門部会の報告を元に、個別事例等から見えてくる地域課題の抽出、地域の実情に応じた体制の整備等について協議を行う場(年3 回開催)。 ・全体会委員の専門部会への参加は希望制とし、専門部会のテーマ等に応じて、専門部会から参加依頼を行う。 事務局会議(月1 回開催)全体会と専門部会の連携・調整 専門部会の報告 全体会からの助言 専門部会 地域生活・高齢期支援部会(豊玉) 相談支援部会(光が丘) 地域包括ケアシステム・地域移行部会(石神井・関保健相談所、石神井) 権利擁護部会(障害者施策推進課、大泉) 意思疎通条例検討部会(障害者施策推進課) @関係機関のネットワークの強化と情報共有 A地域の障害者への理解の促進 B地域課題の解決のための体制整備の提案 (図省略) 3ページ 2 全体会の活動概要 (1)全体会の開催状況と主な議題 第1回 令和3年6月23 日 ・第6期練馬区障害者地域自立支援協議会について ・障害者虐待への対応状況について ・区における地域生活支援拠点の整備状況等について ・(仮称)練馬区障害者の意思疎通に関する条例の検討について 第2回 令和3年11 月10 日 ・練馬区障害者計画(一部改定)・第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画の取組状況について ・専門部会からの報告 ・(仮称)練馬区障害者の意思疎通に関する条例について 第3回 令和4年3月24 日 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催 ・専門部会からの報告 ・(仮称)練馬区障害者の意思疎通に関する条例(素案)について ・令和4年度練馬区障害者施策の主な事業について 第4回 令和4年8月31 日 ・障害者虐待への対応状況について ・練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例について ・専門部会からの報告 第5回 令和4年11 月10 日 ・練馬区障害者計画(令和3年度〜令和8年度) ・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画の取組状況について ・練馬区における地域生活支援拠点の取組状況について ・専門部会からの報告 第6回 令和5年3月23 日 ・次期障害福祉計画および障害児福祉計画の策定等について ・障害者の意思疎通支援に係る取組状況について ・令和5年度練馬区障害者施策の主な事業について ・専門部会からの報告 第7回 令和5年7月20 日 ・障害者虐待への対応状況について ・練馬区障害者計画の一部改定、障害福祉計画・障害児福祉計画の策定に係る意見の報告 ・専門部会からの報告 4ページ 第8回 令和5年11 月9日 ・練馬区障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画の取組状況について ・練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画に対する意見について ・練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画の素案(案)について ・練馬区障害者地域自立支援協議会および練馬区障害者差別解消支援地域協議会の見直しについて ・専門部会からの報告 第9回 令和6年3月14 日 ・練馬区障害者計画(一部改定)(令和3年度〜令和8年度)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画(令和6年度〜令和8年度)について ・練馬区における地域生活支援拠点の取組状況について ・令和6年度練馬区障害者施策の主な事業について ・第6期練馬区障害者地域自立支援協議会活動報告書について (2) 専門部会からの報告のまとめ 第6期自立支援協議会では、専門部会と全体会の連携を強化するため、全体会において専門部会の協議の報告を毎回行い、議論の活性化を図りました。 各専門部会のテーマに合わせ課題の抽出を行い、論点を整理し協議しました(報告書全文13 ページ参照)。 @ 権利擁護部会 ・障害者虐待について、障害のある人にも分かるように伝えていく必要がある。 ・練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例ができた。 この条例をどのように活用していくかということが今後の課題だと思う。 ・成年後見制度の改正の動きがあり、制度改正の中身をみて利用しようと思う方も一定程度いると思われる。 本人、家族にとってよりよい制度になってほしい。 また、成年後見制度は後見人による代理権というイメージが強いが、支援者を含めたチームでの意思決定支援が重要である。 ご本人が選択できるよう、きちんと必要な情報を伝えることも大切である。 5ページ A 地域生活・高齢期支援部会 ・ 何かある時に動くのではなく、早いうちから将来を見据えた体験の機会の提供や説明、関係性の構築ができると良い。 ・ 社会資源や人材の不足により任せられる資源が少ないため、個人の力量に左右されるのではなく、地域全体の底上げが必要なのではないか。 ・ 地域で応援してくれる人を増やし、障害のある人を排除せず安心して暮らせる地域になると良い。 B 相談支援部会 ・ 地域生活支援ツールとして関係者で目標を共有でき、ライフステージを越えて引き継ぐことができる「地域や世代をシームレスにつなぐ情報共有ツール」について、練馬区に標準化した様式作成が必要ではないか。 ・ 障害者の支援に入ると、しばしば家庭内に支援につながっていない要支援者が発見されたり、個別の支援では効果が期待できず、制度外も含めた世帯全体の支援が必要なケースがある。 横断的、包括的な支援に円滑につなげられる仕組みづくりが望まれる。 ・ 基幹相談支援センターの機能や練馬区における重層的な相談支援体制が、事業者・利用者に充分に浸透していない。周知が不足しているのではないか。 C 地域包括ケアシステム・地域移行部会 ・ 地域の課題抽出については、区内の連絡会やネットワークなどの会議体の協力を得ながら、地域課題の抽出や整理、地域診断しながら優先的な取組等を検討していけると良い。 ・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進において、地域住民、職員の障害理解、分野を超えたネットワークの強化、連携が重要。障害理解啓発や人材育成とともに、既存のネットワークの有機的な連携について予防の視点も含め考えていく必要がある。 ・ 既存の制度や仕組みの周知、活用とともに、その制度や仕組みのはざまに落ちる人や支援が届きにくい人等、社会的孤立防止も含めた重層的支援体制の整備を見据えた地域づくりが必要である。 6ページ (3) 練馬区における地域生活支援拠点の取組状況について 地域生活支援拠点の取組状況について、進捗報告を行いました。 区では、引き続き、定期的な報告と課題について協議します。 @ 地域生活支援拠点とは 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(@相談、A体験の機会・場、B緊急時の受け入れ・対応、C専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制をいう。 A 練馬区における地域生活支援拠点の整備について 面的整備型と多機能型の併用 ア 面的整備型 基幹相談支援センターと短期入所事業所(大泉つつじ荘、しらゆり荘)を中心とし、民間事業所とも協力した体制 イ 多機能型 重度障害者グループホームに短期入所や相談機能を付加した施設 第1段階(平成30年度から)面的整備型 第2段階(令和2年度から)面的整備型+多機能型 (図省略) 7ページ B 取組状況 ア 面的整備型 (ア) 地域生活支援拠点運営連絡会の開催 基幹相談支援センター、大泉つつじ荘、しらゆり荘、ゆめの園上宿ホーム、練馬障害福祉人材育成研修センター、区障害者施策推進課(拠点の中心となる関係者)で、月1回程度開催 (イ) 関係機関の機能や役割の整理、緊急時における事例の共有、円滑な対応に向けた協議などを進めた。 (ウ) 民間相談支援事業所との連携による相談支援の強化 区内相談支援事業所向けに地域生活支援拠点の手引きを作成し、周知するとともに、障害者地域生活支援センターがサポートを行うなど、相談支援体制の強化に取り組んだ。 イ 多機能型 (ア) ゆめの園上宿ホーム(令和3年2月開設) ・重度障害者グループホーム(17 室、うち1室は体験の機会・場) 入居者:16 人(令和5年3月末時点) 障害支援区分 区分6 5人 区分5 9人 区分4 2人 日中活動先 生活介護 13 人 就労継続支援B型 2人 一般就労 1人 体験利用:実人数 1人 / 延べ利用日数 50 日 ・短期入所(3室) ※令和4年4月〜令和5年3月実績 利用人数:実人数 98 人 / 延べ人数 523 人 利用日数:延べ2,047 件 緊急時の受入れ:実人数 1人 ・特定相談支援 契約件数:191 件(令和5年3月末時点) (イ) 石神井町福祉園用地(令和7年度整備予定) 新たな多機能型の施設の整備に向け、整備・運営事業者として、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会を選定した。今後は、事業者との調整を進め、令和7 年度中の開設を目指す。 8ページ (4) 練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画への意見 練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画の策定に当たって、自立支援協議会から意見書を提出しました(意見書全文36 ページ参照)。 障害福祉計画・障害児福祉計画の策定等に合わせて、練馬区障害者計画についても一部改定しました。 練馬区障害者計画・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画への反映 【提 言1】 障害者の重度化・高齢化および家族の高齢化が進んでおり、「親亡き後」を見据え、地域で安心して暮らし続けられるサービス基盤の整備が求められている。 医療的ケアが必要な障害者(児)は、訪問診療や訪問看護を受けながら地域で暮らす方も増えている。 地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに入所施設等から地域生活への移行、障害者が希望するひとり暮らし等を実現するため、希望する障害者へのひとり暮らし等に向けた支援等の充実を図る必要がある。 介護保険事業者や医療関係者等、幅広く関係機関との連携を強化し、地域生活を支えるための支援体制の充実を図られたい。 【計画への反映】 ・ 新たに取得した約3,100 平方メートルの区有地(三原台二丁目)を活用し、医療的ケアが必要な障害者や重度障害者を対象とする多機能型施設を誘致します。重症心身障害者の通いの場やショートステイなどの機能を付加し、11 年度中の開設を目指します。 ・ 区内障害者通所施設の重症心身障害者の定員を拡大します。 5年1月に開設したLeaves 練馬高野台において、6年度から毎年1名ずつ(計3名)拡大するほか、大規模改修工事を行う心身障害者福祉センターでは、8年度から2名拡大します。 ・ 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点を整備します。 旧石神井町福祉園用地に、重度障害者グループホームを整備します。 ショートステイや相談機能等のほか、地域住民の交流拠点としての機能を備えた施設として、7年度中の開設を目指します。 9ページ 【提 言2】 相談支援事業所等は、障害者等およびその家族が抱える複合的な課題を把握し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が必要である。 基幹相談支援センターにおいては、地域における相談支援体制の充実・強化を図るとともに主任相談支援専門員を計画的に確保し、その機能を有効に活用することが重要である。 区では、基幹相談支援センターを中心に相談援助技術の向上を図るとともに、高齢化や複合的な課題に対応するため、分野を超えた相談支援機関の連携構築を推進されたい。 【計画への反映】 ・ こども発達支援センターに医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療や福祉、地域生活に関わる相談に対応しています。 6年度は、民間事業所で活動しているコーディネーターを活用し、身近な地域における相談支援体制を充実します。 ・ ペアピア相談員(医療的ケア児を育てた経験のある家族)による相談支援を実施します。 ・ 複合化・複雑化した区民の生活上の課題に対応する人材の確保・育成を促進するため、練馬福祉人材育成・研修センター事業と練馬障害福祉人材育成・研修センター事業を統合しました。 統合後の研修センターにおいて、各分野の専門研修に加え、地域共生社会や介護者支援など、介護サービスと障害福祉サービスの共通課題を学ぶ研修を充実し、職員の対応力の向上を支援していきます。 【提 言3】 今後ますます進む高齢化を見据え、就労に関する多様なニーズに対応するため適切なサービスや事業につなぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。 一般就労や福祉的就労において、希望する働き方は多様化しており、個々の障害特性や健康状態に応じた働く環境を求める声は多い。 また、福祉的就労においては、引き続き工賃向上に努め、働く喜びを実感する取組が必要である。 一方、高齢化する通所者の希望に応える取組や練馬ならではの地域性を活かした働き方を実現されたい。 【計画への反映】 ・ 重度の肢体不自由の方や視覚障害のある方が就労継続できるよう、ヘルパーを派遣し通勤や勤務時間中の支援を行う「重度障害者等就労支援事業」を開始します。 ・ 福祉作業所に通所する障害者の重度化・高齢化が進行していることから、通い慣れた施設への通所継続を図るため、民営化する際に生活介護事業を開始します。 ・ 障害者施設において、自主生産品の販路拡大や魅力的な商品開発を後押しするため、経営コンサルタントや商品デザイナーの活用を支援するとともに、電子決済の導入やホームページの作成など、ICT導入の支援を行い、工賃向上を図ります。 ・ 農業者との連携により、農産物の加工・販売や農作業等を行う農福連携の取組を推進します。 10ページ 【提 言4】 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築により障害児の地域社会への参加等を推進する体制が必要である。 また、障害児支援においては、早期発見・早期療育からライフステージに応じた切れ目のない支援が必要である。 また、医療的ケアへの対応や発達に課題のある児童の家族支援、障害児のきょうだい支援、教育現場での取組の充実を、こども発達支援センターを中心とした関係機関の連携構築にて実現されたい。 【計画への反映】 ・ 練馬区在住の障害児および発達に心配のある子どもの保護者が疾病などの理由により一時的に保育が必要となった際に、一時預かり事業を実施し、児童とその保護者の健康、福祉の増進を図ります。 ・ 発達に課題を抱える子どもの保護者や養育者を対象に子育てに関する講座(ペアレントトレーニング)を実施します。講座に参加した保護者や養育者を対象にフォローアップ講座を開催し継続的に子育ての支援を実施します。 ・ 障害児が兄弟姉妹にいる児童を対象に、障害理解のための講座や子どもたち同士の交流を目的としたレクリエーション活動を実施します。 レクリエーション活動を通して児童の不安解消の促進と支援に取り組みます。 11ページ 【提 言5】 障害者の地域における社会参加を促進するためには、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を含め、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指すことが重要である。 障害福祉分野でこれまで進めてきた、差別解消や虐待防止の取組、権利擁護の取組をはじめ、災害時の要支援者対策、障害理解の取組、ユニバーサルデザインの推進等は、誰もが安全・安心に暮らし続けるうえで重要な取組であり一層の普及を求める。 また、障害特性に応じた意思疎通支援や支援者の養成、障害者の学びの機会の提供やスポーツ、芸術の分野での参加・活躍の機会の拡充を図り、更なる社会参加の促進に取り組まれたい。 【計画への反映】 ・ 災害時など電気の確保が困難なときでも人工呼吸器等の医療機器の利用を継続できるよう、日常生活用具の給付対象品目に蓄電池等を追加します。 ・ 障害者の意思疎通を助けるツールの相談・体験、操作方法のサポートを行う「障害者ICT相談窓口」において、頬で触れるだけで操作ができるスイッチなど、体験・貸出ができる機器を充実します。 ・ 当事者団体等との協働により、手話言語を紹介する動画の作成やイベントの開催など手話言語の普及に取り組みます。 ・ 家族の介護負担の軽減や就労等を支援するため、区立福祉園等(指定管理者施設)や民間事業所において、所定の利用時間後に、施設を活用した居場所の提供について検討します。 移動支援の利便性を向上させることにより、日中活動後の余暇活動等における活用を促進します。 12ページ 【提 言6】 障害が原因で、受診の際に負担を感じている障害者やご家族は多い。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築により、保健・医療・福祉関係者が連携して精神保健医療福祉体制の基盤の整備等を積極的に推進することが必要である。 また、難病の方などが身近な地域で安心して医療が受けられるよう地域医療体制の充実や情報提供に努めていただきたい。 精神障害者の安定した生活の継続や地域に生活の場を移行する方の生活支援に 医療、福祉、介護等関係者が連携して取り組むとともに、医療や相談につながっていない方や治療を中断した方などを早期に適切な治療や支援につなげる取組の充実を望む。 【計画への反映】 ・ 精神疾患の未治療者や治療を中断した精神障害者等を、適切な治療やサービスにつなげられるよう、地域精神保健相談員による訪問支援(アウトリーチ)事業を充実します。 ・ 精神科病院の入院患者のうち、家族等がいない区長同意による医療保護入院患者を中心に、本人の希望のもと、入院患者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」の実施について検討します。 ・ 長期入院患者の地域移行・定着支援のため、医療・福祉等関係団体などに調査を行い、更なる精神障害者への支援を検討し、実施します。 13ページ 3 専門部会の活動概要 (1) 権利擁護部会(障害者施策推進課・大泉障害者地域生活支援センター) @ 専門部会の検討テーマ・目的 障害者虐待防止に関することおよび障害者の権利擁護の推進に関する協議を行う。 ・ 障害者虐待防止に関すること。 ・ 障害者の権利擁護の推進に関すること。 ・ 成年後見制度の利用促進等に関すること。 A 専門部会の開催状況と主な協議内容 第1回 令和3年10 月5日 ・第6期における協議事項について ・障害者虐待の対応について 第2回 令和4年2月18 日 ・令和3年相談支援従事者会における研修・事例検討について(報告) ・今後の取組(案)について 第3回 令和4年6月21 日 ・障害者虐待への対応状況について ・練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例の周知について 第4回 令和4年10 月19 日 ・区における障害者虐待防止の普及啓発について 第5回 令和5年1月30 日 ・練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例に関する取組について ・障害福祉計画および障害児福祉計画に係る基本方針の見直しについて ・障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について 第6回 令和5年6月20 日 ・障害者虐待への対応状況について ・練馬区障害者計画の一部改定、障害福祉計画・障害児福祉計画の策定について 第7回 令和5年10 月5日 ・障害者虐待防止啓発冊子の改定について ・成年後見制度について 第8回 令和6年2月7日 ・第6期のまとめ、第7期への引き継ぎ事項について 14ページ B 専門部会の協議の中で見えてきた課題等 (現状・課題) ・ 障害者虐待について、本人が虐待と気付いていないことがある。 また、通報後、どのような対応がされるかについても十分に周知されていない。 ・ 障害者虐待や差別の根底には、コミュニケーションが取れないということがあると思う。 また、困っている方などに「積極的に声をかける」というのはハードルが高いことだと思う。 ・ 成年後見制度について、報酬費用などがあり、今のところ積極的に利用してみようと思っている方はなかなかいないのではないかと感じている。 (現状・課題に対する意見) ・ 障害者虐待について、障害のある人にも分かるように伝えていく必要がある。 ・ 練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例ができた。この条例をどのように活用していくかということが今後の課題だと思う。 ・ 成年後見制度の改正の動きがあり、制度改正の中身をみて利用しようと思う方も一定程度いると思われる。 本人、家族にとってよりよい制度になってほしい。 また、成年後見制度は後見人による代理権というイメージが強いが、支援者を含めたチームでの意思決定支援が重要である。ご本人が選択できるよう、きちんと必要な情報を伝えることも大切である。 (解決に向けた取組) ・ 障害のある人および障害のある人に関わる方向けに、障害者虐待防止啓発冊子を作成した。 ・今後、この冊子を活用し、区民や事業者などに障害者虐待について周知していく。 ・ 障害者とのコミュニケーションサポーター養成研修を実施し、障害のある人が困っているときなどの場面において、積極的に声をかけ行動に移すことができる区民や区内事業者を障害者とのコミュニケーションサポーターとして養成する。 C 第7期への引継ぎおよび提案事項等 ・ 障害者虐待においては、第三者の介入や透明性の確保など閉鎖的にならない環境づくりや相談における丁寧な支援が重要である。 虐待に関する相談事例等を通して、事例が生じる状況やその背景などを分析し、虐待を防止する具体的な取組につなげることができるよう検討していく。 ・ 成年後見制度について、障害特性や高齢化など、それぞれの状況に合わせた幅広い選択肢を考える必要がある。 当事者や関係者に理解が広がるよう、本人や家族が必要とする情報について、適切な情報提供が受けられる環境づくりについて検討していく。 ・ 障害者の社会参加のための取組が一層推進されるよう、具体的施策について検討していく。 15ページ (2) 地域生活・高齢期支援部会(豊玉障害者地域生活支援センター) @ 専門部会の検討テーマ・目的 高齢期を迎える障害者の支援および地域の障害者を支援する取組に関する協議を行う。 ・ 障害者の地域生活を支えるための具体的な取組や必要な施策、関係機関の有機的連携に関すること。 ・ 高齢期を迎える障害者への支援に関する課題の抽出、整理、具体的な対応に関すること。 ・ 障害分野と介護分野の連携等に関すること。 A 専門部会の開催状況と主な協議内容 第1回 令和3年10 月25 日 ・第5期の振り返りと第6期の協議事項について ・障害分野と高齢分野の連携について ・制度移行の実際について ・障害の特性や個別性に応じた実効性のある高齢期支援について 第2回 令和4年1 月31 日 ・障害福祉サービスから介護保険への移行について事例を通して確認 ・介護保険への移行についての課題の共有 第3回 令和4年6月13 日 障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行のより良い支援について 第4回 令和4年10 月24 日 障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行について課題を抽出し、より良い支援について考える。 第5回 令和5年1月30 日 高齢期を迎える障害者及び家族の地域生活について、それぞれの支援や課題を共有し、地域で出来る取り組みについて考える。 第6回 令和5年6月12 日 第七期障害福祉計画、第三期障害児福祉計画策定に向けて意見共有を行い、高齢期を迎える障害者及び家族の地域生活について、それぞれの支援や課題を共有し、地域で出来る取り組みについて考える。 第7回 令和5年10 月2 日 障害者が安心して地域で生活できるための取り組みについてそれぞれの支援や事例をもとに話し合った。 第8回 令和6年1月29 日 第6 期「地域生活・高齢期支援部会」のまとめ 16ページ B 専門部会の協議の中で見えてきた課題等 (現状・課題) (ア) 障害福祉サービスと介護保険では、支援方針や認定調査の判断基準が違うため、移行時にサービスの内容について不安を感じたり、トラブルが起きやすい。 ・介護保険に移るとサービス量が減る方が多い。また、障害福祉サービス利用時は自己負担が生じなかった方が、介護保険になり自己負担が生じることもある。 ・相談支援専門員とケアマネージャー、両方の資格があると切れ目なく支援できるが、実際兼務は難しい。 ・通院等介助について、障害福祉サービスでは病院の待ち時間も含まれるが、介護保険では待ち時間は含まれない。 (イ)支援者側に障害と高齢、両方のスキルが求められる。 ・障害と高齢では支援の方法が異なるため、能力や知識、経験の不足により支援の難しさを感じることがある。 ・座学での研修は多くあるが、実習の場はない。 ・ケアマネによっては障害のある人の担当にハードルを感じる人もいる。 ・障害のグループホームに入居していた方が高齢になり、身体介護が必要となり老人ホームに移るケースがあったが、老人ホームになじめない人もいる。 (ウ)家族支援が必要なケースが多く、対応(受け入れ)が難しくなっている。 ・親の高齢化により、家族で引きこもってしまうケースもある。 ・今まで支援や手続きを担っていた親が高齢化や認知症の影響により、書類の手続きができなくなったり、支援者の受け入れ拒否や在宅での支援が困難になったりする状況がある。 ・知的障害でB 型作業所に通所している人は親等の援助がないとグループホームでの生活費が成り立たない。 (現状・課題に対する意見) (ア)何かある時に動くのではなく、早いうちから将来を見据えた体験の機会の提供や説明、関係性の構築ができると良い。 ・対象者の今をみて必要な物を整理し、検討していく。 必要に応じて障害福祉サービスを上乗せする等、対象者にとってのちょうど良いを見つけていく。 ・サービス量や内容の変更はどうしても仕方がないことだが、そのことについて納得してもらえるよう時間をかけて説明していく必要がある。 ・介護保険の認定調査の時にはできることできないことを正しく評価してもらうためにも、それまで支援してきた支援者が立ち会えると良い。 (イ) 社会資源や人材の不足により任せられる資源が少ないため、個人の力量に左右されるのではなく、地域全体の底上げが必要なのではないか。 ・重度化、高齢化した利用者を受け入れることのできるグループホームが必要。重度の人を受け入れると加算がつく自治体もある。 ・日中支援型のグループホームの必要性を感じる。 ・作業所のようなデイサービスがあると良い。 (ウ)地域で応援してくれる人を増やし、障害のある人を排除せず安心して暮らせる地域になると良い。 ・高齢、子ども、障害など関係なく交流できる場が地域にあると良い。 ・コンビニや銭湯、草野球チーム、街の清掃、お祭り、趣味の場など、何が本人にとって居場所となるかはわからない。 ・障害のある人自身も積極的に地域や人の輪に出て行って理解してもらうことが必要である。 17ページ (解決に向けた取組) (ア) 障害福祉サービスから介護保険への移行の流れを事例を通して確認し、シートを作成して部会内で移行の流れのイメージ共有を行った。 (イ) 高齢期を迎える障害者の支援および地域の障害者を支援する取組に関して、障害・高齢・家族・地域など分野を超えた参加者により様々な視点で意見交換・協議を行ってきた。 C 第7期への引継ぎおよび提案事項等 ・ より住みやすく、安心して生活していくためには「人」がキーワードとなってくる。 応援してくれる人や理解してくれる人をどう地域に増やしていくか、その仕組みづくりについて検討していく。 ・ 実際にサービスを利用しながら地域で暮らしている人に参加してもらい、当事者の意見を直接聞く機会を設ける。 18ページ (3) 相談支援部会(光が丘障害者地域生活支援センター) @ 専門部会の検討テーマ・目的 相談支援ネットワークの推進と相談支援の体制整備に関する協議を行う。 ・相談支援に対する課題の抽出、整理、具体的な対応に関すること。 ・相談支援に係るネットワークに関すること。 ・相談支援専門員の育成および地域社会の人材の育成に関すること。 A 専門部会の開催状況と主な協議内容 第1回 令和3年10 月22 日 ・第5期自立支援協議会の協議内容を振り返り、第6期への引き継ぎ・提案事項を共有 第2回 令和4年2月21 日 ・第6期協議事項について共有 ・縦横の支援連携のための情報共有ツールについて意見交換 ・第6期部会開催予定について共有 第3回 令和4年6月20 日 ・「認知症の人のためのケアマネジメント・センター方式」について意見交換 ・「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の内容について共有 ・相談支援専門員従事者研修の変更内容について共有 ・練馬区の相談支援専門員育成の取り組みについて共有 第4回 令和4年10 月28 日 ・特別支援学校卒業時に作成される「個別移行支援計画」の活用について協議 ・伝達研修:「令和4年度・都市部における地域共生社会(重層的支援体制整備事業)の取組」 ・練馬区の医ケア児・者支援の取り組みについて共有し、医療ケアが必要な障害者・児の支援について意見交換 第5回 令和5年2月27 日 ・情報共有ツールの様式や内容について意見交換 ・障害と介護の連携した研修に取り組むことが可能になる研修センターの統合について意見交換 ・進行性難病により成人期に医療的ケアが必要となった事例を通して医療ケアの社会資源について意見交換 第6回 令和5年6月23 日 ・「障害者計画の一部改定、第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画策定に向けて」について意見聴取 ・ライフステージごとに使用されている現行の記録ツールを整理し連携ツールとしての活用に係る課題を共有 ・伝達研修:「令和5年度・都市部における地域共生社会(重層的支援体制整備事業)の取組」 第7回 令和5年10 月4日 ・情報共有ツールに求められる機能、作成の考え方や留意点、課題を整理して共有 ・共有した地域共生社会の実現に動く制度や施策の動向把握整理して意見交換 ・「重層的な相談支援」について、練馬区の現状を確認 第8回 令和6年2月26 日 ・第6期部会で見えてきた課題等について整理し、第7期への引き継ぎ・提案事項を確認 19ページ B 専門部会の協議の中で見えてきた課題等 (地域や世代をシームレスにつなぐ情報共有ツールの作成) (現状・課題) ・ 地域生活支援の定着により、情報共有の必要性は関係者で共有されており、幼児期から高齢期までの各ライフステージごとに、支援者・家族・地域と情報を共有するためのツールが作られている。 ・ 情報共有ツールの作成はサービス等を提供する支援者に依存している。 共有対象者が利用者に限定されがち。また当事者や家族が積極的に活用する環境となっていない。 ・ ライフステージごとに作成者が変わるが、引き継ぎ・共有する仕組みがなく、様式も標準化されていないため、ステージごとに情報が完結してしまって、次のステージに生かされない。 ・ サービス等利用計画は地域生活支援を目的に作成されるはずだが、現状は相談支援専門員の担い手不足やケアマネジメントスキル不足等により、サービス給付手続き書類にとどまっている。 (現状・課題に対する意見) ・ 地域生活支援ツールとして関係者で目標を共有でき、ライフステージを越えて引き継ぐことができる「地域や世代をシームレスにつなぐ情報共有ツール」について、練馬区に標準化した様式作成が必要ではないか。 認知症高齢者を対象に、本人中心のケアマネージメントに基づいたチーム支援の実現を目的として作成されている「認知症の人のためのケアマネジメント・センター方式」や、学齢期の生活全体を俯瞰して作成される「学校生活支援シート」および「個別移行支援計画」、そして児童期から高齢期までを対象に作成される「サービス等利用計画」を参考に、ライフステージを越えてシームレスに活用できる情報共有ツールを作成したい。 ・ 現行の情報共有ツールは支援者主体で作成されがちで、本人や家族のわかりやすさへの配慮が充分とはいえない。 必要とされるシームレスな情報共有ツールは、障害者本人を中心としたケアマネジメントの基礎情報となるものなので、ケアマネジメントの主体である本人に理解しやすい内容とすることが必要 ・ 地域生活の履歴と目標実現に向けた過程を追えるように、シームレスな情報共有ツールには、世代ごとの異なる様式とも整合させて、スムーズに情報を取り込める様式とすることが望まれる。 (解決に向けた取組) ・ 障害者の地域生活支援においては、継続的に本人の希望を実現できる環境のために、シームレスな情報共有が喫緊の課題となっている。 今期の協議を通じてライフステージごとの情報共有ツールについて整理できたので、把握された課題を踏まえて、まずはツールの作成を進めたい。 各世代の支援者等が参加するワーキングチームを設置し、モデルを作成して障害者本人や家族に試用してもらいながら、実践的なツールへとブラッシュアップしてはどうか。 20ページ 【障害者の地域生活を多様な社会資源とつなぐ包括的な支援の仕組みづくり】 (現状・課題) ・ 国の福祉施策は、地域共生社会の実現を目標に、「精神障害にも対応した地域包括支援」や「重層的支援体制構築事業」といった、分野を越えた包括的な支援を指向している。 練馬区は、障害や高齢、児童、地域福祉と、それぞれの分野では、国の施策を踏まえて、また先行して区独自で取り組んでいるが、「精神障害にも対応した地域包括支援」や「重層的支援体制構築事業」といった分野横断的な取り組みについては、行政規模が大きいこともあって対応に慎重になるのか、実現に時間がかかっている。 ・ 練馬区では「つながるカレッジねりま」などの地域福祉人材の育成に継続的に取り組んでおり、「相談情報ひろば」や「こども食堂」の設置など、地域住民による地域づくりの活動についても、区の支援もあり活発に展開されている。 ・ 障害者差別解消法の施行も後押しとなり、障害理解や地域共生社会に向けた啓発の取組は継続的に実施されている。 (現状・課題に対する意見) ・ 3障害のうち、身体障害や知的障害は必要な社会資源に比較的つながりやすいが、精神障害は依然としてつながりにくい。 社会的な偏見が強く、当事者や家族も障害(病気)を隠す傾向にある。 福祉サービスの利用は申請主義になるので、精神障害の当事者や家族が申請できる環境をつくらなければならないのではないか。 発見してつなぐ機能の強化が必要。 ・ 障害者の支援に入ると、しばしば家庭内に支援につながっていない要支援者が発見されたり、個別の支援では効果が期待できず、制度外も含めた世帯全体の支援が必要なケースがある。 横断的、包括的な支援に円滑につなげられる仕組みづくりが望まれる。 (解決に向けた取組) ・ 重層的な支援体制構築に向けた準備には、民間のサービス提供事業者や地域住民など、各分野の支援者を参加させ、実効性のある制度を構築したい。 ・ 連携によるチームアプローチのニーズが高いので、練馬福祉人材育成・研修センターによる横断的な研修を積極的に活用して、現場の支援者の共通理解を徹底し、制度を越えてチーム作りが進められるようにしたい。 【地域生活の調整役となる相談支援専門員の継続的な育成の仕組みづくり】 (現状・課題) ・ 国の福祉施策のテーマは地域共生社会の実現であり、地域連携の要として、様々な分野で相談支援の果たすべき役割が高まっている。 障害者の地域生活支援の核となる相談支援においても、重層的な相談支援体制の構築を求められるなど、地域連携を前提に相談支援のレベルアップが求められている。 国研修を踏まえた東京都の相談支援従事者研修は、相談支援専門員の地域を土台にした実践力向上を目的に、令和2年度(初任)・3年度(現任)に、大幅に見直しと強化がなされた。 ・ 練馬区では区立の4障害者地域生活支援センターが、障害者相談支援開始時より拠点的な相談支援事業所であり、現在は基幹相談支援センターとなっている。 相談支援専門員の育成についても、4センターを核に、所管の事業計画担当係、練馬福祉人材育成・研修センターとの連携により取り組まれている。 4基幹相談支援センターの中核職員によるチームで運営する相談支援従事者会が定期的に開 21ページ 催されており、相談支援専門員の事例検討や研修を通じて、連携に向けた関係づくりの場、情報共有・交換の場、知識の底上げの場の役割を果たしている。 ・ 障害者相談は、地域生活支援事業の障害者相談から開始され、個別給付の計画相談支援事業の設置拡大、中核的な事業としての基幹相談支援事業所の設置と、段階的に体制整備がすすめられた。 現在は、ケアマネージメントを担う計画相談支援、断らない相談の機能を持つ地域生活支援事業の障害者相談、育成や計画相談支援事業所のバックアップ、スーパーバイズを担う基幹相談支援による3層構造の相談支援体制構築が求められている。 ・ 練馬区では、区立の事業所である4センターを活用、強化して、国の施策に迅速に対応してきた。 しかし自治体規模に比しての民間計画相談支援事業所の不足や事業所の偏在、事業所間の連携が定着していない等の課題が生じている。 また基幹相談支援センターが3層の相談支援すべてを行なっており、さらに本来の障害者地域生活支援センターの業務を行なうので、基幹相談支援センターとしての役割に充分に力を割けない状態となっている。 (現状・課題に対する意見) ・ 基幹相談支援センターの機能や練馬区における重層的な相談支援体制が、事業者・利用者に充分に浸透していない。 周知が不足しているのではないか。 ・ 相談支援専門員に制度や行政の取り組み、地域資源などの情報が伝わっていない。 基幹相談支援センターを活用できている相談支援専門員は少なく、重層的な相談支援体制が充分に機能していない。 (解決に向けた取組) ・ 事例検討や研修を通じた育成の役割が基幹相談支援センターに集中している。 練馬福祉人材育成・研修センターとの連携により、より効率的、効果的な育成に取り組めるのではないか。 従事者会の運営チームに、研修センターの職員が参加できないか。 ・ 地域生活のケアマネージャーの役割を果たす相談支援専門員は、行政のフォーマルな情報から地域のインフォーマルな情報まで、広範な情報を必要とする。 現在は基幹相談支援センターや相談支援従事者会経由で情報共有をしているが、フォーマルな情報提供については、定期的に行政側で取りまとめて説明する機会を設けることで、少なくともフォーマルな情報については、より効率的に周知が徹底されるのではないか。 C 第7期への引継ぎおよび提案事項等 ・ 重層的な相談支援体制の強化には、検討テーマ・目的のうち、相談支援ネットワークの推進が核となると考えている。 地域課題解決に向けた協議を行なうために、個別の相談支援から地域課題を抽出する仕組みづくりをお願いしたい。 ・ シームレスな情報共有ツールの作成に向けて、ワーキングチームの人選と立ち上げ、進捗管理の役割をお願いしたい。 ・ 地域共生社会の実現という大テーマのもとで、各部会で協議する内容について、部会単独では難しく、部署を越えた情報共有と視点の統一が必要となっているので、所管係及び他部会と協力して、部署を越えた連携できる仕組みづくりを検討してほしい。 ・ 1 期3 年の中でも、相談支援に求められる役割は大きく変化し、拡大していく傾向にあり、スピード感のある対応が求められていると感じた。 部会の協議だけで進行するのは難しいので、ワーキングチームなどを積極的に提案していきたい。 22ページ (4) 地域包括ケアシステム・地域移行部会(石神井保健相談所、関保健相談所、石神井障害者地域生活支援センター) @ 専門部会の検討テーマ・目的 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築および障害者の地域移行・地域定着支援に関する協議を行う。 ・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関すること。 ・ 障害者が地域で暮らすために必要な医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、教育などの基盤整備に関すること。 ・ 地域移行、地域定着支援に関すること。 A 専門部会の開催状況と主な協議内容 第1回 令和3年10 月26 日 ・第5期の地域包括ケアシステム・地域移行部会の活動概要の共有と第6期の協議事項について ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について 第2回 令和4年2月(書面開催) ・地域移行・地域定着に関する現状と課題の聞き取り ・地域包括ケアシステム構築に関する意見聴取 第3回 令和4年6月28 日 ・システム構築に向けた協議の場の役割と今後目指すものについて 第4回 令和4年10 月27 日 ・システム構築に向けた協議のあり方、取り組みについて ・地域課題の抽出や整理について 第5回 令和5年2月17 日 ・地域包括ケアシステム・地域移行部会の方向性 ・地域課題の抽出方法、整理、取り組みの検討について 第6回 令和5年6月26 日 ・専門部会の方向性の確認と課題抽出作業の進捗状況について ・広域アドバイザー事業の取り組みについて ・長期入院患者への取り組みについて ・地域課題の整理、取り組みにについて 第7回 令和5年10 月13 日 ・アンケートより抽出された地域課題の共有、必要な取り組み、進め方について ・ワーキングチームの取り組みについて ・広域アドバイザーについて 第8回 令和6年2月14 日 ・住まい確保と住居支援について ・練馬区障害者計画(一部改訂)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画 素案について 23ページ B 専門部会の協議の中で見えてきた課題等 (現状・課題) ・ 制度や仕組みにおいて、制度上の不合理や地域ニーズとリンクしていないことが多く存在しているため、潜在的な地域課題や地域のニーズの把握をしていく必要がある。 ・ 地域移行・地域定着については、地域移行・地域定着支援のマンパワーの不足や住居、緊急時対応が十分に行えない環境。支援者の質の向上と地域の障害理解など受け皿となる地域の体制整備をどのように進めていくかが課題である。 ・ 区内において障害福祉サービス事業所等も含め社会資源やネットワーク、同業種のつながりは多く存在するが、分野を超えた有機的なつながりが少ない。 (現状・課題に対する意見) ・ 地域の課題抽出については、区内の連絡会やネットワークなどの会議体の協力を得ながら、地域課題の抽出や整理、地域診断しながら優先的な取組等を検討していけると良い。 ・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進において、地域住民、職員の障害理解、分野を超えたネットワークの強化、連携が重要。 障害理解啓発や人材育成とともに、既存のネットワークの有機的な連携について予防の視点も含め考えていく必要がある。 ・ 既存の制度や仕組みの周知、活用とともに、その制度や仕組みのはざまに落ちる人や支援が届きにくい人等、社会的孤立防止も含めた重層的支援体制の整備を見据えた地域づくりが必要である。 (解決に向けた取組) ・ 区内の連絡会やネットワークで実情や地域課題など現場の声を聞き、聞き取ったものを整理、地域診断を行いながら、優先的な取組の確認や取組方法についての協議を継続して行っていく。 ・ 多様な障害特性や高齢化に対応できる人材育成および個人や事業所だけで抱え込まず、地域で対応できる連携の在り方、仕組みづくりにおける取組や地域の社会資源やネットワークの有機的なつながりに向けた取組の検討、推進を行っていく。 ・ 具体的な取組については、行政、事業所、地域の役割とそれぞれがやるべきことを整理しながらまとめ、計画への提言につなげていけるよう取り組んだ。 C 第7期への引継ぎおよび提案事項等 ・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進において地域住民、職員の障害理解、分野を超えたネットワークの強化、連携を進める。 ・ 障害者の円滑な地域移行・地域定着支援を進めるために、地域課題の抽出、整理、必要な取組を実施するためのPDCA サイクルを継続する。 24ページ (5)(仮称)意思疎通条例検討部会(障害者施策推進課) @ 専門部会の検討テーマ・目的 条例の内容についての具体案の検討および当事者意見の反映の場とする。 ・ 条例に盛り込むべき内容 ・ 障害者の意思疎通に係る関連施策の検討 A 専門部会の開催状況と主な協議内容 第1回 令和3年8月2日 ・(仮称)意思疎通条例検討部会について ・障害者の意思疎通に関する現状と課題 第2回 令和3年9月8日 ・第1回の意見まとめ ・課題の整理 (1) 条例に盛り込む内容 (2) 関連事業の検討 第3回 令和3年10 月26 日 ・第2回の意見まとめ ・条例に対する意見について ・(仮称)障害者の意思疎通に関する条例内容(イメージ)について B 専門部会から出た意見 ・ 同じ障害種別でも、人によって一人ひとり違うんだということを理解してもらいたいと思う。 障害のない人たちがそのことを意識して欲しい。 ・ 商店街に障害者が出向いて行って、「メニューは点字を準備した方がよい」「写真をつけたら分かりやすい」「障害者が来たらこのように対応する」など、意見を交わしながら取組を行うことは、共生社会を目指すことになる。 ・ 一人ひとりを知ってもらうには、実際に関わる機会が必要。 当事者と関わる時間を持ってもらえたらよいと思う。 交流することで理解が深まる。 ・ コミュニケーションの前提として、相手を大切にすることや人権を尊重するということも重要。 そうしたことを区民が理解することも必要である。 ・ 手話は言語であり、ほかの手段とは少し違う。 そうしたことも理解してもらえるように、手話言語の普及についても条例に盛り込んで欲しい。 25ページ 第7期練馬区障害者地域自立支援協議会の方向性 (1) 第7期練馬区障害者地域自立支援協議会の体制 練馬区障害者地域自立支援協議会(全体会) ・ 障害当事者等、サービス提供事業者、相談支援事業者、就労・福祉・教育関係者、学識経験者等の25 名で構成する。 ・ 地域関係者と連携し、情報の共有を行うとともに、専門部会の報告を元に、個別事例等から見えてくる地域課題の抽出、地域の実情に応じた体制の整備等について協議を行う場(年3 回開催)。 ・ 全体会委員の専門部会への参加は希望制とし、専門部会のテーマ等に応じて、専門部会から参加依頼を行う。 事務局会議(月1 回開催) 全体会と専門部会の連携・調整 専門部会の報告 専門部会 地域生活・高齢期支援部会(豊玉) 相談支援部会(光が丘) 地域包括ケアシステム・地域移行部会(石神井・関保健相談所、石神井) 権利擁護部会 (障害者施策推進課、大泉) @関係機関のネットワークの強化と情報共有 A地域の障害者への理解の促進 B地域課題の解決のための体制整備の提案 第7期における協議事項 @ 相談支援ネットワークの推進および相談支援体制の整備に関すること A 障害者計画および障害福祉計画・障害児福祉計画の進捗状況の把握、確認に関すること B 障害者虐待防止に関することおよび障害者の権利擁護に関すること C 高齢期を迎える障害者の支援および地域の障害者を支援する取組に関すること D 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、障害者の地域移行および地域定着支援に関すること (図省略) 26ページ (2) 第7期練馬区障害者地域自立支援協議会の委員構成 下記の内訳から選出し、全体会委員の人数は25 名とする。 なお、協議内容により、当事者等から意見を述べてもらう機会を設ける。 選出区分 内訳 障害者等およびその家族 区内障害者団体 サービス事業者 障害福祉サービス事業者 介護サービス事業者 国の職員 公共職業安定所 民間事業者等 東京商工会議所 地域生活支援センター施設長 障害者地域生活支援センター4所(豊玉・光が丘・石神井・大泉) 福祉関係者 民生委員 練馬区社会福祉協議会 練馬区社会福祉事業団 教育関係者 特別支援学校 学識経験者 大学教授等 医療関係者 練馬区医師会 法曹関係者 練馬法律相談クラブ 27ページ (3) 専門部会の設置 地域における課題の抽出と協議を行う場として、これまでの協議および障害福祉事業等に関する課題を踏まえて、つぎの専門部会を設置する。 なお、障害者施策推進課、石神井・関保健相談所および障害者地域生活支援センターにおいて専門部会の事務局を担当する。 【権利擁護部会の設置】 部会名 権利擁護部会 事務局 障害者施策推進課 練馬区立大泉障害者地域生活支援センター 概要 障害者虐待防止に関することおよび障害者の権利擁護の推進に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・障害者虐待防止に係る取組に関すること。 ・障害者の権利擁護の推進に関すること。 ・成年後見制度の利用促進等に関すること。 【地域生活・高齢期支援部会の設置】 部会名 地域生活・高齢期支援部会 事務局 練馬区立豊玉障害者地域生活支援センター 概要 高齢期を迎える障害者の支援および地域の障害者を支援する取組に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・障害者の地域生活を支えるための具体的な取組や必要な施策、関係機関の有機的連携等に関すること。 ・高齢期を迎える障害者への支援に関する課題の抽出、整理、具体的な対応に関すること。 ・障害分野と介護分野の連携等に関すること。 【相談支援部会の設置】 部会名 相談支援部会 事務局 練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター 概要 相談支援ネットワークの推進および相談支援体制の整備に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・相談支援に対する課題の抽出、整理、具体的な対応に関すること。 ・相談支援に係るネットワークに関すること。 ・相談支援専門員の育成および地域社会の人材の育成に関すること。 28ページ 【地域包括ケアシステム・地域移行部会の設置】 部会名 地域包括ケアシステム・地域移行部会 事務局 石神井保健相談所、関保健相談所 練馬区立石神井障害者地域生活支援センター 概要 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築および障害者の地域移行・地域定着支援に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・地域移行、地域定着支援の推進に関すること。 ・地域での暮らしを続けるために必要な支援の充実に関すること。 ・障害者の住まいに関すること。 ・精神障害者が地域で暮らすために必要な医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、教育などの地域の基盤整備と支援体制の構築に関すること。 29ページ (資料) 1 練馬区障害者地域自立支援協議会設置要綱30ページ 2 練馬区障害者地域自立支援協議会名簿32ページ 3 練馬区障害者地域自立支援協議会意見書36ページ 30ページ 練馬区障害者地域自立支援協議会設置要綱 平成19年12月18日 19練福障第10943号 (目的) 第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項に基づき、障害者および障害児(以下これらを「障害者等」という。)への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体ならびに障害者等およびその家族ならびに障害者等の福祉、医療、教育または雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される練馬区障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (協議事項) 第2条 協議会は、つぎに掲げる事項について協議を行う。 (1) 地域の障害者等の支援体制の整備に関すること。 (2) 地域の関係機関等の連携に関すること。 (3) 障害者の権利擁護に関すること。 (4) 法第88条第1項に規定する障害福祉計画に係る助言等に関すること。 (5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画に係る助言等に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、協議会において必要と認めること。 (構成) 第3条 協議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員22名以内で構成する。 (1) 障害者等およびその家族 8名以内 (2) 障害福祉サービス事業者および介護サービス事業者 3名以内 (3) 教育関係者 2名以内 (4) 福祉関係者 1名以内 (5) 就労関係者 2名以内 (6) 地域生活支援センター施設長 4名以内 (7) 学識経験者 2名以内 2 協議会に会長および副会長を置く。 3 会長は委員の互選により学識経験者から選出し、副会長は会長が指名する。 4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 31ページ (会議) 第5条 協議会は、会長が招集する。 2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。 3 協議会の会議は、原則として公開する。 ただし、区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱(平成14年3月14日練総情発第150号)第13条第1項各号のいずれかに該当するときは、非公開とすることができる。 (専門部会) 第6条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 (守秘義務) 第7条 協議会の委員は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員は、その職を退いた後も同様とする。 (事務局) 第8条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉部障害者施策推進課に事務局を置き、協議会の庶務は事務局において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 付 則 1 この要綱は、平成19年12月18日から施行する。 2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。 3 平成31年4月1日以後、最初に委嘱(再任の場合を含む。)される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。 付 則(平成22年5月25日練福障第493号) この要綱は、平成22年5月31日から施行し、同年4月1日から適用する。 付 則(平成25年6月14日練福障第526号) この要綱は、平成25年6月14日から施行し、同年4月1日から適用する。 付 則(平成28年3月30日27練福障第2038号) この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 付 則(平成30年2月22日29練福障第1991号) この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 付 則(平成31年1月22日30練福障第1890号) この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 32ページ 2 練馬区障害者地域自立支援協議会名簿 全体会および専門部会の委員名簿は、令和6年3月1日現在です。 (1) 全体会委員名簿 【計20 名・敬称略】 @障害者等およびその家族 森山 瑞江 練馬手をつなぐ親の会 会長 松澤 勝 NPO法人練馬精神保健福祉会 理事長 的野 碩郎 練馬区視覚障害者福祉協会 会長 市川 明臣 練馬区聴覚障害者協会 名誉会長 田中 康子 練馬区肢体不自由児者父母の会 会長 山岸 由香里 練馬区重症心身障害児(者)を守る会 会長 A 障害福祉サービス事業者および介護サービス事業者 中野 一 練馬区立心身障害者福祉センター 練馬区中途障害者通所事業 だんだん 今井 道子 いまここ大泉学園 伊東 和子 ケアサービス伊東 代表取締役 B 教育関係者 田中 聡 都立練馬特別支援学校 進路指導部 主任 亀田 英次 都立大泉特別支援学校 主任教諭 C 福祉関係者 亀井 永二 練馬区民生児童委員協議会豊玉地区 会長 D 就労関係者 前田 貴子 池袋公共職業安定所(ハローワーク)専門援助第二部門 統括職業指導官 安藤 薫 東京商工会議所 練馬支部 事務局長 E 地域生活支援センター施設長 菊池 貴代子 練馬区立豊玉障害者地域生活支援センター(きらら)所長 石野 哲朗 練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター(すてっぷ)所長 益子 憲明 練馬区立石神井障害者地域生活支援センター(ういんぐ)所長 コ武 五月 練馬区立大泉障害者地域生活支援センター(さくら)所長 F 学識経験者 橋 紘士 一般財団法人高齢者住宅財団 顧問 齋藤 文洋 東京保健生活協同組合 大泉生協病院 院長 33ページ (2) 全体会 区職員出席者名簿 福祉部長 福祉部 管理課長 福祉部 障害者施策推進課長 福祉部 障害者サービス調整担当課長 福祉部 石神井総合福祉事務所長 健康部 保健予防課長 健康部 関保健相談所長 (事務局) 福祉部 障害者施策推進課 事業計画担当係 (3) 専門部会委員名簿 @ 権利擁護部会委員名簿 練馬区視覚障害者福祉協会 会長(全体会委員) 的野 碩郎 練馬区聴覚障害者協会 名誉会長(全体会委員) 市川 明臣 東京商工会議所 練馬支部 事務局長(全体会委員) 安藤 薫 大泉障害者地域生活支援センター 所長(全体会委員) コ武 五月 練馬手をつなぐ親の会 横井 紀子 社会福祉協議会権利擁護センター 所長 千葉 三和子 障害者施策推進課 管理係長 小川 知之 保健予防課 精神支援担当係長 根岸 雅美 建築課 福祉のまちづくり係長 網倉 梓乃 (事務局) 福祉部 障害者施策推進課 事業計画担当係 練馬区立大泉障害者地域生活支援センター 34ページ A 地域生活・高齢期支援部会委員名簿 練馬手をつなぐ親の会 会長(全体会委員) 森山 瑞江 練馬区肢体不自由児父母の会 会長(全体会委員) 田中 康子 ケアサービス伊東 代表取締役(全体会委員) 伊東 和子 練馬区民生児童委員協議会 豊玉地区会長(全体会委員) 亀井 永二 社会福祉法人ハッピーネット ゆめの園上宿ホーム 相談支援センター長 小島 建彦 特定非営利活動法人 練馬精神保健福祉会(NPO法人練馬すずしろ会) 理事 工藤 邦子 大泉病院 情報管理部 課長 田辺 安之 NPO法人いきいき練馬 ウエルネス アンド ワークス 施設長 久保 美希子 社会福祉法人 あかねの会 生活支援部グループホーム 統括主任 吉見 祐介 中村橋地域包括支援センター 訪問支援員 岡本 裕美子 高齢者支援課 地域包括支援係長 溝渕 香織 豊玉保健相談所 地域保健係 高 華 (事務局) 練馬区立豊玉障害者地域生活支援センター B 相談支援部会委員名簿 練馬区重症心身障害児(者)を守る会(全体会委員) 山岸 由香里 練馬区立中途障害者通所事業 だんだん(全体会委員) 中野 一 都立大泉特別支援学校(全体会委員) 亀田 英次 精神障害者相談員 轡田 英夫 元練馬区民生児童委員協議会全体会委員 古畑弘子 相談支援事業所あかり 古屋 文子 光が丘南地域包括支援センター 浅野 徹 都立練馬特別支援学校 田中 聡 (事務局) 練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター 35ページ C 地域移行部会委員名簿 NPO法人練馬精神保健福祉会(全体会委員) 松澤 勝 都立練馬特別支援学校 主任教諭(全体会委員) 田中 聡 池袋公共職業安定所(ハローワーク)(全体会委員) 前田 貴子 いまここ大泉学園(全体会委員) 今井 道子 医療法人社団翠会 陽和病院 院長 牛尾 敬 特定非営利活動法人ほっとすぺーす練馬 鈴木 英典 医療法人社団翠会 グループホーム サンホーム 松本 直 慈雲堂病院 地域連携推進部 地域連携室 雄谷 江利子 東京都中部総合精神保健福祉センター 西尾 彰子 相談支援センターくらふと(東京都精神障害者地域移行促進事業) 岩ア 美那 社会福祉法人同愛会 東京事業本部 古山 惠治 東京高次脳機能障害者支援ホーム 相良 宏司 MIRAI 訪問看護ステーション 東京 渡邉 乾 石神井地域包括支援センター 山下 奈美 石神井総合福祉事務所 保護第二係長 樋口 晴由 (事務局) 石神井障害者地域生活支援センター・石神井保健相談所・ 関保健相談所・豊玉保健相談所 36ページ 3 練馬区障害者地域自立支援協議会意見書 令和5年11 月9日 練馬区長 前川 燿男 様 練馬区障害者地域自立支援協議会 会長 橋 紘士 練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画に対する意見 令和5年5月、国より「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部改正について(通知)」が示されました。 基本指針の基本的理念にある「障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援」「入所等から地域生活への移行、地域生活の継続支援、就労支援などの課題に対応したサービス提供体制の整備」「地域共生社会の実現に向けた取組」「障害児の健やかな育成のための発達支援」「障害福祉人材の確保・定着」「障害者の社会参加を支える取組」等を実現し、障害者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、基本指針の趣旨や障害者の意見を反映した計画を策定する必要があります。 第6期練馬区障害者地域自立支援協議会では、重点的に検討すべき課題に基づき、4つの専門部会を設置しています。 各専門部会において、練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画に関する意見聴取を行い、全体会において議論を深めてまいりました。 障害者総合支援法第88 条および児童福祉法第33 条の20(※)に基づき、全体会および専門部会での意見を踏まえ、練馬区障害者地域自立支援協議会として、練馬区障害者計画(一部改定)・第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画策定に対する意見として提出いたします。 ※ 障害者総合支援法第88 条第9項 市町村は、第89 条の3第1項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 ※ 児童福祉法第33 条の20 第9項 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 37ページ (練馬区障害者地域自立支援協議会意見書の構成について) ・提言は、各専門部会の意見を集約し、自立支援協議会の総意として計画に反映すべき事項をまとめたものです。 ・提言に続く、○で示した意見は各専門部会で挙がった意見を列記したものです。 同様な意見については一つにまとめています。 提 言1 障害福祉サービス基盤の整備 障害者の重度化・高齢化および家族の高齢化が進んでおり、「親亡き後」を見据え、地域で安心して暮らし続けられるサービス基盤の整備が求められている。 医療的ケアが必要な障害者(児)は、訪問診療や訪問看護を受けながら地域で暮らす方も増えている。 地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに入所施設等から地域生活への移行、障害者が希望するひとり暮らし等を実現するため、希望する障害者へのひとり暮らし等に向けた支援等の充実を図る必要がある。 介護保険事業者や医療関係者等、幅広く関係機関との連携を強化し、地域生活を支えるための支援体制の充実を図られたい。 〇障害者の重度化・高齢化、「親なき後」をふまえ、親・子の自立に向けたサポート体制が課題。 親・子ともに余力のある年齢のうちに将来をイメージし自立を促す取組み、ピアカウンセリングのような取組を実施してはどうか。 〇子どもから高齢者まで、誰もが生活は連続しており切れ目のない支援が必要とされる。 〇家族支援が必要なケースが多く、対応(受入れ)が難しくなっている。 〇親の高齢化により、家族でひきこもってしまうケースもある。 〇サービス等利用計画を作成する際にはクライシスプランも作成してほしい。 〇何事もないうちから「アウトリーチ」として支援が必要のある人を見守れると良い。 〇地域生活支援拠点の会議に精神障害の関係者や医療機関も入ったほうが良い。 提 言2 相談支援体制の充実 相談支援事業所等は、障害者等およびその家族が抱える複合的な課題を把握し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が必要である。 基幹相談支援センターにおいては、地域における相談支援体制の充実・強化を図るとともに主任相談支援専門員を計画的に確保し、その機能を有効に活用することが重要である。 区では、基幹相談支援センターを中心に相談援助技術の向上を図るとともに、高齢化や複合的な課題に対応するため、分野を超えた相談支援機関の連携構築を推進されたい。 38ページ ○ニーズに対して不足している民間相談支援事業所を拡充し、基幹相談支援センターが民間相談支援事業所の支援力向上を図るなど、本来の機能を発揮できるよう相談支援体制の強化が必要である。 ○相談支援事業所の運営に対する助成金を含めた支援が必要である。 ○サービス提供事業所と相談支援事業所の顔の見える関係が希薄である。研修や分科会への参加を促し、計画相談の役割の理解や関係機関の連携が必要である。 ○多様な障害特性や高齢化、複合的な課題に対応するため、相談支援体制の強化を求める。 ○親を中心とした扇型の支援から、障害者本人を中心とした輪型の支援に移行する必要がある。家族介護から他人介護に慣れていく取組が必要である。 ○本人の意思を確認し、丁寧な計画を立てていただきたい。 ○高齢化の課題では、介護保険に係る地域包括支援センターやケアマネジャー等との相互理解、サービス等利用計画の調整など、密な連携が今後の課題である。 ○保健相談所に配置した地域精神保健相談員の更なる増員が必要である。 ○基幹相談支援センターで活躍されているピアサポーターが、より一層活躍できる取組を望む。 提 言3 障害者の就労促進 今後ますます進む高齢化を見据え、就労に関する多様なニーズに対応するため適切なサービスや事業につなぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。 一般就労や福祉的就労において、希望する働き方は多様化しており、個々の障害特性や健康状態に応じた働く環境を求める声は多い。 また、福祉的就労においては、引き続き工賃向上に努め、働く喜びを実感する取組が必要である。 一方、高齢化する通所者の希望に応える取組や練馬ならではの地域性を活かした働き方を実現されたい。 〇就労定着支援について、雇用している事業者も様々頑張っているが実際なかなか定着しないことが課題と感じている。 就労支援をしている部門のノウハウを共有する必要がある。 〇障害者が就労を継続していく中で、障害ゆえに職場では次々に問題が発生し、当事者はその対応を求められる。 仕事以外の様々な問題につぶされないように、本人を孤立させずに解決する支援の充実を望む。 〇通所施設は高齢化で事業所の危機がある。B型はどこも定員を切っている状況。 〇就労選択支援があると良い。 39ページ 提 言4 障害児支援の推進 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築により障害児の地域社会への参加等を推進する体制が必要である。 また、障害児支援においては、早期発見・早期療育からライフステージに応じた切れ目のない支援が必要である。 また、医療的ケアへの対応や発達に課題のある児童の家族支援、障害児のきょうだい支援、教育現場での取組の充実を、こども発達支援センターを中心とした関係機関の連携構築にて実現されたい。 〇特別支援学校において軽度の障害者の保護者の中には福祉サービスについて充分な情報もなく生活されている。 児童から成人へステージが変わる際に切れ目ないサポート体制の構築が必要。 〇障害児支援では親への関わりやアプローチが大切となってくる。 〇発達障害の人が増えている。放課後等デイサービスや学校との連携が大事 〇地域の相談支援事業所や他事業所でも特別支援学校が作成する移行支援のプロフィールを知ることで活用にもつながりやすくなるので、その仕組みを考えていけるとよい。 提 言5 共生社会の実現と社会参加の促進 障害者の地域における社会参加を促進するためには、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を含め、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指すことが重要である。 障害福祉分野でこれまで進めてきた、差別解消や虐待防止の取組、権利擁護の取組をはじめ、災害時の要支援者対策、障害理解の取組、ユニバーサルデザインの推進等は、誰もが安全・安心に暮らし続けるうえで重要な取組であり一層の普及を求める。 また、障害特性に応じた意思疎通支援や支援者の養成、障害者の学びの機会の提供やスポーツ、芸術の分野での参加・活躍の機会の拡充を図り、更なる社会参加の促進に取り組まれたい。 ○合理的配慮の提供では、障害当事者の意思、人格、個性等が尊重されるよう、すべての区民の理解と協力が進む施策が必要である。 ○訴える力の弱い障害者への差別や虐待に対し、丁寧かつ具体的な対策がほしい。 ○成年後見制度や権利擁護における社会福祉協議会の役割は大きく、体制を強化し、周知・普及に取り組むとともに、分野を超えた権利擁護支援の体制構築(地域連携ネットワークの構築)を望む。 ○障害に関する理解を深め、障害者や家族に寄り添い、様々な人々が自然に生活できることが大切。学校での障害理解の普及や区民との協働に努めてほしい。 ○障害者と地域住民との合同避難訓練や福祉避難所の周知、障害特性に応じた避難所運営や必要備品の確保、感染症対策等、近隣の方と相互協力できる防災体制を検討してほしい。 40ページ ○障害の重い方にも、生涯学習やスポーツの機会の提供がほしい。社会参加の促進や自己実現のために、福祉人材の育成や場の創設を望む。 ○地域生活支援センターにおいて多様な障害に対応するプログラムを用意し、社会参加を進めてほしい。 ○移動支援の利用範囲拡大や区の日常生活支援施策の対象者拡大をお願いしたい。 ○多様な区民からの意見聴取により、誰もが安全かつ円滑に利用できる建物、公共施設、交通機関などのバリアフリー化、ユニバーサルデザインを進めてほしい。 ○区報やSNSの更なる活用など、情報提供の活性化や、ICT等の活用を含め視覚障害者や聴覚障害者、知的障害者、難病患者等への情報保障の充実を望む。 提 言6 保健・医療体制の充実 障害が原因で、受診の際に負担を感じている障害者やご家族は多い。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築により、保健・医療・福祉関係者が連携して精神保健医療福祉体制の基盤の整備等を積極的に推進することが必要である。 また、難病の方などが身近な地域で安心して医療が受けられるよう地域医療体制の充実や情報提供に努めていただきたい。 精神障害者の安定した生活の継続や地域に生活の場を移行する方の生活支援に医療、福祉、介護等関係者が連携して取り組むとともに、医療や相談につながっていない方や治療を中断した方などを早期に適切な治療や支援につなげる取組の充実を望む。 〇昨年末にあった法改正で入院者訪問事業を立ち上げるようにと出てきた。 練馬区の3病院と板橋区の病院を含めた事業を立ち上げてほしい。 〇グループホームでの看取りは1時間以内に医師の診断が必要。 そういう体制が取れるか。 〇国は長期入院を解消しなければいけないという認識。 練馬区としてどう考えていくのか。 〇今ある機能の強化・連携でも包括の推進につながることもある。 【その他 計画全体に係る意見】 〇障害分野、高齢分野の垣根を超え従事者の相互理解を得られるような機会が必要。 サービスを障害分野、高齢分野と分けずに弾力的に利用できるとさらに良い。 〇相談支援部会で検討している地域や世代をつなぐ情報共有ツール、障害者の地域生活を多様な社会資源とつなぐ包括的な支援の仕組みづくりについて施策に反映してほしい。