1ページ 練馬区 令和6年度第2回物価高騰対策給付金支給のご案内 ●対象世帯(注釈)複数に該当する場合でも、重複して支給はできません 令和6年12月13日現在、練馬区に住民登録をしており、123のいずれかに該当する世帯 1 世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯 2 練馬区から令和6年11月(9月から10月分)支給分の児童扶養手当を受給した世帯 3 令和6年に家計が急変し、1と同様の事情があると認められる世帯 ●給付金の支給額 1世帯あたり 3万円 123の世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯 児童1人あたり 2万円 お問い合わせ この制度について詳しく教えて欲しい、自分が給付金を受け取ることができるか確認したい場合など、お問い合わせください。 練馬区物価高騰対策給付金コールセンターTEL:0120ー186ー906 FAX:03-5984-1214 受付時間平日9:00~17:00 対象世帯【1】住民税均等割が非課税の世帯 練馬区から 令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金または令和6年度 物価高騰対策給付金(非課税世帯分)を受給した はいの人はA「支給のお知らせ」を送付します いいえの人はB「確認書」を送付します (注釈)詳細は裏面に続きます 2ページ ●送付書類ABについて Aは原則、手続きが不要です 「支給のお知らせ」を 1月下旬から順次送付します (注釈)世帯員構成の変更時期、または住民税未申告等の条件により、確認書を送付する場合がございます (注釈)受給を拒否する場合や、振込先口座の変更希望がある場合は、書類の提出が必要です 書類の提出がない世帯には、2月中旬から順次振込予定です Bは手続きが必要です 「確認書」を1月下旬より順次送付します 同封書類を確認して、必要書類を 練馬区に返送してください (注釈)受給を希望しない場合は、返送の必要はありません 練馬区が確認書を受理した日から振込まで、最短で4週間程度かかります 対象世帯【2】令和6年11月(9~10月分)支給分の児童扶養手当を受給した世帯 原則、手続きが不要です 「支給のお知らせ」を1月下旬より順次送付します (注釈)受給を拒否する場合や、振込先口座の変更希望がある場合は、書類の提出が必要です 書類の提出がない世帯には、2月中旬から順次振込予定です 対象世帯【3】家計急変世帯(申請が必要です) 令和6年1月以降に、予期せず家計が急変し、世帯員全員が住民税非課税相当となった世帯 「申請書」に必要事項を記入して、必要書類とともに練馬区に郵送してください 【申請・手続きがある方】 申請期限は令和7年4月30日(消印有効)です 令和6年度第2回物価高騰対策給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください! 練馬区や国(の職員)から「令和6年度第2回物価高騰対策給付金」を 給付するために、手数料の振込などを要求することは絶対にありません 振込を要求するような電話がかかってきたり、郵便、メールが届いた場合、 練馬区や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください