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練馬区
令和6年度第2回物価高騰対策給付金支給のご案内

●対象世帯(注釈)複数に該当する場合でも、重複して支給はできません
令和6年12月13日現在、練馬区に住民登録をしており、123のいずれかに該当する世帯
1 世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
2 練馬区から令和6年11月(9月から10月分)支給分の児童扶養手当を受給した世帯
3 令和6年に家計が急変し、1と同様の事情があると認められる世帯

●給付金の支給額
1世帯あたり 3万円
123の世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
児童1人あたり 2万円

お問い合わせ
この制度について詳しく教えて欲しい、自分が給付金を受け取ることができるか確認したい場合など、お問い合わせください。
練馬区物価高騰対策給付金コールセンターTEL:0120ー186ー906 FAX:03-5984-1214
受付時間平日9:00~17:00

対象世帯【1】住民税均等割が非課税の世帯
練馬区から
令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金または令和6年度 物価高騰対策給付金(非課税世帯分)を受給した
はいの人はA「支給のお知らせ」を送付します
いいえの人はB「確認書」を送付します

(注釈)詳細は裏面に続きます

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●送付書類ABについて

Aは原則、手続きが不要です
「支給のお知らせ」を 1月下旬から順次送付します
(注釈)世帯員構成の変更時期、または住民税未申告等の条件により、確認書を送付する場合がございます
(注釈)受給を拒否する場合や、振込先口座の変更希望がある場合は、書類の提出が必要です
書類の提出がない世帯には、2月中旬から順次振込予定です

Bは手続きが必要です
「確認書」を1月下旬より順次送付します
同封書類を確認して、必要書類を 練馬区に返送してください
(注釈)受給を希望しない場合は、返送の必要はありません
練馬区が確認書を受理した日から振込まで、最短で4週間程度かかります

対象世帯【2】令和6年11月(9~10月分)支給分の児童扶養手当を受給した世帯
原則、手続きが不要です
「支給のお知らせ」を1月下旬より順次送付します
(注釈)受給を拒否する場合や、振込先口座の変更希望がある場合は、書類の提出が必要です
書類の提出がない世帯には、2月中旬から順次振込予定です

対象世帯【3】家計急変世帯(申請が必要です)
令和6年1月以降に、予期せず家計が急変し、世帯員全員が住民税非課税相当となった世帯
「申請書」に必要事項を記入して、必要書類とともに練馬区に郵送してください

【申請・手続きがある方】
申請期限は令和7年4月30日(消印有効)です

令和6年度第2回物価高騰対策給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
練馬区や国(の職員)から「令和6年度第2回物価高騰対策給付金」を
給付するために、手数料の振込などを要求することは絶対にありません
振込を要求するような電話がかかってきたり、郵便、メールが届いた場合、
練馬区や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください