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急傾斜地崩壊危険箇所について

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  5. 急傾斜地崩壊危険箇所について

ページ番号:932-412-021

更新日:2019年3月7日

急傾斜地崩壊危険箇所(土砂災害危険箇所)とは

 急傾斜地崩壊危険箇所とは、傾斜度30度以上、がけ高5メートル以上の急斜面で、崩壊した場合に人家または官公署、学校、病院等に被害を生ずるおそれがある箇所のことをいいます。

 なお、この「箇所」は、「土砂災害防止法」に基づき指定されたものではなく、同法に基づき指定されるのは「土砂災害警戒区域」又は「土砂災害特別警戒区域」であり、今後、これらの「区域」に指定される可能性のある「急傾斜地」として東京都が独自の調査に基づき公表しているものです。

 東京都が公表した練馬区内における「急傾斜地崩壊危険箇所」については、東京都建設局のホームページをご覧ください。

急傾斜地崩壊危険箇所に関するお問い合わせ先

東京都建設局河川部計画課計画調査係 電話:03-5320-5412

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