表紙 障害のあるみなさんへ 知ってほしい虐待のこと 〜誰もが安心して暮らせるまちを目指して〜 ※この冊子は、左右両開きの形式をとっています。  また、区のホームページから見ることができます。 1ページ こんな経験ありませんか? 家族や施設の職員、職場の人などあなたの周りにいる人から、嫌だと思うことをされる。 身体的虐待 ・殴られる、蹴られる、叩かれる、つねられる ・閉じ込められる、縛られる ・無理やり口に入れられる、など 性的虐待 ・無理やり性的な行為や接触をされる ・わいせつな話を近くでされる ・わいせつな映像を見せられる、など 心理的虐待 ・怒鳴られる、悪口を言われる ・無視される、子ども扱いされる、など 放棄・放任(ネグレクト) ・食事がない ・お風呂に入らせてもらえない ・病院に行かせてもらえない、など 経済的虐待 ・必要なお金がもらえない ・勝手にお金を使われる、など もしかしたらそれは、虐待かもしれません 2ページ 「虐待」から障害のある人を守るための法律 障害者虐待防止法 ※正式には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。 障害者虐待とは 「家庭」での虐待 障害者のいる家庭で、生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族など「養護者」による虐待 「施設」での虐待 障害福祉サービス事業所の職員など「障害者福祉施設従事者等」による虐待 「会社」での虐待 障害者を雇っている会社などで、事業主や職場の上司など 「使用者」による虐待 この法律で守られる障害のある人 身体機能に障害のある人(身体障害) 知的に障害のある人(知的障害) 精神疾患のある人(精神障害)、発達障害のある人 その他、心身に機能障害のある人 これらの障害と社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で手助けが必要な人 ※障害者手帳を持っていない人も含まれます 3ページ 虐待を受けたと思ったときにできること 「がまん」をしない がまんをする必要はありません。 嫌な思いをすることがあったら逃げてください。 「身近な人に伝える」 自分や周りの人が虐待されていると思ったら、すぐに安心して話せる人に相談してください。 「相談窓口に連絡をする」 相談は誰かと一緒に行ったり、代わりに連絡してもらったりしても構いません。 ※相談先は 5から6 ページへ 4ページ 相談を受けたときの対応 必要に応じて、虐待の事実確認や虐待を受けたかたへの手助けをします。 例を紹介 ・手助けする人同士が情報を共有する ・家や会社などを訪問して事実確認をする ・手助けする人同士が今後の対応を話し合う ・虐待を受けた人を安全な場所で保護する ひとりで抱え込まず、相談してください。 5、6ページ(見開きページ) あなたが虐待されている 周りの人が虐待されているところを見た そんなときは、迷わず連絡してください。 練馬区障害者虐待防止センター 24時間対応 電話 03-5984-1334 ファックス 03-5984-4721 連絡した方の情報、秘密は守られます? 5、6ページ(見開きページ) 下部 生活の悩みや福祉サービスなどについて頼れる場所、相談先を案内 どこでも相談できます 総合福祉事務所 障害者支援係 練馬 電話 03-5984-4609 ファックス 03-5984-1213  光が丘 電話 03-5997-7796 ファックス 03-5997-9701 石神井 電話 03-5393-2816 ファックス 03-3995-1104  大泉 電話 03-5905-5272 ファックス 03-5905-5277 午前8時30分から午後5時 土日 祝日 年末年始は休み 保健相談所 豊玉 電話 03-3992-1188 ファックス 03-3992-1187  北 電話 03-3931-1347   ファックス 03-3931-0851 石神井 電話 03-3996-0634 ファックス 03-3996-0590 大泉 電話 03-3921-0217 ファックス 03-3921-0106  光が丘 電話 03-5997-7722 ファックス 03-5997-7719  関 電話 03-3929-5381 ファックス 03-3929-0787 午前8時30分から午後5時 土日 祝日 年末年始は休み 障害者地域生活支援センター 豊玉きらら 電話 03-3557-9222 ファックス 03-3557-2090  大泉さくら 電話 03-3925-7371 ファックス 03-3925-7386 時間 午前9時から午後8時  土日、午後0時から午後8時 水曜 祝日 年末年始は休み 光が丘すてっぷ 電話 03-5997-7858 ファックス 03-5997-7857  石神井ういんぐ 電話 03-3997-2181 ファックス 03-3997-2182 時間 午前9時から午後8時  土日、午後0時から午後8時  火曜 祝日 年末年始は休み 7,8ページ(見開きページ) 支援・関わりかたの工夫のポイント ポイント1 特性を理解しましょう 障害の特性によって、できることとできないことがあります。 特性を理解することで、障害のある人がどのような困りごとを抱えているかや適切なサポートの仕方も分かります。 また、年齢など、それぞれの状況によって、個人差があることも理解しましょう。 ポイント2 その行動には理由があります 周りから見ると理解できない行動も、理由があります。 説明が伝わっていない、体調が悪い、他にやりたいことがあるなど。 起きていることに目を向けるとともに、「なぜ」と理由を考えることで、適切なサポートを行うことができます。 ポイント3 はなしを聞きましょう 相手に自分の気持ちや考えを聞いてもらえた、受け止めてもらえた、と感じることで気持ちが落ち着くことがあります。 「聞けるときに、聞けるだけ」聞き手も無理の無い範囲で対応しましょう。 ポイント4 環境を整えてみましょう 気になる物などを衝立で見えないようにするなど、注意したり、行動を制止したりしないための環境づくりを心がけましょう。 環境を整えることで障害のある人だけでなく、養護者、支援者も負担軽減に繋がります。 ポイント5 距離をとりましょう 一度距離をとることで、障害のある人だけでなく、養護者、支援者も冷静になれます。 話題や場面の切り替えで、気持ちや行動が変化するかもしれません。 ポイント6 マイナスな感情が生じることは悪いことではありません マイナスな感情が生じている時は、なぜそういった気持ちになっているのかを振り返ってみると、落ち着くことがあります。 自分を否定するのではなく、そういった感情になった自分を見つめ直す時間を持ちましょう。 ポイント7 話しましょう 「誰も助けてくれない」「自分一人でやらなきゃ」と思う前に、家族や職場などの身近な人や専門機関に話してください。 障害福祉サービスなどの支援を受けることもできます。 障害のある人のサポートは、気力、体力をとても使います。 少しでも困ったことがあれば、区の相談窓口にご連絡ください。 9ページ 「虐待」は法律で禁止されています 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」において、「なんびとも、障害者に対し、虐待をしてはならない」と明記されています。 虐待行為は人権侵害として許されません。 法律は、虐待する人への処罰・制裁ではなく、虐待が起こらないよう支援していくことを定めています。 これは、障害のある人の養護者が、対応に悩んだり、困ったりしたとき、適切な支援につながるように社会全体でサポートし、虐待が起こらない社会を作ることを目的としているためです。 虐待の無い社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていくとともに、障害のある人の養護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはなりません。 養護者もサポートされるべき存在です 養護者が、「助けて」と言える環境があります。 ・障害福祉サービスの利用 ・セルフヘルプグループや家族会などへの参加 ・窓口への相談 ・専門機関の活用 10ページ 「虐待」とは、なんだろう 「虐待」は、「叩く」、「殴る」といった行為だけではありません。 「無視をする」、「行動を制限する」、「同意無く金銭管理する」、こういった行為も虐待にあたります。 虐待の判断にあたっては、虐待している側の「自覚」は問いません。 自分がやっていることが虐待にあたると気づいていない、指導の名の下に不適切な行為を続ける、自傷・他害があるから仕方ないという言い分も理由になりません。 また、虐待されている障害のある人の「自覚」も問いません。 虐待は障害のある人の心身を傷つける行為であり、権利を侵害します。 長期間にわたって虐待を受けた場合には、障害のある人が無力感からあきらめてしまうこともあります。 どういった行為が虐待にあたるのか、一人ひとりが理解し、行動することが大切です。 このような行為は虐待にあたります ・言葉で何回注意しても言うことを聞かないので、頭を叩く。 ・自分の意思で開けることのできない居室などに隔離する。 ・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 ・人前で排泄をさせたり、着替えをさせたりする。 ・本人の意思に反した異性介助を繰り返す。 ・本人の意思に反して、呼び捨て、あだ名などで呼ぶ。 ・トイレを使用できるのに、介助者の都合を優先して、紙パンツを使う。 ・「これができたら外出させてあげる」などの交換条件を提示する。 ・突発的な行動をする障害のある人に対して、何ら予防的手だてをしない。 ・日常的に使用するお金を不当に制限する。 裏表紙 障害のある人に関わるみなさんへ だれもが安心して暮らせるまちを目指すために、みなさんの力が必要です。 障害のある人への虐待は法律で禁止されています。 虐待予防・防止について、そして障害のある人に関わるかたへの支援について、社会全体で考えていきましょう。 ※この冊子は、左右両開きの形式をとっています。 編集・発行  練馬区福祉部障害者施策推進課事業計画担当係 郵便番号176-8501  東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 令和6年(2024年)3月発行 デザイン・イラスト しらたま社