表紙 障害者福祉のしおり 令和6年(2024年)10月  練馬区 表紙裏 表紙作品 大泉学園町福祉園 作品名 たいがいる 裏表紙作品 大泉特別支援学校 「海とクラゲ」 1ページ しおりのご利用にあたって 構成について このしおりでは、障害者に関するさまざまな福祉施策・サービスを内容ごとに16の項目に分けて紹介しています。 原則として、令和6年10月1日現在の内容で作成しておりますが、法律の改正等により、各種制度や内容について変更が生じることがあります。 16の項目は、相談窓口、手帳、障害者総合支援法と児童福祉法、手当・年金、医療、日常生活の支援、情報の支援、税の軽減、各種割引・料金の減免、交流・社会参加、余暇・学習、教育・保育、就労、住宅、自動車、活動の場・働く場のご案内です。 探し方 目次を利用する 2から4ページの目次では、タイトルで探すことができます。 早見表を利用する 168から175ページの早見表では、主に区に窓口のある事業について、手帳の等級などにより対象となっているサービスを探すことができます。 本文と併せてご利用ください。 ただし、一部の情報については、音声コードの機能の限界を超えてしまうため、お伝えすることができません。 キーワード検索を利用する 176ページのキーワード検索では、主なキーワード(50音順)を基に、該当するページを探すことができます。 音声コードについて 各ページのカドの位置に印刷された模様は、「音声コード」といいます。 スマートフォン用音声コードリーダーアプリ「Uni-Voice」および、視覚障害者向けアプリ「Uni-Voice Blind」で読み取ることで、 音声コードに格納された文字情報を音声で読み上げると同時に、テキストが画面表示されます。 また、視覚障害者用活字文書読み上げ装置でも読み上げることができます。 なお、模様の印刷された部分には、位置を分かりやすくするために、ページの端に切りかきを付けてあります。 視覚障害の方、高齢のために細かい字が読みづらい方は、ぜひご利用ください。 なお、視覚障害者用活字文書読み上げ装置は「障害者総合支援法」の日常生活用具の給付種目(63ページ)にもなっており、障害状況により給付の対象となる場合があります。 音声コードで読み上げられる内容は、実際に印刷されている内容とは、若干異なる場合があります。 あらかじめご了承ください。また、スマートフォンなどで読み取る場合、機種により正しく音声変換ができない場合があります。 このしおりに関するご意見・お問い合わせは 練馬区 福祉部 障害者施策推進課 電話03-5984-4598 FAX 03-5984-1215 2ページ 目次 しおりのご利用にあたって1ページ 避難行動ヨウ支援者名簿への登録・個別避難計画の作成5ページ 相談窓口についての目次 総合福祉事務所9ページ、保健相談所10ページ、中村ばし福祉ケアセンターページ、しんしん障害者福祉センター11ページ、こども発達支援センター11ページ、障害者地域生活支援センター12ページ、ヘルプマーク、車いす使用者用駐車施設14ページ、障害者に関するマークについて15ページ、障害者虐待の相談窓口16ページ、障害者差別の相談窓口17ページ、障害者相談員18ページ、ミンセイ・児童委員19ページ、東京都しんしん障害者福祉センター19ページ、東京都練馬児童相談じょ20ページ、東京都発達障害者支援センター20ページ、聴覚障害者の各種相談21ページ、聴覚障害者相談支援事業22ページ、手をつなぐあんしん相談22ページ、精神保健福祉相談23ページ、福祉相談ピアカウンセリング23ページ、練馬区社会福祉協議会24ページ、難聴児・言語障害児の早期教育・相談24ページ、保健福祉サービス苦情調整委員25ページ、相談内容ごとの主な相談窓口26ページ 手帳についての目次 身体障害者手帳27ページ、身体障害者手帳取得の為の診断書料の助成28ページ、愛の手帳28ページ、精神障害者保健福祉手帳29ページ、身体障害者障害程度等級ヒョウ30ページ 障害者総合支援法と児童福祉法についての目次 障害者総合支援法の体系38ページ、介護給付、訓練等給付の内容・対象者39ページ、地域生活支援拠点45ページ、申請から利用マデの流れ46ページ、児童福祉法に基づくサービス48ページ、障害児の場合の申請から利用マデの流れ49ページ、相談支援事業49ページ、基幹相談支援センター49ページ、利用者負担51ページ、ホームヘルプとショートステイ54ページ、補装具費の支給55ページ、自立支援医療56ページ地域生活支援事業59ページ、自立支援給付等と関連する事業69ページ、障害者総合支援法によるサービスをご利用になっている40歳以上のかたへ70ページ  手当、年金についての目次 特別障害者手当72ページ、障害児福祉手当73ページ、経過的福祉手当73ページ、重度心身障害者手当74ページ、心身障害者福祉手当74ページ、児童育成手当障害手当75ページ、児童育成手当育成手当75ページ、特別児童扶養手当76ページ、児童扶養手当77ページ、児童扶養手当法施行令78ページ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令79ページ、障害基礎年金80ページ、特別障害給付金81ページ、障害厚生年金81ページ、心身障害者扶養共済82ページ、、国民年金法障害等級ヒョウ82ページ、年金、手当等の給付額および所得制限基準ガク84ページ  3ページ 医療についての目次 心身障害者医療費助成85ページ、小児慢性特定疾病医療費助成85ページ、難病医療費助成85ページ、小児精神病医療費の助成89ページ、特殊医療費助成89ページ、入院資金の貸付89ページ、ひとり親家庭等医療費助成90ページ、原爆被爆者見舞金90ページ、しんしん障害者ジ医療機関91ページ、練馬つつじ歯科診療所92ページ 日常生活の支援についての目次 タクシー券93ページ、リフト付福祉タクシー 93ページ、心身障害者ジ紙おむつ支給94ページ、心身障害者ジ出張調髪94ページ、身体障害者ホジョケンの給付94ページ、在宅重症心身障害児者訪問事業95ページ車いす介護用ベッド貸出96ページ、資金援助98ページ、ごみ戸別訪問収集99ページ、視覚障害者用具の販売あっせん99ページ、聴覚・言語障害者のための緊急通報100ページ、権利擁護センタほっとサポートねりま101ページ  情報の支援についての目次 ねりま区報、私の便利チョウ103ページ、点字シール付き封筒の利用登録103ページ、区議会便り、区議会のしおり103ページ、広報東京都104ページ、都議会便り104ページ、刊行物作成配布事業104ページ、区立図書館105ページ、点字図書館106ページ、希望点訳録音図書テキストデータの製作106ページ、視覚障害者用図書レファレンスサービス106ページ、視覚障害者日常生活情報点訳トウサービス107ページ、点字による即時情報ネットワーク事業107ページ 税の軽減についての目次 所得税108ページ、住民税109ページ、個人事業税109ページ、自動車税、軽自動車税110ページ、少額貯蓄利子トウ非課税111ページ、関税免除112ページ、相続税112ページ、贈与税112ページ 各種割引、料金の減免についての目次 JR線旅客運賃113ページ、私鉄旅客運賃113ページ、都営交通無料乗車券114ページ、民営バス割引114ページ、タクシー115ページ、有料道路通行料115ページ、航空旅客運賃115ページ、フェリー旅客運賃116ページ、ねりまタウンサイクルの定期利用料金116ページ、公営有料自転車駐車場の定期利用料金116ページ、水道下水道料金117ページ、NHK放送受信料117ページ、郵便ハガキの無料配布(青いとり郵便はがき)117ページ、郵便料金118ページ、無料電話番号案内118ページ、耳や言葉の不自由な方からの1 0 4番119ページ、携帯電話割引119ページ、粗大ごみ処理手数料免除120ページ、区立体育館、プール使用料120ページ、ベルデ利用料金減額121ページ、都立公園などのにゅうじょう料、都立公園駐車場利用料122ページ 4ページ 交流、社会参加についての目次 心身障害者福祉集会所123ページ、東京都障害シャ福祉会館123ページ、全国障害者総合福祉センター123ページ、練馬ボランティア地域福祉推進センタ―124ページ、選挙の投票125ページ 余暇、学習についての目次 東京都障害者休養ホーム事業127ページ、東京都障害者総合スポーツセンタ127ページ、温水プール障害者専用コース128ページ、聴覚障害者向け映像ライブラリー事業128ページ、あすなろ青年学級129ページ、日曜青年学級129ページ 、ともしび青年学級130ページ、ひまわり青年学級130ページ、点字教室131ページ、点字講習会131ページ、視覚障害者のためのパソコン教室・講座131ページ、モウ青年トウ社会生活教室132ページ、中途失明者緊急生活訓練事業132ページ、家庭生活訓練事業132ページ、聴覚障害者のための文化教養講座133ページ、中途失聴者・難聴者手話講習会133ページ、教養講座133ページ、喉頭摘出者発生訓練134ページ、吃音者講習会134ページ、しょしんしゃパソコン教室134ページ、東京都障害者アイティー地域支援センタ―135ページ、練馬区教育委員会委託講座すまいるねりまゆうゆうスクール135ページ 教育、保育についての目次 障害児の就学相談136ページ、学校教育支援センター・教育相談室136ページ、就学奨励費137ページ、障害児保育137ページ、学童クラブ、ねりっこ学童クラブ138ページ 、障害のある児童、生徒のための学校一覧表139ページ 就労についての目次 就労相談・職業紹介・訓練機関143ページ 、筑波技術大学148、たばこ販売の許可148ページ、東京都視覚障害者生活支援センター149ページ、アイティー技術者在宅養成講座150ページ、再就職手当、常用就職シタク手当150ページ、障害者の雇用促進制度150ページ  住宅についての目次 区営住宅の申込み153ページ、区営住宅使用料の特別減額153ページ 、都営住宅の申込み154ページ、都営住宅使用料の特別減額155ページ、ユーアール都市機構156ページ 、住宅修築資金の融資あっせん157ページ、居住支援157ページ、障害者家賃債務保証制度158ページ、住まい確保支援事業158ページ  自動車についての目次 自動車燃料費の助成159ページ、区立有料自動車駐車場の時間利用、定期利用料金159ページ、歩行が困難なかたへの通行許可160ページ、駐車禁止の対象除外161ページ 活動の場、働く場のご案内の目次  ワムネット162ページ、福ナビとうきょう福祉ナビゲーション162ページ、区内の主な障害者福祉団体 163ページ 事業者等一覧は別冊になります。   5ページ 避難行動ヨウ支援者名簿への登録・個別避難計画の作成 避難行動ヨウ支援者名簿とは、大地震などの災害が起こったとき、障害トウにより自力での避難が難しく、支援を必要とするかたがた(避難行動ヨウ支援者)をあらかじめ登録しておく名簿です。 個別避難計画とは、避難行動要よう支援者名簿に登録されている方の中で、作成に同意したかたが、「どこへ」「だれと」避難するかをあらかじめ決めておく計画です。 これらの避難行動ヨウ支援者のかたがたの情報を、日ごろから地域で把握することによって、災害時の見守りや支援が円滑にできるようになります。 そのため、区は、外部提供に同意いただいたかたの名簿を、ミンセイ・児童委員、区民防災組織、地域包括支援センター、消防機関、警察機関に提供します。 対象 避難行動ヨウ支援者名簿 自宅にお住まいの方で障害や高齢などの理由により、災害時に自力で避難することが困難と思われる方 個別避難計画 避難行動ヨウ支援者名簿に登録されているかたの中で、個別避難計画の作成に同意される方 申込方法 区で配布している案内書をご確認のうえ、同封されている登録票をお送りください(返信用封筒をお使いいただければ郵送料はかかりません)。インターネットからの申請も受け付けています。 配布場所 福祉部管理課(厚生文化会館含む)、区民防災課(防災学習センター含む)、区民事務所(練馬を除く)、国保年金課(後期高齢者医療制度)、地区区民館、敬老館、はつらつセンター、地域包括支援センター、中村ばし福祉ケアセンター、総合福祉事務所、保健予防課、保健相談ジョ。なお、区のホームページから出力することもできます。        窓口 区役所 福祉部 管理課 福祉防災・システム係 電話 03-5984-1337  FAX 03-5984-1214 避難行動ヨウ支援者名簿・個別避難計画は、行政機関等がよう支援者の方々への支援・協力を円滑に行うための手段となりますが、災害時に最も早く支援ができるのは近隣にお住まいの方々です。 日ごろから、近隣同士でお互いの無事を確認しあえる関係を構築することが、何より大切です。 6ページ 避難拠点での生活が難しい方 福祉避難所 高齢者や障害者など、震災時に自宅や避難拠点での生活が困難で、特別な配慮が、必要なかたを対象に開設される「避難所」です。 区内の福祉施設等を指定しています。 特別な配慮が必要なかたとは? 1、車いす利用者、視覚障害者および介護を要するかたトウで、ゲンに避難している避難拠点に段差があるなどのため、移動することが困難なかた 2、自閉症、精神障害、認知症などのため、集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難なかたで、ゲンに、避難している避難拠点での対応が困難なかた 福祉避難所への避難の流れ 災害時にすべての福祉避難所が開設されるわけではありません。福祉避難所の被害状況や避難拠点からの受け入れ要請に基づき、開設されます。 まずは、お近くの避難拠点に避難してください。 1、避難拠点への避難 震災時に自宅で生活することができない場合は、お近くの避難拠点(区立小・中学校)に避難してください。 2、福祉避難所の開設要請 避難拠点での生活が困難と思われる場合、区から福祉避難所の開設を要請します。 3、福祉避難所への移送 家族や地域の支援者が移送します。 移送にあたっては、各防災機関、練馬区および福祉避難所の職員が支援をします。 ※移送にあたり、避難される方1名につき、ともに避難する介助者は1名が基本となります。 ただし、介助者がいない場合や介助者に小さな子どもがいて離れられない場合など、状況により例外もあります。 7ページ 福祉避難所の一覧です。 令和6年10月1日時点で53か所あります。 特別養護老人ホーム第2育シュウ苑 羽沢2の8の十六 03-3991-0523 介護老人保健施設 リハビリパーク練馬 豊玉北1の20の20 03-6914-8760 豊玉南しあわせの里デイサービスセンター 豊玉南2の二十六の6 03-5946-2323 豊玉デイサービスセンター 豊玉南3の9の十三 03-3993-1341 特別養護老人ホーム育シュウ苑 桜台2の2の8 03-3557-7637 練馬の丘キングスガーデンデイサービス 練馬2の二十七の7 03-6629-4599 練馬デイサービスセンター 練馬2の二十四の3 03-5984-1701 中村ばし福祉ケアセンター 施設改修のため、令和7年11月まで使用不可 貫井1の9の1 03-3926-7211 貫井福祉園 貫井2の十六の十二 03-5987-0400 錦デイサービスセンター 錦2の6の十四 03-3937-5031 介護老人保健施設ライフサポートひなた 氷川台2の十四の3 03-5922-6788 氷川台福祉園 氷川台2の十六の2 03-3931-0167 練馬キングス・ガーデンデイサービスセンター 早宮2の十の22 03-5399-5315 練馬高松園デイサービスセンター 高松2の9の3 03-3926-3026 特別養護老人ホーム第3練馬高松園 高松2の三十の8 03-5848-8000 高松デイサービスセンター 高松6の3の24 03-3995-5107 都立練馬特別支援学校 高松6の十七の1 03-5393-3524 デイサービスセンターさくらの苑 北町8の21の十九 03-3931-0008 田柄福祉園 田柄3の十四の9 03-3577-2201 田柄デイサービスセンター 田柄4の十二の十 03-3825-1551 光が丘福祉園 光が丘2の4の十 03-3976-5100 光が丘デイサービスセンター 光が丘2の9の6 03-5997-7706 第3育シュウ苑デイサービスセンター ドシダ1の31の5 03-6904-0105 特別養護老人ホーム タムスさくらの杜練馬 土支田2の16の27 03-5935-6397 特別養護老人ホーム タムスさくらの杜練馬アネックス 土支田2の36の16 03-5935-6705 ドシダデイサービスセンター ドシダ2の四十の十八 03-5387-6760 サービス付き高齢者向け住宅 エクセレント練馬プレミア 平和台1の17の10 03-3937-1331 富士見台デイサービスセンター 富士見台1の22の4 03-5241-6010 リーブズ練馬タカノ台 タカノ台3の8の5 03-6915-9344 8ページ タカノ台デイサービスセンター タカノ台5の24の1 03-5923-0831 谷原フレンド 谷原5の6の5 03-5910-8488 有料老人ホーム しゃくじい台しょうゆうかん 石神井台7の12の22 03-6904-8265 都立石神井特別支援学校 石神井台8の二十の35 03-3929-0012 特別養護老人ホーム かみ石神井コウメイエン         カミ石神井3の2の十八 03-5991-1331 デイサービスセンターフローラ石神井公園          シモ石神井3の6の十三 03-3996-6600 大泉デイサービスセンター 東大泉2の十一の21 03-5387-2201 東大泉デイサービスセンター 東大泉5の十五の2 03-5387-1021 旭でせいさん福祉園 東大泉7の二十一の三十二 03-3925-6166 特別養護老人ホームサンライズ大泉 西大泉4の二十の十七 03-5935-7401 光陽苑デイサービスセンター 西大泉5の二十一の2 03-3923-5264 大泉まち福祉園 大泉まち3の二十九の二十 03-5387-4681 特別養護老人ホームおおいずみのサト 大泉まち4の二十の7 03-6904-6602 やすらぎミラージュデイサービスセンター 大泉まち4の二十四の7 03-5905-1191 大泉学園デイサービスセンター 大泉学園町2の二十の二十一 03-5933-0742 特別養護老人ホーム大泉学園ふれあいのサト 大泉学園町2の三十の四十二 03-6904-4670 大泉学園町福祉園 大泉学園町3の9の二十 03-3923-8540 やすらぎ舎デイサービスセンター 大泉学園町7の十二の三十二 03-5387-5577 都立大泉特別支援学校 大泉学園町9の3の1 03-3921-1381 練馬福祉園 大泉学園町9の4の1 03-3978-5141 やすらぎの杜 関マチ北5の7の十 03-3928-3315 第二光陽苑デイサービスセンター 関マチ北5の7の二十二 03-5991-9917 関マチ福祉園 関マチ南3の十五の三十五 03-3594-0217 関マチデイサービスセンター 関マチ南4の9の二十八 03-3928-5030 9ページ 相談窓口 総合福祉事務所 練馬総合福祉事務所 〒176の地域 アサヒガオカ、コタケチョウ、サカエチョウ、羽沢、豊玉カミ、豊玉南、豊玉ナカ、豊玉北、中村、中村南、中村北、桜台、練馬、コウヤマ、貫井 障害者支援係   電話 03-5984-4609 知的障害者担当係 電話 03-5984-4611 福祉事務係    電話 03-5984-4612 相談係      電話 03-5984-4742 高齢者支援係   電話 03-5984-1670 電子メール nerimafukusi@city.nerima.tokyo.jp 〒176-8501 豊玉北、6の十二の1 区役所西庁舎2階 光が丘総合福祉事務所 〒179の地域 錦、氷川台、平和台、早宮、春日町、高松、北町、田柄、光が丘、旭町、土支田 障害者支援係   電話 03-5997-7796 知的障害者担当係 電話 03-5997-7075 福祉事務係    電話 03-5997-7060 相談係      電話 03-5997-7714 高齢者支援係   電話 03-5997-7762 電子メール nerimafukusi@city.nerima.tokyo.jp 〒179-0072 光が丘、2の9の6 光が丘区民センター2階 石神井総合福祉事務所 〒177の地域 富士見台、南タナカ、立野町、タカノ台、三原台、ヤハラ、石神井マチ、石神井台、上石神井、上石神井南町、シモ石神井、セキマチ東、セキマチ南、セキマチ北 障害者支援係   電話 03-5393-2816 知的障害者担当係 電話 03-5393-2815 福祉事務係    電話 03-5393-2817 相談係      電話 03-5393-2802 高齢者支援係   電話 03-5393-2818 電子メール nerimafukusi@city.nerima.tokyo.jp 〒177-8509 石神井町、3の三十の26 石神井庁舎3階4階 大泉総合福祉事務所 〒178の地域 東大泉、西大泉マチ、西大泉、南大泉、大泉マチ、大泉学園町 障害者支援係   電話 03-5905-5272 知的障害者担当係 電話 03-5905-5273 福祉事務係    電話 03-5905-5274 相談係      電話 03-5905-5263 高齢者支援係   電話 03-5905-5275 電子メール nerimafukusi@city.nerima.tokyo.jp 〒178-8601 東大泉、1の二十九の1ゆめりあ14 9階 10ページ 保健相談所 専門医、保健師による所内相談をはじめ、電話相談や家庭訪問による相談を行っています。 療養生活上の相談、社会復帰(就労等)のための相談、関係機関への紹介など行っています。 豊玉保健相談所 <管轄> 旭丘、向山、小竹町、栄町、桜台、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、貫井、練馬、羽沢 電話 03-3992-1188 FAX 03-3992-1187 電子メール toyotamahoso@city.nerima.tokyo.jp 〒176-0012 豊玉北5-15-19豊玉すこやかセンター内 北保健相談所 <管轄> 春日町1・2・4丁目、北町、田柄1・2丁目、錦、早宮、氷川台、平和台 電話 03-3931-1347 FAX 03-3931-0851 電子メール kitahoso@city.nerima.tokyo.jp 〒179-0081 北町6-35-7 光が丘保健相談所 <管轄> 旭町、春日町3・5・6丁目、田柄3・4・5丁目、高松、土支田、光が丘 電話 03-5997-7722 FAX 03-5997-7719 電子メール hikarihoso@city.nerima.tokyo.jp 〒179-0072 光が丘2-9-6 光が丘区民センター内 石神井保健相談所 <管轄> 大泉町2丁目、下石神井、石神井台1〜3・5・6丁目、石神井町、高野台、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 電話 03-3996-0634 FAX 03-3996-0590 電子メール shakujiihoso@city.nerima.tokyo.jp 〒177-0041 石神井町7-3-28 大泉保健相談所 <管轄> 大泉学園町、大泉町1・3〜6丁目、西大泉、西大泉町 電話 03-3921-0217 FAX 03-3921-0106 電子メール oizumihoso@city.nerima.tokyo.jp 〒178-0061 大泉学園町5-8-8 関保健相談所 <管轄> 上石神井、上石神井南町、石神井台4・7・8丁目、関町北、関町東、関町南、立野町 電話 03-3929-5381 FAX 03-3929-0787 電子メール sekihoso@city.nerima.tokyo.jp 〒177-0052 関町東1-27-4 11ページ 中村橋福祉ケアセンター(心身障害者福祉センター) 高次脳機能障害等の中途障害者の相談に応じ、社会復帰や地域生活の充実を図るための通所訓練等を行っています。 また、医療的ケア等が必要で、常時介護を必要とする障害者を対象として、排せつ、食事の介護、創作的活動または生産的活動の機会を提供しています。 令和5年から、障害のある方の情報支援機器の利用に関する相談窓口を設置しました。 詳しくは、中村橋福祉ケアセンターのホームページをご覧ください。 その他、障害者関係の講習会・教室、および障害者団体等に対して施設の貸出しや機器(CD/DVDコピー機(デイジー版)、点字プリンター、磁気ループ等)の利用・貸出しを行っています。 問合せ 中村橋福祉ケアセンター 電話 03-6904-0145 FAX 03-6904-0140 〒176-0021 貫井1-9-1 施設改修のため、令和7年11月(予定)まで一時移転中 移転先 〒179-0072 光が丘2-6-1 講習会等・施設機器貸出に関する問合せ 心身障害者福祉センター(区役所内) 電話 03-5984-1496 FAX 03-5984-1215 こども発達支援センター 発達に心配のある18歳までのお子さんを対象に、発達相談や医療相談を行い、必要に応じて適切な支援につなげます。 また、通所訓練事業・訪問事業(居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業)およびご家族対象の講習会、区民対象の啓発事業、関係団体等へ活動の場の提供などを行っています。 令和4年11月から、障害児一時預かり事業「なないろ」を開始しました。また、令和5年10 月に医療的ケア児相談窓口を開設しました。 詳しい内容は、下記の二次元コードからホームページをご参照ください。 問合せ こども発達支援センター 電話 03-3975-6251  FAX 03- 3975-6252 〒179-0072  光が丘3-1-1 12ページ 障害者地域生活支援センター 障害者(児)が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とした施設です。 障害者地域生活支援センターでは、障害のある方とその家族を対象として、主に、@相談支援A日中の活動B地域で生活するために必要なことを学ぶ講座やプログラムC地域との交流を通じた障害理解の促進を行っています。 各センターでの取組については、59ページ、各センターのホームページまたは広報誌をご覧ください。 豊玉障害者地域生活支援センター(きらら) 電話 03-3557-9222 FAX 03-3557-2090 ホームページ  http://www.neri-shakyo.com/ 〒176-0012 豊玉北5-15-19 豊玉すこやかセンター6階 水曜日、祝休日、年末年始 光が丘障害者地域生活支援センター(すてっぷ) 電話 03-5997-7858 FAX 03-5997-7857 ホームページ  http://nerimastep.ec-net.jp/ 〒179-0072 光が丘2-9-6 光が丘区民センター6階  火曜日、祝休日、年末年始 石神井障害者地域生活支援センター(ういんぐ) 電話 03-3997-2181 FAX 03-3997-2182 ホームページ  http://www.neri-shakyo.com/ 〒177-0041 石神井町7-3-28 石神井保健相談所内併設 火曜日、祝休日、年末年始 大泉障害者地域生活支援センター(さくら) 電話 03-3925-7371 FAX 03-3925-7386 ホームページ http://oizumi.ikuseikai-tky.or.jp 〒178-0063 東大泉5-35-2 地域子ども家庭支援センター大泉併設 水曜日、祝休日、年末年始 ※各センターの利用時間は、平日は午前9時〜午後8時、土・日曜は正午〜午後8時です。 13ページ 総合福祉事務所・保健相談所・地域生活支援センター 案内図(省略) 14ページ ヘルプマーク 外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が身に着けるマークです。 皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 都営線各駅等でヘルプマークを配布しています。 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々がいます。 そうした方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたマークです。 問合せ 東京都 福祉局 障害者施策推進部 企画課 電話 03-5320-4147  FAX 03-5388-1413 ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html 練馬区 福祉部 障害者施策推進課 電話 03-5984-4598  FAX 03-5984-1215 下記の場所でヘルプマークを配布しています。 都営地下鉄各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)駅務室 都営バス各営業所  荒川車庫前駅  日暮里・舎人ライナー(日暮里駅、西日暮里駅)駅務室 ゆりかもめ(新橋駅、豊洲駅、有明駅)駅務室 多摩モノレール(多摩センター駅、中央大学・明星大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉川上水駅、上北台駅)駅務室(一部時間帯除く) 東京都心身障害者福祉センター(多摩支所を含む)、都立病院等 練馬区障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所 車いす用駐車施設 車の乗り降りや移動に際して配慮が必要な方のために設けられた専用駐車区画のことです。 入口の近くに設置されていたり、車のドアを開けられるように左右に広いスペースが設けられたりしています。 必要がない方の利用は控えましょう。 車いす使用者用駐車施設のほか、思いやり駐車ゾーンもあります。 15ページ 障害者に関するマークについて 街で見かける障害者に関するマークです。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 障害者のための国際シンボルマーク 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。 マークの使用については国際リハビリテーション協会の使用指針により定められています。 車いすを利用されている方だけでなく、障害のある方すべてを対象としているマークです。 連絡先 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 電話 03-5273-0601  FAX 03-5273-1523 身体障害者標識(表示は努力義務です) 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されている方が、運転する車に表示するマークです。 危険防止のためのやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転手は、道路交通法の規定により罰せられます。 聴覚障害者標識(表示は義務です) 聴覚に障害のあることを理由に運転免許に条件を付されている方が、運転する車に表示するマークです。 危険防止のためのやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せ・割り込みを行った運転手は、道路交通法の規定により罰せられます。 連絡先 練馬警察署  交通課 電話03-3994-0110 石神井警察署 交通課 電話03-3904-0110      光が丘警察署 交通課 電話03-5998-0110 盲人のための国際シンボルマーク 視覚に障害のある方の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられている世界共通のマークです。 連絡先 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 電話 03-5291-7885  FAX 03-5291-7886 耳マーク 聴覚に障害があることを表す、国内で使用されているマークです。 聴覚に障害のある方は、見た目には分からないために、誤解されることがあります。 このマークを提示された場合は、コミュニケーションの方法へのご配慮をお願いします。 連絡先 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 電話 03-3225-5600  FAX 03-3354-0046 ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)同伴の啓発のためのマークです。 「身体障害者補助犬法」の施行後、公共施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどにも補助犬が同伴できるようになりました。 連絡先 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 電話 03-5253-1111(代表)  FAX 03-3503-1237 オストメイト用設備/オストメイト 人工肛門・人工ぼうこうを造設している方のこと、オストメイトのための設備があることを表しています。 オストメイトに対応するトイレの入り口や、案内誘導プレートなどに表示されています。 連絡先 【マークについて】公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団 電話 03-5844-6265  FAX 03-5844-6294 【設備について】公益社団法人 日本オストミー協会 電話 03-5670-7681  FAX 03-5670-7682 ハートプラス マーク 「体の内部に障害がある人」を表すマークです。 心臓や呼吸機能など、体の内部に障害がある方は外見からは分かりにくいために、誤解されることがあります。 連絡先 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会 ホームページ https://h-plus-hp.normanet.ne.jp/ ※ このマークの使用等については、各連絡先にお問い合わせください。 16ページ 障害者虐待の相談窓口 平成24年10月1日に、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。 虐待を行わないことはもちろんのこと、虐待を発見した場合、すべての人に通報が義務付けられるようになりました。 障害のある方の自立や社会参加を進めるためにも、障害者虐待の早期発見・早期対応に取り組む必要があります。 (1)障害者虐待の種類 身体的虐待 暴行、拘束など 性的虐待 わいせつな行為の強要など 心理的虐待 暴言、差別的な言動など 放棄・放任(ネグレクト) 食事などの世話をしない、長時間の放置など 経済的虐待 財産や年金などを勝手に使うこと (2)障害者虐待防止のための支援内容 障害者虐待の通報・届出を受け付けたとき、区ではつぎの対応を行います。 通報・届出支援方針の検討 事実確認・安全確認 支援方針の調整 障害者等への支援 ※障害者への支援は、居室での保護、福祉サービス・成年後見制度等の活用、養護者支援などを行います。 (3)障害者虐待の通報・届出先 障害者虐待を発見したかたまたは受けたかたは、以下の通報先・届出先に通報トウしてください。 練馬区障害者虐待防止センター(障害児以外)24時間受付。 障害者施策推進課内 虐待通報専用ダイヤル 電話03-5984-1334 FAX 03-5984-4721 総合福祉事務所、保健相談所でも通報トウの受付を行っています。 身体障害のあるかたは各総合福祉事務所  障害者支援係(9ページ)。 知的障害のあるかたは各総合福祉事務所 知的障害者担当係(9ページ)。 精神障害のあるかたは各保健相談ジョ(10ページ)。 受付時間、 平日午前8時30分から午後5時15分。 障害児は子ども家庭支援センター 電話0120-248-551 ゲツからキンヨウビ 午前8時30分から午後7時 土曜日は午後5時まで、 時間外は児童相談所虐待対応ダイヤル「イチハチキュウ」へ 17ページ 障害を理由とする差別の解消を推進するため、相談の窓口を設置しました。窓口での相談、電話、FAX、電子メールなどでの相談に応じます。 すべての方 障害者施策推進課(区役所西庁舎1階) 電話 03-5984-4602 FAX 03-5984-1215 電子メール SHOGAISISAKU02@city.nerima.tokyo.jp 身体障害のある方 各総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 知的障害のある方 各総合福祉事務所 知的障害者担当係(→9ページ)  精神障害のある方 各保健相談所(→10ページ) ※受付時間 平日午前8時30分〜午後5時15分 障害者差別解消法について 平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。 この法律では、国などの役所や、会社やお店などの事業者が「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うことで、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。 令和6年4月から、改正障害者差別解消法が施行され、事業者の合理的配慮の提供についても義務化されました。 (1)「不当な差別的取扱いの禁止」とは   国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 ※例:障害を理由に説明会や講演会等への出席を拒む。障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供 (2)「合理的配慮の提供」とは 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。      国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が多すぎない範囲で対応することを求められています。 これを「合理的配慮の提供」といいます。 ※例:高いところにおかれた品物などを取って渡す。筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる。 18ページ 障害者相談員 障害者相談員は、身体障害者、知的障害者および精神障害者の生活、就学、就職等に関する相談に応じ、助言・指導を行う民間の協力者です。 身体障害者相談員 令和6年6月1日〜令和8年3月31日 練馬 せき ゆうこ 羽沢2丁目 070-3797-8310 肢体 みよし としゆき 豊玉上2丁目 090-8952-8644 視覚 きど ひでふく 東大泉7丁目 090-8678-2482(※)03-3923-5002 FAX 聴覚 光が丘 やまぎし ゆかり 旭町2丁目 070-3797-8361 肢体 せきね けいこ 関町北2丁目 090-4120-7400 視覚 めぐろ かずこ 大泉学園町2丁目 070-3797-8289(※) 聴覚 石神井 さの ともこ 石神井台5丁目 080-1577-4821 肢体 かあい ふきこ 下石神井4丁目 03-3928-9938 視覚 せきぐち あやこ 石神井町1丁目 070-3797-8336(※)03-3997-1058 FAX 聴覚 大泉 にし なおこ 大泉学園町7丁目 070-3797-2740 肢体 いわい ふさこ 東大泉6丁目 070-3797-8322 肢体 まとの せきろう 東大泉5丁目 070-3797-8330 視覚 あきもと こういち 豊玉北6丁目 070-3797-2758(※)03-3994-1699 FAX兼 聴覚 (※)ショートメールのみ 知的障害者相談員 令和6年6月1日〜令和8年3月31日 練馬 むつろ みどり 石神井町3丁目 070-3797-2772 まつなが えいこ 貫井3丁目 090-8678-4763 はぎはら のぶこ 北町8丁目 070-3797-8350 やまもり ゆうこ 南大泉5丁目 070-3797-8333 光が丘 あおた なつこ 大泉町2丁目 070-3797-8355 わたなべ はるえ 高野台1丁目 03-3904-7504 くらぞの くみこ 光が丘3丁目 070-3797-2699 石神井 かとう ひろこ 下石神井1丁目 070-3797-2654 もとはし ひろみ 谷原5丁目 090-8678-2306 よこい のりこ 石神井町1丁目 090-8730-6833 大泉 かがわ ふみえ 大泉町4丁目 070-3797-8348 こうの みつえ 西大泉4丁目 070-3797-2750 くまたに きみよ 石神井台4丁目 070-3797-2779 19ページ 精神障害者相談員 令和6年6月1日〜令和8年3月31日 くつわだ ひでお 090-8730-7377 くどう くにこ 070-3797-8303 わたなべ みつこ 070-3797-8264 ※精神障害者相談員の相談時間は、月曜から金曜までの午前10時から午後5時までです。 民生・児童委員 民生・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、障害者や児童、高齢者などの相談を受け、関係機関へつなぐなどの支援を行っています。 悩みごとや心配なことがありましたら、お住まいの地区を担当する民生・児童委員にご相談ください。 担当の民生・児童委員が分からないときは、各総合福祉事務所へお問い合わせください。 問合せ 練馬総合福祉事務所 管理係 電話 03-5984-2768 光が丘総合福祉事務所 管理係 電話 03-5997-7713 石神井総合福祉事務所 管理係 電話 03-5393-2801 大泉総合福祉事務所 管理係 電話 03-5905-5262 東京都心身障害者福祉センター 身体障害者手帳の交付、愛の手帳の判定(18歳以上)・交付、補装具の判定、高次脳機能障害のある方やその家族へのさまざまな相談、援護の実施者である区市町村に対する専門的支援等を行っています。 利用方法 区を通して申し込んでください。ただし、 @ 愛の手帳の判定(18歳以上)は直接電話で来所する日時を予約してください。 A 高次脳機能障害の相談は次の専用電話に直接おかけください。 窓口時間 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時〜正午、午後1時〜午後5時 窓口 東京都心身障害者福祉センター 電話03-3235-2946(代表) FAX 03-3235-2968 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12階〜15階 ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg,jp/shinsho/index.html 愛の手帳の判定予約 電話03-3235-2961 高次脳機能障害専用電話相談 電話 03-3235-2955 (平日 午前9時〜正午、午後1時〜午後4時) 電話での相談が難しい場合はFAX 03-3235-2957まで 20ページ 東京都練馬児童相談所 児童相談所は、子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。 対象 18歳未満の子どもに対する相談であれば、本人、家族、学校の先生、地域の方々など、どなたからでもお受けします。 内容 つぎのような相談に応じています。 @ 養護相談 A 障害相談 B 育成相談 C 保健相談 D 非行相談 E その他の相談  F 里親に関する相談 サービス   相談内容に応じた助言、継続的な援助、一時保護、里親への委託、施設への入所、愛の手帳(18歳未満)の交付(→28ページ参照)、電話相談事業(児童相談センター)、その他 窓口 東京都練馬児童相談所 電話03-6915-8253(代) 〒176-0012  練馬区豊玉北5-28-3 練馬区立子ども家庭支援センターと同一施設内 ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/jicen/index.html 4152(よいこに)電話相談室 (児童相談センター) 電話 03-3366-4152 受付時間  月〜金曜日 午前9時〜午後9時 土、日、祝日(年末年始除く) 午前9時〜午後5時 聴覚言語障害者用ファックス FAX 03-6915-8254 東京都発達障害者支援センター 東京都内在住・在勤の発達障害のある人とそのご家族、関係機関・施設からの発達障害に関する様々な相談をお受けしています。 必要に応じて、情報提供や他機関との連携、関係機関コンサルテーション、研修講師の派遣なども行います。 こどもTOSCAでは、東京都ペアレントメンター派遣事業を行っています。 【18歳以上の方】おとなTOSCA 利用方法 原則電話での相談としています(予約不要)。 窓 口 公益財団法人 神経研究所 〒112-001 東京都文京区大塚4-45-16 電話 03-6902-2082 ◆移転先◆2025年4月1日以降の所在地 〒162-0851 東京都新宿区弁天町91番地 電話(2025年4月1日以降にホームページをご確認下さい) ホームページ https://otona-tosca.org 【18歳未満の方】こどもTOSCA 利用方法 予約が必要です。 窓 口 社会福祉法人 嬉泉 〒156-0055 東京都世田谷区船橋1-30-9 電話 03-6413-0231 メール tosca@kisenfukushi.com ホームページ http://www.tosca-net.com/ 21ページ 聴覚障害者の各種相談 東京聴覚障害者支援事業所 東京聴覚障害者支援事業所(旧東京聴覚障害者自立支援センター)では、以下の事業を実施しています。 @指定特定相談支援事業RONAプラン 聴覚障害者(児)の方からの相談を受け、日常生活全般に関する相談やサービス利用計画または障害児支援利用計画の作成および評価を行います。 対   象 都内の聴覚障害者および関東近郊の聴覚障害者(児)や聴覚障害を併せ持った重複障害者(児) 相談可能時間 平日 午前9時〜午後5時30分 (日曜・祝日・年末年始はお休み) ※事前に予約が必要です。 A障害者就労移行支援事業「RONAスクール」 一般就労を目指す聴覚障害者を対象に、就労するためのスキル(パソコン技能、マナー、コミュニケーション力習得など)の訓練を実施しています。 ※見学または体験可能ですので、希望者は直接お問い合わせください。 所 在 地 〒150-0011 渋谷区東1-23-3 東京聴覚障害者自立支援センター 連 絡 先 電話 03-5464-6058  FAX 03-5464-6059 電子メール(相談予約) soudan@ap.wakwak.com 境界知能とは 境界知能は、正常範囲と知的障害の境界に知能が位置しており、人口の約10%がそのような状態にあるとされていますが、教育、医療、福祉のサポートを受けにくい現状があります。 学習面や社会面での困難を、周囲からは努力不足ややる気のなさと捉えられることも多いことから、自己評価が低下し二次的な不安症、不登校などのリスクが高いとされます。 身の回りのことや、買い物、公共交通機関での移動など日常的な生活動作に大きな困難のない場合は見逃されやすく、青年期以降のより複雑で高いスキルが要求される年代になって困難が明確になってくることもあります。 境界知能と一口にいっても、それぞれに独自の困難さを抱えており、一筋縄ではいきません。 就学前後に周囲が気づき、適切な環境下で本人の特性に合わせたオーダーメイドの支援を受けることにより学習困難や失敗体験を減らすことができます。 また、周囲ができるだけ早く本人の困難さに気付くことが望まれます。 乳幼児期の発達のゆるやかさや、就学後の学習不振が疑われる場合は地域の保健相談所やこども発達支援センター、あるいは小児科のクリニックに相談してみてはいかがでしょうか。 こども発達支援センター 管理医師 武田 俊信 22ページ 聴覚障害者相談支援事業(生活相談・きこえの相談) 対象 聴覚障害者およびご家族・その関係者 内容 火〜土(開館時間は午前10時〜午後5時。金曜日は午後7時まで) 聴覚障害全般についての相談(きこえの悩みやメンタル面での相談、生活の中のさまざまな相談)をお受けしています。 来所・FAX・電子メール・電話・オンラインで受け付けています。 秘密は厳守いたします。 費用 無料 問合せ 社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター (聴覚障害者情報提供施設) 電話03-6833-5004 FAX 03-6833-5005 〒153-0053  目黒区五本木1-8-3 電子メール soudan@jyoubun-center.or.jp (FAXと電子メールは24時間受付) ※電子メールには担当相談員がお返事いたします (回答にお時間をいただくことがあります。あらかじめご了承ください。 返事がない時は設定状況をご確認いただくか、FAX・電話でお問い合せください)。 ライブラリースペースの運営 聴覚障害や手話に関する図書や資料を収集し、どなたにもご利用いただけるように、ライブラリーを設置しています。 一部の資料を除き、一人3冊まで2週間貸出可能(郵送不可)です。 その他、ライブラリーではビデオの視聴やパソコンのご利用ができます。 対   象   都内に在住・在勤・在学で聴覚障害に関心を持つ方や手話学習者など 費   用   無料 開館時間 火曜日〜土曜日午前10時〜午後5時 (金曜日は午後7時まで) 手をつなぐあんしん相談 知的障害のある人の日常生活、地域でのくらし、進路、就労、対人関係などの相談に応じ、必要な助言などを行います。 相談対象の年代は問いません。 相談日時 月・火・水・木曜日(祝日・年末年始を除く) 午前10時〜午後5時まで ※来所によるご相談の場合は、あらかじめ電話で相談日時を予約してください。 (午前10時〜午後5時) 窓口 東京都手をつなぐ育成会事務局内 電話 03-5389-2614 FAX 03-5389-4090 〒160-0023  東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル2階 23ページ 精神保健福祉相談 東京都立中部総合精神保健福祉センター こころの健康に関わる内容の相談をお受けします。 また、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症に関する相談、思春期相談なども行っています。 まず、電話でお話を伺い、必要な場合は面接相談をいたします。 (月〜金曜日、午前9時〜午後5時   祝日・年末年始を除く) 窓口 東京都立中部総合精神保健福祉センター 相談電話 電話 03-3302-7711 〒156-0057 世田谷区上北沢2-1-7 ホームページ  https://www.fukushi.metro.tokyo. lg.jp/chusou/index.html 東京都立小児総合医療センター こころの電話相談室 東京都立小児総合医療センターこころの電話相談室では、3歳から18歳までの子どもの精神的問題や、情緒的な問題、発達障害、不登校などに関して、ご本人、ご家族、関係者からの相談を、電話にて匿名でお受けしています(月〜金曜日、午前9時〜正午、土日・祝日・年末年始を除く)。曜日、時間帯など変更の可能性もありますのでホームページでご確認ください。 窓口 東京都立小児総合医療センター  こころの電話相談室 電話 042-312-8119(相談室直通) ホームページ  tmhp.jp/shouni/section/support/ psychology-welfare.html 福祉相談(ピアカウンセリング) 障害別に、同じ障害を持つ相談員が相談を受けます。 種別は、肢体不自由、視覚、聴覚、吃音、喉頭摘出、知的障害、てんかん、精神障害(本人・家族)、自閉症、肝臓障害。弁護士による生活(法律を含む)相談も行っています(一部予約制、無料)。 窓口 東京都障害者福祉会館 電話 03-3455-6321 FAX 03-3453-6550 〒108-0014  港区芝5-18-2 24ページ 練馬区社会福祉協議会 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会は、地域福祉推進のために地域の方々と共に活動している民間の団体です。 住民のみなさん、社会福祉施設、ボランティア団体などの市民活動の支援や、誰もが住みなれた地域で安心して生活していくための、各種相談、情報提供などを行っています。 資金の援助     (→98ページ) 権利擁護センター ほっとサポートねりま  (→101ページ) 練馬ボランティア・地域福祉推進センター(→124ページ) 練馬区障害者就労支援センター レインボーワーク   (→143ページ) 所在地  〒176-0012 豊玉北5-14-6 新練馬ビル5階 電話 03-3992-5600 FAX 03-3994-1224 ホームページ https://www.neri-shakyo.com/ 電子メール info@neri-shakyo.com 難聴児・言語障害児の早期教育・相談 難聴児・言語障害児の早期教育、診断、相談、検査(0〜6歳)を行っています。 対象 新生児聴覚スクリーニングにより、難聴の疑いがあるとされた赤ちゃん。 耳が遠いのではないかと心配なお子さん、ことばの発達や発音が心配なお子さん。 内容   @ 医師・言語聴覚士・心理士などによる検査・診断・相談 A 乳幼児の聴力検査、補聴器・人工内耳の検査、構音検査、発達検査 B 生後まもなくから就学するまでの乳幼児の通園による療育 ※ 成人・高齢者の聴力検査、補聴器の適合検査も行います。 窓  口 富士見台聴こえとことばの教室 富士見台診療所 電話 03-3998-4321 FAX 03-3577-2838 〒177-0034  富士見台2-34-4 ホームページ http://www.ans.co.jp/u/fujimikai/ 25ページ 保健福祉サービス苦情調整委員 区やサービス事業者が行う保健福祉サービスの利用に際して、区や事業者に対して苦情や不満がある場合に、申し立てを行うことができます(医療に関する事項などは除きます)。 @ 利用者からの苦情申し立てに、中立な立場で適切・迅速に対応します。 A 必要と判断した場合には独自に調査を行います。 B 区やサービス提供事業者に対して、是正を求める勧告や制度の改善の意見表明などを行います。 なお、申し立てに至らない苦情や相談は、専門相談員が受け付けます。くわしくはご相談ください。 対象 利用者本人、配偶者、同居人、三親等以内の親族、民生・児童委員、身体・知的・精神障害者相談員、成年後見人等。 受付時間 月〜金曜日(祝休日を除く)  午前8時30分〜午後5時 窓口 保健福祉サービス苦情調整委員事務局  区役所西庁舎3階 電話/FAX  03-3993-1344 電子メール chousei@smile.ocn.ne.jp 26ページ 相談内容ごとの主な相談窓口 相談内容に応じて、つぎの相談窓口にご相談ください。なお、ご相談の内容によって適切な窓口につなぎます。 障害児。 障害者手帳・各種手当・医療費のじょせいについて、総合福祉事務所。 障害福祉サービスの利用について、総合福祉事務所、こども発達支援センター、障害児相談支援事業所。 障害者虐待について、練馬区障害者虐待防止センター、子ども家庭支援センター。 障害者差別について、障害者施策推進課。 その他の相談は、総合福祉事務所、こども発達支援センター。 シンタイおよび知的障害者。 障害者手帳・各種手当・医療費のじょせいについて、総合福祉事務所。 障害福祉サービスの利用について、総合福祉事務所、障害者地域生活支援センター、特定相談支援事業所。 障害者虐待について、練馬区障害者虐待防止センター、総合福祉事務所。 障害者差別について、障害者施策推進課、総合福祉事務所。 その他の相談は、総合福祉事務所、障害者地域生活支援センター。 精神障害者。 障害者手帳、各種手当、医療費の助成について、保健予防課、保健相談ジョ。 障害福祉サービスの利用について、保健相談所、障害者地域生活支援センター、特定相談支援事業所。 障害者虐待について、練馬区障害者虐待防止センター、保健相談ジョ。 障害者差別について、障害者施策推進課、保健相談ジョ。 その他の相談は、保健相談ジョ、障害者地域生活支援センター。 難病患者等 障害者手帳・各種手当について、総合福祉事務所。 医療費の助成について、保健相談ジョ、保健予防課。 障害福祉サービスの利用について、総合福祉事務所、障害者地域生活支援センター、特定相談支援事業所。 障害者虐待について、練馬区障害者虐待防止センター、総合福祉事務所。 障害者差別について、障害者施策推進課、総合福祉事務所。 その他の相談は、総合福祉事務所、保健相談所、障害者地域生活支援センター。 各相談窓口の問い合わせ先等 総合福祉事務所、9ページ。保健相談所、じゅうページ。保健予防課、29、57、85、89、117ページ 障害者地域生活支援センター、12ページ こども発達支援センター、11ページ 障害児相談支援事業所、別冊版。特定相談支援事業所、別冊版 練馬区障害者虐待防止センター、16ページ 子ども家庭支援センター、16ページ 障害者施策推進課、17ページ 27ページ 手帳 身体障害者手帳 身体障害者(児)が各種の支援を受けるために必要な手帳として、つぎの種類の障害がある方に交付されます。 従来の紙形式に加えてカード形式の身体障害者手帳を選択することができます。 手帳の等級には、1級から6級があり、各等級は指数化され、二つ以上の重複障害の場合は、合計指数による総合等級となります(必ずしも級が上がるとは限りません)。 肢体不自由7級では手帳は交付されません。 @ 視覚障害1級から6級 A 聴覚障害2級から4級・6級 B 平衡機能障害3級・5級 C 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害3級・4級 D 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級から7級 E 肢体不自由(体幹)1級から3級・5級 F 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸の機能の障害1級・3級・4級 G ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害1級から4級 交付申請 申請される際にはつぎのものが必要です。 @ 所定の診断書 (指定医が1年以内に作成したもの) 総合福祉事務所でお渡しするほか、東京都福祉局のホームページからダウンロードすることもできます。 A写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身で脱帽、申請前1年以内に撮影したもの B 本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード(写真付き)、個人番号通知カード) C 窓口に来られる方(本人、保護者または代理人)の本人確認書類 ア 本人が窓口で申請される場合 次の書類から1点(個人番号カード(写真付き)、運転免許証、パスポート等)または、次の書類から2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等) イ 15歳未満の児童の保護者が申請される場合 窓口に来られる保護者の本人確認書類(上記アと同様) ウ 本人以外の方が代理で申請される場合 窓口に来られる方の本人確認書類(上記アと同様)の他、委任状等が必要となります。 再認定 障害程度の変化が予想される場合は、交付時の状況によって1年から5年が経過した時点で再認定の審査を受けていただく場合があります。 変更届等 住所・氏名・障害程度の変更があったときは、総合福祉事務所の障害者支援係に必ず届け出てください(転出の場合は転出先の区市町村へ届出)。障害の程度に大きな変化が生じた場合は、更新申請ができます。また、手帳を紛失・破損したときは再交付ができます。なお、死亡されたときは、返還の手続が必要です。 窓口  総合福祉事務所 障害者支援係 9ページ 28ページ 身体障害者手帳取得のための診断書料の助成 対象 身体障害者手帳取得のために指定医の診断書・意見書(所定様式)を有料で取得し、手帳の交付申請をする方。 ただし、区民税が全員非課税の世帯の方に限ります。 給付内容 診断書料を助成します(限度額:診断書・意見書1通につき5,250円)。 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係 (→9ページ) 愛の手帳 知的障害者(児)が各種の支援を受けるために、東京都が交付している手帳です。 障害の程度は知能測定値、社会性、日常の基本生活などを、年齢に応じて総合的に判定し、1度から4度に区分されます。 なお、国の制度として「療育手帳」があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。 従来の紙形式に加えてカード形式の手帳を選択することができます。 都外へ転出される場合は、「愛の手帳」を返還していただきます。 交付申請 予約をして判定を受ける必要があります。次の窓口へ直接お問い合せください。 持 ち 物 @ ご本人の写真1枚(縦4cm×横3cm) A ご本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載されている住民票等 B 保護者の住所が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) C その他資料(母子手帳、診療情報提供書、お薬手帳等) ※持ち物は申請の新規・再判定、お子さんの年齢等によって異なります。 詳しくは次の窓口へ直接お問い合わせください。 再判定 3歳、6歳、12歳、18歳の時に、再判定を受けることになっています。 また、障害の程度が変化したと思われるときも再判定を受けることができます。 再判定を受ける場合も下記窓口にお問い合せください。 変更届等 本人または保護者の住所・氏名、保護者の変更等があったとき、死亡または転出・転居の場合は届出が必要になります。また、紛失・破損したときは再交付手続きができます。 これらは、年齢に関わらず総合福祉事務所に届け出てください。 都外から転入された時は窓口へ直接お問い合わせください。 窓口 18歳未満は、保護者の居住地の児童相談所(練馬区は東京都練馬児童相談所)(→20ページ) 18歳以上は、東京都心身障害者福祉センター(→19ページ) 29ページ 精神障害者保健福祉手帳 対象 精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方 手帳の等級には1級から3級があり、対象となる障害の程度は以下のとおりです。 @ 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの A 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの B 3級 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 交付申請 つぎの所定の書類が必要です。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。 @ 申請書 A 所定の診断書(作成日から3か月以内のもの。診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過していること)または、障害年金の年金証書(精神障害を支給事由とする)の写し等と同意書 B 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの)  C マイナンバーに係る確認書類 D 現在お持ちの手帳の写し(新規を除く)変更届等 住所・氏名に変更があったときは、下記窓口に必ず届け出てください。 また、手帳を紛失・破損したときは再交付の手続きが必要です。 窓口 ●保健相談所(→10ページ) ●保健予防課 精神保健係 電話 03-5984-4764 30ページ 身体障害者障害程度等級表 視覚障害 1級。視力の良いホウの眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの。 2級。 1、視力の良いホウの眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2、視力の良いホウの眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3、周辺視野角度(いちのよん 視標による、以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつりょうがん中心視野角度(いちのに 視標による、以下同じ。)が28度以下のもの 4、りょうがん開放視認点数が70点以下かつりょうがん中心視野視認点数が20点以下のもの 聴覚障害 2級。両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) 肢体不自由 上肢機能障害 1級。 1、両上肢の機能を全廃したもの 2、両上肢を手関節以上で欠くもの 2級。 1、両上肢の機能の著しい障害 2、両上肢のすべての指を欠くもの 3、一上肢を上腕の2ぶんの1以上で欠くもの 4、一上肢の機能を全廃したもの 下肢機能障害 1級 1、両下肢の機能を全廃したもの 2、両下肢を大腿の2ぶんの1以上で欠くもの 2級 1、両下肢の機能の著しい障害 2、両下肢を下腿の2ぶんの1以上で欠くもの たいかん機能障害 1級。たいかんの機能障害により坐っていることができないもの 2級。 1、たいかんの機能障害によりざいまたはきりついを保つことが困難なもの 2、たいかんの機能障害により立ち上がることが困難なもの 31ページ 肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級。不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 2級。不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 移動機能障害 1級。不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 2級。不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害 心臓機能障害 1級。心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの じん臓機能障害 1級。じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 呼吸器機能障害 1級。呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級。ぼうこうまたは直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 小腸機能障害 1級。小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 2級。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 肝臓機能障害 1級。肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 2級。肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの 32ページ 視覚障害 3級。 1、視力の良いほうの眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2、視力の良いほうの眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3、周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつりょうがん中心視野角度が56度以下もの 4、りょうがん開放視認点数が70点以下かつりょうがん中心視野視認点数が40点以下のもの 聴覚障害 3級。両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 平衡機能障害 3級。平衡機能の極めて著しい障害 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 3級。音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 肢体不自由 上肢機能障害 3級。 1、両上肢のおやゆびおよびひとさしゆびを欠くもの 2、両上肢のおやゆびおよびひとさしゆびの機能を全廃したもの 3、一上肢の機能の著しい障害 4、一上肢のすべての指を欠くもの 5、一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 下肢機能障害 3級 1、両下肢をショパール関節以上で欠くもの 2、一下肢を大腿の2ブンの1以上で欠くもの 3、一下肢の機能を全廃したもの たいかん機能障害 たいかんの機能障害により歩行が困難なもの 33ページ 肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 3級。不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 移動機能障害 3級。不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害 心臓機能障害 3級。心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓機能障害 3級。じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器機能障害 3級。呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこうまたは直腸の機能障害 3級。ぼうこうまたは直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸機能障害 3級。小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 3級。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) 肝臓機能障害 3級。肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) 34ページ 視覚障害 4級。1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)、2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの、3 りょうがん開放視認点数が70点以下のもの 5級。1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの、2 りょうがんによる視野の2ブンの1以上が欠けているもの、3 りょうがん中心視野角度が56度以下のもの、4 りょうがん開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの、5 りょうがん中心視野視認点数が40点以下のもの 聴覚障害 4級。1 両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)、2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの 平衡機能障害 5級。平衡機能の著しい障害 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 4級。音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害 肢体不自由 上肢機能障害 4級。1 両上肢のおやユビを欠くもの、2 両上肢のおやユビの機能を全廃したもの、3 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうちいずれか、1関節の機能を全廃したもの、4 一上肢のおやユビおよびひとさしユビを欠くもの、5 一上肢のおやユビおよびひとさしユビの機能を全廃したもの、6 おや指またはひとさしユビを含めて一上肢の3指を欠くもの、7 おやユビまたはひとさしユビを含めて一上肢の3指の機能を全廃したもの、8 おやユビまたはひとさしユビを含めて一上肢の4指の機能の著しい障害 5級。1 両上肢のおや指の機能の著しい障害、2 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害、3 一上肢のおや指を欠くもの、4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの、5 一上肢のおや指およびひとさし指の機能の著しい障害、6 おや指またはひとさし指を含めて一上肢の3指の機能の著しい障害 下肢機能障害 4級。1 両下肢のすべての指を欠くもの、2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの、3 一下肢を下腿の2ブンの1以上で欠くもの、4 一下肢の機能の著しい障害、5 一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの、6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10ブンの1以上短いもの 5級。1 一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害、2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの、3 一下肢が健側に比して5センチメートル以上または健側の長さの15ブンの1以上短いもの たいかん機能障害 5級。たいかんの機能の著しい障害 35ページ 肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 4級。不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級。不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 移動機能障害 4級。不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級。不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害 心臓機能障害 4級。心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓機能障害 4級。じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器機能障害 4級。呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこうまたは直腸の機能障害 4級。ぼうこうまたは直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸機能障害 4級。小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 肝臓機能障害 4級。肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 36ページ 視覚障害 6級。視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 聴覚障害 6級。 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの 肢体不自由 上肢機能障害 6級。 1 一上肢のおやゆびの機能の著しい障害 2 ひとさし指を含めて一上肢の2指を欠くもの 3 ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能を全廃したもの 7級。 1 一上肢の機能の軽度の障害 2 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれかいちかん節の機能の軽度の障害 3 一上肢のしゅしの機能の軽度の障害 4 ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能の著しい障害 5 一上肢のなかゆび、くすり指およびこゆびを欠くもの 6 一上肢のなかゆび、くすり指およびこゆびの機能を全廃したもの 下肢機能障害 6級。 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 7級。 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2 一下肢の機能の軽度の障害 3 一下肢の股関節、膝関節または足関節のうち、いずれかいちかん節の機能の軽度の障害 4 一下肢のすべての指を欠くもの 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上または健側の長さの20ぶんの1以上短いもの 37ページ 肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 6級。不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 7級。上肢に不随意運動・失調等を有するもの 移動機能障害 6級。不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 7級。下肢に不随意運動・失調等を有するもの 備考 1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特にほんぴょうちゅうに指定されているものは、該当等級とする。 2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。 3 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。 4 「指を欠くもの」とは、おや指についてはしこつかん関節、その他の指については第一しこつかん関節以上を欠くものをいう。 5 「指の機能障害」とは、中しゅしせつ関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。 6 上肢または下肢欠損の断たんの長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 7 下肢の長さは、じょうぜんちょうこつきょくより内くるぶし下端までを計測したものをいう。 8 手帳に記載される第一種、第二種の種別は、主に交通機関(JR・民営鉄道・旅客船など)の割引制度で利用されます。  割引内容など、詳しい内容については、ご利用の交通機関等へお問い合わせください。 38ページ 障害者総合支援法と児童福祉法 障害者総合支援法の体系 障害者総合支援法は、障害福祉サービスの充実等、日常生活および社会生活を総合的に支援するためのもので、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。 利用できるサービス等については、総合福祉事務所または保健相談所へお問い合わせください。 ※法律の改正等により、各種制度や内容について変更が生じることがあります。 障害者総合支援法の対象者 図省略 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等、障害児 自立支援給付 介護給付 障害程度が一定以上の方に生活上または療養上の必要な介護を行います。 ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 相談支援  ・計画相談支援  ・地域相談支援 訓練等給付 自立した日常生活や社会生活ができるよう、また就労等につながる支援を行います。 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・就労選択支援(令和7年10月〜) ・自立生活援助 ・共同生活援助(グループホーム) 自立支援医療 ・育成医療 ・更生医療 ・精神通院医療 補装具費の支給  地域生活支援事業 ・相談支援 ・地域活動支援センター ・移動支援 ・意思疎通支援       ・訪問入浴サービス ・日常生活用具の給付 ・日中一時支援 など 39ページ 介護給付・訓練等給付の内容・対象者 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 目的により「身体介護」と「家事援助」などがあります。 障害支援区分1以上の方(※) 重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的障害、精神障害により行動上著しい困難がある障害者で、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 障害支援区分4以上で所定の項目に該当する方(経過措置あり) 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方 行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 障害支援区分3以上で、所定の項目に該当する方(※) 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 障害支援区分6で所定の項目に該当する方 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合等に、施設で短期間、夜間も含め、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 障害支援区分1以上の方(※) 療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。 障害支援区分5以上(一部区分6以上)で所定の項目に該当する方 生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 ? 障害支援区分3(障害者支援施設入所者は区分4)以上の方 ? 50歳以上で障害支援区分2(障害者支援施設入所者は区分3)以上の方 施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ? 生活介護を受けている障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上の方 ? 自立訓練か就労移行支援を受けていて所定の項目に該当する方 障害支援区分とは 障害者等の障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に表す指標です。 6段階の区分で表し、支援の度合いが軽いものから区分1・区分2・区分3・区分4・区分5・区分6となっています。 なお、障害支援区分には有効期間があり、有効期間終了後は更新のための再判定が必要です。 40ページ 訓練等給付 表省略 自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 上記の支援が必要な障害者 自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 上記の支援が必要な障害者 宿泊型自立訓練 日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している方に、一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練等を行います。 自立訓練(生活訓練)の対象者で左記の支援が必要な障害者 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労を希望し、左記の支援が必要な65歳未満の障害者または65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間引き続き障害者福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた障害者に限る。) 就労継続支援A型 一般企業への就労に結びついていない方のうち、雇用契約等に基づく就労が可能な方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 上記に該当する65歳未満の障害者または65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間引き続き障害者福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限る。) 就労継続支援B型 一般企業等での就労が困難な方や、一定年齢に達している方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 上記に該当する障害者 就労定着支援 一般就労した方に、就労に伴う生活面の課題に対し、就労が継続できるよう企業・自宅等への訪問や来所により連絡調整や指導・助言を行います。 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労した障害者 就労選択支援 (令和7年10月〜) 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった就労の選択を支援します。 就労継続支援を利用する意向を有する障害者および現に利用している障害者 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や必要に応じての対応により支援を行います。 定期的な巡回訪問または随時通報による必要な情報の提供および助言その他の援助が必要な障害者であって、居宅において単身(家族と同居している場合でも家族等が障害、疾病等)のため、居宅における自立した日常生活を営む上での様々な問題に対する支援が見込めない状況にある障害者 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援助を行います。 身体障害者(65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに、障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る)・知的障害者・精神障害者 ※障害児の場合、これに相当する心身の状態であれば対象となります。 41ページ 難病等の対象疾病の拡大 障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方が加わりました。 また、対象となる難病等の範囲の見直しがなされ、令和6年4月1日から、369疾病に拡大されています。 対象となる方は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援、補装具、障害児通所支援、障害児入所支援(※)および地域生活支援事業)の受給が可能です。 対 象 対象疾病一覧(次ページ)による障害がある方 手続 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。 窓口  総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 42ページ 対象疾病一覧 1 アイカルディ症候群 2 アイザックス症候群 3 IgA腎症 4 IgG4関連疾患 5 亜急性硬化性全脳炎 6 アジソン病 7 アッシャー症候群 8 アトピー性脊髄炎 9 アペール症候群 10 アミロイドーシス 11 アラジール症候群 12 アルポート症候群 13 アレキサンダー病 14 アンジェルマン症候群 15 アントレー・ビクスラー症候群 16 イソ吉草酸血症 17 一次性ネフローゼ症候群 18 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 19 1p36欠失症候群 20 遺伝性自己炎症疾患 21 遺伝性ジストニア 22 遺伝性周期性四肢麻痺 23 遺伝性膵炎 24 遺伝性鉄芽球性貧血 25 ウィーバー症候群 26 ウィリアムズ症候群 27 ウィルソン病 28 ウエスト症候群 29 ウェルナー症候群 30 ウォルフラム症候群 31 ウルリッヒ病 32 HTRA1関連脳小血管病 ※ 33 HTLV−1関連脊髄症 34 ATR−X症候群 35 ADH分泌異常症 36 エーラス・ダンロス症候群 37 エプスタイン症候群 38 エプスタイン病 39 エマヌエル症候群 40 MECP2重複症候群 41 遠位型ミオパチー 42 円錐角膜 43 黄色靭帯骨化症 44 黄斑ジストロフィー 45 大田原症候群 46 オクシピタル・ホーン症候群 47 オスラー病 48 カーニー複合 49 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 50 潰瘍性大腸炎 51 下垂体前葉機能低下症 52 家族性地中海熱 53 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) 54 家族性良性慢性天疱瘡 55 カナバン病 56 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 57 歌舞伎症候群 58 ガラクトース‐1‐リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 59 カルニチン回路異常症 60 加齢黄斑変性 61 肝型糖原病 62 間質性膀胱炎(ハンナ型) 63 環状20番染色体症候群 64 関節リウマチ 65 完全大血管転位症 66 眼皮膚白皮症 67 偽性副甲状腺機能低下症 68 ギャロウェイ・モワト症候群 69 急性壊死性脳症 70 急性網膜壊死 71 球脊髄性筋萎縮症 72 急速進行性糸球体腎炎 73 強直性脊椎炎 74 巨細胞性動脈炎 75 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) 76 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) 77 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 78 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) 79 筋萎縮性側索硬化症 80 筋型糖原病 81 筋ジストロフィー 82 クッシング病 83 クリオピリン関連周期熱症候群 84 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 85 クルーゾン症候群 86 グルコーストランスポーター1欠損症 87 グルタル酸血症1型 88 グルタル酸血症2型 89 クロウ・深瀬症候群 90 クローン病 91 クロンカイト・カナダ症候群 92 痙攣重積型(二相性)急性脳症 93 結節性硬化症 94 結節性多発動脈炎 95 血栓性血小板減少性紫斑病 96 限局性皮質異形成 97 原発性局所多汗症 98 原発性硬化性胆管炎 99 原発性高脂血症 100 原発性側索硬化症 101 原発性胆汁性胆管炎  102 原発性免疫不全症候群 103 顕微鏡的大腸炎 104 顕微鏡的多発血管炎 105 高IgD症候群 106 好酸球性消化管疾患 107 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 108 好酸球性副鼻腔炎 109 抗糸球体基底膜腎炎 110 後縦靭帯骨化症 111 甲状腺ホルモン不応症 112 拘束型心筋症 113 高チロシン血症1型 114 高チロシン血症2型 115 高チロシン血症3型 116 後天性赤芽球癆 117 広範脊柱管狭窄症 118 膠様滴状角膜ジストロフィー 119 抗リン脂質抗体症候群 120 コケイン症候群 121 コステロ症候群 122 骨形成不全症 123 骨髄異形成症候群 124 骨髄線維症 43ページ 125 ゴナドトロピン分泌亢進症 126 5p欠失症候群 127 コフィン・シリス症候群 128 コフィン・ローリー症候群 129 混合性結合組織病 130 鰓耳腎症候群 131 再生不良性貧血 132 サイトメガロウィルス角膜内皮炎 133 再発性多発軟骨炎 134 左心低形成症候群 135 サルコイドーシス 136 三尖弁閉鎖症 137 三頭酵素欠損症 138 CFC症候群 139 シェーグレン症候群 140 色素性乾皮症 141 自己貪食空胞性ミオパチー 142 自己免疫性肝炎 143 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 ◎ 144 自己免疫性溶血性貧血 145 四肢形成不全 146 シトステロール血症 147 シトリン欠損症 148 紫斑病性腎炎 149 脂肪萎縮症 150 若年性特発性関節炎 151 若年性肺気腫 152 シャルコー・マリー・トゥース病 153 重症筋無力症 154 修正大血管転位症 155 ジュベール症候群関連疾患 156 シュワルツ・ヤンペル症候群 157 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 158 神経細胞移動異常症 159 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 160 神経線維腫症 161 神経有棘赤血球症 162 進行性核上性麻痺 163 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 164 進行性骨化性線維異形成症 165 進行性多巣性白質脳症 166 進行性白質脳症 167 進行性ミオクローヌスてんかん 168 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 169 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 170 スタージ・ウェーバー症候群 171 スティーヴンス・ジョンソン症候群 172 スミス・マギニス症候群 173 スモン 174 脆弱X症候群 175 脆弱X症候群関連疾患 176 成人発症スチル病 ※ 177 成長ホルモン分泌亢進症 178 脊髄空洞症 179 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 180 脊髄髄膜瘤 181 脊髄性筋萎縮症 182 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 183 前眼部形成異常 184 全身性エリテマトーデス 185 全身性強皮症 * 186 先天異常症候群 187 先天性横隔膜ヘルニア 188 先天性核上性球麻痺 189 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 190 先天性魚鱗癬 191 先天性筋無力症候群 192 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 193 先天性三尖弁狭窄症 194 先天性腎性尿崩症 195 先天性赤血球形成異常性貧血 196 先天性僧帽弁狭窄症 197 先天性大脳白質形成不全症 198 先天性肺静脈狭窄症 199 先天性風疹症候群 200 先天性副腎低形成症 201 先天性副腎皮質酵素欠損症 202 先天性ミオパチー 203 先天性無痛無汗症 204 先天性葉酸吸収不全 205 前頭側頭葉変性症 206 線毛機能不全症候群(カルタゲナー(Kartagener)症候群を含む。) 207 早期ミオクロニー脳症 208 総動脈幹遺残症 209 総排泄腔遺残 210 総排泄腔外反症 211 ソトス症候群 212 ダイアモンド・ブラックファン貧血 213 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 214 大脳皮質基底核変性症 215 大理石骨病 216 ダウン症候群 217 高安動脈炎 218 多系統萎縮症 219 タナトフォリック骨異形成症 220 多発血管炎性肉芽腫症 221 多発性硬化症/視神経脊髄炎 222 多発性軟骨性外骨腫症 223 多発性嚢胞腎 224 多脾症候群 225 タンジール病 226 単心室症 227 弾性線維性仮性黄色腫 228 短腸症候群 229 胆道閉鎖症 230 遅発性内リンパ水腫 231 チャージ症候群 232 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 233 中毒性表皮壊死症 234 腸管神経節細胞僅少症 235 TRPV4異常症 236 TSH分泌亢進症 237 TNF受容体関連周期性症候群 238 低ホスファターゼ症 239 天疱瘡 240 特発性拡張型心筋症 241 特発性間質性肺炎 242 特発性基底核石灰化症 243 特発性血小板減少性紫斑病 244 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 245 特発性後天性全身性無汗症 246 特発性大腿骨頭壊死症 247 特発性多中心性キャッスルマン病 248 特発性門脈圧亢進症 249 特発性両側性感音難聴 250 突発性難聴 251 ドラベ症候群 252 中條・西村症候群 253 那須・ハコラ病 254 軟骨無形成症 255 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 256 22q11.2欠失症候群 257 乳幼児肝巨大血管腫 258 尿素サイクル異常症 259 ヌーナン症候群 44ページ 260 ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 261 ネフロン癆 262 脳クレアチン欠乏症候群 263 脳腱黄色腫症 264 脳内鉄沈着神経変性症 ◎ 265 脳表ヘモジデリン沈着症 266 膿疱性乾癬 267 嚢胞性線維症 268 パーキンソン病 269 バージャー病 270 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 271 肺動脈性肺高血圧症 272 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) 273 肺胞低換気症候群 274 ハッチンソン・ギルフォード症候群 275 バッド・キアリ症候群 276 ハンチントン病 277 汎発性特発性骨増殖症 278 PCDH19関連症候群 279 非ケトーシス型高グリシン血症 280 肥厚性皮膚骨膜症 281 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 282 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 283 肥大型心筋症 284 左肺動脈右肺動脈起始症 285 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 286 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 287 ビッカースタッフ脳幹脳炎 288 非典型溶血性尿毒症症候群 289 非特異性多発性小腸潰瘍症 290 皮膚筋炎/多発性筋炎 291 びまん性汎細気管支炎 292 肥満低換気症候群 293 表皮水疱症 294 ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) 295 VATER症候群 296 ファイファー症候群 297 ファロー四徴症 298 ファンコニ貧血 299 封入体筋炎 300 フェニルケトン尿症 301 フォンタン術後症候群 302 複合カルボキシラーゼ欠損症 303 副甲状腺機能低下症 304 副腎白質ジストロフィー 305 副腎皮質刺激ホルモン不応症 306 ブラウ症候群 307 プラダ−・ウィリ症候群 308 プリオン病 309 プロピオン酸血症 310 PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症) 311 閉塞性細気管支炎 312 β‐ケトチオラーゼ欠損症 313 ベーチェット病 314 ベスレムミオパチー 315 ヘパリン起因性血小板減少症 316 ヘモクロマトーシス 317 ペリー病 ※ 318 ペルーシド角膜辺縁変性症 319 ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) 320 片側巨脳症 321 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 322 芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 323 発作性夜間ヘモグロビン尿症 324 ホモシスチン尿症 325 ポルフィリン症 326 マリネスコ・シェーグレン症候群 327 マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 ※ 328 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー 329 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 330 慢性再発性多発性骨髄炎 331 慢性膵炎 332 慢性特発性偽性腸閉塞症 333 ミオクロニー欠神てんかん 334 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 335 ミトコンドリア病 336 無虹彩症 337 無脾症候群 338 無βリポタンパク血症 339 メープルシロップ尿症 340 メチルグルタコン酸尿症 341 メチルマロン酸血症 342 メビウス症候群 343 メンケス病 344 網膜色素変性症 345 もやもや病 346 モワット・ウイルソン症候群 347 薬剤性過敏症症候群 348 ヤング・シンプソン症候群 349 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 350 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 351 4p欠失症候群 352 ライソゾーム病 353 ラスムッセン脳炎 354 ランゲルハンス細胞組織球症 355 ランドウ・クレフナー症候群 356 リジン尿性蛋白不耐症 357 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 358 両大血管右室起始症 359 リンパ管腫症/ゴーハム病 360 リンパ脈管筋腫症 361 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) 362 ルビンシュタイン・テイビ症候群 363 レーベル遺伝性視神経症 364 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 365 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 366 レット症候群 367 レノックス・ガストー症候群 368 ロスムンド・トムソン症候群 369 肋骨異常を伴う先天性側弯症 45ページ 地域生活支援拠点とは「障害者サポートネットねりま」について 地域生活支援拠点とは、地域の障害者に対する相談や緊急時の受入れ・対応などを行う支援拠点のことです。 支援機関やサービス提供事業所が連携する仕組みにより、地域全体で障害者の生活を支える環境を作ることを目的に整備を進めています。 区では、地域生活支援拠点の緊急時の対応として、「障害者サポートネットねりま」を作り、関係機関をネットワークでつないでいます。 ご家族の入院などの「もしも…」に備え、事前に準備しておくことで、障害のある方の相談受付や受入れ対応の支援などを速やかに行うものです。 「もしも・・・」のときに不安がある方は、障害者地域生活支援センターにご相談ください。 「障害者サポートネットねりま」の登録 登録希望者 相談支援事業所に連絡 関係機関※ 登録情報に基づき、緊急時に対応 ※障害者地域生活支援センター4所・多機能型拠点のゆめの園上宿ホーム 問合せ 障害者地域生活支援センター (→12ページ) 図省略 46ページ 申請から利用までの流れ 図省略 47ページ @ 相談・申請 障害福祉サービス・地域相談支援の利用を希望する方(以下「利用希望者」という)は、区に申請書を提出してください。 身体・知的障害および難病等の方は総合福祉事務所(→9ページ)、 精神障害の方は保健相談所(→10ページ)が申請の窓口です。 A サービス等利用計画案の提出依頼 区の窓口で、利用希望者に「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。 B 指定特定相談支援事業者との利用契約 利用希望者は、指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。→別冊版「特定相談支援事業所」)に「サービス等利用計画案」の作成を依頼してください。あわせて、サービス等利用計画案作成のため、事業者と契約を行います。なお、練馬区以外にある事業者と契約することも可能です。 C アセスメントの実施とサービス等利用計画案の作成 利用希望者と契約を行った事業者は、利用希望者の居宅等を訪問し面接を行い、サービスを提供するうえで、解決すべき課題等を調査(アセスメント)します。 事業者は、利用希望者の意向やアセスメントの結果から、サービス等利用計画案を作成します。 D 心身の状況に関する80項目のアセスメント 区は、利用希望者の生活や障害の状況について、80項目の調査(アセスメント)をします。 E 障害支援区分の認定 区は、Dの調査結果と医師の意見書をもとに、審査会による審査・判定を経て、障害支援区分の認定をします。 F 勘案事項の調査およびサービス利用意向の聴取 区は、認定された障害支援区分と介護者や居宅の状況等を勘案するとともに、利用希望者の意向の聴き取りをします。 G サービス等利用計画案の提出 利用希望者は、Cで作成したサービス等利用計画案を区へ提出します。 H 支給決定 区は、サービス等利用計画案や区が調査した結果をもとに、障害福祉サービスの支給または地域相談支援の給付の要否を決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。 I サービス担当者会議とサービス等利用計画の作成 事業者は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行ったうえで、会議等の意見を踏まえてサービス等利用計画を作成します。 J 障害福祉サービス等の利用開始 支給決定を受けた利用者は、サービス等利用計画により、指定障害福祉サービス事業者と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。 K 一定期間ごとのモニタリング サービスの利用開始後、サービス等利用計画等が適切なものであるかどうか、定期的に検証(モニタリング)し、必要に応じて、計画内容の変更等を行います。 ※セルフプラン サービス等利用計画は、事業者以外の方(本人・ご家族など)が作成・提出することも可能です。 48ページ 児童福祉法に基づくサービス 障害児を対象とした通所施設・事業は児童福祉法に「障害児通所支援」として位置づけられ、身近な地域での支援の充実が図られています。 障害児通所支援 児童発達支援 日常生活における基本的な動作および知識技能の習得ならびに集団生活への適応のための支援をします。 またこれにあわせて、上肢、下肢、体幹の機能障害のある児童に対して治療を行います。 障害のある未就学児で通所による療育等の支援が必要な方 放課後等デイサービス 授業の終了後または休業日に障害児の生活能力の向上のために必要な支援および社会との交流促進などの支援をします。 障害のある就学児で通所による療育等の支援が必要な方 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が困難な障害児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作および知識技能の習得ならびに生活能力の向上のために必要な支援をします。 AまたはBかつCの方 A:重度の障害の状態 B:(a)人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態(=医療的ケア児)にある場合(b)重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態の場合 C:児童発達支援等を受けるための外出が著しく困難な障害児 保育所等訪問支援 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援をします。 障害のある未就学児および就学児で当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援が必要な方 上記サービスを利用するにあたり、利用について申請を行い、支給決定を受けた後、利用する事業者と契約を結びます。 障害者総合支援法の居宅サービスと通所支援サービスの一体的な提供も可能です。 ※18歳未満の障害児入所サービスについては、専門的な判断を行う必要があるため、東京都練馬児童相談所(→20ページ)が窓口となっています。 49ページ 申請から利用までの流れ(障害児の場合) 図省略 相談支援事業 障害福祉サービスまたは障害児通所支援を申請した場合は、サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を提出していただきます。 サービス等利用計画案とは、障害者の自立した地域生活の支援を効果的に行うため、必要なサービスが継続的かつ計画的に提供されるよう作成されるものです。 利用者の意向をサービス等に反映しやすくし、支給決定の際に参考として用いることができるほか、支援者が個別支援計画を立てるときや、サービスを提供する際に、共通の目標を持つことができます(障害児支援利用計画案も同様です)。 計画の作成は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者(→別冊版「特定相談支援事業所」・「障害児相談支援事業所」)が行います。 なお、計画の作成に当たって利用者負担はありません。 基幹相談支援センター 地域の相談支援の拠点として、総合的な相談、福祉サービスの利用支援・情報提供や、地域の事業者への指導・助言などを行っています。 区内4か所の区立障害者地域生活支援センター(→別冊版ページ「特定相談支援事業所」・147ページ「一般相談支援事業所」)を基幹相談支援センターとしています。 50ページ 対象者と相談支援事業の内容 計画相談支援 サービス利用支援 障害福祉サービス等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。 障害福祉サービス等の利用を希望する方 継続サービス利用支援 計画の内容について一定期間ごとに検証(モニタリング)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。 障害福祉サービス等の利用を希望する方 障害児相談支援 障害児支援 利用援助 障害児通所支援等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。 障害児通所支援等の利用を希望する方 継続障害児支援利用援助 計画の内容について一定期間ごとに検証(モニタリング)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。 障害児通所支援等の利用を希望する方 また、入所施設や精神科病院などに入所・入院している方が、地域での生活に移行するための支援は、指定一般相談支援事業者(→別冊版「一般相談支援事業所」)が行います。 なお、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)について、利用者負担はありません。 地域相談支援 地域移行支援 地域での生活に移行するための相談、外出への同行支援、関係機関との調整等の支援を行います。 施設や精神科病院に入所・入院している等の18歳以上の障害者 地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害のある方に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談等に対応します。 居宅において単身であるため、緊急時の支援が見込めない状況にある障害者 51ページ 利用者負担 利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。 利用者は、所得に応じて下記の負担上限月額まで負担します。 利用したサービスにかかった費用の1割相当額の方が負担上限額よりも低い場合は、1割相当額が負担額になります。 利用者負担額の上限 障害者と障害児で区分され、さらに世帯全員の収入に応じて4つの区分に分けられます。 障害者 生活保護 生活保護世帯 0円 低所得 区民税非課税世帯 0円 一般1 区民税課税世帯(合計所得割16万円未満)※ 9,300円 一般2 上記以外 37,200円 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者ならびに宿泊型自立訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練および精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている方は「一般2」となります。 障害児 生活保護 生活保護世帯 0 低所得 区民税非課税世帯 0 一般1 区民税課税世帯(合計所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600 入所施設利用の場合(20歳未満) 9,300 一般2 上記以外 37,200 3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担額は、満3歳になって初めて迎える4月1日から3年間無償化されます。 所得を判断する世帯の範囲は次のとおりです。 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者 障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳上の世帯 医療型障害児入所施設や療養介護を利用する場合の減免  医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。 @ 20歳以上の入所者の場合 低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。 A 20歳未満の入所者の場合 地域で子どもを療育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。 52ページ 高額障害福祉サービス等給付費 @ 世帯単位の軽減措置  障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)と補装具に係る負担額の合算額が基準を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。  障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等給付費または高額障害児通所給付費が支給されます。 A高齢障害者の介護保険サービス利用者負担軽減措置(平成30年4月から)  65歳になるまで5年間、介護保険相当の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けていた方が、障害福祉サービス相当の介護保険サービス(注1)に移行した場合、利用者負担を軽減するために、新高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。  なお、支給を受けるには、一定の要件があります。(注2) (注1)サービスについて 介護保険相当障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護生活介護、短期入所 障害福祉サービス相当介護保険サービス 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 (注2)支給要件について 障害支援区分 区分2以上であること 所得要件 65歳に達する日の前日において世帯の所得区分が「低所得」または「生活介護」に該当していたこと 新高額障害福祉サービス等給付費の申請時に、本人および同一の世帯に属する配偶者が市町村民税非課税者または「生活保護」に該当するものであること その他 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと 多子軽減措置 (児童通所給付費の利用者負担額軽減措置) 就学前の障害児通所支援利用児童について、一定の条件に該当する場合、児童通所支援(放課後等デイサービスは除く)の利用者負担額が軽減されます。 @ 児童通所事業利用児童の未就学の兄・姉が、幼稚園等(注1)に通っている、もしくは児童通所支援を利用している場合、保護者が支払う利用者負担額が軽減されます。 A 区市町村民税所得割の合算が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満相当世帯。区市町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯を除く)については、未就学児に限らず、生計を一にする(注2)負担額算定基準者(注3)がいる場合に、軽減を受けることができます。 (注1)「幼稚園等」とは 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園、特例保育、家庭的保育事業をいいます。 (注2)「生計を一にする」とは 同一の家計の中で生活をしていることをいいます。必ずしも同居を要件とするものではなく、余暇にはともに過ごすことを常態としている場合や、常に生活費や療養費を送金している場合も含みます。 (注3)「負担額算定基準者」とは  @ 通所給付決定保護者(児童通所支援を利用する保護者)の児童 A 18歳に到達する前に通所給付決定保護者に監護されていた者 53ページ ・通所給付決定保護者の児童が成長し、18歳以上になっている場合 ・通所給付決定保護者の実子や養子である場合のほか、両親を亡くした児童を祖父母やおじ、おばが保護者として監護しており、18歳以上になっている場合なども該当します。 B 通所給付決定保護者またはその配偶者の直系卑属(@、Aを除く) ・通所給付決定保護者が再婚することにより新たに18歳以上の者を持つに至った場合や、通所給付決定保護者が18歳以上の者を新たに養子に迎えた場合などが該当します。 ・直系卑属とは、家系図でいう縦のつながりで、子や孫など、自分よりも後の世代を指し、「実子・養子」を問いません。 グループホームの家賃助成 グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合も含む)の利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。 家賃 補足給付額 1万円未満の場合 実費 1万円以上の場合 1万円 ※生活保護への移行を防止します。 各種負担軽減制度によっても、利用者負担のために生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げるとともに、食費等実費負担も引き下げます。 ※各種軽減制度には、適用になるための条件があります。 詳しくは総合福祉事務所へお問い合わせください。(→9ページ) 入所施設(医療型施設を除く)を利用する場合の食費や光熱水費等の実費負担 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です(施設ごとに額が設定されます)。 ただし、つぎのような負担軽減制度があります。 @ 20歳以上の入所者の場合 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、55,000円を限度と して施設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を55,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。 なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。 A 20歳未満の入所者の場合 地域で子どもを養育する費用(低所得、一般1は50,000円、一般2は79,000円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。 B 通所施設の場合 低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む)の場合、食材料費のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。 54ページ ホームヘルプとショートステイ ここでは、介護給付サービスのなかでよく利用される「居宅介護(ホームヘルプ)」と「短期入所(ショートステイ)」について、くわしく説明します。 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 目的により「身体介護」と「家事援助」などがあります。 対象 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等 ※65歳以上の方および40から64歳の特定疾病(→70ページ)による介護保険の被保険者の方は、原則として介護保険サービスの利用が優先になります。 負 担 額 区民税課税世帯の方は、サービス料の1割の自己負担があります。 窓口 ・身体障害者手帳をお持ちの方 ・愛の手帳をお持ちの方 ・難病患者等の方 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 保健相談所 (→10ページ) 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合等に、施設で短期間、夜間も含め、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 対象 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等 期間 障害福祉サービス受給者証で支給された日数 負 担 額 区民税課税世帯の方は、サービス料の1割の自己負担があります。 なお、食費などの実費は自己負担となります。 窓口 申請は、総合福祉事務所 障害者支援係 (→9ページ)または保健相談所へ (→10ページ) ※利用できる施設は練馬区外にもあります。くわしくは総合福祉事務所または保健相談所にお問い合わせください。 55ページ 補装具費の支給 対  象 身体障害者手帳を持っている方。 支給に際しては、原則として東京都心身障害者福祉センター(→19ページ)の判定が必要です。 18歳未満の児童は指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。 18歳以上の方は、区民税所得割額が46万円以上の方が世帯員(本人含む)にいる場合は対象外になります。 また、介護保険の被保険者の方(65歳以上の方、40から64歳で特定疾病の方)は、介護保険と共通する種目(下表参照)については、介護保険から貸与を受けてください。 ・必ず作成・修理前にご相談ください。 申請 補装具の製作・修理をする場合は事前にご相談ください。 また、平成30年4月から、「借受け」が適切と考えられる場合に、新たに補装具費の支給の対象となりました。 詳しくは総合福祉事務所障害者支援係へお問い合わせください。 区民税課税世帯の方は、補装具の製作・修理・借受け費用のうち、補装具ごとに決められている基準額の範囲内の1割です。 ただし、費用がその基準額を超えた場合にはその差額を合わせた額になります。 負担額 区民税非課税世帯の方は、基準額を超えた場合の差額分が負担額となります。 利用者負担額には、月額負担上限額が設定されています。 同月中の利用者負担額は、複数の補装具を製作・修理・借受けした場合でも上限額の範囲内です。 同一世帯に利用する方が複数いる場合は、利用者ごとに上限額を認定します。 窓口  総合福祉事務所 障害者支援係            (→9ページ) ・戦傷病者手帳所持者(第3款症程度以上)、難病患者等の方で補装具が必要な方は、総合福祉事務所へご相談ください。 「中等度難聴児発達支援事業」 身体障害者手帳の交付の対象とならない区内在住の18歳未満の難聴の児童に対し、補聴器の購入費用助成を行う制度があります。 総合福祉事務所へご相談ください。 種目一覧 視覚障害 視覚障害者安全つえ 義眼・眼鏡・コンタクトレンズ 聴覚障害 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) 肢体不自由 義手・義足 上肢装具・下肢装具・体幹装具・靴型装具 座位保持装置 車椅子・電動車椅子(※2) 歩行器・歩行補助つえ(※2) (18歳未満の方)座位保持椅子・起立保持具・排便補助具・頭部保持具 重度障害者用意思伝達装置 内部障害(※1) 車椅子(※2) ※1 心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・免疫・肝臓が対象です(支給条件があります)。 ※2 介護保険に同一種目の装具があります。 56ページ 月額負担上限額は、世帯の収入に応じて4つの区分があります。 生活保護 生活保護世帯の方 0円 低所得1 区民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の方 0円 低所得2 区民税非課税世帯で低所得1以外の方 0円 一般 区民税課税世帯の方 37,200円 所得を判断する世帯の範囲はつぎのとおりです。 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者 障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳上の世帯 自立支援医療 更生医療 身体障害者手帳所持者の障害の除去・軽減のための手術等医療費の助成制度です。 対象 つぎの@からBすべてにあてはまる方。 @ 18歳以上の身体障害者手帳所持者 A 東京都心身障害者福祉センター等による判定の結果、給付対象と認められた方 B 指定自立支援医療機関(更生医療)で受診する方 内容 障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりする医療費の本人負担分の一部を助成します(人工透析、人工関節置換術、心臓のペースメーカー埋め込み手術、抗H I V療法などが対象となります)。 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 育成医療 対象  つぎの@からBすべてにあてはまる方。 @ 保護者が練馬区に住所を有する18歳未満の児童 A 身体に機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できる方 B 指定自立支援医療機関(育成医療)で治療している方 内容 指定自立支援医療機関において生活能力を得るための医療費の一部を助成します(医療保険の対象になる範囲内)。 窓口 ・保健相談所(→10ページ) ・保健予防課 管理係  電話 03-5984-2484 57ページ 精神通院医療 対象 精神疾患を理由として通院している方。 内容 各種保険適用後の医療費が助成され、自己負担は原則1割となります。 また、所得状況や疾病などに応じて、自己負担に月額上限額が設定されます。 窓口 ●保健相談所(→10ページ) ●保健予防課 精神保健係      電話 03-5984-4764 医療費(自己負担額) 更生医療・育成医療・精神通院医療の各指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割を原則として自己負担します。ただし、所得に応じて負担上限額が設定されています。 【更生医療】 区分 対象となる世帯(※1) 上限額(月額/円) 生活保護 生活保護世帯 0円・自己負担なし 低所得1 区民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 2,500 低所得2 区民税非課税世帯で低所得1以外 5,000 中間的な所得 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額と同額(※2) 一定所得以上 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が23万5千円以上 自立支援医療支給の対象外 (※2) 【育成医療】 区分 対象となる世帯(※1) 上限額(月額/円) 一定所得以下 生活保護 生活保護世帯 0円・自己負担なし 低所得1 区民税非課税世帯で保護者それぞれの年収が80万円以下 2,500 低所得2 区民税非課税世帯で低所得1以外 5,000 中間的な所得 中間1 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円未満 5,000 中間2 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円以上23万5千円未満 10,000 一定所得以上 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が23万5千円以上 自立支援医療支給の対象外(※2) 【精神通院医療】 区分 対象となる世帯(※1) 上限額(月額/円) 生活保護 生活保護世帯 0円・自己負担なし 低所得1 区民税非課税世帯で本人の年収が80万円以下 2,500 低所得2 区民税非課税世帯で低所得1以外 5,000 中間所得層1 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円未満 1割負担(※2) 中間所得層2 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円以上23万5千円未満 一定所得以上 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が23万5千円以上 自立支援医療支給の対象外(※2) ※1 所得を判断する世帯の範囲は、健康保険(共済を含む)では被保険者本人、国民健康保険または後期高齢者医療制度では同じ保険に加入している家族全員となります。 ※2 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合は、次のページを参照してください。 58ページ 高額治療継続者の負担軽減 高額治療継続者(重度かつ継続)の場合には、更生医療・育成医療・精神通院医療で、一定所得以上でも自立支援医療の対象となります(経過的特例による)。 また、更生医療の「中間的な所得」の自己負担上限額が前ページの表とは別に決められています。 それぞれの上限額は以下のとおりです。 【更生医療】 区分 対象となる世帯 上限額(月額/円) 中間所得層1 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円未満 5,000 中間所得層2 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円以上23万5千円未満 10,000 一定所得以上 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が23万5千円以上 20,000 【育成医療】 区分 対象となる世帯 上限額(月額/円) 一定所得以上 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が23万5千円以上 20,000 【精神通院医療】 区分 対象となる世帯 上限額(月額/円) 中間所得層1 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円未満 5,000 中間所得層2 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が3万3千円以上23万5千円未満 10,000 一定所得以上 区民税課税世帯で区民税の合計所得割が23万5千円以上 20,000 ※ 高額治療継続者(重度かつ継続)には、当面は以下のような方が該当します。 ・疾病等から対象となる方 更生医療・育成医療 じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る) ・精神通院医療 症状性を含む器質性精神障害、精神作用物質使用による精神および行動の障害、統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害、気分障害、てんかん等 ・疾病等に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる方 医療保険の多数該当の方 入院時の食費 入院している方の食費は定められた額を自己負担しますが、所得の低い方は減額されます。 (精神通院医療は、対象外) 59ページ 地域生活支援事業 相談支援 障害のある方や障害児の保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための支援を行います。 負担額 無料   実施場所  障害者地域生活支援センター(→12ページ) 移動支援 社会生活上必要不可欠な外出または社会参加を目的とした外出時の移動を支援します。 対  象 ・屋外での移動が困難な障害者等 ただし、施設入所者、入院中の方、重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援を利用している方は原則として、対象となりません。 利用時間 障害状況、家族状況、生活状況により、必要に応じて時間数を決定します。(上限あり) 負担額  介護給付に準じます。(→51ページ) 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) または保健相談所へ (→10ページ) 意思疎通支援       (1)手話通訳者の派遣 手話通訳の方法により、障害者等の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行います。 (2)要約筆記者の派遣 要約筆記の方法により、障害者等の意思疎通を仲介する要約筆記者の派遣を行います。 費用 無料 利用回数  通院や官公庁での手続きには回数の制限なく利用できます。 それ以外は、月2回まで利用できます。 窓口  ・派遣依頼 東京手話通訳等派遣センター 電話/FAX 03-3341-5635 電子メール nerima@tokyo-shuwacenter.or.jp ・問合せ 障害者サービス調整担当課障害調整係 電話 03-5984-1456  FAX  03-5984-1215 (3)失語症者向け意思疎通支援者の派遣 失語症者の意思疎通を支援するため、当事者が参加する区内の活動団体に意思疎通支援者を派遣します。 費用 無料 窓口 障害者サービス調整担当課障害調整係 電話 03-5984-1456  地域活動支援センター (1)地域活動支援センターT型 各障害者地域生活支援センターにおいて、創作活動または生産活動の機会の提供社会との交流の促進等の便宜を提供します。 各センターの主な事業は次ページ、一覧を参照してください。 詳細な事業内容・参加費用等については、各センターのホームページや広報誌をご覧いただくか、センターにお問い合わせください。 窓 口 障害者地域生活支援センター(→12ページ) 60ページ 主な事業の一覧 (地域活動支援センターT型) 施設名 主な事業 豊玉障害者地域生活支援センター(きらら) パソコン教室、昼食会、茶道、卓球・練馬区健康いきいき体操、花くらぶ(園芸)、地域交流、SST(社会生活技能訓練)等 光が丘障害者地域生活支援センター(すてっぷ) パソコン教室、生活ステップアップ(主に知的障害の方が対象の勉強会)、ピアカウンセリング、料理、ヨガ、音楽等 石神井障害者地域生活支援センター(ういんぐ) パソコン教室、夕食会、茶道、園芸、卓球、就労支援プログラム、IMR(リカバリーと病気の自己管理)、地域交流等 大泉障害者地域生活支援センター(さくら) 料理、くらふとわーく等の当事者向けプログラム、福祉講座、運動、ペアピア(家族向け)相談、地域交流スペース『からふる』、花づくり(園芸)などの地域と共に行うプログラム等 (2)地域活動支援センターV型 ※アとイの2施設があり、事業の内容が異なります。 ア  クラブハウス「シンプルライフ」において、主に精神障害者に対して、相談や創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。 対象  主として、区内在住の精神障害者 費用  1日の利用につき、50円 (別に年会費1,000円) 問合せ  NPO法人 ホサナ  クラブハウス「シンプルライフ」   電話 03-6914-6456   携帯電話 070-1518-2226   FAX 03-6914-6456   〒176-0012   豊玉北1-12-3   聖書キリスト教会内 イ 中村橋福祉ケアセンターの地域活動支援センター事業において、主に高次脳機能障害のある方が意欲的に取り組める活動を通して生活リズムを整え、地域生活の再構築に向けて支援します。 また、自主的な活動により、仲間との交流や社会参加を促し、趣味的活動、軽運動、レクリエーション等を行います。 対象 ・区内在住で高次脳機能障害等の症状があり、治療的リハビリテーションや自立訓練等を終了された方 ・介護保険、障害福祉サービスの通所サービスを利用中の方は、ご相談ください。 費用 利用時間に応じた定額負担があります。 窓口 ・施設への問い合わせは、中村橋福祉ケアセンタ−(→11ページ) ・申請は、総合福祉事務所障害者支援係   (→9ページ)または保健相談所(→10ページ) 訪問入浴サービス 重度身体障害者等(介護保険の対象者を除く)で、家族等の介護だけでは入浴困難な方を対象として、巡回入浴車による訪問入浴サービスを行います(52回/年を限度。ただし、居宅介護等により入浴介助等サービスを利用している方は不可)。 負担額   無料 窓口   総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 日中一時支援 在宅の障害者(児)に対し、家族の一時的な休息等を目的として、日中施設での活動場所の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を一時的に行います。 負担額 生活保護世帯および区民税非課税世帯は無料、区民税課税世帯は1割負担です(月額負担上限額があります)。 窓口 ・総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) ・保健相談所       (→10ページ) 61ページ 手話講習会 聴覚障害者の福祉向上のため、手話ボランティアおよび手話通訳者の養成を行います。 また、中途失聴者・難聴者を対象としたクラスもあります。 対象 練馬区在住・在勤(在学)の高校生以上の方 内容 原則として、毎週火曜日および水曜日の午前中または夜間に、光が丘区民センター他にて開催 (初・中・上級・中途失聴者難聴者クラス・手話通訳者養成クラス) 費  用 2,400円/年(中途失聴者難聴者クラスの方および障害者手帳をお持ちの方は無料)。別にテキストの実費負担あり。 窓口    中村橋福祉ケアセンター(心身障害者福祉センター)(→11ページ) 自動車運転教習費の助成 対象  つぎのすべてに該当する方。 @ 身体障害者手帳1級から3級の方、歩行困難な状態にある内部障害4級または下肢・体幹機能障害4・5級の方、愛の手帳をお持ちの方 A 運転免許適性試験に合格した方で、運転免許取得日から1年以内の方 B 運転免許取得時および助成申請時において練馬区内に住所を有する方 C 区民税所得割額が251,200円以下である方 内容 自動車運転教習所入所料、技術講習料、学科講習料および教材費に相当する費用の2/3のうち、区民税所得割額に応じて、164,800円、144,200円、123,600円(限定解除は20,600円)のいずれかを上限とした助成が受けられます。 窓口  総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 自動車改造費の助成 対象 身体障害者手帳1・2級の上肢、下肢または体幹機能障害者が、就労等のために自ら運転する車を所有している場合または取得するとき、自動車の改造(操向装置(ハンドル等)・駆動装置(アクセル・ブレーキ等))に要する経費が助成されます。ただし、所得制限があります。 内容   助成額 133,900円以内 窓口   総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 重度障害者大学等修学支援事業 対象 区内に在住でつぎのすべてに該当する方。 @ 重度訪問介護を利用している方、またはそれに準ずる方 A 入学後に停学その他の処分を受けていない方  B 学習の意欲があり、適切に単位を修得している方 内容 障害者の社会参加および大学等における重度障害者の修学のために必要な支援体制の構築を促進することを目的として、重度障害者の大学等(大学院および短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校および各種学校への修学に必要な身体介護等を提供します。 負担額   原則1割 窓口   総合福祉事務所 障害者支援係      (→9ページ) 62ページ 重度障害者等就労支援事業 対象 原則として、区内に在住でつぎのすべてに該当する方。 @ 練馬区から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けていること。 A 1週間の所定労働時間が10時間以上であること。 内容 就労機会の拡大および社会参加の促進を図ることを目的として、雇用施策と福祉施策が連携し、重度障害者等が通勤や職場等で必要となる支援を行います。 負担額   原則1割 窓口   総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 在宅生活あんしん事業 (1)緊急通報システム 自分の胸にかけたペンダント式の無線発信器や通報装置のボタンを押すと民間の受信センターにつながります。 受信センターが状況を確認し、必要に応じて東京消防庁へ出動要請します。 機器に内蔵された温湿度センサーにより、熱中症発生のリスクが高い状態になると注意喚起のアナウンスが流れます。 対象 区内在住でひとり暮らしまたはそれに準ずる1・2級の身体障害者(内部障害は3級以上)および障害者総合支援法の対象となる難病患者等で、お申込み時の年齢が65歳未満の方。 内容 緊急通報システムのオプション機能として以下の機能が利用できます。 @ 生活リズムセンサー 自宅での動きの回数が一定に満たない場合に、警備員が自宅に駆けつけ状況確認します。 A 見守り電話 安否確認などのため、コールセンターから週1回電話連絡をします。 負担額 無料 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係      (→9ページ) (2)見守りICT機器導入費用助成 見守り等を支援する機器を導入した際の費用の一部を助成します(助成は1世帯あたり1回限り)。 助成対象機器は、高齢者見守りネットワーク事業協定を締結している団体が提供する機器のうち、区が指定する機器です。 対象 次の@Aを満たす方 @練馬区内に住所を有し、かつ居住している方で、身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方または難病患者等の方。 A令和6年4月1日以降に対象機器を導入した方。 内容 助成対象機器の初期費用に要した額(上限10,000 円) 負担額   月額利用料等 窓口   総合福祉事務所 障害者支援係       (→9ページ) 63ページ 日常生活用具の給付 内容 在宅の心身障害者(児)を対象に、日常の生活を円滑にしたり、介護者の負担を軽減するための用具を給付します(給付は原則として1世帯あたり同一種目について1件(個)限り)。 給付した用具が故障等した場合は個人負担で修理していただきます。 用具の給付は、区が業者に委託して実施し、助成する費用を区が直接業者に支払います。 現金給付ではありませんので必ず購入前にご相談ください。 なお、区民税所得割額が46万円以上の方が世帯員(本人含む)にいる場合は対象外になります。(世帯の範囲は補装具費の支給と同様)(→56ページ) ※介護保険の被保険者の方(65歳以上の方、40から64歳で特定疾病の方)は、介護保険と共通する種目(種目等一覧表の○介マーク)については、介護保険から給付・貸与を受けてください。 負担額 区民税課税世帯の方は、サービス料の1割の自己負担があります。 なお、月額負担上限額については補装具費の支給と同様です。 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) (日常生活用具の種類と対象については65ページ参照。) 「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」 在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方に、日常生活用具を給付します。(所得に応じて自己負担あり) 管轄の総合福祉事務所へご相談ください。 住宅設備改善費の給付 内容 重度の身体障害者(児)や難病患者等が日常生活を円滑にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(小規模改修または中規模改修に係る設備改善費の給付は、一世帯当たり同一種目につき限度額の範囲内。屋内移動設備または昇降機に係る設備改善費の給付は原則として1世帯あたり1回限り)。 改善工事は、区が業者に委託し、助成する費用を区が直接業者に支払います。 現金給付ではありませんので必ず事前にご相談ください。 なお、区民税所得割額が46万円以上の方が世帯員(本人含む)にいる場合は対象外になります(世帯の範囲は補装具費の支給と同様)。(→56ページ) 負担額 区民税課税世帯の方は、サービス料の1割の自己負担があります。 なお、月額負担上限額については補装具費の支給と同様です。 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) (住宅設備改善費の給付の種目と対象者については68ページ参照) 64ページ 日常生活用具の給付 種類等一覧表(令和6年4月現在) 表省略 障害名等 種類 年齢 給付条件 限度額(円) 耐用年数の順に読み上げ 肢体不自由 下肢・体幹 特殊寝台 学齢児以上 1・2級 162,800 8年 特殊尿器 (自動吸引式) 学齢児以上 1級常時介助が必要な方 154,500 5年 入浴担架 3歳以上 1・2級 入浴に介助が必要な方 133,900 5年 体位変換器 学齢児以上 1・2級 下着交換等に介助が必要な方 15,000 5年 移動用リフト・スリングシート 3歳以上 1・2級 400,000 スリングシート(入浴担架の支給を受けていない者は2回支給可)50,0004年 訓練いす 3歳以上 18歳未満 1・2級 33,100 5年 入浴補助用具 3歳以上 入浴に介助が必要な方ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 90,000 8年 ポータブルトイレ 学齢児以上 1・2級ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く 23,100 8年 歩行支援用具 3歳以上 住居内の移動等に介助が必要な方 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 60,000 8年 排泄支援用具 排泄時の移動、座位保持、動作、排泄後の処理行為等を補助できる補高便座等であって、障害者(児)または介護者が容易に使用できるもの ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 22,260移乗台については90,000 8年 特殊マット 3歳以上18歳未満 1・2級 18歳以上 1級 常時介助が必要な方 71,000 5年 電磁調理器 18歳以上 下肢・体幹1級 肢体不自由者のみの世帯、これに準ずる世帯 41,000 6年 上肢 情報通信支援装置 1・2級 100,000 5年 電磁調理器 18歳以上 上肢1・2級 肢体不自由者のみの世帯、これに準ずる世帯 41,000 6年 65ページ 肢体不自由 携帯用会話補助装置 学齢児以上 音声言語に著しい障害のある方 285,000 5年 収尿器 高度の排尿障害のある方 17,000 6か月 紙おむつ 3歳以上 脳性まひによる肢体不自由または脳原性運動機能障害の手帳の交付を受けた方で、排尿もしくは排便の意思表示が困難な方 12,000/月 呼吸器 ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害の程度が3級以上、または医師の意見書によりその障害を生ずる原因となった疾病に起因する呼吸器の障害のため、必要性が認められた方 36,000 5年 電気式たん吸引器 56,400 5年 吸引・吸入両用器 92,400 5年 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上の方、または医師の意見書によりその障害を生ずる原因となった疾病に起因する呼吸器の障害のため、必要性が認められた方 157,500 5年 発電機 人工呼吸器を使用し、呼吸器機能障害の程度が3級以上の方、または人工呼吸器を使用し、医師の意見書によりその障害を生ずる原因となった症病に起因する呼吸器の障害のため、必要性が認められた方。 212,000 5年 蓄電池 104,000 5年 カーインバーター 40,000 5年 視覚 音声案内機器 学齢児以上 1・2級 62,790 6年 音声式体温計 学齢児以上 1・2級 9,000 5年 体重計 18歳以上 1・2級 視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯 18,000 5年 点字ディスプレイ 学齢児以上 1・2級 383,500 6年 点字器 点字の使用ができるか、可能になる方 10,400 5年 点字タイプライター 学齢児以上 1・2級 就労中、就労見込み、就学中の方 63,100 5年 視覚障害者用ポータブルレコーダー 学齢児以上 1・2級 録音再生機85,000 再生専用機48,000 6年 視覚障害者用地上デジタル放送受信ラジオ 学齢児以上 1・2級 29,000 10年 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 学齢児以上 1・2級 文字情報を読み取るもの198,000 音声コード等を読み取るもの99,800 6年 視覚障害者用拡大読書器 学齢児以上 本装置により文字等読むことが可能な方 198,000 6年 時計 学齢児以上 1・2級 13,300 7年 66ページ 視覚 点字図書 学齢児以上 点字の利用が可能な方 雑誌を除く、年間6タイトルまたは24巻を限度。 点字図書の 大活字図書 大活字図書の利用が可能な方 60,000 音響案内装置 学齢児以上 1・2級 12,000 10年 情報通信支援装置 1・2級 100,000 5年 電磁調理器 18歳以上 1・2級 視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯 41,000 6年 音声式血圧計 18歳以上 1・2級 視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯 15,000 5年 聴覚 屋内信号装置 18歳以上 2級 聴覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯 87,400 10年 拡聴器 学齢児以上 4級以上 38,200 6年 聴覚障害者用情報受信装置 本装置によりテレビの視聴が可能になる方 本体のみ75,000 CSアンテナ等 付属機を含む 88,900 6年 聴覚障害者用通信装置 学齢児以上 コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な方 25,000 5年 フラッシュベル 学齢児以上 3級以上 12,400 10年 携帯用信号装置 学齢児以上 3級以上 20,200 6年 火災警報器 18歳以上 聴覚障害の程度が、2級の方(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) 発信機および受信機セット51,300発信機のみ16,300 8年 音声言語平衡 音声言語 聴覚障害者用通信装置 学齢児以上 コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な方 25,000 5年 フラッシュベル 学齢児以上 3級 12,400 10年 携帯用信号装置 学齢児以上 3級以上 20,200 6年 人工喉頭 音声機能障害の手帳の交付を受け、発声の困難な方 70,100 5年 人工鼻 喉頭を摘出した方 23,100/月 ― 携帯用会話補助装置 学齢児以上 音声言語に著しい障害のある方 285,000 5年 平衡 歩行支援用具 3歳以上 住居内の移動等に介助が必要な方 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 60,000 8年 67ページ 直腸ぼうこう小腸 直腸ぼうこう小腸 ストマ装具 @人工肛門、人工ぼうこうを造設した方 Aカテーテル常時留置により尿路変更を行っている方 消化器系8,858/月 泌尿器系11,639/月 紙おむつ 3歳以上 上記ストマ装具の対象者で、ストマの変形もしくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ装具を装着できない方 12,000/月 洗腸装具は6か月直腸機能障害またはぼうこう機能障害の手帳の交付を受けた方で、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による排尿機能障害または排便機能障害のある方、先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する排便機能障害のある方 ぼうこう 収尿器 高度の排尿障害のある方 17,000 6か月 その他 身体障害全般 つえ つえの使用により、歩行機能を補うことが可能な方 5,000 3年 じん臓 透析液加温器 3歳以上 人工透析を必要とする自己連続携行式腹膜灌流患者(医師の証明書が必要) 72,100 5年 身体障害者手帳の交付を受けた者(児) 自動消火装置 1・2級 火災の感知、避難が難しい障害者のみの世帯、これに準ずる世帯 28,700 8年 車いす用レインコート 学齢児以上 肢体不自由または内部障害1・2級 車椅子使用の方 19,000 5年 精神障害者保健福祉手帳 頭部保護帽 歩行や座位が不安定な方 てんかん発作等により頻繁に転倒する方 36,750 3年 精神障害者保健福祉手帳 てんかん発作等により頻繁に転倒する方 愛の手帳 自動消火装置 1・2度 火災の感知、避難が難しい障害者のみの世帯、これに準ずる世帯 28,700 8年 電磁調理器 18歳以上 1・2度 41,000 6年 特殊マット 3歳以上 1・2度  失禁対策用 71,000 5年 携帯用会話補助装置 学齢児以上 コミュニケーションの手段として必要な方 285,000 5年 高次脳機能障害 難病 特殊寝台 学齢児以上 疾病により下肢または体幹機能に障害のある方もしくは寝たきりの状態にある方 162,800 8年 特殊尿器(自動吸引式) 学齢児以上 疾病により自力で排尿できない方 154,500 5年 体位変換器 学齢児以上 疾病により寝たきりの状態にある方 15,000 5年 68ページ その他 難病 移動用リフト・スリングシート 3歳以上 疾病により下肢または体幹機能に障害のある方 400,000 スリングシート(入浴担架の支給を受けていない者は2回支給可)50,000 4年 訓練用ベッド 疾病により、下肢または体幹機能に障害のある方で、医師により訓練の必要があると認められた方 159,200 8年 入浴補助用具 3歳以上 疾病により入浴に介助が必要な方 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 90,000 8年 ポータブルトイレ  学齢児以上 疾病により常時介護を要する方ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く 23,100 8年 歩行支援用具 3歳以上 疾病により下肢が不自由な方 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 60,000 8年 特殊マット 3歳以上 疾病により寝たきりの状態にある方 71,000 5年 ネブライザー (吸入器) 疾病により呼吸器機能に障害がある方 36,000 5年 電気式たん・吸引器 疾病により呼吸器機能に障害がある方 56,400 5年 吸引・吸入両用器 疾病により呼吸器機能に障害がある方 92,400 5年 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) 疾病により人工呼吸器の装着が必要な方 157,500 5年 発電機 疾病により人工呼吸器の装着が必要な方 212,000 5年 蓄電池 疾病により人工呼吸器の装着が必要な方 104,000 5年 カーインバーター 疾病により人工呼吸器の装着が必要な方 40,000 5年 住宅設備改善費の給付 種目等一覧表               (令和6年4月現在) 種 目 対 象 者 限度額(円) 小規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢・体幹に係る障害のうちいずれかの程度が3級以上の方または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者(ただし、洗浄機能付便座への取り替えについては上肢障害2級以上の方)、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のある方 200,000 中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢・体幹に係る障害のうちいずれかの程度が2級以上の方または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 641,000 屋内移動設備 学齢児以上で、上肢・下肢・体幹に係る障害のうちいずれかの程度が1級で歩行ができない方または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者で歩行ができない方 機器1,469,000 設置費530,000 階段昇降機 学齢児以上で、上肢・下肢・体幹に係る障害のうちいずれかの程度が1級で歩行ができない方または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者で歩行ができない方 876,000 69ページ 自立支援給付費等と関連する事業 ・障害者総合支援法による福祉サービスではありません。 緊急一時保護(家庭委託) 保護者または家族の疾病、事故、出産、近親者の冠婚葬祭などのため、緊急に保護が必要となる障害者(児)を、他の家庭に保護を委託します。 1か月につき5日間まで利用できます。 対象 @ 身体障害者手帳1・2級の方 A 愛の手帳1〜4度の方 B 脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 重度脳性まひ者の介護 20歳以上の身体障害者手帳1級の重度脳性まひ者に、障害者本人の推薦による介護人(家族に限る)を派遣し、外出の付き添いその他必要な支援を行います。 窓口  総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 重症心身障害児(者)等 在宅レスパイトおよび当該家族の就労等支援事業 在宅で生活する重症心身障害児(者)等を支える家族等の介護負担を軽減および当該家族の就労等を支援することで、重症心身障害児(者)等の健康の保持とその家族の福祉の向上を図ることを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護師等を派遣し、日頃家族が行っている医療的ケアや療養上の世話を家族に代わって提供する事業です。 対象  次のすべてに該当する方 @ 区内に住所を有する方 A アかイのどちらかに該当する方 ア 18歳に達するまでに愛の手帳1度または2度程度の知的障害および身体障害者手帳1級または2級程度の身体障害(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)を有するに至った方 イ 日常生活を営むために、別表に規定するいずれかの医療的ケアを要する状態にある18歳未満の方 B 家族等による在宅介護を受けて生活している方 C 訪問看護により医療的ケアを受けている方 D 現在利用している訪問看護事業所が当事業について区と契約をしていること。 実施回数 利用者1人につき1年度の間に144時間を上限(1回につき2〜4時間まで、30分単位での利用) 負 担 額  利用者の世帯収入に応じた自己負担があります。 申し込み 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 問合せ 障害者サービス調整担当課 障害者給付係  電話03-5984-1021 70ページ 別表 @ 人工呼吸器管理 ※1 A 気管内挿管、気管切開 B 鼻咽頭エアウエイ C 酸素吸入 D 6回/日以上の頻回の吸引 E ネブライザー 6回/日以上または継続使用 F 中心静脈栄養(IVH) G 経管(経鼻・胃ろう含む。) H 腸ろう・経管栄養 I 継続する透析(腹膜灌流を含む。) J 定期導尿(3回/日以上)※2 K 人工肛門 ※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは人工呼吸器に含む。 ※2 人工膀胱を含む。 障害者総合支援法によるサービスをご利用になっている40歳以上の方へ 介護保険サービスと障害者総合支援法によるサービスで共通するものは、原則として介護保険サービスを優先します。つぎの@またはAに該当する方は、介護保険の要介護・要支援認定の申請をしてください。 @ 65歳以上の方 A 医療保険に加入している40〜64歳で、つぎの特定疾病が原因でサービスを必要とする方 特定疾病 医学的に、加齢による心身の変化に起因すると考えられる疾病で、16種類が指定されています。 @ がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) A 関節リウマチ B 筋萎縮性側索硬化症 C 後縦靱帯骨化症 D 骨折を伴う骨粗しょう症 E 初老期における認知症 F パーキンソン病関連疾患 G 脊髄小脳変性症 H 脊柱管狭窄症 I 早老症 J 多系統萎縮症 K 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 L 脳血管疾患 M 閉塞性動脈硬化症 N 慢性閉塞性肺疾患 O 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 窓口  ・地域包括支援センター(→96ページ) ・介護保険課(区役所東庁舎4階) 介護認定第一係 電話03-5984-2867 FAX03-3993-6362 電子メール KAIGO@city.nerima.tokyo.jp ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/index.html 71ページ ・しおりに記載されているサービスで介護保険と関連している事業の一覧 介護保険と関連している以下の事業については、原則として介護保険が優先します。 ただし、心身の状況等により、利用できる場合がありますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。 居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ) 54 補装具費の支給 55 訪問入浴サービス 60 日常生活用具の給付 62 住宅設備改善費の給付 63 車いす・介護用ベッドの貸出し 96 72ページ 手当・年金 特別障害者手当(国制度) 対象 年齢が20歳以上でつぎのいずれかに該当する方 @ 表Aの障害が2つ以上あるもの A 表Aの障害が1つあり、かつ表Bの障害が2つ以上あるもの B 障害等の程度が前各号と同程度以上と認められるもの 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 施設に入所しているとき A 病院などに3か月を超えて入院しているとき B 本人または配偶者・扶養義務者の所得が制限基準額を超えているとき(→84ページ) 手当額 月額 28,840円(令和6年4月分から) 支給月等 5・8・11・2月 (前3か月分を年4回本人の指定口座に振り込みます) 窓口   総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) 表A 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 4両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 5体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 6前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障害など) 7精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 表B 1両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4そしゃく機能を失ったもの 5音声又は言語機能を失ったもの 6両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 7一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢の全ての指を欠くもの若しくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの 8一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(内部障害など) 11精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 73ページ 障害児福祉手当(国制度) 対象 年齢が20歳未満で表Cに定める程度の障害がある方 支給制限 つぎの3項目のうち、いずれかに該当するときは支給されません。 @ 施設に入所している方 A 障害を事由とする公的な年金の給付を受けている方 B 本人または配偶者・扶養義務者の所得が制限基準額を超えているとき(→84ページ) 手当額 月額 15,690円(令和6年4月分から) 支給月等 5・8・11・2月 (前3か月分を年4回本人の指定口座に振り込みます) 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) 表C 1両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 2両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 3両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4両上肢のすべての指を欠くもの 5両下肢の用を全く廃したもの 6両大腿を2分の1以上失ったもの 7体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 8前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 経過的福祉手当(国制度) 対象 昭和61年3月31日時点で国の制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方のうち、特別障害者手当、障害を理由とする年金のいずれかの支給も受けられない方に、引き続き支給します。 手当額 月額 15,690円(令和6年4月分から) 支給制限 つぎの3項目のうち、いずれかに該当するときは支給されません。 @ 施設に入所している方 A 障害を事由とする公的な年金の給付を受けている方 B 本人または配偶者・扶養義務者の所得が制限基準額を超えているとき(→84ページ) 支給月等 5・8・11・2月 (前3か月分を年4回本人の指定口座に振込みます) 窓口  総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) 74ページ 重度心身障害者手当(都制度) 対象 心身につぎのいずれかの障害がある方 @ 重度の知的障害で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状がある方 A 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方 B 重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難な方 障害の判定 東京都心身障害者福祉センター(→19ページ)の医師が行います。 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 施設に入所している方 A 原則として65歳以上の新規申請の方 B 本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が制限基準額を超える方(→84ページ) C 病院などに継続して、3か月を超えて入院している方 手当額  月額60,000円 支給月等  毎月 (本人または代行者の指定口座に振り込まれます) 窓口  総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) 心身障害者福祉手当(区制度) 対象 練馬区内に住所のある方で、つぎのいずれかの障害がある方 1 @ 身体障害者手帳1・2級 A 愛の手帳1〜3度 B 脳性まひまたは進行性筋萎縮症 C 区の指定する難病の方で難病医療費助成(→84ページ)の受給者証をお持ちの方 D 小児慢性特定疾病医療費助成(→85ページ)の受給者証をお持ちの方で区の指定する難病の方 2 @ 身体障害者手帳3級 A 愛の手帳4度 B 精神障害者保健福祉手帳1級 ※指定難病について詳しくは東京都福祉保健医療局のホームページをご覧ください。 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 原則として65歳以上の新規申請の方 A 児童育成手当(障害手当)を受けている方 B 本人(20歳未満は保護者)の所得が制限基準額を超える方(→84ぺージ) C 施設などに入所している方 手当額 対象者1の方 月額15,500円 対象者2の方 月額10,000円 支給月  4・8・12月 (前4か月分を年3回本人の指定口座に振り込みます) 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、保健予防課精神保健係(電話5984-4764)または保健相談所(→10ページ) 75ページ 児童育成手当(障害手当) 対象 つぎのいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者 @ 身体障害者手帳1・2級程度の児童 A 愛の手帳1〜3度程度の児童 B 脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童 C @〜B以外でも診断書等により認定される場合もあります 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 児童が児童福祉施設に入所しているとき A 父母・養育者の所得が限度額(→84ページ)を超えているとき B 心身障害者福祉手当を受給しているとき 手当額 月額15,500円 支 給 月   2・6・10月(年3回) (12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に各支払月の前月分までを指定口座に振り込みます) 窓口 ・申請は、区役所 子育て支援課 児童手当係または練馬を除く総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) ・問い合わせは、区役所 子育て支援課 児童手当係 電話 03-5984-5824 FAX 03-5984-1220 児童育成手当(育成手当) 対象 つぎのいずれかに該当する18歳になった年度の3月31日までの児童を養育している方 @ 父または母に、重度の障害がある(身体障害者手帳1・2級程度) A 父母が離婚 B 父または母が死亡または生死不明 C 父または母に1年以上遺棄されている児童 D 婚姻によらないで生まれた児童 E 父または母が1年以上拘禁されている状態 F 父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所の保護命令を受けた児童 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 児童が児童福祉施設に入所しているとき A 父母・養育者の所得が限度額(→84ページ)を超えているとき B 児童が保護者(申請者)の配偶者と生計を同じくしているとき (配偶者には事実上の配偶者も含む。ただし、父または母に重度の障害があるときを除く) 手当額  月額13,500円 支給月  2・6・10月(年3回) (12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に各支払月の前月分までを指定口座に振り込みます) 窓口 ・申請は、区役所 子育て支援課 児童手当係または練馬を除く総合福祉事務所福祉事務係(→9ページ) ・問い合わせは、区役所 子育て支援課 児童手当係 電話 03-5984-5824  FAX 03-5984-1220 76ページ 特別児童扶養手当 対象 つぎのいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者 @ 身体障害者手帳1〜3級程度、下肢障害については4級の一部を含む児童 A 愛の手帳1〜3度程度の児童 B @、Aの他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける児童(→79ページ) 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 児童が施設に入所しているとき A 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けているとき B 父母・養育者・扶養義務者の所得が限度額(→84ページ)を超えているとき C 児童または受給資格者が日本国内に住所が無いとき 手当額 特児1級 月額55,350円 特児2級 月額36,860円 (令和6年4月分から) ※手当額は、消費者物価指数の変動に応じて毎年改定されます。 支給月  4・8・11月(年3回)   (11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に4月・8月は前月分まで、11月は当月分までを指定口座に振り込みます) 窓口 ・申請は、区役所 子育て支援課 児童手当係または練馬を除く総合福祉事務所福祉事務係(→9ページ) ・問い合わせは、区役所 子育て支援課 児童手当係 電話 03-5984-5824  FAX 03-5984-1220 77ページ 児童扶養手当 対象 つぎのいずれかに該当する18歳になった年度の3月31日までの児童(ただし、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜2度程度、特別児童扶養手当の支給対象の児童は20歳未満→78ページ別表第1)を養育している父母または養育者 @ 父母が離婚 A 父または母が死亡または生死不明 B 父または母に重度の障害がある (おおむね身体障害者手帳1・2級程度→78ページ別表第2) C 父または母に1年以上遺棄されている状態 D 婚姻によらないで生まれた児童 E 父または母が1年以上拘禁されている状態 F 父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所の保護命令を受けた児童 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給停止、減額もしくは資格喪失となることがあります。 @ 父・母・養育者・扶養義務者の所得が限度額(→68ページ)を超えているとき A 児童が児童福祉施設に入所しているとき B 児童または受給資格者が日本国内に住所が無いとき C 児童または受給資格者が公的年金を受給しているときや、児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき(さかのぼりで受給になったときも含む) ※ただし、Cは公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、その差額分の手当が受給できます。 D 児童が父母と生計を同じくしているとき E 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき等、児童を監護しなくなったとき ※ただし、DEは、父または母に重度の障害があるときを除く。 手当額 児童数 児童1人目 全部支給45,500円 一部支給10,740〜45,490円 児童2人目 全部支給10,750円 一部支給5,380〜10,740円 児童3人目以降 全部支給6,450円 一部支給3,230〜6,440円 (令和6年4月分から) ※令和6年11月分から、児童3人目以降の支給額が児童2人目と同額に引き上げられます。 ※手当額は、消費者物価指数の変動に応じて毎年改定されます。 支給月 奇数月(年6回)  (12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に各支払月の前月分までを指定口座に振り込みます) 窓口 ・申請は、区役所 子育て支援課 児童手当係または練馬を除く総合福祉事務所福祉事務係(→9ページ) ・問い合わせは、区役所 子育て支援課 児童手当係 電話 03-5984-5824 FAX 03-5984-1220 78ページ 児童扶養手当法施行令(別表第1) 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの 7 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの 8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 1上肢の全ての指を欠くもの 10 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢の全ての指を欠くもの 12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 1下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 児童扶養手当法施行令(別表第2) 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの 11 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、内閣総理大臣が定めるもの 備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 80ページ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(別表第3) 1級 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの 7 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの 8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 1上肢の全ての指を欠くもの 10 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢の全ての指を欠くもの 12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 1下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 80ページ 障害基礎年金(国民年金) 受給要件 1 次の@〜Bの条件をすべて満たした場合に受給できます。 @ 障害の原因となった病気やけがの初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて診察を受けた日)が、以下のいずれかの間にあること ・国民年金加入期間 ・20歳前、または国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 A 初診日の前々月までの保険料納付期間と免除期間が、加入期間の3分の2以上であること(令和8年3月31日までは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと) B 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に治った日〔症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む〕)に、国民年金法に定める障害等級の1・2級に該当していること(障害者手帳の級とは別です) 2 20歳前に初診日がある病気やけがで、国民年金法に定める障害等級1・2級の障害があるときは、20歳になった月の翌月(20歳になった後に障害認定日があるときは、その認定月の翌月)から受給できます。 ただし、本人の所得により支給が減額または停止になる場合があります。 3 他に、後で症状が重くなった場合に請求できる事後重症制度や、前に発生した障害と後に新たに発生した障害とを併合して認定する制度等があります。 また、5年以上前に受給権が発生した場合、5年を経過した分の受給は時効によって消滅します。 年金額(令和6年4月1日現在) 1級 1,020,000円 2級 816,000円 なお、障害基礎年金の受給権を得た当時、受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子(その子に障害等級の1・2級の障害がある場合は20歳未満)があるときはつぎの加算があります。 加算対象の子(1人について) 2人目まで 234,800円 3人目から 78,300円 支給月 2・4・6・8・10・12月 (年6回2か月分を支給) 窓口 ・区役所 国保年金課 国民年金係 電話 03-5984-4561 FAX 03-3993-3260 ・練馬年金事務所 電話 03-3904-5491 〒177-8510  石神井町4-27-37 81ページ 特別障害給付金 受給要件 現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当している方で、次の@〜Bの条件を全て満たした場合に支給されます。 @ 初診日が次のいずれかの任意加入していなかった期間内にあること ・国民年金任意加入対象であった昭和61年3月31日以前の被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であった期間 ・国民年金任意加入対象であった平成3年3月31日以前の学生期間 ※平成3年(1991年)3月31日までに20歳に到達していない方は除く。 A 障害基礎年金・障害厚生年金等を受給できないこと B 65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当していること 支 給 額(令和6年4月1日現在)  障害の程度が障害基礎年金1級に該当する場合→月額55,350円  障害の程度が障害基礎年金2級に該当する場合→月額44,280円  ※所得制限や他の公的年金等を受けている場合の制限があります。 窓口  区役所 国保年金課 国民年金係 電話 03-5984-4561 FAX 03-3993-3260 障害厚生年金(厚生年金) 障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日のある病気・けががもとで、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に治った日〔症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む〕)に一定の障害に該当する場合に支給されます。障害等級1級・2級の場合は「障害基礎年金 + 障害厚生年金」が支給されます。障害等級3級の場合は、厚生年金独自の給付として3級の障害厚生年金のみが支給されます。 なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、3級よりも軽い障害が残った時は、障害手当金(一時金)が支給される場合があります。 受給要件 @ 障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であるとき A 障害認定日の障害の程度が1級〜3級に該当すること B 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること 年金額 障害の程度による等級と平均標準報酬月額などにより算出されます。(障害者手帳の級とは別です) 窓口 練馬年金事務所 電話 03-3904-5491 〒177-8510  石神井町4-27-37 相談窓口 年金事務所・年金相談センター・日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/ 82ページ 心身障害者扶養共済 障害者を扶養する保護者が死亡したときなどに、残された障害者の生活の安定を図るため保護者が加入する制度です。 掛金 9,300円〜23,300円(加入時の年齢によって異なります) 年金 保護者が死亡または重度障害になったとき、1口あたり月額2万円の年金が支給されます。(2口まで加入可) 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) 国民年金法障害等級表(身体障害者手帳等とは認定基準が異なります) *視覚障害については、令和4年1月1日付で、障害等級表が改正されています。 1級 1 次に掲げる視覚障害 イ?両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ?一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ?ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ?自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能にすわっていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 83ページ 2級 1 次に掲げる視覚障害 イ?両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ?一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ?ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ?自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指およびひとさし指またはなか指を欠くもの 7 両上肢のおや指およびひとさし指またはなか指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 84ページ 年金、手当等の給付額および所得制限基準ガクのヒョウを載せておりますが、省略します。 詳細は、各項目の窓口へお問合せ下さい。 障害基礎年金、80ページ 特別障害者手当、72ページ 障害児福祉手当、73ページ 経過的福祉手当、73ページ 特別児童扶養手当、76ページ 児童扶養手当、77ページ 児童育成手当、障害手当、75ページ 児童育成手当、育成手当、75ページ 重度心身障害者手当、74ページ 心身障害者福祉手当、74ページ 85ページ 医療 心身障害者医療費助成(マル障) 各種保険適用後の自己負担額の一部を助成します。 対象 練馬区内に住所があるつぎのいずれかの方 @ 身体障害者手帳1・2級 (内部障害は3級まで)の方 A 愛の手帳1・2度の方 B 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※対象の障害者手帳をお持ちのお子さんで、高校生等医療費助成(マル青)が終了した方は切替え手続についてお問い合わせください。(令和5年4月 マル青制度開始) 制限 つぎのいずれかに該当する方は助成を受けることはできません。 @ 健康保険に未加入の方 A 生活保護等を受けている方 B 原則として65歳以上の新規申請の方 C 後期高齢者医療制度の受給者で住民税が課税されている方 D 所得制限基準額を超える方(→68ページ) 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→5ページ) ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、 保健予防課精神保健係(電話03-5984-4764) または保健相談所(→6ページ) 小児慢性特定疾病医療費助成 対象 次の@Aを満たす方 @ 東京都に住所がある18歳未満の方 A 小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載)に該当し、東京都が認定した方 内容 認定された疾病について、各種保険適用後の自己負担額から、患者一部自己負担限度額を除いた額を助成します。 窓口 保健相談所(→6ページ) 保健予防課 管理係 電話 03-5984-2484 ※小児慢性特定疾病の日常生活用具給付制度があります。(→47ページ) ※小児慢性特定疾病医療費助成に該当する方は、心身障害者福祉手当を受給できる場合があります。(→58ページ) 難病医療費助成 対象 次の@Aを満たす方 @ 東京都に住所がある方 A 別表の対象疾病にり患し、東京都が認定した方 ※都単独難病の場合、生活保護受給世帯は対象外 内容 認定された疾病について、各種保険適用後の自己負担額から、患者一部自己負担限度額を除いた額を助成します。 窓口 ●保健相談所(→6ページ) ●保健予防課 管理係 電話 03-5984-2484 ※難病医療費助成に該当する方は、心身障害者福祉手当を受給できる場合があります。(→58ページ) 86ページ 令和6年10月1日現在の国指定難病341疾病一覧を載せております。表省略。 保健相談所、10ページ 保健予防課、管理係、電話03-5984-2484 なお、難病医療費の助成に該当するかたは、心身障害者福祉手当を受給できる場合があります。(74ページ) 87ページ 令和6年10月1日現在の国指定難病341疾病一覧を載せております。表省略。 保健相談所、10ページ 保健予防課、管理係、電話03-5984-2484 なお、難病医療費の助成に該当するかたは、心身障害者福祉手当を受給できる場合があります。(74ページ) 88ページ 令和6年10月1日現在の国指定難病341疾病一覧を載せております。表省略。 保健相談所、10ページ 保健予防課、管理係、電話03-5984-2484 なお、難病医療費の助成に該当するかたは、心身障害者福祉手当を受給できる場合があります。(74ページ) 89ページ 小児精神病医療費の助成(入院医療費) 対象 満18歳未満で区内に住民登録があり、精神障害のため入院を必要とする方(すでに認定を受けていて引き続き入院治療を受ける場合は満20歳に達する誕生月の末日まで) 内容 各種保険適用後の医療費が助成されます。ただし、入院時の食事療養費の標準負担額は自己負担となります。 窓口 ・保健相談所(→6ページ) ・保健予防課 精神保健係 電話 03-5984-4764 特殊医療費の助成 対象 東京都に住所があり、つぎの疾病に該当する方(生活保護受給世帯は対象外) 内容 @ 先天性血液凝固因子欠乏症等 各種保険適用後の自己負担分が助成されます。 A 人工透析を必要とする腎不全 各種保険適用後の自己負担分が助成されます(入院・外来ごとに1医療機関あたり月額10,000円が限度)。 窓口 ・保健相談所 (→6ページ) ・保健予防課 管理係 電話 03-5984-2484 ※特殊医療費助成に該当する方は、心身障害者福祉手当を受給できる場合があります。(→58ページ) 入院資金の貸付 対象 身体障害者手帳または愛の手帳を持っている方で、つぎのすべての条件を満たす方 @ 区内に1か月以上居住している方 A 連帯保証人をたてられる方 内容 入院したときの療養に要する費用(差額ベッド代、オムツ代、医療費など)の支払いが困難な場合に、資金を無利子で貸し付けます(限度額120万円)。 窓口 総合福祉事務所 相談係(→5ページ) 90ページ ひとり親家庭等医療費助成 対象 練馬区内に住所があり、つぎのいずれかに該当する方 @ ひとり親(母子・父子)家庭の親と18歳になった年度の3月31日までの児童(以下同じ。ただし、中度以上の障害のある児童は、20歳の誕生日の前日まで。障害の状況についてはお問い合わせください) A 父母が死亡(行方不明等)した児童とその養育者 B 父または母に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)がある児童 助成範囲 健康保険の自己負担分を助成します。(区民税課税世帯は一部自己負担金あり) 窓口 ・申請は、区役所 子育て支援課 児童手当係または練馬を除く総合福祉事務所 福祉事務係(→5ページ) ・問い合わせは、区役所 子育て支援課児童手当係 電話 03-5984-5824  FAX 03-5984-1220 基準日以降に変更有 ※つぎの場合には助成されません。 @ 生活保護を受けている場合        A 児童が施設に入所している場合        B 児童を監護しなくなった場合(施設入所、里親に委託等) C 父または母、養育者、扶養義務者の所得が限度額を超えている場合(→67ページ・注4) 原爆被爆者見舞金 対象 被爆者健康手帳の交付を受けている方 受給要件 8月1日現在、練馬区内に住所があり、引き続き区内に居住している方 見舞金額 年額12,500円 窓口 区役所 障害者施策推進課 管理係  電話 03-5984-4598 FAX 03-5984-1215 91ページ 心身障害者(児)医療機関 東京都立北療育医療センター 一般医療機関では対応が困難な心身障害者(児)の方の一般診療を行う病院です。 医療型障害児入所施設・療養介護(旧肢体不自由児施設および旧重症心身障害児施設)、児童発達支援センター(旧肢体不自由児通園施設)、生活介護(旧重症心身障害者通所施設)として療育も行っています。 診療科目 内科、脳神経内科、精神科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、リハビリテーション科 ※診察科目により診療日、時間が異なりますので、事前にお問い合わせください(予約制です)。 窓口 東京都立北療育医療センター 電話 03-3908-3001  FAX 03-3908-2984 〒114-0033  北区十条台1-2-3 (JR王子駅、板橋駅などへの送迎バスもあります) ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kitaryou/index.html 東京都立大塚病院 東京都立大塚病院では、主な医療の一つとして障害者(児)医療を提供しています。(そのほかの主な医療は、周産期医療・小児医療・児童精神科医療・二次救急医療・脳卒中医療・がん医療・災害医療) また地域医療機関との連携を図るため、診療所等からの紹介に基づいた紹介予約制を実施しています。 窓口 東京都立大塚病院  電話 03-3941-3211 FAX 03-3941-6347 診療の予約 03-3941-5689 〒170-8476  豊島区南大塚2-8-1 ホームページ https://www.tmhp.jp/ohtsuka 東京都立心身障害者口腔保健センター 地域の歯科医療機関では対応困難な障害のある方を対象とした、歯科治療・予防・定期健診および食べる機能・話す機能などの訓練等を行っています。 診療日 月〜金曜日 午前9時〜正午 午後1時〜午後4時30分 土曜日   午前9時〜正午(治療のみ) ※診療申し込みは予約が必要です。 詳細については下記までお問い合わせください。 実施機関 東京都立心身障害者口腔保健センター 電話 03-3267-6480 FAX 03-3269-1213 〒162-0823  新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ9階 ホームページ https://tokyo-ohc.org/ 92ページ 練馬つつじ歯科診療所 摂食・えん下 リハビリテーション診療 心身障害者(児)または要介護高齢者で摂食・えん下機能に障害のある方を対象に、リハビリテーション診療を行っています(必要に応じてリフト付きバスによる送迎を行います)。 対象 心身障害者(児)または要介護高齢者で、摂食・えん下機能に障害のある方 診療日 外来診療  午前9時〜午後1時 第1・2・4火曜日およびその他の火曜日のうち1回(ただし、3月は除く)                  訪問診療  午前9時〜午後1時 水曜日(毎月4回) ※事前に電話予約が必要です。 予約受付 火〜土曜日 午前9時〜午後5時 心身障害者(児)歯科相談 心身に障害のある方を対象に、歯磨きの指導や食事療法などの相談を行い、歯の病気の予防を図っています。 相談日 土曜日 午後1時〜4時30分 予約受付 火〜土曜日 午前9時〜午後5時 ※事前に電話予約が必要です。 心身障害者(児)および要介護高齢者の歯科診療 一般の歯科診療所では診療が困難な心身障害者(児)および要介護高齢者を対象に、歯科診療を実施しています(必要に応じてリフト付きバスによる送迎を行います)。 診療日 木曜日  午前9時〜午後1時 午後2時〜午後5時 土曜日   午前9時〜正午 午後1時〜午後5時 ※事前に電話予約が必要です。 予約受付 火〜土曜日 午前9時〜午後5時 ※連絡先 練馬つつじ歯科診療所    電話 03-3993-9956 〒176-8501 豊玉北6-12-1区役所東庁舎3階 93ページ 日常生活の支援 タクシー券(福祉タクシー) 対象 練馬区内に住所のある方で、65歳になる前に、つぎの手帳の交付を受け、かつ福祉タクシー券の交付申請をした方 @身体障害者手帳の障害種別が下肢機能、体幹機能、移動機能、視覚、内部障害で、その等級が1〜3級の方。 A愛の手帳1・2度の方 B精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※障害者本人(20歳未満の方は保護者)の所得が制限基準額(→84ページ 注11)を超える方、自動車燃料費の助成を受けている方は、対象となりません。 内容 月額3,500円分(500円券6枚100円券5枚)の福祉タクシー券を交付します。 利用方法 対象者が区と契約している事業者のタクシーを利用する際に、利用料金を福祉タクシー券で支払うことができます。この券が利用できるのは、東京23区・武蔵野市・三鷹市から乗車するときです。また、交付を受けた本人が乗車する時のみ利用できます。 事業者 練馬区公式ホームページの対象事業のページをご覧ください。 https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/nichijo/jidosha/fukushi_taxi.html 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、保健予防課精神保健係(電話 03-5984-4764) リフト付福祉タクシー 対象 練馬区内に住所のある身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方で、日常外出時に車いすを利用しているか、寝たきりの状態にある方 内容 リフト付福祉タクシーの予約料や迎車料に相当する費用を区が負担します。 料金メーターに表示された額と各事業者が別に定める料金は、利用者の負担となります。 利用方法 区が契約している事業者に直接予約をしてください。 事業者 練馬区公式ホームページの対象事業のページをご覧ください。 https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/nichijo/jidosha/lift_taxi.html 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) ※精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、障害者サービス調整担当課障害調整係(電話 03-5984-1456) 94ページ 心身障害者(児)紙おむつの支給 対象 練馬区内に住所がある在宅の方で、つぎのいずれにも該当する方 @ 常時紙おむつを必要とする3歳以上65歳未満の方 A 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 他の制度で紙おむつの助成を受けている方 A 生活保護を受けている方 B 病院に入院されている方または施設に入所されている方 C対象者本人(20歳未満の方は保護者)の所得が制限基準額(→84ページ 注11)を超える方 内容 区が指定する紙おむつの中から、利用者が選んだものを月1回、業者が配送します。 費用 8,000円まで1割の自己負担で注文できます。(8,000円を超えた場合は差額を負担) 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) 心身障害者(児)出張調髪 対象 練馬区内に住所がある在宅の方で、つぎのいずれにも該当する方 @ 常時紙おむつを必要とする3歳以上65歳未満の方 A 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 @ 他の制度で紙おむつの助成を受けている方 A 生活保護を受けている方 B 病院に入院されている方または施設に入所されている方  C対象者本人(20歳未満の方は保護者)の所得が制限基準額(→67ページ 注11)を超える方 内容 区が指定する紙おむつの中から、利用者が選んだものを月1回、業者が配送します。 費用 8,000円まで1割の自己負担で注文できます。(8,000円を超えた場合は差額を負担) 窓口 総合福祉事務所 福祉事務係(→9ページ) 身体障害者補助犬の給付 対象 @ 盲導犬・・・視覚障害1級の方 A 介助犬・・・肢体不自由1・2級の方 B 聴導犬・・・聴覚障害2級の方 いずれも、都内におおむね1年以上住んでいる18歳以上の方に給付します。 所得要件等 世帯の所得税課税額の月平均額が77,000円未満の方に限ります。 東京都を通じて各訓練事業者に委託します。 居住する家屋の所有者・管理者の承諾が得られることが必要です。 飼育費等は自己負担です。 窓口 総合福祉事務所 障害者支援係(→9ページ) 95ページ 在宅重症心身障害児(者)等訪問事業 看護師が家庭を訪問し、重症心身障害児(者)及び医療的ケア児に対して家族とともに医療的ケアや発達・療育支援を行うほか、家族への看護技術指導や、療育に関する相談・助言を行います。 対象 都内に住所を有し、在宅で生活する重症心身障害児(者)※1及び医療的ケア児※2 ※1:重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している方で、かつ18歳未満の時にその状態になった方 ※2:本事業で定めるいずれかの医療的ケアを受けている方   実施回数 訪問看護   原則週1回  訪問健康診査 原則年1回(必要な場合のみ) 窓口 申込みは・・・保健相談所(→10ページ) 担 当 課・・・東京都福祉局 障害者施策推進部 施設サービス支援課 電話 03-5320-4360 96ページ 車いす・介護用ベッドの貸し出し 一時的なけがや病気によって、居宅で介護用具を必要とする方に、6か月を限度として貸し出します。 年齢制限はありません。 要介護・要支援認定を受けた方、障害福祉施策で同種のサービスを受けられた方、介護保険の施設に入所・生活をしている方、有料老人ホーム等に入所している方は対象外です。 貸与種目および利用料 車いす @自操式(大人用・小人用)A介助式 月額500円 障害者手帳の交付を受けている方および65歳未満の方 月額200円 介護用ベッド 電動式3モータ以上 月額1,500円 障害者手帳の交付を受けている方および65歳未満の方 月額500円 ※生活保護受給者および住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者等は、本人負担はありません。 ※この他、緊急時に1週間程度無料で車いすを貸し出すサービスもあります。詳しくは、総合福祉事務所高齢者支援係(→9ページ)、または、はつらつセンター関(電話03-3928-1987)にお問い合わせください。 窓口 地域包括支援センター            令和6年10月1日現在 第2育秀苑※2 03-5912-0523 〒176-0003 羽沢2-8-16(特別養護老人ホーム内) 桜台 03-5946-2311 〒176-0002 桜台1-22-9(桜台地域集会所内) 豊玉 03-3993-1450 〒176-0014 豊玉南3-9-13 2階(デイサービスセンター内) 練馬 03-5984-1706 〒176-0001 練馬2-24-3(デイサービスセンター内) 練馬区役所 03-5946-2544 〒176-8501 豊玉北6-12-1(練馬区役所東庁舎5階) 中村橋 ※1 03-3577-8815 〒176-0021 貫井1-36-18(サンライフ練馬3階) 中村かしわ 03-5848-6177 〒176-0024 中村2-25-3 北町 03-3937-5577 〒179-0081 北町2-26-1(北町地区区民館内) 北町はるのひ 03-5399-5347 〒179-0081 北町6-35-7(北保健相談所内) 田柄 03-3825-2590 〒179-0073 田柄4-12-10(特別養護老人ホーム内) 練馬高松園 03-3926-7871 〒179-0075 高松2-9-3(特別養護老人ホーム内) 97ページ 第2育秀苑※2 03-5912-0523 〒176-0003 羽沢2-8-16(特別養護老人ホーム内) 桜台 03-5946-2311 〒176-0002 桜台1-22-9(桜台地域集会所内) 豊玉 03-3993-1450 〒176-0014 豊玉南3-9-13 2階(デイサービスセンター内) 練馬 03-5984-1706 〒176-0001 練馬2-24-3(デイサービスセンター内) 練馬区役所 03-5946-2544 〒176-8501 豊玉北6-12-1(練馬区役所東庁舎5階) 中村橋 ※1 03-3577-8815 〒176-0021 貫井1-36-18(サンライフ練馬3階) 中村かしわ 03-5848-6177 〒176-0024 中村2-25-3 北町 03-3937-5577 〒179-0081 北町2-26-1(北町地区区民館内) 北町はるのひ 03-5399-5347 〒179-0081 北町6-35-7(北保健相談所内) 田柄 03-3825-2590 〒179-0073 田柄4-12-10(特別養護老人ホーム内) 練馬高松園 03-3926-7871 〒179-0075 高松2-9-3(特別養護老人ホーム内) ※1 大規模改修工事終了後、令和7年11月頃、中村橋区民センターに戻る予定 ※2 令和7年4月に3か所(練馬ゆめの木、関町、大泉)、令和8年度に第2育秀苑が移転する予定です。 詳しくは、区ホームページを参照または、高齢者支援課管理係(電話03-5984-4582)にお問い合わせください。 98ページ 資金の援助(生活福祉資金の貸付) 「身体障害者手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた方の属する世帯で、他の資金の借入れが困難な方に、資金を低利で貸付けます(貸付については、資金の種類によって条件があります)。 窓口   練馬区社会福祉協議会 生活福祉係 電話03-3991-5560  FAX 03-3994-1224 〒176-0012  豊玉北5-14-6 新練馬ビル5階 ※生活福祉資金には、このほか、低所得の方を対象に、教育支援資金、療養や災害援護に関する資金などがあります。 借入れには一定の条件がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。 貸付資金内容一覧(福祉費のみ。令和6年10月1日現在) 資金種類 貸付限度(円) 据置期間 返済期間 資金の利用目的を読み上げ 生業を営むために必要な経費 4,600,000 6か月以内 9年以内 自営業に必要な経費 ・設備、機械、器具、車両等を購入、修理する費用 ・店舗、作業場の補修、改造する費用などの経費 ・新規創業時の資材、原材料の購入、仕入れ費用 ※自営業者対象の他制度の活用が優先されます。 ※その他、借入れには、一定の条件があります。 技能習得に必要な経費 1,300,000 6か月以内  8年以内 就職するための知識、技能を習得するために必要な経費、および生計中心者の技能習得の場合に、その技能習得期間の生計を維持するために必要な経費 左記の限度額は、技能習得の期間が6か月程度の場合。 期間が7か月〜3年の場合は、技能習得期間に応じて貸付限度額が異なります。 住居の移転等に必要な経費・就職の支度に必要な経費 500,000 6か月以内 3年以内 転宅・住居の移転に際し必要な経費、賃貸契約の更新に伴う経費 支度費 就職に際し必要な経費(洋服、靴、通勤定期等の購入費) その他日常生活上一時的に必要な経費 500,000 6か月以内 3年以内 障害者自動車の修理に必要な費用 福祉用具等の購入に必要な経費 1,700,000 6か月以内 8年以内 機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具を購入等するために必要な経費 障害者用自動車の購入に必要な経費 2,500,000 6か月以内 8年以内 障害者自ら運転する自動車または障害者と同居して生計を同一としている者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜等を図るために自動車を購入するのに必要な経費。 ※対象となる車には一定の条件があります。 住宅の増改築・補修等に必要な経費 2,500,000 6か月以内 7年以内 住宅の増築、改修、補修、保全にかかる経費 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費 1,700,000 6か月以内 5年以内 介護保険法による介護給付(予防給付含む)の対象となる介護サービスを受けるために必要な経費。障害者総合支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、または補装具を購入・修理するために必要な経費。および生計中心者である方がその介護サービスまたは障害福祉サービス等受給期間中に生計を維持するために必要な経費。 ※当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年以内の場合が対象 99ページ ごみの戸別訪問収集 対象    つぎの条件をすべて満たす世帯 @65歳以上の方のみの世帯または障害がある方のみの世帯 A集積所まで自らごみを運び出せない方 B身近な人の協力を得られない方 内  容   ・戸別訪問収集 門前や玄関先などに収集に伺います。 また、災害時には対象者の安否確認を行います。 職員が訪問調査(ご家族や介護担当者の立ち会いが必要)を行い、状況などを確認したうえで収集の可否をお知らせします。 ・戸別訪問収集の利用に伴う見守りサービス 「戸別訪問収集」の利用者のうち希望する方が、 1週間以上ごみを出さなかった場合に、清掃事務所から担当部署に安否確認を依頼します。 ※訪問介護などのサービスを利用していないことが条件となります。詳しくは、お問い合わせください。 ・粗大ごみ運び出し収集 職員が粗大ごみを屋内から運び出します。いくつか要件がありますので、詳しくは管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 ※引越しなどで出る多量のごみの運び出しはお受けできません。 問 合 せ 〒176・179の地域にお住まいの方 練馬清掃事務所 電話 03-3992-7141 FAX 03-3948-7400 〒177・178の地域にお住まいの方 石神井清掃事務所 電話 03-3928-1353 FAX 03-3928-1215 ※「粗大ごみの処理手数料の免除」もあります(→120ページ)。 視覚障害者用具の販売あっせん 視覚障害者の方に、白杖、時計、点字筆記具、視覚障害者用ポータブルレコーダーなどを提供しています。 問合せ  ●社会福祉法人 日本点字図書館 用具事業課 電話 03-3209-0751 FAX 03-3200-4133 〒169-8586  新宿区高田馬場1-23-4 ●社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合用具購買所 電話 03-3200-6422 FAX 03-3200-6428 〒169-8664  新宿区西早稲田2-18-2 問合せメールアドレス yogu-toi@jfb.jp 100ページ 聴覚・言語障害者のための緊急通報 警察署への通報 (1)FAX110番 警視庁では、聴覚障害者のためのFAX110番を行っています。 住所、事件の内容をご記入のうえ送信してください。 連絡先 FAX 03-3597-0110 (2)110番アプリシステムとは 聴覚や言語に障害のある方や音声による110番通報が困難な方が、事件や事故にあったとき、携帯電話から文字による110番通報ができるよう、警察庁が「110番アプリシステム」を開設しています。 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp 消防署への通報 (1)119番ファクシミリ通報 ファクシミリから「119」をダイヤルし、送信することで緊急通報ができます。事前登録等の必要はなく、通話による119番通報が困難な場合などに利用できます。 通報時に記入する内容 1 火災・救急の別 2 住所・建物名称 3 氏名 4 年齢 5 どうしたのか? どこが痛いのか? なにが燃えているのか? (具体的に説明) また、通報に便利な119番ファクシミリ通報用紙もご利用になれます。(東京消防庁ホームページから用紙をダウンロードできます。) 詳しくは各消防署まで。 (2)緊急ネット通報(NET119) 音声(肉声)による119番通報が困難な聴覚障害者等の方が携帯電話及びスマートフォンからのウェブ機能を利用して緊急通報(火災や救急の通報)ができます。 利用には事前登録が必要です。 詳しくは下記問合せ先まで。 東京消防庁ホームページhttps://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/ 問合せ先(緊急ネット通報) 東京消防庁防災部 防災安全課防災福祉係 メール bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp (こちらからの事前登録はできません。問い合わせの回答は平日日中となります。) 消防署問合せ先    練馬消防署     電話 03-3994-0119     FAX 03-3994-0480    光が丘消防署     電話 03-5997-0119     FAX 03-5998-2404    石神井消防署     電話 03-3995-0119     FAX 03-3995-2163 101ページ 権利擁護センター ほっとサポートねりま 1 成年後見制度に関する相談 成年後見制度の利用や手続き方法についての相談や、すでに成年後見人になっている方の相談・支援などを行っています。 制度の利用を具体的に検討されている方を対象に、専門家による個別の無料相談も行っています(予約制)。 また、終活の始め方や遺言・相続などの相談を受け付けています。 2 終活に関する相談 終活の始め方や遺言・相続などの相談を受け付けています。 また、専門家による個別の無料相談を行っています(予約制)。 3 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業) 地域で安心して生活していただくために、ご本人との契約に基づいてその意思を尊重しながら、定期的に訪問し、福祉サービスを利用するための手続きや日常生活に必要な生活費の払戻し・各種支払いなどのお手伝いをします。 対象 知的障害・精神障害のある方、物忘れや認知症状のある高齢者の方で、適切な福祉サービスを選択し利用するための手続きや支払いの支援が必要な方 内容 @ 福祉サービスの利用援助 福祉サービスを利用するための手続きや支払いなどの支援 A 日常的金銭管理サービス 医療費、税金、公共料金などの支払いや年金・福祉手当などの受領手続き、日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れなど B 書類預かりサービス 日常的に使用しない通帳や権利証など大切な書類の預かり ※A、Bのサービスの利用は、@のサービスの利用が前提となります。 利用料 @福祉サービスの利用援助 1回1時間まで1,000円(1時間を超えると30分までごとに500円加算) A日常的金銭管理サービス 通帳を本人が保管する場合 1回1時間まで1,000円(1時間を超えると30分までごとに500円加算) 通帳をお預かりする場合 1回1時間まで1,500円(1時間を超えると30分までごとに500円加算) B書類預かりサービス 1か月500円 102ページ 4 財産保全サービス・手続き代行サービス 対象 身体障害や病気などのために財産の保管、預金の払い戻しや各種手続きを自ら行うことが困難な方 窓口 練馬区社会福祉協議会 権利擁護センターほっとサポートねりま 電話03-5912-4022 FAX 03-3994-1224 終活相談専用ダイヤル03-6914-7171 〒176-0012  豊玉北5-14-6新練馬ビル5階 内容 財産保全サービス 日常的に使用しない通帳や権利証など大切な書類の預かり 1か月500円 手続き代行サービス 医療費、税金、公共料金などの支払いや年金、福祉手当などの受領手続き、日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れなど 1回1時間まで1,000円 ※日常的に使用する通帳をお預かりの場合には1回1時間まで1500円(1時間を超えると30分までごとに500円加算) 103ページ 情報の支援 ねりま区報・わたしの便利帳(点字版・デイジー版) 点字広報 声の広報 区の行事などをお知らせするため、点字版・テイジー版を毎月3回(1・11・21日)発行しています。 希望する方に無料で送付します。 声の広報の音声データはホームページでも提供します。 窓口 区役所 広聴広報課 広報係 電話03-5984-2690 FAX03-3993-1194 ホームページ(ねりま区報) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/koho/kuho/ 電子メール kochokoho@city.nerima.tokyo.jp 点字便利帳 声の便利帳 区の手続きや担当窓口などをお知らせするため、点字版・デイジー版を発行しています。 希望する方に無料で送付します。 窓口 区役所 広聴広報課 庶務係 電話 03-5984-2694 FAX 03-3993-1194 電子メール kochokoho@city.nerima.tokyo.jp 点字シール付き封筒の利用登録 区が送付する封筒の一部に、通知名や問合せ先などの点字を付けて送付しています。       併せて、通知を発送する旨を電子メールでお知らせすることもできます。 対  象 区内在住で視覚障害のある方 窓口 区役所 福祉部管理課 ひと・まちづくり推進係 電話03-5984-1296  FAX 03-5984-1214 電子メール tiikifukushi08@city.nerima.tokyo.jp 区議会だより(点字版・デイジー版)・区議会のしおり 点字版区議会だより 声の区議会だより 区議会の活動などをお知らせするため、点字版・デイジー版を年4回発行しています。 視覚に障害があり、希望する方に無料で郵送します。 また、区議会ホームページの「区議会だより」のページでも音声を聞くことができます。 窓口 区役所 議会事務局 調査係 電話03-5984-4736 FAX 03-3993-2424 ホームページ(ねりま区議会だより) https://www.city.nerima. tokyo.jp/gikai/tayori/index.html 電子メールgikai@city.nerima.tokyo.jp 区議会のしおり 区議会のしくみなどをお知らせするため、年1回発行しています。 音声で内容を聞くことができる音声コードが付いています。 議会事務局や区立施設で配布しています。 窓口 区役所 議会事務局 調査係 電話03-5984-4736  FAX 03-3993-2424 電子メール gikai@city.nerima.tokyo.jp 104ページ 広報東京都(点字版・テープ版・デイジー版) 毎月1回発行の「広報東京都」の点字版・テープ版・デイジー版を無料で郵送します。 窓口へ申し込んでください。 また、東京都公式ホームページの「WEB広報東京都」のページでも音声を聞くことができます。 窓口 東京都政策企画局戦略広報部 戦略広報課 電話03-5388-3093  FAX 03-5388-1329 〒163-8001  新宿区西新宿2-8-1 [WEB広報東京都] https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/ 都議会だより(点字版・テープ版・デイジー版) 年4回発行される「都議会だより」の点字版・テープ版・デイジー版を無料で郵送します。 窓口へ申し込んでください。 また、都議会ホームページの「都議会だより」のページでも音声を聞くことができます。 窓口 東京都議会議会局 管理部広報課 電話03-5320-7126 FAX 03-5388-1779 〒163-8001  新宿区西新宿2-8-1 ホームページ https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/ 電子メール S0000592@section.metro.tokyo.jp 刊行物作成配布事業(点字版・音声版) 都内在住で身体障害者手帳を持つ視覚障害者に、必要な情報を原則として都政刊行物の中から選定し、点字または音声(テープ・デイジー)で毎月1点配布します(無料)。 窓口 公益社団法人 東京都盲人福祉協会 電話03-3208-9001  FAX 03-3208-9005 〒169-0075  新宿区高田馬場1-9-23  東京都盲人福祉センター内 電子メール info@tomoukyo.or.jp 105ページ 来館が困難な方へ 資料郵送サービス 図書館に来館することが困難な方に対し、練馬区立図書館の所蔵資料を郵送で貸出します(送料無料)。 貸出しは、電話・FAX・インターネットでお申込みいただけます。 対象者 練馬区に在住の方で、肢体不自由1・2級、内部障害1〜3級 または 要介護1〜5の方など 貸出点数 本、雑誌、紙芝居、CD、カセット、レコード:15点以内 ビデオ、DVD:2点以内 布の絵本:2点以内 貸出期間   30日間 窓口 光が丘図書館 電話03-5383-6500 FAX 03-5383-6505 〒179-0072  光が丘4-1-5 図書館ホームページ https://www.lib.nerima.tokyo.jp/ その他 聴覚に障害がある方には、筆談ボードを用意しています。 ※資料郵送サービス、録音資料・展示資料などの貸出を利用するには、いずれも図書館の利用登録が必要です。 登録方法や必要書類など、詳しくは光が丘図書館へお問い合わせください。 視覚に障害がある方へ 録音資料・点字資料などの貸出 録音資料(本や雑誌の音訳テープ・デイジーなど)や点字資料などの貸出しを郵送で行います。 区内の図書館に所蔵がない資料は、他の図書館から取寄せ、貸出しいたします。 所蔵がない図書は、リクエストにより新たに録音図書を製作することができます。 対象者 練馬区に在住、在勤、在学または隣接区市に在住の方で、視覚障害1〜6級の方など 貸出点数 19タイトル以内 貸出期間   30日間 対面朗読 録音されていない資料は、図書館の対面朗読室を使いボランティアが一対一で朗読を行います(1日4時間以内)。 対象者 練馬区に在住、在勤または在学の方で、視覚障害1〜6級の方など 実施館 光が丘、練馬、石神井、平和台、大泉、関町、貫井、春日町の各図書館 申込み 対面朗読を希望される日の3日前までに、光が丘図書館にお申し込みください。 その他 拡大読書器を光が丘、練馬、石神井、関町、大泉、春日町に、簡易拡大読書器をその他の館に設置しています。 リーディングルーペを各管内で貸出しているほか、リーディングトラッカーを希望する方に貸出しています。 大きな活字で印刷されている大活字本を各館に所蔵し、貸出しています。 106ページ 点字図書館 事業内容 @ 点字図書・録音図書の製作、貸出、配信 A 点訳ボランティア、音訳・朗読ボランティアの養成(日本点字図書館を除く)、点訳等 所在地 社会福祉法人 日本点字図書館 電話03-3209-0241 FAX 03-3204-5641 〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 ホームページ https://www. nittento.or.jp/ 電子メール nitten@nittento.or.jp 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 点字図書館 電話03-3200-0987 FAX 03-3200-0982 〒169-0072 新宿区大久保3-14-20 ホームページ http://www.thka.jp/ 電子メール toshokan@thka.jp 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合点字図書館 電話 3200-6160 FAX 3200-7755 〒169-8664 新宿区西早稲田2-18-2 ホームページ http:// nichimou.org/ 電子メール toshokan@jfb.jp 希望点訳・録音図書・テキストデータの製作 対象 都内に在住、在勤、在学している視覚障害者。 内容 個人から希望のあった教養、専門図書、雑誌などを点訳・録音・テキスト化して提供します。 図書原本、点字用紙・製本、録音CD等の費用は自己負担です。 窓口 社会福祉法人 日本点字図書館 電話03-3209-0241  〒169-8586  新宿区高田馬場1-23-4 視覚障害者用図書レファレンスサービス 対象 視覚障害者 内容 点字図書館、公共図書館にある点字・録音図書などの視覚障害者用図書の利用に関する情報の提供、視覚障害関係の施設・団体の紹介をします。 費用は無料。 窓口 社会福祉法人 日本点字図書館 電話03-3209-2442  FAX 03-3209-2431 〒169-8586  新宿区高田馬場1-23-4 電子メール reference@nittento.or.jp メールをご利用の場合は、送信・受信ともにファイルの添付はできません。 107ページ 視覚障害者日常生活情報点訳等サービス 対象 都内在住・在勤で、身体障害者手帳を所持する視覚障害者 内容 日常生活上必要とする情報(図書館または点字図書館で取り扱わない郵便物やパンフレット等)の点訳・墨訳、対面朗読(FAXによる電話朗読も含む)を行います。 詳しくはお問合せください。 要予約。 費用は無料。 ただし、作業後のデータ保存をされる場合は、保存用媒体(USBやCD外)をご持参ください。 窓口 東京都障害者福祉会館   電話03-3455-6321 FAX 03-3453-6550  〒108-0014 港区芝5-18-2 点字による即時情報ネットワーク事業(点字JBニュース) 原則として、毎週月曜日〜金曜日の間(年末年始を除く)、新聞記事・福祉情報等を抜粋、点字化し、希望者に郵便配布します。 メール版・電話ナビゲーションサービスによる音声での提供もしています。 窓口 公益社団法人 東京都盲人福祉協会 電話03-3208-9001 FAX 03-3208-9005 電話ナビゲーションサービス専用番号 0570-021802 〒169-0075  新宿区高田馬場1-9-23  東京都盲人福祉センター内 電子メール info@tomoukyo.or.jp 108ページ 税の軽減 所得税(障害者控除) 対象 @ 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者) A 精神保健指定医等により知的障害者と判定された方(うち、重度は特別障害者) B 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(うち、1級は特別障害者) C 身体障害者手帳に身体障害者として記載されている方(うち、1・2級は特別障害者) D 戦傷病者手帳の交付を受けている方(うち特別項症〜第3項症は特別障害者) E 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者) ? いつも病床についていて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者) G 精神または身体に障害のある65歳以上の方で障害の程度が@、AまたはCに準ずるものとして区市町村長や総合福祉事務所長の認定を受けている方(@、A、Cで特別障害者となるものに準ずる場合、特別障害者) H 成年被後見人となった方(特別障害者) 内容 @ 納税者自身または同一生計配偶者や扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合には、障害者控除(所得控除)を受けられます(障害者一人につき27万円。特別障害者は一人につき40万円)。 A 納税者の同一生計配偶者または扶養親族が、特別障害者であって、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している場合は、控除額は75万円です。 ※@Aの「扶養親族」には、扶養控除が受けられない16歳未満の扶養親族も含まれます。 窓口 勤務先の給与担当者または下記の税務署 練馬東税務署(管轄区域・・・旭丘、小竹町、栄町、羽沢、豊玉上、豊玉中、豊玉南、豊玉北、中村、中村南、中村北、桜台、練馬、向山、貫井、錦、氷川台、平和台、早宮、春日町、高松、北町、田柄、光が丘、旭町、土支田、富士見台、南田中、高野台、谷原、三原台にお住まいの方) 電話03-6371−2332 〒176-8503 栄町23-7 練馬西税務署(練馬東税務署の管轄区域以外の地域) 電話 03-3867-9711 〒178-8624  東大泉7-31-35 109ページ 対象   108ページ「所得税」を参照 内容 @ 控除額について 納税者ご本人、同一生計配偶者または扶養親族の方に障害がある場合は、特別障害者30万円、その他の障害者26万円の所得控除が受けられます。 特別障害者が同居している場合の控除額は特別加算があるため53万円です。 ※所得税の確定申告や勤務先での年末調整で障害者控除の適用を受けている場合は、あらたに住民税についての手続きをする必要はありません。 A 住民税が課税されない場合 障害者本人の前年中の所得が135万円以下の場合は、非課税となります。 窓口 税務課 区税第一〜第四係 電話03-5984-4537 電子メール  ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp FAX 03-5984-1223(共通) ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/index.html 個人事業税 内容 @ 前年中の合計所得金額(青色申告特別控除前)が370万円以下の障害者(身体障害者手帳、愛の手帳)、または障害者を扶養している方は、税額から特別障害者1万円、その他の障害者5千円が減額されます。 A 両眼の視力が0.06以下の視力障害者で、あん摩、はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復など医業に類する事業を営む場合は非課税となります。 ※該当される方は、豊島都税事務所まで御連絡ください。 窓口 豊島都税事務所 個人事業税班 電話03-3981-1211(代表) FAX 03-5951-8738 〒171-8506  豊島区西池袋1-17-1 110ページ 自動車税(種別割・環境性能割)軽自動車税(種別割・環境性能割) 対象 下表のいずれかの障害のある方 障害・身体障害者手帳・戦傷病者手帳(※1)の順に読み上げ 視覚障害 1級〜3級、4級の1 特別項症〜第4項症 聴覚障害 2級・3級 平衡機能障害 3級・5級 音声機能または 言語機能障害 3級(喉頭摘出によるものに限ります) 特別項症〜第2項症 (喉頭摘出によるものに限ります) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 移動機能 1級〜6級 上肢機能障害 1級・2級 特別項症〜第3項症 下肢機能障害 1級〜6級 特別項症〜第6項症 第1款症〜第3款症 体幹機能障害 1級〜3級、5級 心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級 特別項症〜第3項症 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級〜3級 肝臓機能障害 1級〜4級 特別項症〜第3項症 知的障害者 愛の手帳1度〜3度 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります) 軽自動車税種別割の場合は国民年金法施行令別表1級と同程度の状態にあるものも含みます ※1 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税環境性能割については、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください。 内容 つぎの@、Aのいずれかにあてはまる場合に、減免する制度があります。 @ 上表に該当する障害者本人、またはその方と生計を同じくする方が所有(登録)し、もっぱら障害者のために使用する自動車(軽自動車)について、一定の条件に該当する場合 A 障害者が利用できる構造を持った自動車(軽自動車)について、もっぱら障害者が利用するために車いすの昇降装置や固定装置などを取り付けたもの(「車いす移動車」、「入浴車」等の車両) ※ 減免措置は、障害者1名につき1台です。 ※ 減免には上限額があります。 自動車税種別割は45,000円、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は課税標準額300万円+改造費です(上限額を超える税額は納付が必要です)。 また、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免は(原則として)同一年度内に1回となります。 ※ A同様の装置を取り付けた、構造上障害者以外の方も利用できる自動車は、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の一部が減免されます。 なお、自動車税種別割については、左記@に該当する場合に減免されます。 111ページ 窓口 @ 自動車税(種別割・環境性能割)・ 軽自動車税環境性能割 お問い合わせ先 東京都自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066 申 請 先  (郵送での申請は不可) 練馬自動車税事務所 電話 03-3932-7321  FAX 03-3550-7183 〒179-0081 練馬区北町2-8-6 都税総合事務センター(他の都税事務所可) 電話03-5946-6783 FAX 03-3557-7360 〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10 ※新規取得の自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税環境性能割については、登録の日から1か月以内に、上記の自動車税事務所または都税事務所へ申請してください。 ※すでに自動車を所有しているときは、自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)までに、上記の自動車税事務所または都税事務所へ申請してください。(6月からは翌年度分を受付) 窓口 A 軽自動車税種別割(二輪車、軽自動車等) お問い合わせ先 区役所本庁舎4階税務課税証明・軽自動車税担当 電話03-5984-4536 FAX 03-5984-1223 ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/index. html 電子メール ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp 申 請 先 区役所本庁舎4階  税務課税証明・軽自動車税担当 石神井庁舎1階  石神井区民事務所 ※軽自動車税種別割の減免申請は、納期限までに行ってください。 ※新規申請の場合は、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 ※前年度に減免決定を受けている場合は、減免の申請者等を納税通知書に同封して発送します。 少額貯蓄の利子等の非課税 対象 身体障害者手帳等の交付を受けている方。 内容 対象者が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続きを要件に非課税の適用を受けることができます。 窓口 各金融機関 ※この制度を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関の窓口などに障害者手帳、個人番号(マイナンバー)、証書等および住民票の写しなどを提示して確認を受ける必要があります。 非課税となる預貯金等 銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など(マル優) 350万円  利付国債、公募地方債(特別マル優) 350万円  112ページ 関税の免除 身体障害者用物品 内容 身体障害者用物品で、身体障害者用に製作された特定の物品については、身体障害者の福祉向上に役立つよう、輸入関税が免除されます。 免除の対象となる物品は、つぎのものです。 @肢体不自由者用の義肢および人工代用筋(これらの部分品および附属品を含む)、車いすならびに装着式尿収器 A盲人用の点字器(机上用のものまたはポケット型のものに限る)、タイプライター、時計、はかり、温度計および体温計 B身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で、財務省令により定めるもの ※@〜Bの免税適用を受けようとする場合には、その輸入申告は身体障害者または社会福祉事業を経営する国・地方公共団体もしくは社会福祉法人の名をもって行うこととなっています。 ただし、その物品が、構造・機能から見て他の用途に使われる恐れがないことが明らかな場合には、輸入しようとする方の名前で申告をすることができます。 慈善、救じゅつ用寄贈物品 内容 慈善または救じゅつ用として寄贈された給与品および救護施設・養老施設等の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で、直接社会福祉に使われるもので輸入の許可の日から2年以内に当該用途以外の用途に供されないものは、その関税は免除されます(施設で直接消費または使用されるものに限ります。 また、その物品を換価処分した代金を慈善、救じゅつに用いる等の場合は含まれません)。以上についての具体的な質問ついては、下記までお問い合わせください。 問合せ 東京税関業務部税関相談官室 電話03-3529-0700 〒135-8615  江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎 ホームページ http://www.customs.go.jp/ 電子メール tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp 相続税(障害者控除) 対象 108ページ「所得税」を参照。 内容 相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(※)(特別障害者のときは20万円)が、障害者控除として相続税額から差し引かれます。 窓口 練馬東税務署または練馬西税務署(→90ページ) 贈与税 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 対象 特別障害者(108ページ「所得税」を参照) 内容 「特別障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券などの財産が信託会社および信託業務を営む金融機関に信託され、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業     所を経由して特別障害者の所轄税務署に提出することにより、信託受益権の価額のうち6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分の金額について贈与税が課税されません。 窓口 練馬東税務署または練馬西税務署(→108ページ) 113ページ 各種割引・料金の減免 JR線旅客運賃 心身障害者(児)とその介護者がJR線を利用するとき、運賃が割引になります。 ※令和7年4月1日から精神障害者割引制度が導入されます。 対  象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)を持っている方とその介護者 窓口 JR各駅の出札窓口 ※障害者手帳・愛の手帳を提示して乗車券を購入してください。 ※精神障害者福祉手帳については、減額欄の確認できるものへの更新が必要となりますので、ご注意ください。 対象 割引乗車券の種類 割引率 備考の順に読み上げ 第1種障害者(児)とその介護者 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。 ただし回数乗車券はJR線区間単独の発売となる。 ※精神障害者割引は令和7年4月1日から導入 第1種障害者(児)とその介護者または12歳未満の障害児とその介護者 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。 小児定期旅客運賃については割引を適用しない。 ※精神障害者割引は令和7年4月1日から導入 第1種、第2種障害者(児)が単独で利用する場合 普通乗車券 50% 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含む。) ※精神障害者割引は令和7年4月1日から導入 ※JR線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は1枚で発売できる範囲が予め決められています。 ※障害者(児)と介護者が利用する場合は、同一区間の乗車券類の購入となります。 戦傷病者乗車券引換証の交付 戦傷病者手帳を持っている方が対象で障害の程度により年1枚〜12枚の戦傷病者乗車券引換証を交付します。 窓口 JR各駅の出札窓口(戦傷病者引換証に必要事項を記入し、乗車券および急行券と引き換えてください。戦傷病者手帳も持参してください。) 申 請 先  東京都福祉局生活福祉部企画課 電話03-5320-4078 114ページ 都営交通無料乗車券 身体障害者・知的障害者 都内に居住する(住民票が都内にある)心身障害者(児)が都営交通(都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー)を利用するとき、無料パスを提示すると料金が無料になります。 介護者は、手帳を提示すると割引になる場合があります。 対象 身体障害者手帳・愛の手帳を持っている方。また、戦傷病者手帳を交付された方、原爆被爆者の認定を受けた方。 ただし、シルバーパスをお持ちの方は、対象になりません。 必要書類 手帳(被爆者健康手帳の交付を受けた方は原爆症認定書または健康管理手当証書も必要です) 窓口  総合福祉事務所障害者支援係(→5ページ) 精神障害者 (精神障害者都営交通乗車証) 対象 都内在住で精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 ただし、シルバーパスまたは他の障害者等の無料乗車券をお持ちの方は、対象になりません。 必要書類 手帳 窓口 23区内都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(23か所) 問合せ 東京都福祉局障害者施策推進部 精神保健医療課 電話03-5320-4464 民営バスの割引 民営バスに乗車の際、料金が割引かれます。 本人は手帳を提示するだけで利用できますが、介護者は割引証が必要です(精神障害の方の介護者の割引については各会社にお問い合せください)。 対象 身体障害者手帳・愛の手帳を持っている方、手帳に第1種の表示のある方の介護者(第2種の方でも付添いが必要な方は対象となります)。 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのもの)を持っている方。 内容 普通乗車券:50%割引 定期乗車券:30%割引(精神障害の方の定期乗車券の割引については各会社にお問い合せください)。 利用路線は、都内の停留所相互間です。 利用路線は、都内の停留所相互間です。 ※長距離バス・空港リムジンバスについては、割引利用可能な路線もありますので、各会社にお問い合わせください。 必要書類 介護者の割引証の手続は、手帳が必要です。 問合せ 身体・知的…総合福祉事務所 障害者支援係(→5ページ) 精神…東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課 電話03-5320-4464 115ページ 対象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方 内容 手帳に貼付された写真を提示することにより、メーターの表示額の10%割引(割引後の10円未満の金額の切り捨て)が受けられます。 福祉タクシー券(→93ページ)と併用できます。 福祉タクシー券についてのお問い合わせは総合福祉事務所へ。 問合せ (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 電話03-3264-8080  FAX 03-3221-7665 〒102-0074  千代田区九段南4-8-13 ※苦情は「(公財)東京タクシーセンター」タクシー相談課 電話 03-3648-0300 ※忘れ物は、領収書をお持ちの方は、領収書記載のタクシー会社(事業者)へご連絡ください。タクシー会社が不明の場合は、最寄りの警察署へお届けください。 有料道路通行料 対象 @ 身体障害者が自ら運転する場合。 A 第1種身体障害者または第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合。 内容 乗用自動車、ライトバンなどは、全国の有料道路の一般料金が50%割引となります(ただし、営業用の自動車・トラックなどは除く)。 ※レンタカーや介護タクシー等事前登録されていない自動車でも一定の要件のもと割引が適用されます。ただし、窓口での申請が必要となります。 必要書類  手帳、運転免許証(障害者ご本人が運転する場合のみ)、自動車検査証(原本)、割賦契約書もしくはリース契約書(ご利用の方) ※令和5年1月4日以降に新たに自動車検査証の発行を受けた方は自動車検査証記録事項もお持ちください。 ※ETCをご利用の場合、ETCカード(成人の方は障害者ご本人名義のもの)、登録する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」もお持ちください。 窓口 総合福祉事務所障害者支援係(→9ページ) 航空旅客運賃 国内の航空機を利用するとき、運賃が割引になります(12歳以上の方)。 対象 @身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方とその介護者1名 内容 会社により、取扱いが異なります。詳しくは、各航空会社にお問い合わせください。 問合せ 各航空会社支社、営業所、各指定代理店 116ページ フェリー旅客運賃 対象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方(フェリー会社により介護者1人まで可) 内容 割引を受けるには乗車券購入の際手帳を提示します。 割引率 フェリー会社により異なりますので、各社にお問い合わせください。 問 合 せ 各フェリー会社 ねりまタウンサイクル(貸し自転車)の定期利用料金 内容 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方、生活保護を受けられている方は定期利用料金が減額されます。詳しくは、お問い合わせください。 問合せ (公財)練馬区環境まちづくり公社  自転車問い合わせセンター 電話03-3993-5100 FAX 03-3993-8070 公営有料自転車駐車場の定期利用料金 内容 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方、生活保護を受けられている方は公営自転車駐車場の定期利用使用料が免除となります(1回利用・時間利用は免除されません)。詳しくは、各事業者等にお問い合わせください。 施設 ●練馬区内の公営自転車駐車場定期利用施設 ●保谷駅周辺の西東京市立自転車駐車場 問 合 せ @ 練馬区立および(公財)練馬区環境まちづくり公社立の自転車駐車場 (公財)練馬区環境まちづくり公社   自転車問い合わせセンター 電話03-3993-5100 FAX 03-3993-8070 A(公財)自転車駐車場整備センター立の自転車駐車場 (公財)自転車駐車場整備センター電話03-6262-5322 B 西東京市立の自転車駐車場 西東京市役所 電話042-464-1311(代表) 117ページ 水道・下水道料金 対象 @ 特別児童扶養手当を受けている方 A 児童扶養手当を受けている方 B 生活保護を受けている方 内容   水道料金は基本料金と1か月あたり10?まで、下水道料金は1か月あたり8?までの料金が免除されます。 申請方法 @水道局営業所の窓口で申請される方上記手当の受給証書をお持ちください。お客様番号の分かるもの(検針票または領収証書など)がある方は、あわせてお持ちください。 A 郵送により申請される方 「水道料金・下水道料金免除申請書」と受給証書(写し)を同封のうえ、水道局営業所へ郵送してください。 窓口 東京都水道局 練馬営業所 電話 03-5987-5330 FAX 03-3970-9850 〒176-8540  中村北1-9-4 NHK放送受信料(証明書の交付) 内容 @ つぎの場合は全額免除になります。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が区民税非課税の場合 A つぎの場合は半額免除となります(契約者が世帯主の場合)。 ア 世帯主が身体障害者手帳を持っている視覚障害者または聴覚障害者である場合 イ 世帯主が1・2級の身体障害者手帳を持っている場合 ウ 世帯主が1・2度の愛の手帳を持っている場合 エ 世帯主が1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている場合 必要書類  手帳 窓口 証明書発行 ・身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方 総合福祉事務所障害者支援係(→9ページ) ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 保健相談所(→10ページ) 保健予防課 精神保健係 電話 5984-4764 申 請 NHK営業サービス(株)東京東事業所 電話03-3984-6731 〒171-8504 豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15F 郵便はがきの無料配布(青い鳥郵便はがき) 対象 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の方 内容 年1回、おおむね4月20日から5月末日(申込受付は4月1日から)に、お一人につき、次のはがきの中からいずれか1種類を20枚無料で配布します(代理申込・郵送申込もできます)。 ●通常郵便はがき(無地、インクジェット紙またはくぼみ入り) 窓口 練馬郵便局・光が丘郵便局・石神井郵便局・大泉郵便局等お近くの郵便局(簡易郵便局を除く) 118ページ 郵便料金 内容 @ 点字郵便物で開封のものは無料 A 盲人用録音物または点字用紙で、点字図書館などの日本郵便株式会社が指定する盲人施設で発受する郵便物は無料 B 点字ゆうパック、心身障害者用ゆうメール(図書館の発受する図書)は半額免除 C 聴覚障害者用ビデオテープ(画像に字幕または手話を挿入したもの)等の小包で、聴覚障害者と日本郵便株式会社が指定する障害者福祉施設で発受するものは半額免除 D 心身障害者団体発行の第三種郵便物は、許可条件および料金に特例が設けられております。 問合せ ・日本郵便練馬郵便局 電話0570-030-712 〒176-8799豊玉北6-4-2 ・日本郵便光が丘郵便局 電話0570-943-591  〒179-8799光が丘2-9-7 ・日本郵便石神井郵便局 電話0570-943-497  〒177-8799石神井台3-3-7 ・日本郵便大泉郵便局 電話0570-943-874  〒178-8799大泉学園町4-20-23 ・日本郵便株式会社お客様サービス相談 センター 電話0120-232886 携帯電話から0570-046-666 ホームページ https://www.post.japanpost.jp 無料電話番号案内(ふれあい案内) NTTの電話番号案内(104番)が無料で利用できます(事前申込制)。 対象 @ 身体障害者手帳をお持ちで、つぎのいずれかの障害のある方 視覚障害 1〜6級 肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1・2級 聴覚障害 2級、3級、4級、6級(1級、5級はなし) 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 3級、4級(1級、2級はなし) A 愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 B 戦傷病者手帳をお持ちで、つぎのいずれかの障害のある方 視覚障害 特別項症〜第6項症 肢体不自由(上肢) 特別項症〜第2項症 聴覚障害 第2項症、第4項症 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 第1項症、第2項症、第4項症 問 合 せ NTT東日本ふれあい案内事務局 電話0120-104174 FAX 0120-000104 【FAXでお問い合わせいただく際の注意事項】 ・申込書や、障害者手帳等は送付いただいても受け付けられません。 誤って送付された場合は破棄させていただきます。 ・返信はFAXで行うのでFAXを受信できる方のみのお問合せとさせていただきます。 受付時間 午前9時〜午後5時(月曜〜金曜) ※土・日・祝日および年末年始(12/29〜1/3)は休業 119ページ 耳や言葉の不自由な方からの104番(FAXによる番号案内) NTT東日本では、耳や言葉の不自由な方のためにFAXによる番号案内を行っています。 料金 案内料は、通常の104番の案内料と同額です。 8時〜23時の間で、月に1電話番号だけのご案内の場合60円(税抜)。 それ以上については、1電話番号ごとに90円(税抜)、23時〜翌朝8時までは、月に1電話番号ごとに150円(税抜)です。 利用方法 用紙(サイズ、書式は自由)に利用される方の名前・FAX番号・問合せ内容(住所・名前・業種等)を記入して送信すると、NTTより折り返しFAXが返信され、問合せの電話番号をご案内します(1回の受付は15件まで)。 受付 FAX 0120-000104 24時間受付(年中無休) 問合せ TEL 0120-104140 24時間受付(年中無休) ※電話帳登録のある方、もしくは事前に番号案内をお申し込みされた方の電話番号・FAX番号をご案内します。 携帯電話の割引 障害者手帳などを所持している方が携帯電話の契約をする際に、基本料金等の割引制度をご利用いただけます。 内容 電話会社により、対象者・割引内容が異なります。販売店にお問い合わせください。 120ページ 粗大ごみの処理手数料の免除 粗大ごみの処理については、申請により、処理手数料が免除されます。 対象 @ 生活保護法に基づく扶助を受けている方 A 児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給を受けている方 B 老齢福祉年金の支給を受けている方 C 中国残留邦人等支援給付の支給を受けている方 手続き  電話で粗大ごみの処理を申し込む際に、免除の対象者であることをお申し出ください。 申 込 先 粗大ごみ受付センター 電話 03-5703-5399 受付日時 月〜土曜日(祝日を含む、年末年始を除く)午前8時〜午後7時 ※申し込みから収集まで2週間程度かかります。 必要な書類 生活保護、中国残留邦人等支援給付を受給の方 ・保護証明書、受給証明書の原本 児童扶養手当・特別児童扶養手当・老齢福祉年金を受給の方 ・証書または受給証明書の写し 問 合 せ 〒176・179の地域にお住まいの方 練馬清掃事務所 電話 3992-7141 FAX 3948-7400 〒177・178の地域にお住まいの方 石神井清掃事務所 電話 03-3928-1353 FAX 03-3928-1215 ※エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンについては粗大ごみでは出せません。 処理方法については、区で配布しているパンフレット「資源・ごみの分け方と出し方」を参照していただくか、管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 区立体育館・プールの使用料 対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は半額となります。 区立体育館・プール一覧 総合体育館 03-3995-2805 〒177-0032 谷原1-7-5 桜台体育館 03-3992-9612 〒176-0002 桜台3-28-1 上石神井体育館・温水プール 03-5991-6601 〒177-0044 上石神井1-32-37 平和台体育館・温水プール 03-5920-3411 〒179-0083 平和台2-12-5 大泉学園町体育館・温水プール 03-5905-1161 〒178-0061 大泉学園町5-14-24 光が丘体育館・温水プール 03-5383-6611 〒179-0072 光が丘 4-1-4 中村南スポーツ交流センター・温水プール 03-3970-9651 〒176-0025 中村南1-2-32 三原台温水プール 03-3924-8861 〒177-0031 三原台2-11-29 石神井プール(屋外)※ 03-3997-6131 〒177-0041 石神井町5-12-16 ※石神井プールは夏期専用(7月1日〜9月10日のみ)です。 この期間以外は「三原台温水プール」に問い合わせてください。 121ページ ベルデ(少年自然の家)利用料金の減額 対象 区内在住・在勤・在学で、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方とその介助者2名 施設 ベルデ(軽井沢、武石、岩井) 内容 基本料金・個室利用料金・付帯設備利用料金が減額となります。(食事料金を除く) @ 基本料金 750円(通常の半額) A 個室利用料金 半額(減額対象者が半数以上の場合) B 付帯設備利用料金 半額(減額対象者が半数以上の場合) ※各施設とも8人部屋の利用料金は無料です。 ※区外の方が利用する場合、食事料金以外がそれぞれ通常料金の倍額になります。 問合せ 保健給食課少年自然の家係 電話 5984-2441 予約 スマートフォン・パソコン・各ベルデにて予約を受け付けます。 ベルデ宿泊予約 (https://verde.city.nerima.tokyo.jp/shizen/) ベルデ軽井沢 電話 0267-46-4141 ベルデ武石本館 電話 0268-86-2526 ベルデ武石新館 電話 0268-86-2525 ベルデ岩 井 電話 0470-57-4141 ホームページ「ベルデ」で検索 122ページ 都立公園などの入場料・都立公園駐車場利用料 入場料 窓口で手帳を提示すれば無料で入場できます(車いすの貸出しもあります)。 対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持参の方とその介護者。 施設 恩賜上野動物園(30)、神代植物公園(17)、向島百花園(3)、葛西臨海水族園(20)、浜離宮恩賜庭園(4)、清澄庭園(4)、井の頭自然文化園(9)、旧芝離宮恩賜庭園(2)、旧古河庭園(2)、多摩動物公園(20)、小石川後楽園(3)、殿ヶ谷戸庭園(2)、夢の島熱帯植物館(4)、六義園(7)、旧岩崎邸庭園(3) ※( )内は車いすの台数 窓口 東京都建設局 公園緑地部 公園課  電話03-5320-5376 FAX 03-5388-1532 駐車場 対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を提示すれば、無料で利用できます(地下公共駐車場を除く)。 施設 上野恩賜公園、夢の島公園、木場公園、大島小松川公園、潮風公園、砧公園、蘆花恒春園、駒沢オリンピック公園、代々木公園、和田掘公園、高井戸公園、城北中央公園、浮間公園、赤塚公園、石神井公園、光が丘公園、大泉中央公園、東綾瀬公園、舎人公園、水元公園、篠崎公園、葛西臨海公園、宇喜田公園、中川公園、汐入公園、井の頭恩賜公園、武蔵野公園、府中の森公園、神代植物公園、野川公園、武蔵野の森公園、小金井公園、武蔵国分寺公園、武蔵野中央公園、六仙公園 窓口 公益財団法人東京都公園協会 公園事業部 営業課 営業推進係 電話03-3232-3138 123ページ 交流・社会参加 心身障害者福祉集会所 障害者(児)とその家族および障害者団体等に、活動の場を提供するための施設です。 集会室(和・洋室)、視聴覚室、調理室、などがあります。 場所  光が丘区民センター内 集会室利用時間 午前9時〜午後9時30分 利用方法 事前に登録と予約が必要です。 くわしくは登録時におたずねください。 窓口  心身障害者福祉集会所内 団体活動室 電話 03-5997-9700 FAX 03-5997-7704 〒179-0072  光が丘2-9-6 光が丘区民センター2階 午前9時〜午後5時 東京都障害者福祉会館 集会室を無料で利用することができます 対象 障害者とその家族、障害者の福祉の増進を目的とする関係者(ボランティアなど)。 集会室利用時間 午前9時〜午後9時(火曜日は午後4時30分まで) 窓口 東京都障害者福祉会館 電話 03-3455-6321 FAX 03-3453-6550 〒108-0014  港区芝5-18-2 全国障害者総合福祉センター(戸山サンライズ) 障害のある人が利用しやすい多目的施設です。 障害のない人もご利用いただけます。 障害者には利用料金に割引があります。 施設・事業 @ 会議室・研修室 少人数から大人数まで、さまざまなニーズに合わせた会議や研修会の開催が可能です。 配信会場やお食事会場など、用途に適したレイアウトを設営します。 A 宿泊施設 洋室(シングル8室、ツイン17室)と、和室(8室 各4名定員)があります。 B 体育館 広さはバスケットコート一面分です。2時間または3時間貸切でご利用いただけます。 C 養成研修事業 障害者福祉に関わる方(施設、行政、民間事業者等)を対象に各種研修会を実施しています。 D その他 スポーツ教室や障害者による書道・写真全国コンテストなどを開催しています。 予約開始 会議室・研修室、宿泊施設 ・障害のある方 利用日の18か月前の1日から ・上記以外の方 利用日の12か月前の1日から 体育館 ・障害のある方 利用日の2か月前から ・上記以外の方 利用日の1か月前から 124ページ 窓口 全国障害者総合福祉センター(戸山サンライズ) 電話 03-3204-3611 FAX 03-3232-3621 〒162-0052  新宿区戸山1-22-1 受付時間 午前9時〜午後5時30分 ホームページ ww100006-hp.normanet.ne.jp 練馬ボランティア・地域福祉推進センター 練馬区社会福祉協議会の一部署としてボランティア・市民活動の推進・地域福祉活動の推進に取り組んでいます。 具体的には、ボランティア・NPOに関する相談、地域活動のための会議室・機材等の貸出し、講座などを行っており、住民のみなさんによる主体的な活動を支援しています。 また、ひきこもりや社会参加の難しさなど、どこに相談したらよいかわからない不安や悩みごとの改善に向けたサポートをしています。 住民のみなさんが気軽に相談しやすいよう区内に4つの拠点(センター・各コーナー)を設けています。 ホームページ https://www.neri-shakyo.com/ ブログ「ぽけっとのうらがわ」 https://blog.canpan.info/neriura/ 施設一覧 練馬ボランティア・地域福祉推進センター 電話 03-3994-0208 FAX 03-3994-1224 〒176-0012 豊玉北5-14-6  新練馬ビル5階 午前9時〜午後5時、 土・日曜日・祝休日・ 年末年始休館 光が丘ボランティア・地域福祉推進コーナー 電話 03-5997-7721 FAX 03-5997-7721 〒179-0072 光が丘2-9-6  光が丘区民センター6階 午前9時〜午後5時、 土・日曜日・祝休日・ 年末年始休館 大泉ボランティア・地域福祉推進コーナー 電話 03-3922-2422 FAX 03-3922-2412 〒178-0063 東大泉2-8-7 ※令和7年4月から(予定) 東大泉1-28-1  リズモ大泉学園2階 午前9時〜午後5時、 月・日曜日・祝休日・ 年末年始休館 関町ボランティア・地域福祉推進コーナー 電話 03-3929-1467 FAX 03-3929-1497 〒177-0051 関町北1-7-14  関町リサイクルセンター1階 午前9時〜午後5時、 水・日曜日・祝休日・ 年末年始休館 125ページ 選挙の投票 郵便等による不在者投票  一定の障害がある方や、介護を必要とされる方で、その障害の区分・等級が下表に当てはまる方は、郵便等を利用し、ご自宅等から投票することができます。 ただし、自書できることが必要です。 郵便等投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける手続きが必要です。 代理記載制度 下表に当てはまり、かつ「上肢または視覚の障害」が身体障害者手帳1級、または戦傷病者手帳特別項症から第2項症の方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に、投票用紙の記載をさせることができます。 窓口 選挙管理委員会事務局   電話03-5984-1399 FAX 03-5984-1226 対象者一覧 身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級または2級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・ 小腸 1級または3級 免疫・肝臓 1級から3級 戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・ 小腸・肝臓 特別項症から第3項症 介護保険の被保険者証 要介護5 投票所への移動に関する支援 地域生活支援事業の移動支援等の制度を利用することにより、ご自宅等から投票所への移動について支援が受けられる場合があります。 制度の利用には申請手続や事業者との契約等が必要です。 利用を希望される場合は、お早めにご相談ください。 移動支援について(→59ページ) 投票所での支援  投票に支援が必要な方は、投票所の係員にお申し出ください。 「選挙のお知らせ」の宛名裏面が「投票支援カード」になっていますので、必要に応じてご利用ください。 「投票支援カード」は、コピーして使用することも可能です。  投票所では、コミュニケーションボードや筆談器を用意していますので、ご希望の方は投票所係員へお申し出ください。 126ページ 聴覚または言語機能に障害がある方向けに、以下の支援を行っています。 @手話通訳者または要約筆記者の派遣  ご希望の方は、東京手話通訳者等派遣センターに事前にご相談ください。  電話/FAX 03-3341-5635  電子メール nerima@tokyo-shuwacenter.or.jp A遠隔手話通訳  タブレットなどを利用し手話オペレータが通訳する遠隔手話通訳が利用できます。 ご希望の方は、投票所係員へお申し出ください。 127ページ 余暇・学習 東京都障害者休養ホーム事業 都内在住の障害者(児)が、事業対象の宿泊施設(休養ホーム)を利用した場合に宿泊料の一部を助成します。 利用に際しては、「事業案内」を参照のうえ、直接施設に予約してください。 予約後、日本チャリティ協会へ連絡していただくとともに、「利用申込書」に必要事項を記入し、日本チャリティ協会あてに郵送してください。 後日、利用券が郵送されます。 対象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ方および付添いの方(それぞれ1名ずつが、年度内で2泊まで) 助成額 対象者1人1泊につき大人6,490円、子ども5,770円、付添の方3,250円(いずれも限度額)を助成します。 詳しくは右記窓口へ。 受付締切 団体 利用日の3週間前まで 個人 利用日の2週間前まで 窓口 公益財団法人 日本チャリティ協会 電話03-3353-5942  FAX 03-3359-7964 〒160-0022  新宿区新宿1-18-12  柳田ビル3階 ※「事業案内」・「利用申込書」は、総合福祉事務所にあります(→9ページ) 東京都障害者総合スポーツセンター 障害のある人の健康増進と社会参加を促進するための障害者専用のスポーツ施設です。 体育館・プール・卓球室・STT室・トレーニング室・多目的室・洋弓場・運動場・庭球場などのスポーツ施設のほか、集会室・研修室・印刷室・図書コーナー・宿泊施設も併設しています。 障害のある人がいつ一人で来ても気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しむことができます。 対象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をもつ方、手帳をもつ方と同程度の障害を有する方および介護者。 障害者の福祉増進を目的とする団体。 利用時間 午前9時〜午後9時(施設ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください) 使用料 無料(宿泊施設は有料) 休館日 水曜日・祝日の翌日・12月29日〜1月3日 ※上記と異なる場合もございます。  詳しくはお問い合わせください。 利用手続 個人…利用するためには、利用登録が必要になります。 団体・宿泊…事前に来館また電話・FAXにて予約が必要です。 窓口 東京都障害者総合スポーツセンター 電話03-3907-5631 FAX 03-3907-5613 〒114-0033  北区十条台1-2-2 (王子駅、池袋駅(西巣鴨駅経由)から無料送迎サービスあり) ホームページ https://tsad-portal.com/mscd 128ページ 温水プール障害者専用コース 区立の各温水プールでは、障害者専用のコースを設けています。 水泳スタッフのもとで、安心して水に親しんでいただくことができます。 施設一覧 上石神井体育館 03-5991-6601 〒177-0044上石神井1-32-37 毎週木曜日(祝休日を除く)午後5時30分〜7時30分 平和台体育館 03-5920-3411 〒179-0083 平和台2-12-5 毎週水曜日(祝休日を除く)午後5時30分〜7時30分 大泉学園町体育館 03-5905-1161 〒178-0061 大泉学園町5-14-24 毎週火曜日(祝休日を除く)午後5時30分〜7時30分 光が丘体育館 03-5383-6611 〒179-0072光が丘4-1-4 毎週金曜日(祝休日を除く)午後5時〜7時 中村南スポーツ交流センター 03-3970-9651 〒176-0025 中村南1-2-32 毎週火曜日(祝休日を除く)午後5時〜7時 三原台温水プール 03-3924-8861 〒177-0031 三原台2-11-29 毎週月曜日(第2月曜日および祝休日を除く)午後5時30分〜7時30分 聴覚障害者向け映像ライブラリー事業(字幕・手話入ビデオテープ・DVD貸出等) 字幕・手話入ビデオテープ・DVDの貸出 聴覚障害者およびその関係者を対象に、無料で貸出します(郵送による貸出も可。ただし、送料利用者負担)。 上映会に使用できるものもあります。 詳細はお問い合わせください。 16o字幕付き映画フィルムの貸出 聴覚障害者を対象とした上映会のために、無料で貸出します(送料のみ主催者負担)。 16mmフィルム映写機上映の研修を受けた方に操作をお願いしています。 問合せ 社会福祉法人聴力障害者情報文化センタ-(聴覚障害者情報提供施設) 電話03-6833-5004 FAX 03-6833-5005 〒153-0053 目黒区五本木1-8-3 URL      http://www.jyoubun-center.or.jp/ 電子メール video@jyoubun-center.or.jp 129ページ あすなろ青年学級 肢体不自由の方々が、陶芸、油絵、水彩を通して仲間づくりを図り、生活をより楽しく、より豊かにしていくための学級です。 対象 区内在住の肢体不自由者(15〜39歳) 定員 30名(募集時期は1月) 内容 @ 開催日 原則として毎月第1日曜日・午後1〜4時(8月は休み)。 なお、野外活動が1回あります。 A 場所 光が丘区民センター2階 集会洋室 〒179-0072  光が丘2-9-6 B 費用(下記保険料のほか、運営費の一部負担があります)傷害保険料1,850円 窓口 区・教育委員会 こども家庭部 青少年課 春日町青少年館 電話 03-3998-5341 FAX 03-3998-5394 〒179-0074 春日町4-16-9 電子メール YOUTH1@city.nerima.tokyo.jp 日曜青年学級(軽度知的障害) 軽度の知的障害の方々が、クラブ活動(創作、学習、造形、表現)やスポーツ、レクリエーションなどを通して仲間づくりを図り、日常生活の充実をめざす学級です。 対象  区内在住の軽度の知的障害者(15〜39歳) 定員 70名(募集時期は1月) 内容 @ 開催日 原則として毎月第4日曜日・午前9時30分〜午後3時(8月は休み)。 なお、野外活動が1回あります。 A 場所 春日町青少年館 B 費用 傷害保険料1,850円(保険料のほか、運営費の一部負担があります) 窓口 区・教育委員会 こども家庭部 青少年課 春日町青少年館 電話 03-3998-5341 FAX 03-3998-5394 〒179-0074 春日町4-16-9 電子メール YOUTH1@city.nerima.tokyo.jp 130ページ ともしび青年学級(中・重度知的障害) 中・重度の知的障害の方々が、クラブ活動(音楽・美術・レクリエーション)を通して生活上の基本を学習したり、スポーツ・音楽などによって、生活をより豊かにしていくための学級です。 対象 区内在住の中・重度の知的障害者(15〜39歳) 定員  70名(募集時期は1月) 内容 @ 開催日 原則として毎月第3日曜日・午前9時30分〜午後3時(8月は休み)。 なお、野外活動が1回あります。 A 場所 春日町青少年会館 B 費用(下記保険料のほか、運営費の一部負担があります)傷害保険料1,850円 窓口 区・教育委員会 こども家庭部 青少年課 春日町青少年館 電話 03-3998-5341 FAX 03-3998-5394   〒179-0074 春日町4-16-9 電子メール YOUTH1@city.nerima.tokyo.jp ひまわり青年学級(中・重度知的障害) 中・重度の知的障害の方々が、音楽活動・スポーツ・レクリエーションなどによって友達をつくり、日常生活をより豊かにしていくための学級です。 対象 区内在住の中・重度の知的障害者(15〜39歳) 定員 45名(募集時期は1月) 内容 @ 開催日 原則として毎月第2日曜日・午前10時〜午後2時30分(8月は休み)。 なお、野外活動が3回あります。 A 場所 春日町青少年館 B 費用(下記保険料のほか、運営費の一部負担があります)傷害保険料1,850円 窓口 区・教育委員会 こども家庭部 青少年課 春日町青少年館 電話 03-3998-5341 FAX 03-3998-5394 〒179-0074 春日町4-16-9 電子メール YOUTH1@city.nerima.tokyo.jp 131ページ 点字教室 点訳ボランティア希望者を対象に、初歩的な点字の「読み」「書き」を学ぶ教室です。 対象 練馬区在住・在勤(在学)で、高校生以上の点訳ボランティア希望者 内容 土曜日午後に、光が丘区民センター7階(活動室)にて開催 (年20回) 費  用 2,400円/年 別にテキストの実費負担あり 窓口 心身障害者福祉センター 電話 03-5984-1496 FAX 03-5984-1215 点字講習会 中途視覚障害者を対象とした点字講習会です。 対  象  見え方に不安がある、または全盲で、点字に興味のある方(成人) 内  容  解読の練習・書く練習を、個々のニーズやペースに合わせて個別に指導します。 (毎週水曜日午前10時から11時50分、期間3年間) 費  用  無料(ただしバインダー、点字器などは実費) 窓  口 社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会点字図書館  電話03-3200-0987 FAX 03-3200-0982 〒169-0072 新宿区大久保3-14-20 視覚障害者のためのパソコン教室・講座 東京都盲人福祉協会 都内在住の、原則として18歳以上の身体障害者手帳を持つ視覚障害者を対象に、スマートフォン・パソコンの基礎学習を行います。 窓口 公益社団法人 東京都盲人福祉協会  スマホ・パソコン教室 (月・水・金曜日 午前10時〜午後4時30分) 電話・FAX 03-3208-9070 〒169-0075 新宿区高田馬場1-9-23  東京都盲人福祉センター内 日本点字図書館 視覚障害者を対象とした初心者向けIT教室を水・金曜日に開催しています。 パソコンおよびiPhoneやiPadなどのiOS端末の操作指導を行っています。 講座は1回につき90分(全3回を年間に10期)。 ※原則として同じ曜日の同じ時間帯で受講。 費用 4,500円 ※無料体験クラスを毎週土曜日に実施。定員1名。要予約 窓口 社会福祉法人 日本点字図書館 自立支援室 電話03-3209-0241 FAX 03-3200-4133 〒169-8586  新宿区高田馬場1-23-4 132ページ 盲青年等社会生活教室 都内在住の身体障害者手帳を持つ視覚障害の青年および高齢者を対象に、社会生活に必要な知識などの習得のため、一般教養、健康管理、スポーツなど各種講習会を行います。 費  用 無料(教材費等は受講者負担) 窓口 公益社団法人 東京都盲人福祉協会 電話03-3208-9001 FAX 03-3208-9005 〒169-0075 新宿区高田馬場1-9-23  東京都盲人福祉センター内 電子メール info@tomoukyo.or.jp 中途失明者緊急生活訓練事業 都内在住の、原則として18歳以上の身体障害者手帳を持つ視覚障害者を対象に、指導員が家庭などを訪問し、点字、歩行、家事、日常生活の訓練・相談を無料で行います。(教材費等は受講者負担) 窓口 公益社団法人 東京都盲人福祉協会 電話03-3208-9001 FAX 03-3208-9005 〒169-0075新宿区高田馬場1-9-23 東京都盲人福祉センター内 電子メールinfo@tomoukyo.or.jp 家庭生活訓練事業 視覚障害のため家庭内において日常生活に著しい制限を受けている都内在住で在宅の視覚障害者に、調理、生花、手芸、リズム体操等の講習を行います。 無料(教材費等は受講者負担)。 窓口 公益社団法人 東京都盲人福祉協会 電話03-3208-9001 FAX 03-3208-9005 〒169-0075 新宿区高田馬場1-9-23  東京都盲人福祉センター内 電子メール info@tomoukyo.or.jp 133ページ 聴覚障害者のための文化教養講座 対象 都内在住・在勤・在学の聴覚障害者(身体障害者手帳の有無問わず) 一部のプログラムは聞こえる方も参加できます。 内容 絵画、英語、日本語字幕付映画上映、教養講座や交流サロンなど。 開催時期や回数などは講座により異なります。 詳細はお問合せください。 また、当センターのホームページでもご覧いただけます。講座によって?一括申込A開催ごと申込があります。 費  用  費用は原則無料ですが、内容によって材料費、道具代などが必要です。 詳しくはお問合せください。 開館時間  火曜日〜土曜日午前10時〜午後5時  金曜日は午後7時まで 申込み・問合せ 社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター (聴覚障害者情報提供施設) 〒153-0053 目黒区五本木1-8-3 電話03-6833-5004 FAX 03-6833-5005 電子メール  soudan@jyoubun-center.or.jp URL http://www.jyoubun-center.or.jp/ 中途失聴者・難聴者手話講習会 中途失聴者・難聴者を対象に、簡単な意思交流〜日常会話が可能な程度の手話講習を行います(無料、テキスト代自己負担)。 会場など、詳しくはお問い合わせください。 窓口 東京都福祉局 障害者施策推進部  企画課 社会参加推進担当 電話03-5320-4147 FAX 03-5388-1413 教養講座 視覚障害者のための講座 対象 都内の視覚障害者等 内容 @ 視覚障害者教養講座 A 音楽教室 窓口 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 電話 03-5320-6859 FAX 03-5388-1734 ホームページ https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/.lifelong/learning/seminor_guide.html 視覚障害者のための講座 対象 都内の視覚障害者等 内容 @ 視覚障害者教養講座 A 音楽教室 窓口 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 電話 03-5320-6859 FAX 03-5388-1734 ホームページ https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/.lifelong/learning/seminor_guide.html 134ページ 喉頭提出者発生訓練(東京都委託事業) 疾病などで喉頭を摘出し音声機能を失った方に、食道発声、シャント発声、電気式人工喉頭による発声訓練を行い、社会復帰のお手伝いをしています。 (週3回、火・木・土曜日) 費用 受講料は無料(ただし教材費は自己負担) 窓口 公益社団法人銀鈴会 電話03-3436-1820 FAX 03-3436-3497 〒105-0004  港区新橋5-7-13  ビュロー新橋901 ホームページ https://www.ginreikai.net/ 電子メール office@ginreikai.net 吃音者講習会 対象者 15歳以上の吃音者に発声練習、話し方、グループワークなどの講習を行います(原則無料。テキスト代等の実費負担があります)。 窓口 一般社団法人 東京言友会 電話 03-3942-9436  〒170-0005  豊島区南大塚1-30-15 ホームページ https://tokyo-gennyukai.jimdofree.com/ 電子メール tokyogen@nifty.com 初心者パソコン教室 一般のパソコン教室での受講が困難な心身障害者の方を対象として、初歩的なパソコンの操作講習会を行います。 対象 練馬区在住・在勤(在学)の身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 内容 年6回、光が丘区民センター7階(活動室)にて開催(パソコン入門、ワード、エクセル、タブレット体験/相談、視覚障害(読み上げソフト)の5コースがあります。) 費  用 1,000円 窓口 心身障害者福祉センター 電話 5984-1496 FAX 5984-1215 135ページ 東京都障害者IT地域支援センター 障がいのある方、ご家族の方および区市町村において障がいのある方のIT利用支援を担当する職員の方等を対象に、電話、FAX、メール、又は来所によるITに関する技術相談や機器の展示を実施。 また、パソコンやタブレットの基本操作やICTなんでも相談等、20種類以上の講座メニューを準備。ITサポーターと共にマンツーマンで体験できます(1回2時間、無料)。 申し込みは東京障害者IT地域支援センターまで。 ※ご相談、体験等、事前にご予約が必要となります。 費用  無料 窓口 東京都障害者IT地域支援センター 電話6682-6308  FAX6686-1277 〒112-0006 文京区小日向4-1-6  東京都社会福祉保健医療研修センター1階 電子メール info@tokyo-itcenter.com ホームページ https://www.tokyo-itcenter.com 練馬区教育委員会委託講座 すまいるねりま遊遊スクール 対  象 主に知的障害のある小・中学生と保護者もしくは介助者 内  容 さまざまな講座の企画運営を、生涯学習団体・NPO等に委託して、実施しています。 講座は、地域における子どもたちの居場所づくりおよび精神面での成長・発達を促す場として開催しています。 開催場所 区内公共施設など 講座数 年間10講座程度(連続講座ではありません) 費  用 各講座の内容による(上限1人500円) 窓  口 区・教育委員会こども家庭部青少年課育成支援係 電話 03-5984−1292 FAX 03-5984−1221 ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/seishonen/kodomokoza/shogaiji.html 136ページ 教育・保育 障害児の就学相談 都立特別支援学校小・中学部、または区立小中学校の特別支援学級への就学ならびに特別支援教室の利用を希望するお子さんのために就学相談を行っています。 対象 @ 翌年度に学齢に達する方 A 現在小学校第6学年に在籍する方 B 義務教育年齢に達し、現在、就学猶予・免除の措置を受けている方で、翌年4月から上記学校に就学を希望する方 受付期間 毎年5月頃から 障害のある児童・生徒のための学校一覧表参照(→139ページ) 窓口 区・教育委員会 教育振興部 学務課 就学相談係 電話03-5984-5664 FAX 03-3993-1196 学校教育支援センター 教育相談室 学校に行きたがらない、いじめられる、学習が思うように進まない、発達が気になるなど、教育上のさまざまな不安や悩みについて、心理・医療の専門相談員が相談を受け、必要な助言や他機関の紹介などを行っています(無料)。 内容 午前9時〜午後5時(金曜は午後6時まで。12月29日〜1月3日、日曜・祝休日は休室)来室相談は、あらかじめ電話で相談日時を予約してください。電話での相談もできます。 窓口 学校教育支援センター 教育相談室  電話03-5998-0091 FAX 03-5998-0093 〒179-0072  光が丘6-4-1 学校教育支援センター 練馬    電話 03-3991-3666  FAX 03-3991-1544 〒176-0012 豊玉北5-15-19 学校教育支援センター 関     電話 03-3928-7200 FAX 03-3928-7255 〒177-0051 関町北1-21-15 学校教育支援センター大泉    電話 03-6385-4681 FAX 03-6385-4682 〒178-0063 東大泉3-18-9 137ページ 就学奨励費 学用品費、給食費、通学費、修学旅行費などの一部が、就学奨励費として助成される制度です。 @ 区内在住で特別支援学級および特別支援教室に在籍している児童・生徒、および特別支援学校の就学基準に該当し、小・中学校の通常の学級へ通学している児童・生徒に対する助成。ただし、対象経費によって、所得による制限があります。 @に関する窓口 区・教育委員会 教育振興部 学務課 就学相談係 電話03-5984-5664 FAX 03-3993-1196 A 国立・都立・区立・都内にある私立の特別支援学校に在学している幼児・児童・生徒に対する助成。 ただし、対象経費によって、所得による制限があります。申請は在籍する学校で受け付けます。 Aに関する問合せ 在学している学校へお問い合わせください。 障害児保育 認可保育園 保育園では、保育を必要とする心身に障害がある児童の受け入れを行っています。 対象 保護者の就労などで保育を必要とする児童で、集団保育が可能と認められる、おおむね中・軽度の障害がある児童 (私立保育園はそれぞれの保育園の状況に応じて、児童の受け入れを行っています。) 募集   4月入園から12月入園まで申込みの受付を行います。 申込み締切日および必要書類は、最新版の「保育利用のご案内」または練馬区ホームページをご覧ください。 窓口 区・教育委員会 こども家庭部 保育課  保育支援係 電話 03-5984-1491 地域型保育事業 (居宅訪問型保育事業) 居宅訪問型保育事業は、児童の自宅に保育者を派遣し、1対1の保育を行います。 対  象 保護者の就労などで保育を必要とする児童で、障害や疾病により個別の医療的ケアを必要とする集団保育が著しく困難と認められる児童 募  集 事前相談が必要になりますので、窓口または電話でご相談ください。 窓口 区・教育委員会 こども家庭部 保育課地域型保育事業係 電話 03-5984-5845 138ページ 学童クラブ・ねりっこ学童クラブ 学童クラブおよびねりっこ学童クラブは、保護者の就労等により主に放課後の時間帯に保育を必要とする児童が、年齢が異なっても仲間となって楽しく遊び共に過ごすことで、豊かに育つための事業です。 障害の程度が軽度、中度であり、日々学童クラブに通うことができる児童の受け入れを行っています。 対象 つぎのいずれにも該当する方 @ 保護者が就労や疾病等の理由で、保育を必要とする小学生 A 練馬区内在住、または練馬区立小学校に通学する児童 募集 毎年10月中旬頃から、翌年度の入会募集を行います。 なお、年度途中は、随時受付を行っています。 障害児の優先受入人数は、1クラブあたり2名までです(委託学童クラブは3名、ねりっこ学童クラブは4・6名 ※一部3・9・12名)。 児童館・地区区民館・厚生文化会館に併設する学童クラブは、各施設の受入上限人数の範囲内で、障害児の優先受入人数を越えて受入れを行います。 ※受入施設は「わたしの便利帳」または練馬区ホームページをご参照ください。 保育時間 平日は放課後〜午後6時まで。 土曜日は午前9時〜午後5時まで。 学校休業日(夏休み等)の平日は、午前9時〜午後6時まで。 ※委託学童クラブおよびねりっこ学童クラブは、朝は午前8時から、夕方は午後7時まで、延長保育を実施しています。 保育料 月額5,500円(同一世帯二人目以降は、4,500円)別途、延長保育料あり。 問合せ お近くの学童クラブ・ねりっこ学童クラブまたは区 教育委員会 こども家庭部 子育て支援課放課後対策第一係 電話03-5984-1519 FAX 03-5984-1220 電子メール kosodate13@city.nerima.tokyo.jp 139ページ 障害のある児童・生徒のための学校一覧表                 令和6年8月現在 障害の種類 設置者 学校名 設置学部 寄宿舎の有無 所在地 電話の順に読み上げ 視覚障害児のための学校・学級 国立 筑波大学附属視覚特別支援学校 幼・小・中・高・専 有 〒112-0015 文京区目白台3-27-6 03-3943-5421 都立 文京盲学校 高・専 有 〒112-0004 文京区後楽1-7-6 03-3811-5714 都立 久我山青光学園 幼・小・中 有 〒157-0061 世田谷区北烏山4-37-1 03-3300-6235 区立 中村西小学校弱視学級 小 〒176-0023 練馬区中村北4-17-1 学級直通 03-3990-4254職員室 03-3990-4237 区立 開進第三中学校弱視学級 中 〒176-0002 練馬区桜台3-28-1 学級直通 03-3993-4265職員室 03-3993-4265 聴覚障害児のための学校・学級 都立 大塚ろう学校 幼・小 〒170-0002 豊島区巣鴨4-20-8 03-3918-3347FAX 03-3915-9844 都立 中央ろう学校 中・高 〒168-0073 杉並区下高井戸2-22-10 03-5301-3034FAX 03-5301-3035 都立 大塚ろう学校永福分教室 幼・小 〒168-0064 杉並区永福1-7-28 03-3323-8376FAX 03-5376-2139 区立 旭丘小学校難聴学級 小 〒176-0005 練馬区旭丘2-21-1 学級直通 03-3972-4815職員室 03-3957-2151 区立 石神井小学校難聴学級 小 〒177-0045 練馬区石神井台1-1-25 学級直通 03-3997-3279-職員室 03-3997-3277 区立 開進第二中学校難聴学級 中 〒176-0001 練馬区練馬2-27-28 学級直通 03-3993-1350職員室 03-3993-1348 肢体不自由児のための学校 国立 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 小・中・高 〒173-0037 板橋区小茂根2-1-12 03-3958-0181 都立 大泉特別支援学校 小・中・高 〒178-0061 練馬区大泉学園町9-3-1 03-3921-1381 都立 志村学園 小・中・高 〒174-0045 板橋区西台1-41-10 03-3931-2323 140ページ 知的障害児のための学校・学級 国立 筑波大学附属大塚特別支援学校 幼・小・中・高 〒112-0003 文京区春日1-5-5 03-3813-5569 国立 東京学芸大学附属特別支援学校 幼・小・中・高 〒203-0004 東久留米市氷川台1-6-1 042-471-5274 都立 石神井特別支援学校 小・中 〒177-0045 練馬区石神井台8-20-35 03-3929-0012 都立 板橋特別支援学校 高 〒175-0082 板橋区高島平9-23-22 03-5398-1221 都立 練馬特別支援学校 高 〒179-0075 練馬区高松6-17-1 03-5393-3524 都立 高島特別支援学校 小・中 〒175-0082 板橋区高島平3-7-2 03-3938-0415 都立 永福学園就業技術科 高 〒168-0064 杉並区永福1-7-28 03-3323-1380 都立 志村学園就業技術科 高 〒174-0045 板橋区西台1-41-10 03-3931-2323 都立 足立特別支援学校職能開発科 高 〒121-0061 足立区花畑7-23-15 03-3850-6066 私立 旭出学園(特別支援学校) 幼・小・中・高・専 有 〒178-0063 練馬区東大泉7-12-16 03-3922-4134 知的障害児のための学校・学級 区立 旭丘小学校知的障害学級 小 〒176-0005 練馬区旭丘2-21-1 学級直通 03-3974-8000職員室 03-3957-2151 豊玉第二小学校知的障害学級 小 〒176-0011 練馬区豊玉上2-16-1 学級直通 03-3993-0450職員室 03-3993-0421 開進第二小学校知的障害学級 小 〒176-0002 練馬区桜台5-10-5 学級直通 03-3993-2428職 員 室 03-3993-2425 練馬第三小学校知的障害学級 小 〒176-0021 練馬区貫井1-36-15 学級直通 03-3970-0668職員室 03-3970-5641 北町小学校知的障害学級 小 〒179-0081 練馬区北町1-14-11 学級直通 03-3932-3295職員室 03-3932-3296 練馬東小学校知的障害学級 小 〒179-0074 練馬区春日町1-30-11 学級直通 03-3990-9149職員室 03-3990-9142 光が丘春の風小学校知的障害学級 小 〒179-0072 練馬区光が丘7-2-1 学級直通 03-3976-6210職員室 03-3976-5861 光が丘第八小学校知的障害学級 小 〒179-0072 練馬区光が丘1-4-1 学級直通 03-5383-8081職員室 03-5997-4828 石神井西小学校知的障害学級 小 〒177-0051 練馬区関町北1-1-5 学級直通 03-3920-0378職員室 03-3920-0382 上石神井北小学校知的障害学級 小 〒177-0045 練馬区石神井台5-1-32 学級直通 03-3920-0999職員室 03-3920-1011 谷原小学校知的障害学級  小 〒177-0032 練馬区谷原2-9-26 学級直通 03-3997-3228 職員室 03-3997-3271 大泉小学校知的障害学級 小 〒178-0063 練馬区東大泉4-25-1 学級直通 03-3922-0241職員室 03-3924-0144 大泉第三小学校知的障害学級 小 〒178-0061 練馬区大泉学園町3-22-1 学級直通 03-3925-3222職 員 室 03-3925-2466 141ページ 知的障害児のための学校・学級 区立 大泉東小学校知的障害学級 小 〒178-0063 練馬区東大泉1-22-1 学級直通 03-3921-2938職員室 03-3922-1355 大泉学園小学校知的障害学級 小 〒178-0061 練馬区大泉学園町4-7-1 学級直通 03-3922-0502職員室 03-3923-0006 南田中小学校知的障害学級 小 〒177-0035 練馬区南田中5-15-37 学級直通 03-3997-1157職員室 03-3997-1145 旭丘中学校知的障害学級 中 〒176-0005 練馬区旭丘2-40-1 学級直通 03-3955-2424職員室 03-3957-3133 中村中学校知的障害学級 中 〒176-0025 練馬区中村南1-32-21 学級直通 03-3990-0990職員室 03-3990-4436 練馬中学校知的障害学級 中 〒179-0075 練馬区高松1-24-1 学級直通 03-3990-5450職員室 03-3990-5451 光が丘第三中学校知的障害学級 中 〒179-0072 練馬区光が丘3-2-1 学級直通 03-3977-3733職員室 03-3977-3521 石神井中学校知的障害学級 中 〒177-0045 練馬区石神井台1-32-1 学級直通 03-3995-2103職員室 03-3997-3131 大泉中学校知的障害学級 中 〒178-0063 練馬区東大泉4-27-35 学級直通 03-3924-1003職員室 03-3924-0771 南が丘中学校知的障害学級 中 〒177-0035 練馬区南田中4-8-23 学級直通 03-3904-5779職員室 03-3904-5782 谷原中学校知的障害学級 中 〒177-0032 練馬区谷原4-10-5 学級直通 03-3995-8074職員室 03-3995-8036 言語障害児のための学級 区立 北町西小学校言語障害学級 小 〒179-0081 練馬区北町7-3-8 学級直通 03-3932-7631職員室 03-3932-7234 石神井小学校言語障害学級 小 〒177-0045 練馬区石神井台1-1-25 学級直通 03-3997-3279職員室 03-3997-3277 大泉小学校言語障害学級 小 〒178-0063 練馬区東大泉4-25-1 学級直通 03-3924-0261職員室 03-3924-0144 南町小学校言語障害学級 小 〒176-0001 練馬区練馬2-7-5 学級直通 03-3993-4500職員室 03-3993-2438 142ページ 言語障害児のための学級 区立 関町北小学校言語障害学級 小 〒177-0051東京都練馬区関町北5-13-40 学級直通03-3594-1231職員室03-3920-1027 情緒障害児、発達障害児のための学級 区立 小学校全65校 中学校全33校 小・中 小中学校の情緒障害等通級指導学級は、すべての学校に設置する「特別支援教室」での指導に変わりました。 専任の教員が巡回することで、在籍校で必要な指導が受けられるようになりました。 詳細につきましては、各小中学校へお問い合わせください。 143ページ 就労 就労相談・職業紹介・訓練期間 練馬区障害者就労支援センター レインボーワーク 内容 就労を希望する方には、職業評価や就職活動に関する支援を、すでに働いている方には職場に定着するための支援を行います。 また、企業からの相談等も受け付けています。 対象 以下@〜Bの全ての要件を満たす方 @ 練馬区に在住している方 A 障害者手帳をお持ちの方、または、医師による障害の診断等がある方 B 求職中の方、または、すでに働いている方 窓口 練馬区社会福祉協議会 障害者就労支援センター レインボーワーク 電話03-3948-6501 FAX 03-3994-1224 〒176-0012  練馬区豊玉北5-14-6  新練馬ビル5F ホームページ https://www.neri-shakyo.com/department/syurou 公共職業安定所(ハローワーク) 内  容  専門の窓口を設置して、障害者の方に対する職業相談・紹介を行っています。 ハローワークインターネットサービスでは、ご自宅のパソコンやスマートフォンからハローワーク内にあるパソコンと同じ情報を検索・閲覧できます。  https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ 窓口 ハローワーク池袋(池袋公共職業安定所・本庁舎4階)専門援助第二部門 電話03-3987-8609(41♯) FAX 03-3987-4456 〒170-8409  豊島区東池袋3-5-13 ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/ikebukuro.html 障害者就業・生活支援センター 「ワーキング・トライ」 内  容 雇用・保健・福祉・教育等の関係機関との連携のもと、就労面・生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進と安定を図ります。 窓  口 (社会福祉法人)JHC板橋会 電話:03-5986-7551 FAX:03-3554-8202 〒174-0072  板橋区南常盤台2-1-7 ホームページ https://www.jhcitabashi.com/workingtry/ 144ページ 東京障害者職業センター (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部) 内  容   ハローワークや関係機関と連携しながら、障害のある方や事業主に対し、以下のような職業リハビリテーションサービスを提供しています。 @障害のある方へのサービス 相談や各種検査・作業等を通じて、今後の就職や職場定着に向けた進め方を相談しています。 就職や復職に向けた準備を整えるための職業準備支援を実施しています。 A 障害者と事業主双方へのサービス 職場に適応できるように、ジョブコーチが一定期間、職場を計画的に訪問して障害者と事業主双方に支援を実施しています。 うつ病等により休職している精神障害者を対象に職場復帰に向けた支援(リワーク支援)を実施しています。 B 事業主へのサービス 障害者の雇用計画や雇用管理に関する相談・支援を実施しています。 障害者雇用に関する理解を深めていただくための雇用管理サポート講習会を実施しています。 C 関係機関へのサービス 各支援機関の効果的な職業リハビリテーションサービス実施のための助言・援助を実施しています。 効果的な職業リハビリテーションサービスに必要な知識・技術の習得のための就業支援基礎研修・就業支援実践研修を実施しています。 窓  口 東京障害者職業センター (受付時間は、平日午前8時45分〜午後5時) ※相談は予約制になっていますので、ご利用の際は事前にご連絡ください。 電話03-6673-3938 FAX 03-6673-3948 〒110-0015  台東区東上野4-27-3  上野トーセイビル 3階 電子メール tokyo-ctr@jeed.go.jp リワークセンター東京(リワーク支援のみ) 電話03-5246-4881  FAX 03-5246-4882 〒111-0041  台東区元浅草3-18-10  上野NSビル 7階 都立職業能力開発センター  求職中の方や新たに職業に就こうとしている方などに、就職に向けて必要な知識・技能を学ぶための職業訓練を実施しています。また、軽度の知的障害者の方のための職業訓練も実施しています。 窓  口 東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 公共訓練担当 電話:03-5320-4716 中央・城北職業能力開発センター 板橋校 板橋区舟渡2-2-1 電話 03-3966-4131(代) FAX 03-3966-3161 145ページ 東京障害者職業能力開発校(国立・都営) 対象 職業的自立が見込まれ、職業訓練の受講と就職への意欲があり、かつ障害者手帳をお持ちでハローワークに求職登録している方 身体・精神・発達・知的障害者 内容 就労に必要な社会生活スキルから専門知識や技術・技能の習得まで多彩な訓練科目で職業的自立を支援します。 また、ハローワークや他公的機関とも連携し、就職から定着までひとりひとりにあわせたサポートを行います。 科 目(訓練期間・入校時期) 訓練期間1年(4月入校) ・ビジネスアプリ開発科 ・ビジネス総合事務科 ・グラフィックDPT科・ものづくり技術科 ・建築CAD科 ・製パン科 ・実務作業科(知的障害者の方のみ) ・OA実務科(重度視覚障害の方のみ) 訓練期間6ヶ月(4・7・10・1月入校) ・オフィスワーク科 ・調理・清掃サービス科 ・職域開発科(精神と発達の方のみ) 訓練期間3ヶ月(4・7・10・1月入校) ・就業支援科 費用   授業料・教科書代は無料 募集・選  考 募集・選考はおおよそ入校時期の2〜3か月前となります。詳細はハローワークか直接お問合せ下さい。 ホームページでもご確認できます。 見  学 ・ 入 校 相 談 電話かFAXにてお申込み下さい。 窓口   東京障害者職業能力開発校 電話 042-341-1427(直通)   FAX 042-341-1451 〒187-0035 小平市小川西町2-34-1 ホームページ https://www.hataraku.m etro.tokyo.lg.jp/school/handi/ アクセス 西武拝島線(新宿線直通)、西武国分寺線 小川駅から徒歩3分 ハローワーク池袋(池袋公共職業安定所・本庁舎4階)専門援助第二部門 電話 03-3987-8609 (41♯) FAX 03-3987-4456 〒170-8409  豊島区東池袋3-5-13 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/ikebukuro.html 国立障害者リハビリテーションセンター 対象   @ 就労移行支援 一般就労が見込まれる主に身体障害、高次脳機能障害、発達障害のある方 A 就労移行支援(養成施設)  視覚に障害のある方 (中卒者から利用可能) ※@Aとも、障害福祉サービス受給者証の交付を受けることが必要です。 内容   @アセスメント(評価)を行い、障害課題に応じた訓練、就職活動、そして就職後まで支援します。 A「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師」の資格取得に向けた学習や就職活動のための支援をします。 146ページ 期間   @24か月以内の必要な期間 A専門課程3年(高卒以上の方) 高等課程5年(中卒以上の方) 費用   障害者総合支援法に定められた基準に基づいてご利用の障害福祉サービス費と食費・光熱水費をご負担いただきます。 窓口  国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 電話 04-2995-3100(代) FAX 04-2992-4525 〒359-8555 埼玉県所沢市並木4-1 ホームページ https://www.rehab.go.jp/ 東京障害者職業能力開発校 (国立・都営) 対象 職業的自立が見込まれ、職業訓練の受講と就職への意欲があり、かつ障害者手帳をお持ちでハローワークに求職登録している方 身体・精神・発達・知的障害者 内容 就労に必要な社会生活スキルから専門知識や技術・技能の習得まで多彩な訓練科目で職業的自立を支援します。 また、ハローワークや他公的機関とも連携し、就職から定着までひとりひとりにあわせたサポートを行います。 科 目(訓練期間・入校時期) 〇訓練期間1年(4月入校) ・ビジネスアプリ開発科 ・ビジネス総合事務科 ・グラフィックDPT科・ものづくり技術科 ・建築CAD科 ・製パン科 ・実務作業科(知的障害者の方のみ) ・OA実務科(重度視覚障害の方のみ) 〇訓練期間6ヶ月(4・7・10・1月入校) ・オフィスワーク科 ・調理・清掃サービス科 ・職域開発科(精神と発達の方のみ) 〇訓練期間3ヶ月(4・7・10・1月入校) ・就業支援科 費用   授業料・教科書代は無料 募集・選  考 募集・選考はおおよそ入校時期の2〜3か月前となります。詳細はハローワークか直接お問合せ下さい。ホームページでもご確認できます。 見  学 ・ 入 校 相 談 電話かFAXにてお申込み下さい。 窓口   ●東京障害者職業能力開発校 電話 042-341-1427(直通)   FAX 042-341-1451 〒187-0035 小平市小川西町2-34-1 ホームページ https://www.hataraku.m etro.tokyo.lg.jp/school/handi/ アクセス 西武拝島線(新宿線直通)、西武国分寺線 小川駅から徒歩3分 ●ハローワーク池袋(池袋公共職業安定所・本庁舎4階)専門援助第二部門 電話 03-3987-8609 (41♯) FAX 03-3987-4456 〒170-8409  豊島区東池袋3-5-13 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/ikebukuro.html 国立障害者 リハビリテーションセンター 対象   @ 就労移行支援 一般就労が見込まれる主に身体障害、高次脳機能障害、発達障害のある方 A 就労移行支援(養成施設)  視覚に障害のある方 (中卒者から利用可能) ※@Aとも、障害福祉サービス受給者証の交付を受けることが必要です。 内容   @アセスメント(評価)を行い、障害課題に応じた訓練、就職活動、そして就職後まで支援します。 A「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師」の資格取得に向けた学習や就職活動のための支援をします。 期間   @24か月以内の必要な期間 A専門課程3年(高卒以上の方) 高等課程5年(中卒以上の方) 費用   障害者総合支援法に定められた基準に基づいてご利用の障害福祉サービス費と食費・光熱水費をご負担いただきます。 窓口  国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 電話 04-2995-3100(代) FAX 04-2992-4525 〒359-8555 埼玉県所沢市並木4-1 ホームページ https://www.rehab.go.jp/ 東京障害者職業能力開発校 (国立・都営) 対象 職業的自立が見込まれ、職業訓練の受講と就職への意欲があり、かつ障害者手帳をお持ちでハローワークに求職登録している方 身体・精神・発達・知的障害者 内容 就労に必要な社会生活スキルから専門知識や技術・技能の習得まで多彩な訓練科目で職業的自立を支援します。 また、ハローワークや他公的機関とも連携し、就職から定着までひとりひとりにあわせたサポートを行います。 科 目(訓練期間・入校時期) 〇訓練期間1年(4月入校) ・ビジネスアプリ開発科 ・ビジネス総合事務科 ・グラフィックDPT科・ものづくり技術科 ・建築CAD科 ・製パン科 ・実務作業科(知的障害者の方のみ) ・OA実務科(重度視覚障害の方のみ) 〇訓練期間6ヶ月(4・7・10・1月入校) ・オフィスワーク科 ・調理・清掃サービス科 ・職域開発科(精神と発達の方のみ) 〇訓練期間3ヶ月(4・7・10・1月入校) ・就業支援科 費用   授業料・教科書代は無料 募集・選  考 募集・選考はおおよそ入校時期の2〜3か月前となります。詳細はハローワークか直接お問合せ下さい。ホームページでもご確認できます。 見  学 ・ 入 校 相 談 電話かFAXにてお申込み下さい。 窓口   ●東京障害者職業能力開発校 電話 042-341-1427(直通)   FAX 042-341-1451 〒187-0035 小平市小川西町2-34-1 ホームページ https://www.hataraku.m etro.tokyo.lg.jp/school/handi/ アクセス 西武拝島線(新宿線直通)、西武国分寺線 小川駅から徒歩3分 ●ハローワーク池袋(池袋公共職業安定所・本庁舎4階)専門援助第二部門 電話 03-3987-8609 (41♯) FAX 03-3987-4456 〒170-8409  豊島区東池袋3-5-13 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/ikebukuro.html 国立障害者 リハビリテーションセンター 対象   @ 就労移行支援 一般就労が見込まれる主に身体障害、高次脳機能障害、発達障害のある方 A 就労移行支援(養成施設)  視覚に障害のある方 (中卒者から利用可能) ※@Aとも、障害福祉サービス受給者証の交付を受けることが必要です。 内容   @アセスメント(評価)を行い、障害課題に応じた訓練、就職活動、そして就職後まで支援します。 A「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師」の資格取得に向けた学習や就職活動のための支援をします。 期間   @24か月以内の必要な期間 A専門課程3年(高卒以上の方) 高等課程5年(中卒以上の方) 費用   障害者総合支援法に定められた基準に基づいてご利用の障害福祉サービス費と食費・光熱水費をご負担いただきます。 窓口  国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 電話 04-2995-3100(代) FAX 04-2992-4525 〒359-8555 埼玉県所沢市並木4-1 ホームページ https://www.rehab.go.jp/ 国立職業 リハビリテーションセンター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構) 対象   @ 身体に障害のある方、高次脳機能障害のある方または難病のある方で、ハローワークに求職登録をしている方(通所が困難な方で、隣接する国立障害者リハビリテーションセンターの宿舎の利用を希望する方は、直接、同センターにご相談ください) A 通所が可能な、精神障害のある方、発達障害のある方または知的障害のある方で、ハローワークに求職登録をしている方 内容   障害のある方々に対し、就職に必要な職業訓練や適応支援・職業指導などを、一人ひとりの特性に合わせた個別カリキュラムにより体系的に提供しています。 訓練科目   つぎの6系11科があります。 ・メカトロ系(機械製図科、電子機器科、テクニカルオペレーション科) ・建築系(建築設計科) ・情報系(OAシステム科、DTP・Web技術科) ・ビジネス系(経理事務科、OA事務科、オフィスワーク科) ・物流系(物流・資材管理科) ・職域開発系(アシスタントワーク科)  期間   原則1年間または6ヵ月間 (入所機会は、年間に10回予定しています) 費用   受講料は無料(ただし、参考書・作業衣等を必要とする科は自己負担があります) 窓口  国立職業リハビリテーションセンター 電話 04-2995-1201 FAX 04-2995-1277 〒359-0042  埼玉県所沢市並木4-2 ホームページ https://www.nvrcd.jeed.go.jp 公益財団法人東京しごと財団 障害者就業支援課  障害のある方の就業促進を図るため、地域の 障害者就労支援機関等と連携し、セミナーや職場体験実習面談会、定着支援等の様々な事業を行っています。 障害者雇用就業サポートデスク 就職を希望する障害のある方と障害者雇用を検討している企業の皆様の無料の相談窓口です。 また、障害年金についての相談、障害者のテレワーク導入に関する専門相談を行っています(飯田橋のみ)。 その他、障害者雇用に関する資料もご覧いただけます。 (職業紹介はしていません。事前予約制です。) 飯田橋 月〜金 午前9時〜午後5時 多 摩 月・水・金 午前9時〜午後5時 TEL:03-5211-5462(飯田橋・多摩共通) 147ページ 就活セミナー 就職活動に役立つビジネスマナーや自己理解・企業理解等をテーマにしたセミナーです。 障害のある方と就労支援機関職員にペアで参加していただき、就職活動に不慣れな方、社会経験の短い方にも分かりやすく就職活動のポイントをお伝えし、応募書類作成や面接ロールプレイング等の演習を行います。 企業見学 障害者雇用のイメージや障害者が職場で働くイメージを構築できるように、障害者雇用に先進的に取り組む企業等の見学会を行っています。 少人数制、随時開催、障害者が活躍している現場を見学することができます。 職場体験実習 企業で働いた経験がない(少ない)、適性が分からないなど、企業で働くことへの不安がある方は、仕事を「体験」することができます。 障害者を受入れたいと希望する企業等とのマッチングを随時行うほか、面談会を年8回、ミニ面談会を年4回行っています。 障害者委託訓練事業 ハローワークと連携し、障害のある方が仕事をする上で必要な知識や技能を身につけるため、企業、民間教育機関等、地域の様々な機関を活用した短期の職業訓練を実施します。 ・知識・技能習得訓練コース(パソコン基礎・応用、清掃、軽食喫茶業務など) ・障害者向け日本版デュアルシステム(事務作業で必要なパソコン操作と職場実習など) ・実践能力取得訓練コース(事務補助、清掃など) ・e-ラーニングコース(都内在住で通所困難な障害者等が対象。Web制作実践講座など) ・在職者訓練コース(雇用継続に必要なパソコンスキルアップなど) 受講料・・・無料(交通費、食事代等は訓練生負担) ※訓練実施場所については、それぞれのコースによって異なります。 上記、各事業の詳細や、最新情報につきましては、ホームページをご覧ください。 東京ジョブコーチ支援事業  障害のある方が就職し新しい職場で円滑に働き続けることができるように、また、雇用する企業がスムーズに受け入れられるように、都独自の「東京ジョブコーチ」が訪問し、障害者の作業適応支援や職場内の環境調整など、職場定着に向けた支援をします。 窓口 公益財団法人 東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 〒102-0072  千代田区飯田橋3-10-3  東京しごとセンター8階    電話03-5211-2681 ホームページ https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/ 社会福祉法人日本視覚障害者職能開発センター 内  容  目の不自由な方の職業相談・指導・訓練(OA実務科 定員5名)、視覚障害者就労支援施設「東京ワークショップ(就労継続支援B型 定員24名、就労移行支援 定員30名、就労定着支援)、自立訓練(生活訓練) 定員6名」の運営を行っています。 窓  口  社会福祉法人 日本視覚障害者職能開発センター 電話 03-3341-0900 FAX 03-3341-0967 〒160-0003  新宿区四谷本塩町2-5 ホームページ https://www.jvdcb.jp 電子メール shokunou@jvdcb.jp 148ページ 筑波技術大学 筑波技術大学は、聴覚障害者、視覚障害者のための国立大学です。 聴覚障害者を入学対象とする産業技術学部では、数学(中・高)、情報(高)、工業(高)、美術(中・高)、工芸(高)の教育職員免許状が取得可能です。 また、産業情報学科建築学コースでは、所定単位を取得すると、卒業と同時に1級建築士、2級建築士、木造建築士の受験資格を取得できます。 さらに、共生社会創成学部(聴覚障害コース)を令和7年度に新設します。 視覚障害者を入学対象とする保健科学部では、保健(中・高)、数学(中・高)、情報(高)の教育職員免許状が取得可能です。また、卒業認定を受けてから、はり師、きゅう師、及びあん摩マッサージ指圧師(鍼灸学専攻)、理学療法士(理学療法学専攻)の国家試験受験資格が得られます。さらに、共生社会創成学部(視覚障害コース)を令和7年度に新設します。 修業年限 4年 入学資格 産業技術学部・共生社会創成学部(聴覚障害コース) 両耳の聴力レベルがおおむね60dB以上 の者(※)又は補聴器などの使用によっても通常の話声を解することが不可能若しくは、著しく困難な程度の者。 (※)裸耳(補聴器を外した状態または人工内耳のスイッチをオフにした状態)での聴力レベル 保健科学部・共生社会創成学部(視覚障害コース) @ 両眼の矯正視力がおおむね0.3未満であること。 A 矯正視力が0.3以上であっても、視機能(視野等)に重度障害があるか、将来、視力低下や視機能低下の恐れがある場合 入学者選抜情報   @学校推薦型選抜:11月中旬〜下旬   A社会人選抜:11月中旬〜下旬   B一般選抜(前期日程):2月下旬   C総合型選抜:10月〜1月   D編入学試験:9月〜1月 ※一般選抜については大学入学共通テストを受験していること ※編入学試験は共生社会創成学部では実施しない ※詳細はホームページに掲載されている学生募集要項を確認すること 問合せ 国立大学法人 筑波技術大学 〒305-8520 茨城県つくば市天久保4-3-15 電話:029-852-2931(代表) FAX:029-858-9312 ホームページ https://www.tsukuba-tech.ac.jp たばこ販売の許可 身体障害者がたばこ小売販売業の許可を申請する場合、緩和措置の適用があります。 窓口 日本たばこ産業株式会社 東京支社 許可担当  電話 03-6703-7704 〒130-8603  墨田区横川1‐17‐7 149ページ 東京視覚障害者生活支援センター 就労移行支援(就労支援課) 対  象 障害福祉サービス受給者証交付対象となる視覚障害者で@Aのいずれかに該当する方 @ 事務職へ就労希望の方 A あん摩マッサージ指圧師等の免許をお持ちの方で、ヘルスキーパーまたは高齢者施設への就労希望の方 時  間 平日午前9時30分から午後3時30分頃の間で応相談 内  容 1 就労前支援  @ 事務職就労希望者には、画面情報読みあげソフトとキーボードによるパソコン操作の習得(ビジネスソフト Word、Excel、ブラウザ、メール等) ※日本語ワープロ・表計算パソコン検定(資格)試験受験可能 A ヘルスキーパー等就労希望者には施術技術維持向上として、臨床実習日を設定。さらに、ヘルスキーパー業務で必要なパソコン操作の習得 2 就職活動支援 @ 応募書類(履歴書・職務経歴書)等の作成アドバイス A 面接試験への同席・同行 3 就労後支援 @通勤経路や会社建物内の移動訓練(歩行訓練) A勤務開始後のフォローアップ 機能訓練(機能訓練課) 対象 障害福祉サービス受給者証交付対象となる視覚障害者で15歳以上の方 内  容   歩行・点字・パソコン・日常生活動作・ロービジョン・情報機器の各訓練、相談支援などを総合的に行います。 時  間   平日午前9時30分から午後3時30分頃の間で応相談 指定特定相談支援事業 対象・内容  視覚障害者の方を対象に、障害福祉サービスを利用するにあたって必要になるサービス等利用計画やモニタリングの作成を行います。 時  間 平日午前9時30分から午後3時30分頃まで。 問 合 せ 東京視覚障害者生活支援センター 電話03-3353-1277 (平日午前9時から午後5時) 〒162‐0054   新宿区河田町10−10 ※都営大江戸線若松河田駅より徒歩2分程度 ※まずはお電話にてご相談ください。 ※見学はご予約をお願いいたします。 150ページ IT技術者在宅養成講座(東京都重度身体障害者在宅パソコン講習事業) 対象 身体障害者手帳1〜3級の方で、おおよそ高校卒業程度の学力があり、週20〜30時間程度の学習が可能な方(時間等についてはご相談ください) 内容 在宅就労に必要な情報処理技術や資格取得について、オンラインと訪問指導により、効率よく在宅で学びます。 講習期間は2年間、募集人数は5名程度 費用   無料 窓口 社会福祉法人東京コロニー職能開発室 電話 03-6914-0859 FAX 03-6914-0869 ホームページ https://www.tocolo.or.jp/syokunou 再就職手当・常用就職支度手当(雇用保険の失業給付) 雇用保険の受給手続きをしている障害者などの就職の困難な方が、給付日数を残して公共職業安定所などの紹介で安定した職業に就いた場合、再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けられる可能性があります。 なお、支給を受けるためには一定の条件があります。 窓口 ハローワーク池袋 (池袋公共職業安定所サンシャイン庁舎) 電話 03-5958-8609(17♯) 障害者の雇用促進制度 障害者雇用率制度 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれつぎの割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者、知的障害者または精神障害者を雇用しなければならないとされています。 法定雇用率 ・一般の民間企業 (常用労働者数40.0人以上)・・・・・2.5% ・特殊法人等(常用労働者数36.0人以上の規模。独立行政法人含む)・・・・・・2.8% ・国・地方公共団体 (職員数36.0人以上の機関)・・・・・2.8% ※令和6年4月1日現在 民間企業の場合の具体例 労働者数 40人以上1人 80人以上2人 120人以上3人 160人以上4人 以降省略 151ページ 事業主への助成制度 障害者を雇用する事業主への助成制度として、以下の@〜Bのような助成金があります 。 問合せ ハローワーク池袋事業所第二部門   電話 03-3987-8609(33#) 〒170-8409   豊島区東池袋3-5-13 本庁舎3階 【ハローワークで取り扱う助成金】 @ 特定求職者雇用開発助成金  T特定就職困難者コース  U発達障害者・難治性疾患患者   雇用開発コース   障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成するものであり、それらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。 A トライアル雇用助成金  T障害者トライアルコース  U障害者短時間トライアルコース ハローワーク等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 B キャリアアップ助成金  T 障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するものであり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を目的としています。 障害者雇用納付金制度に基づく助成金  障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、『障害者の雇用の促進等に関する法律』に基づき設けられた障害者雇用納付金制度として、障害者の雇い入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や福祉の増進、雇用管理の整備や援助、能力開発等の措置を行う事業主または事業主の団体の経済的負担の調整を図るため支給しています。  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、助成金の支給を通じた事業主支援を行っています。  助成金の概要については当機構ホームページをご覧ください。 ホームページ https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 問合せ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部 高齢・障害者窓口サービス課 電話 03-5638-2284 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 墨田公共職業安定所5階 152ページ 企業実習奨励金 対象 区内在住の障害のある方で、施設や就労支援事業を行う団体等に在籍し、就労を目指している方 内容 障害者の就労促進を図るため、職業準備訓練の一環である企業実習を行った障害者に対し、奨励金を支給します。 @ 実習1日あたり1,000円 ただし、1日の実習時間が3時間に満たない場合は、1日あたり500円とします。 A 支給期間は同一実習について60日を限度とします。 B 申請期限は実習終了の翌日から起算して1年以内です。 問合せ 区役所 障害者施策推進課 就労支援係 電話03-5984-1387  FAX 03-5984-1215 ねりいち 「ねりいち」では、練馬区内の障害者施設に通う方が手作りした様々な商品を販売しています。  『ねり』は練馬。『いち』は市場、1番、逸品、イチオシなど様々な意味が込められています。  パンやスイーツ、季節の雑貨など、魅力的な製品を、年間を通して販売しています。  詳しくはホームページやねりいちポータルサイトをご覧ください。 ねりいち冊子画像 ねりいち冊子では事業所の情報を掲載しています。 153ページ 住宅 区営住宅の申し込み 一般世帯向け区営住宅優遇抽せん 対象 申込者が区内に引き続き1年以上居住し、申込者または同居親族が、@身体障害者手帳1級〜6級の方A愛の手帳をお持ちの方B精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などで、区営住宅の申し込み資格がある方(その他所得制限等あり) 内容 抽せん方式(募集は5月下旬) 一般の方より有利な当せん率で抽せんが受けられます(2倍の優遇)。 単身者向け区営住宅募集 対象 申込者が区内に引き続き1年以上居住し、@身体障害者手帳1〜4級の方A愛の手帳をお持ちの方 B精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などで、区営住宅の申し込み資格がある方(その他所得制限等あり) 内容 抽せん方式(募集は5月下旬) ※単身者向けの申し込みに優遇はありません。 ※募集のない年もあります。 窓口 区役所 住宅課 住宅係 電話03-5984-1619 FAX 03-5984-1237 ※募集案内の配付は、募集期間内(詳しくは5月21日号の区報に掲載)に限り区役所本庁舎1・2階庁舎総合案内、13階住宅課、区民事務所(練馬を除く)、区立図書館(南大泉図書館分室を除く)で配布します。 区営住宅使用量の特別減額 対象 区営住宅にお住まいの方で、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級または常時介護を必要とする特殊疾病(難病等)患者(→7086〜88-71ページ)の方が同居する世帯 内容 世帯の所得が一定額以下の場合に使用料が減額されます。 問合せ 区役所住宅課 住宅係 電話03-5984-1619  FAX 03-5984-1237 154ページ 都営住宅の申し込み 一般世帯向け都営住宅優遇抽せん 対象 申込者が東京都内に居住し、申込者または同居親族が、@身体障害者手帳をお持ちの方A愛の手帳をお持ちの方B精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)C戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方D難病患者等の方(→69ページ)E原爆被爆者健康手帳の交付を受けている方などで、都営住宅申し込み資格がある方(その他所得制限等あり) 内容 抽せん方式(募集は5月・11月) 一般の方より有利な当せん率で抽せんが受けられます(5倍、7倍の優遇)。 家族向けポイント方式による都営住宅募集 対象 申込者が東京都内に引き続き3年以上居住し、申込者または同居親族が、@身体障害者手帳1〜4級の方 A愛の手帳1〜3度の方B精神障害者保健福祉手帳1・2級の方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判断された方を含む。)C戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方などで、都営住宅申し込み資格がある方(その他所得制限等あり) 内容 ポイント方式(募集は2月・8月) 抽せんによらず、書類審査や実態調査の結果に基づき、住宅に困っている度合いの高い方から順に申し込み地区の募集戸数分までの方を「資格審査対象者」とします。 車いす使用者世帯向け都営住宅募集 対象 申込者が東京都内に居住し、申込者または同居親族が、身体の障害により住居内の移動に車いすを使用しており、以下のすべてに当てはまる方@車いす使用者が満6歳以上の方A身体障害者手帳1・2級の方または戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の方B車いす使用について証明する書類を提出できる方、または入居資格審査のときに来社にしてそのことが証明できる方C都営住宅の申し込み資格がある方(その他所得制限等あり) 内容 ポイント方式(募集は2月・8月) 抽せんによらず、書類審査や実態調査の結果に基づき、住宅に困っている度合いの高い方から順に申し込み地区の募集戸数分までの方を「資格審査対象者」とします。 単身者用車いす使用者向け都営住宅募集 対象 東京都内に引き続き3年以上居住し、身体の障害により住居内の移動に車いすを使用している方で、以下のすべてに当てはまる方@身体障害者手帳1・2級の方または戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の方A車いす使用について証明する書類を提出できる方、または入居資格審査のときに来社にしてそのことが証明できる方B都営住宅の申し込み資格がある方(その他所得制限あり) 内容   抽せん方式(募集は2月・8月) 155ページ 単身者向け都営住宅募集 対象 東京都内に引き続き3年以上居住し、@身体障害者手帳1〜4級の方 A愛の手帳をお持ちの方(総合判定で1度から4度) B精神障害者保健福祉手帳1〜3級をお持ちの方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判断された方を含む。)その他所得制限等あり 内容 抽せん方式(募集は2月・5月・8月・11月)※申し込みの案内は、申込書配布期間内に限り東京都住宅供給公社、都庁、区役所本庁舎、区民事務所(練馬を除く)、区立図書館(南大泉図書館分室を除く)で配布します。 その他の募集 定期募集(2月・5月・8月・11月)のほか、毎月中旬から募集する毎月募集(優遇のない抽せん方式)、家族向(2人以上)の随時募集(抽せんなし先着順)もあります。 詳しくはホームページをお確かめください。 https://www.to-kousya.or.jp/kouei/toeibosyu/index.html 窓口 ●東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 電話03-3498-8894              ●テレホンサービス (音声アナウンスによる募集概要案内) 電話03-6418-5571 ホームページ  https://www.to-kousya.or.jp 都営住宅使用料の特別減額 対象 @ 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方がいる世帯 A 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病にかかっている方、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に規定する疾病にかかっている方、児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病にかかっている方、公害医療手帳の交付を受けている方がいる世帯等 内容 都営住宅に入居している世帯のうち、収入が一定基準以下の場合に使用料が減額されます。 問合せ JKK東京(東京都住宅供給公社) お客さまセンター 電話 0570-03-0071 ナビダイヤルがご利用できない方、携帯電話の無料通話分や割引サービスをご利用の方は 電話 03-6279-2652 156ページ UR都市機構 UR都市機構の優遇区分等 UR都市機構の賃貸住宅(UR賃貸住宅)にお申込みいただく場合の居住支援等は以下のとおりです。 対象 @ 新築のUR賃貸住宅(抽せん)にお申込みいただく場合 申込み本人または同居する親族に、つぎのいずれかに該当する障害者の方が含まれる世帯の方は、当せん率が一般の方に比べ概ね20倍優遇されます。 ア 身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の障害がある方 イ 愛の手帳等の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方または児童相談所、知的障害者更生相談所または精神科医等から、重度の知的障害またはこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方(ただし、介護者として親族の同居が必要となります) A 既存のUR賃貸住宅(先着順)にお申込いただく場合 全ての世帯の方について敷金(月額家賃の2か月分)以外の礼金・手数料・更新料・保証人が不要です。 窓口 独立行政法人 都市再生機構東日本賃貸住宅本部 賃貸住宅募集案内総合窓口 午前9時30分〜午後6時 (定休日なし/年末年始を除く) 電話 0120-411-363 〒163-1319 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー ホームページ http://www.ur-net.go.jp/chintai/ お近くのUR営業センター ・UR新宿営業センター  午前9時30分〜午後6時 (定休日なし/年末年始を除く) 電話03-3347-4330   〒163-1301 新宿区西新宿6-5-1  新宿アイランドタワー1階 ・UR池袋営業センター  午前9時30分〜午後6時 (定休日(水)/年末年始) 電話03-3989-8171 〒170-0013 豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 157ページ 住宅修築資金の融資あっせん 内容 住宅を修築(修繕・模様替え・増築)する場合に、金融機関(信用金庫、農協)に資金の融資あっせんを行います。 貸付の審査および決定は、この制度にご協力いただいている取扱金融機関が行います。 また、所得等に応じて、区が利子補給します(金融機関へ直接補給します。)条件がありますので、お問い合わせください。 条件 融資あっせん額10〜500万円(工事見積もり金額以内、1万円単位)、返済期間7年(84か月)以内、練馬区内に1年以上居住、区民税・軽自動車税を滞納していないこと、住宅の床面積175u以下、20歳以上の方、70歳前に償還完了可能な方、前年の世帯総所得が1,200万円以下など。 窓口 区役所 住宅課 管理係 電話 03-5984-1289 FAX 03-5984-1237 ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/jutakufukushi/jyutaku_yuusi/jyutaku_yuusi.html 居住支援(保証機関利用による保証) 対  象  区内に引き続き2年以上お住まいで、つぎの@からBのいずれかに該当し、保証人が見つからないために、民間賃貸住宅への入居が困難な方 @ 高齢者世帯の方 65歳以上の単身世帯または65歳以上を含む60歳以上の者のみで構成されている世帯 A 障害者世帯 身体障害者手帳1から4級、愛の手帳1から3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級の方がいる世帯 B ひとり親世帯 18歳未満の児童と母または父のみで構成される母子および父子家庭世帯 内  容 保証人の代わりに、区と協定を締結した民間保証会社と保証委託契約を結び、支払った保証料の1/2の金額(上限2万円)を助成します。所得制限があります。 窓口 @ 総合福祉事務所 高齢者支援係 A 総合福祉事務所 障害者支援係、知的障害者担当係(→9ページ)、相談係(精神障害の方)(→9ページ) B 総合福祉事務所 相談係(→9ページ) 158ページ 障害者世帯家賃債務保証制度 障害者世帯が賃貸住宅に入居する際の家賃債務を保証する制度で「一般財団法人高齢者住宅財団」が運営しています。 対象住宅 障害者の入居を敬遠しないものとして一般財団法人高齢者住宅財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅。 対象者 障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障害の程度がつぎのいずれかに該当する者が入居する世帯。 @ 身体障害:1級〜6級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号による) A 精神障害:1級〜3級(精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項による) B 知的障害:精神障害に準じます。 保証の対象 ・滞納家賃(共益費および管理費を含む、月額家賃の12か月分に相当する金額を限度に保証します) ・原状回復費用および訴訟費用(月額家賃の9か月分に相当する金額を限度に保証します) ※一般財団法人高齢者住宅財団が、滞納家賃について保証債務を履行し、借主に代わって貸主に滞納家賃の支払いを行った際は、後日、借主には財団に支払い分及び損害金を弁済していただきます。 保証期間 原則2年間ですが、賃貸借契約期間に合わせて変更可能です。 更新も可能です。 保証料 2年間の保証で月額家賃の35%を一括払いしていただきます(原則入居者負担)。 (これは2年分の月額家賃の約1.5%の負担に相当します) 申込方法 個々の家賃債務保証の申込みは、基本約定を締結した貸主又は管理者を通じて行っていただきます。 問合せ 一般財団法人 高齢者住宅財団 債務保証課 電話 0120-602-708 FAX 03-6880-2782 〒101-0054 千代田区神田錦町1-21-1 ヒューリック神田橋ビル ホームページ https://www.koujuuzai.or.jp/ 住まい確保支援事業(空き室情報の提供) 対 象 つぎのいずれかに該当する世帯 @65歳以上の方のみで構成される世帯 A身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳の交付を受けた方を含む世帯 B子ども(18歳以下)と母または父のみで構成される母子および父子家庭 内 容 高齢等を理由に民間賃貸住宅への入居を断られるなど、住まい探しでお困りの方に区内不動産団体の協力により、入居を拒まない民間賃貸住宅の空き室情報を提供します。 ※転居先の希望条件によっては、空き室情報が提供できない場合があります。 窓 口 @総合福祉事務所 高齢者支援係 A総合福祉事務所 障害者支援係(身体・知的障害の方) 相談係(精神障害の方) B総合福祉事務所 相談係 問合せ  区役所住宅課管理係  電話 03-5984-1289 FAX 03-5984-1237 159ページ 自動車 自動車燃料費の助成 対象 練馬区内に住所のある方で、65歳になる前につぎの手帳の交付を受け、かつ燃料費助成の申請をした方(障害者本人またはその同居、同一生計の家族が主に心身障害者の日常生活のために使用する車両を持っている場合) @ 身体障害者手帳の障害種別が下肢機能、体幹機能、移動機能、視覚、内部障害で、その等級が1〜3級の方 A 愛の手帳1・2度の方 B精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※上記対象者であっても、障害者本人(20歳未満の方は保護者)の所得が制限基準額(→84ページ 注11)を超える方、福祉タクシー券の交付を受けている方は除きます。 内  容 燃料費の一部として、月額 2,800円を助成します。 助成金は5月・9月・1月に、車両所有者の口座に振り込みます。 5月振込(12月 〜 3月分) 9月振込( 4月 〜 7月分) 1月振込( 8月 〜 11月分) 窓口 総合福祉事務所福祉事務係 (→9ページ) ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、  保健予防課 精神保健係 (電話 03-5984-4764) 区立有料自動車駐車場の時間利用、定期利用料金 内容 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(同乗者を含む)は、時間利用の場合は半額、定期利用の場合は3割減額となります。詳しくは、各駐車場へお問い合せください。 施設 ・練馬駅北口地下駐車場 電話 03-3557―5190 ・石神井公園駅北口駐車場(石神井公園ピアレスパーキング) 電話 03-5910―3981 ・大泉学園駅北口駐車場(大泉学園ゆめりあ北パーキング) 電話 03-5387―2600 ・大泉学園駅南口駐車場(大泉学園ゆめりあ南パーキング) 電話 03-5933―1711 窓口 区役所 交通安全課 安全対策係 電話03-5984-1309 FAX 03-5984-1237 区役所本庁舎13階 160ページ 歩行が困難な方への通行許可 対象 @ 身体障害者手帳等の交付を受けている歩行が困難な方 A 足の骨折等により歩行が困難な方 B その他、自力歩行が困難な方で介護者を要する方等、相当な事情のある方 内容   本来、指定車両に対する許可であるところですが、特例として車両を持たない歩行困難な方が、タクシーを利用して通院する際等、通行禁止道路を通る必要がある場合にも申請することができます。運転者・車両番号を特定しないで申請することができます。 手続き @ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、東京都愛の手帳の交付を受けている方は、その手帳 A 医師の診断書をお持ちの方は、その診断書(もしくはその写し) B 申請は原則として本人が行ってください。ただし代理人申請の場合は、委任状および本人との関係を証明する書類、合わせて本人が歩行困難であることが分かる書類を提示してください。 窓口 ・練馬警察署交通課  電話03-3994-0110 〒176-0012 豊玉北5-2-7 ・石神井警察署交通課  電話03-3904-0110 〒177-0041 石神井町6-17-26 ・光が丘警察署交通課 電話03-5998-0110 〒179-0072 光が丘2-9-8 (受付時間) 土曜、日曜、祝日、年末年始の12月29日から1月3日を除き、平日午前8時30分から午後4時30分の間 161ページ 駐車禁止の対象除外 対象 都内に住所を有し、下記に該当する手帳の交付を受けている方。詳しくは事前に警察署へお問い合わせください。 手帳種別 障害の区分 級別等の順に記載 身体障害者手帳 再認定診査が指定されている方は、再認定診査が終了している方 視覚障害 1級から3級までの各級又は4級の1 聴覚障害 2級又は3級 平衡機能障害 3級 上肢機能障害 1級、2級の1又は2級の2(注記1 両上肢に著しい障害のある方) 下肢機能障害 1級から4級までの各級 体幹機能障害 1級から3級までの各級 運動機能障害(上肢機能) 1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合は除く。) 運動機能障害(移動機能) 1級から4級までの各級 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害) 1級又は3級 免疫機能障害、肝機能障害 1級又は3級までの各級 戦傷病者手帳 視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 上記以外 特別項症から第3項症までの各項症 愛の手帳 1度又は2度(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了している方) 精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方) 小児慢性疾患児童手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方 内容 公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路に駐車する場合、駐車禁止の対象から除外されます。 駐車に際しては、東京都公安委員会が発行し警察署で交付した「駐車禁止等除外標章」および「運転者の連絡先または用務先」を車の前面の見やすい箇所に掲示する必要があります。 なお、つぎのような駐車はできません。 @ 駐停車禁止場所の駐車  A 法定駐車禁止場所の駐車  B 駐車方法に従わない駐車  C 車庫代わりの駐車、長時間駐車 手続き ※申請は原則として本人が行ってください。 ・身体障害者手帳等 ・住民票の写し(発行日から3か月以内のもの、返還されません) 代理人申請の場合は、申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)および申請代理人本人の確認ができる身分証明書を持参してください。 窓口 ●練馬警察署交通課  電話03-3994-0110 〒176-0012 豊玉北5-2-7 ●石神井警察署交通課 電話03-3904-0110 〒177-0041 石神井町6-17-26 ●光が丘警察署交通課  電話03-5998-0110 〒179-0072 光が丘2-9-8 (受付時間) 土曜、日曜、祝日、年末年始の12月29日から1月3日を除き、平日午前8時30分から午後4時30分の間 162ページ 活動の場・働く場のご案内 別冊版障害者福祉のしおり 事業所等一覧 東京都が公表している障害福祉サービス事業所のうち、区内の事業所情報をサービス種別ごとにまとめて掲載しています。 配布場所 総合福祉事務所 障害者地域生活支援センター ほか ワム・ネット 独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運営する福祉・保健・医療の総合サイトです。 全国の指定障害福祉サービス等施設・事業所の情報をインターネットで検索することができます。 障害福祉サービス等情報検索サイト https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/ 福ナビ とうきょう福祉ナビゲーション 「とうきょう福祉ナビゲーション」=「福ナビ」は、 東京の福祉のポータルサイトです。都民の皆様が、福祉サービスを利用する際に必要とされる様々な情報を提供しています。 福ナビ とうきょう福祉ナビゲーション 事業所情報 https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/jservice_menu.html 163ページ 区内の主な障害者福祉団体(順不同・敬称略) 練馬手をつなぐ親の会(★) 問合せ先  電話 080-8805-5502 FAX 03-3577-8659 活動内容  知的・発達障害者(児)が安心して地域で自立した生活を継続できるよう、知的・発達障害者(児)の権利を守り、その福祉と教育の向上を図ることを目的としている。 練馬区視覚障害者福祉協会(★) 問合せ先  電話 090-4957-0713 活動内容  会員の互助、親睦および福祉の増進を図ることを目的としている。 練馬区肢体不自由児者と父母の会(★) 問合せ先  電話 03-6765-0834       メール nerishi2024@gmail.com HP https://sites.google.com/view/nerishi2024 活動内容  社会での共生のために障害(児)者が生活しやすい環境作りや福祉の向上を目指し、各種情報の共有と発信、各種研修、会員相互の親睦、一般の方との交流、各種相談などの諸活動を行っている。 練馬区聴覚障害者協会(★) 問合せ先  FAX 03-6750-6187       メール deaf_nerima_ne@jcom.home.ne.jp 活動内容  区内の聴覚障害者の生活の安定を確保し、教養を高め、親睦に努め、社会への完全参加の実現を目的としている。 練馬区難聴児者を持つ親の会 問合せ先  メール nerimananchou.tokyo@gmail.com 活動内容  難聴児者の親が互いに協力し、難聴児者をとりまく教育ならびに、社会環境の改善を図ることを目的としている。 被爆者練馬の会 問合せ先  電話・FAX 03-6909-8359 活動内容  被爆者が団結し協力して、医療、生活その他の諸問題解決と親睦を図ることを目的としている。 164ページ 特定非営利活動法人練馬精神保健福祉会(★) (略称 NPO法人 練馬すずしろ会) 問合せ先  電話・FAX 03-3994-3382 活動内容  精神障害に関する教育啓発事業を通して、一般市民の精神保健福祉における意識の向上を目指し、ノーマライゼーション等の実現を図る。 また、障害者支援事業を通して、精神障害者の福祉向上や自立支援を行い、精神障害者を持つ家族に対しては、家族支援事業として自助活動、学習支援、情報提供を行うことを目的としている。 ちゅうりっぷの会<ダウン症児・者を持つ親の会>(★) 問合せ先  電話・FAX 03-3997-4405 メール tulip1982nerima@yahoo.co.jp HP http://tulip-nerima.com 活動内容  ダウン症候群児・者の療育の充実、ならびに地域社会環境の充実、会員相互の親睦を目的としている。 練馬区介護人派遣センター(★) 問合せ先  電話・FAX 03-3924-7785 活動内容  どんなに重度の障害者であっても、地域の中であたり前に自立生活ができるよう共に生きる地域社会づくりの活動を行うことを目的としている。 練馬区重症心身障害児(者)を守る会(★) 問合せ先  電話・FAX 03-5934-2876       メール green_leaves@jcom.home.ne.jp 活動内容  重症心身障害児者の父母またはそれに代わる者が協力して助け合い、重症心身障害児者の福祉の向上を図ることを目的としている。 練馬区障害者団体連合会 活動内容  障害者団体が相互に連携し、協力しあうことにより、障害者福祉の向上を図ることを目的としている。 ※団体名右側に「(★)」のある団体が構成団体です。 NPO法人 I am OKの会 問合せ先  電話 03-3929-1505  (児童発達支援OKプラネット関町)       メール jidou.seki@okplanet.info HP www.iamoknokai.info 活動内容  発達障害者(児)が地域で自己肯定感を持って安心して生活が送れるように、 また保護者が安心して子育てできるよう、その福祉と教育の向上を図ることを目的としている。 165ページ 広告のページ 働く意欲のある障害者のかたを応援します。 特定非営利活動法人「練馬区障害者福祉推進機構」の広告。 〒176−0012 練馬区豊玉北4-11-7。 BS第2ビル 障害者の就労支援 就労継続支援A型 すくらむ事業所 ※主に練馬区立施設の清掃業務を行っています。 TEL03-5946−4901  指定管理業務 練馬区立男女キョウドウ参カクセンター・練馬区立勤労福祉会館 TEL 03-5946-6512 株式会社「ジェイレック」の広告 建物総合管理  代表取締役 加藤裕之 〒177-0053。東京都練馬区関マチ南1-12-4 電話03-3594-0597。 株式会社ブショウ総合管理の広告 ビル・スポーツ施設総合管理 建物清掃全般 設備保守 警備 受付 衛生管理 現在、都内施設にて多くの障害者のかたが、清掃などで活躍しています 東京都練馬区豊玉北4−11−7 ブショウ本社ビル 電話03−5946−3011 株式会社「諏訪サービス社」の広告。 建物総合管理。代表取締役 諏訪 ともゆき 〒176−0021。東京都練馬区貫井5−17−22。 電話03-3970−5711。 株式会社「グローイングアップ」の広告。 トータルビルメンテナンス 〒179-0075。東京都練馬区高松5-3-20のサンマルイチ 電話03-5923-9188。 166ページ 「たまみずき」の広告 社会参加できるような未来につながる支援をしています 法人本部電話 03-5923-7188 放課後トウデイサービス事業。 電話03−6913−3719。 〒177−0041。東京都練馬区石神井町7−32−7。 ケアサポート 相談支援事業所  訪問介護・移動支援・介護タクシー 電話03−5923−9186 相談支援(障害福祉)。 電話03−5923−9223。 〒178−0063 東京都練馬区東大泉1−20−31パステルゆふ3かい 有限会社「ケイズエンタープライズ」の広告 代表取締役 川島 ひでひこ 〒179-0075 練馬区高松4-16-4。ケイズビル 電話03-5848-2336 有限会社 フサコー 取締役 片 弘安 〒177-0034 練馬区富士見台3-12-11-に まる に 電話090-3529-0088 167ページ 空白 168ページ 主に区に窓口のある事業について、手帳の等級などにより対象となっているサービスを探すことができる、早見ヒョウを掲載しております。 テキスト版では表を省略し、主な事業の問い合わせ先を掲載します。 居宅介護(ホームヘルプ)、総合福祉事務所(精神障害の方は保健相談じょ)。54ページ。 短期入所(ショートステイ)、総合福祉事務所(精神障害の方は保健相談じょ)。54ページ。 補装具費の支給、総合福祉事務。55ページ。 更生医療、総合福祉事務所。56ページ。 育成医療、保健相談じょまたは保健予防課。56ページ。 精神通院医療、保健相談じょまたは保健予防課。57ページ。 手話通訳者の派遣、総合福祉事務所。59ページ 要約筆記者の派遣、総合福祉事務所。59ページ 移動支援、総合福祉事務所(精神障害の方は保健相談じょ)59ページ 169ページ 訪問入浴サービス、総合福祉事務所。60ページ。 自動車運転教習費の助成、総合福祉事務所。61ページ。 自動車改造費の助成、総合福祉事務所。61ページ。 日常生活用具の給付、総合福祉事務所。62ページから68ページ。 住宅設備改善費の給付、総合福祉事務所。63ページ、68ページ。 緊急通報システム、総合福祉事務所。62ページ。 緊急一時保護家庭委託、総合福祉事務所。69ページ。 重度脳性まひ者の介護、総合福祉事務所。69ページ。 170ページ 重度心身障害者手当、総合福祉事務所。74ページ。 特別障害者手当、総合福祉事務所。72ページ。 障害児福祉手当、総合福祉事務所。73ページ。 心身障害者福祉手当、総合福祉事務所(精神障害の方は保健予防課または保健相談所)。74ページ。 特別児童扶養手当、子育て支援課。76ページ。 児童育成手当(障害手当)、子育て支援課。75ページ。 児童育成手当(育成手当)、子育て支援課。75ページ。 児童扶養手当、子育て支援課。77ページ。 心身障害者扶養共済、総合福祉事務所。82ページ。 障害基礎年金、国保年金課。80ページ。 171ページ 心身障害者医療費助成、総合福祉事務所(精神障害の方は保健予防課または保健相談所)。85ページ。 小児慢性特定疾病医療費助成、保健予防課・保健相談所。85ページ。 難病医療費トウ助成、保健予防課・保健相談所。85ページ。 ひとり親家庭トウ医療費助成、子育て支援課。90ページ。 入院資金の貸し付け、総合福祉事務所。89ページ。 タクシー券(福祉タクシー)、総合福祉事務所・保健予防課。93ページ。 リフト付き福祉タクシー、総合福祉事務所・障害者サービス調整担当課。93ページ 紙おむつの支給、総合福祉事務所。94ページ。 身体障害者補助ケンの給付、総合福祉事務所。94ページ。 車いす、介護用ベッドの貸出し、総合福祉事務所。96ページ。 172ページ 点字広報・声の広報・点字便利チョウ・声の便利ちょう、コウチョウ広報課。103ページ。 点字ばん区議会だより・声の区議会だより、議会事務局。103ページ。 区議会のしおり、議会事務局。103ページ。 点字資料の貸出し、光が丘図書館。105ページ。 録音資料の貸出し、光が丘図書館。105ページ。 対面朗読、光が丘図書館。105ページ。 来館が困難なかたへの資料郵送サービス、光が丘図書館。105ページ。 173ページ 住民税(障害者控除)、税務課 区税第一係から第四係。109ページ。 自動車税・軽自動車税、税務課 税証明・軽自動車税担当(軽自動車のみ)。110ページ。 シンタイ・知的障害者都営交通無料乗車券、総合福祉事務所。114ページ。 精神障害者都営交通乗車証、総合福祉事務所。114ページ。 民営バスの割引、総合福祉事務所。114ページ。 有料道路通行料、総合福祉事務所。115ページ。 ねりまタウンサイクルの定期利用料金、環境まちづくり公社。116ページ。 公営有料自転車駐車場の定期料金、自転車駐車場整備センター、環境まちづくり公社。116ページ。 NHK放送受信料、総合福祉事務所(精神障害の方は保健予防課または保健相談所)。117ページ。 区立体育館プールの使用料、スポーツ振興課。120ページ。 心身障害者福祉集会所、光が丘区民ホール。123ページ。 174ページ 東京都障害者休養ホーム、総合福祉事務所。127ページ。 温水プール障害者専用コース、区立温水プール。128ページ。 あすなろ青年学級、春日町青少年館。129ページ 日曜青年学級、春日町青少年館。129ページ ともしび青年学級、春日町青少年館。130ページ ひまわり青年学級、春日町青少年館。130ページ 初心者パソコン教室、心身障害者福祉センター、134ページ。 175ページ 練馬区障害者就労支援センター、レインボーワーク。143ページ。 一般世帯向け都営住宅優遇抽せん、住宅課。154ページ。 家族向けポイント方式による都営住宅、住宅課。154ページ。 車いす使用者世帯向けポイント方式による都営住宅、住宅課。154ページ。 単身者用車いす使用者向け都営住宅、住宅課。154ページ。 単身者向け都営住宅、住宅課。155ページ。 住宅修築資金の融資あっせん、住宅課。157ページ。 居住支援保証機関利用による保証、総合福祉事務所。157ページ。 自動車燃料費の助成、総合福祉事務所。保健予防課 159ページ。 176ページ キーワード検索 あ行 愛の手帳 28 青い鳥はがき 117 ETC(有料道路)115 育成医療 56 移動支援 59 医療費助成 56・85〜90 NHK放送受信料   117 か行 介護給付 38・39 紙おむつ 94 休養ホーム 127 緊急一時保護 69 緊急通報(聴覚・言語障害者) 100 区営住宅   153 区報(ねりま区報) 103 グループホーム 40 訓練等給付 38・40 権利擁護 101 更生医療 56 ごみの戸別訪問収集 99 さ行 歯科診療 91・92 自転車駐車場(使用料の免除) 116 自動車運転教習費 61 自動車改造費 61 自動車税の減免 110・111 自動車燃料費 159 社会福祉協議会 24 集会所 123 住宅 153〜158 就労 143〜152 手話 61・133 手話通訳 59 障害者団体 163・164 障害支援区分 39 ショートステイ(短期入所) 38・39・54 所得税の障害者控除 108 身体障害者手帳 27 水道・下水道料金(免除) 117 ストマ装具 67 成年後見 101 精神障害者保健福祉手帳 29 精神通院医療   57 青年学級  129・130 選挙 125・126 相談員(身体・知的・精神)18・19 た行 タクシー券(福祉タクシー) 93 タクシー料金 115 地域活動支援センター 59・60 地域生活支援事業 38・59 駐車禁止除外ステッカー 161 通所施設 別冊版 手当 72〜79 鉄道運賃(割引)  113・114 点字 131 点字図書 105・106 電話番号案内 118 都営交通無料乗車券 114 都営住宅 153〜155 な行 入浴サービス 60 年金(障害基礎年金ほか) 880〜84 は行 パソコン 131・134 ピアカウンセリング 23 福祉園 別冊版 福祉作業所  別冊版 福祉用具の給付(日常生活用具)62〜68 ヘルパーの派遣(ホームヘルプ) 54 便利帳(わたしの便利帳) 103 補助犬 94 補装具 55・56 ま・や・ら・わ行 マル障受給者証 85 民生委員 19 郵便料金(割引) 118 有料道路(割引) 115 要約筆記 59 リフト付きタクシー 93 利用者負担 51〜53 レインボーワーク 143 裏表紙裏 練馬区バリアフリーマップ「あんしんおでかけマップ」 区立施設等のバリアフリー設備情報(入口の段差、車いす対応トイレ、オストメイト、男性用サニタリーボックス、エレベーター、ベビーベッド、車いす使用者用駐車場の有無等)を掲載しています。 あんしんおでかけマップの図省略 ホームページ https://nerimaku-bfmap.jp/machikado/nerima_city/barrierfree/index.html パソコン、スマートフォン、タブレットからご利用いただけます。 外出される際に、安心してお出かけできるよう、事前に区立施設等のバリアフリー設備情報を確認することができます。 外出先で困ったときに、車いす対応トイレなど必要な機能を備えた近くの区立施設等を検索することができます。 お問い合せ先 福祉部管理課ひと・まちづくり推進係 電話 03-5984‐1296 FAX 03-5984‐1214 障害者福祉のしおり 令和6年(2024年)10月 発行 練馬区 編集 練馬区 福祉部 障害者施策推進課 管理係 〒176‐8501 練馬区豊玉北6−12−1 電話 03(5984)4598  FAX  03-5984-1215 印刷  金精社 このしおりにつきまして、ご意見ご要望をお寄せください。 次回発行の参考にさせていただきます。 裏表紙 大泉特別支援学校の生徒の作品掲載