よくある質問と回答(新型コロナウイルス感染症)
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ページ番号:718-166-412
更新日:2023年5月8日
新型コロナ相談センター(練馬区)へのよくある質問と回答
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター(練馬区)へのよくある質問と回答
分野別のよくある質問と回答
国・都の「よくある質問と回答」
厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(外部サイト)
新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)(外部サイト)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(外部サイト)
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(外部サイト)
新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)(外部サイト)
練馬区の「よくある質問と回答」
症状・検査について
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 咳や熱などコロナを疑う症状があるが、どうしたらいいか。 | 症状が軽ければ抗原検査キットで自己検査し、陽性であれば自宅で療養開始してください。 重症化リスクが高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望される方は医療機関へ相談してください。 |
感染が疑われる症状のある方へ | ||
2 | コロナの抗原検査キットで陽性疑いになった。どうしたらいいか | 症状が軽く、重症化リスクが低ければ、自宅等で療養を開始してください。 重症化リスクが高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など)や、症状が重い場合は、医療機関を受診してください。 |
感染が疑われる症状のある方へ | ||
3 | 抗原検査キットを手に入れたい。どうしたらいいか。 | 薬局やインターネットでも購入ができます。「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と表記されているものを使用してください。 症状が出たときの受診の判断のために、日ごろから常備しておくことをおすすめします。 |
抗原検査キットについて |
検査費・入院費について
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 医療機関でのコロナの検査代、薬代は、補助されるのか。 | 保険診療です。自己負担が生じます 抗ウイルス薬は、当面9月末までは公費負担。 |
2 | コロナで入院になった場合、入院費はかかるのか。 | 保険診療です。自己負担が生じます。 当面9月末までは高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額(2万円未満はその額) |
療養などについて
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | コロナの療養期間を知りたい。 | 法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。その際、以下を参考にしてください。 (1)外出を控えることが推奨される期間 発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間 (2)10日間経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。 |
療養(期間・相談窓口)について | ||
2 | 自宅で療養を開始しているが、発熱や咳がつらいので、薬がほしい。 | 発熱や咳の症状であれば、市販薬の服用も効果あります。解熱鎮痛薬や鎮咳薬は日ごろから常備しておくことをおすすめします。 受診を希望する場合は、診察可能な医療機関へまずは電話で相談してください。オンライン診療で薬の処方をしてもらうこともできます。 |
発熱等により医療機関をお探しの方 | ||
3 | 家族、同居者が陽性になった。どうしたらいい? | 可能であれば部屋を分けてください。特に5日間はご自身の体調に注意してください。 7日間は発症する可能性があります。手洗いや換気等基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるようにしましょう。 |
濃厚接触者について | ||
4 | コロナで陽性になり、自宅療養となった。配食サービス、パルスオキシメーターの貸出を申し込みたい。 | 新型コロナの感染症法上の位置づけが変更されたことにより、外出制限がなくなり、配食サービスやパルスオキシメーターの貸出等の自宅療養者向けの支援事業は終了しました。 位置づけの変更に伴い外出制限はありませんが、外出する際には、マスク等感染対策をお願いします。 |
5 | コロナで陽性になった。宿泊療養を申し込みたい。 | 新型コロナの感染症法上の位置づけが変更されたことにより、東京都が設置した隔離目的の宿泊療養施設は廃止されました。 高齢者や妊婦向けの宿泊療養施設は当面継続します。希望する場合は医療機関へ受診・相談してください。 |
分野別のよくある質問と回答
国保年金
質問 | 回答 | |
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1 | 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料が納められないのですが、どうしたらよいですか。 | 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている、または収入が相当程度まで下がったなど、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な方は、令和2年5月から臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能です。(免除・納付猶予は令和5年6月分までの期間、学生納付特例は令和5年3月分までの期間)詳しくは下記サイトをご参照ください。 |
日本年金機構(免除制度の活用について) | ||
日本年金機構(臨時特例手続き) |
給付・貸付等
新型コロナウイルス感染症に関する支援策については、下記のリンク先をご参照ください。


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