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東京都内で調理業務に従事している調理師のみなさまへ

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  6. 東京都内で調理業務に従事している調理師のみなさまへ

ページ番号:114-270-730

更新日:2024年12月1日

調理師法では、就業する調理師有資格者の現状を把握し、調理師の資質向上を目的とする各種事業を円滑に実施するため、就業している調理師の方に2年に1度の届出を義務付けています(調理師法第5条の2)。
令和6年は届出の該当年ですので、届出が必要な方は必ず届出を行ってください。

届出が必要な方

令和6年12月31日現在、次の1から3の要件全てに該当する方

  1. 調理師免許をお持ちの方(調理師免許証の交付を受けている方)
  2. 東京都内の施設に勤務されている方(パート、アルバイトを含みます。)
  3. 調理業務に従事している方(学校等で教職に就いている等の方は対象外です。)

届出方法

オンライン(電子申請)による届出

電子申請サービス「LoGoフォーム」によるオンライン届出です。スマートフォン又はパソコンからアクセスし、必要事項を入力して届け出てください。

郵送による届出

届出用紙に必要事項をご記入の上、封筒に切手を貼って、該当する届出先に郵送してください。

詳細は東京都のホームページをご確認ください。

届出期限

令和7年1月15日(水曜)まで(郵送の場合は当日消印有効)
注釈:令和6年12月31日現在の状況を届け出てください。

届出用紙

令和6年11月上旬から都内各保健所の窓口および都庁の窓口(保健医療局健康安全部健康安全課)で届出用紙を配布します。
また、東京都のホームページからもダウンロードができます。

よくあるお問い合わせ

  • 届出先はどこですか。

都内の施設にお勤めの方は、住所地に関わらず東京都です。
都内在住で、他道府県の施設でお勤めの方は、勤務先所在地の道府県です。その場合、詳しくは、該当する道府県の衛生主管課へお問合せください。

  • 2年前に届け出たので、今回は届け出なくても良いですか。

2年前に届け出ている方も、2年ごとに届け出る必要があります

お問い合わせ

東京都保健医療局 健康安全部 健康安全課
電話:03-5320-4358

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